二つの異議申立て

〜有害物質を排出する側の責任について考える〜


特定粉じん排出施設(アスベスト製品製造工場等)の名称、所在地が
非公開となったことに対する異議申立て

はじめに−有害物質を排出する側の責任

 年度末をはさんで、静岡県と静岡市に異議申立てをした。
 静岡県については、特定粉じん排出施設(アスベスト製品を製造する工場等)の名称、住所その他の情報が非開示とされたことに対して。 静岡市に対するものは、吹付けアスベストの届出に関して、施設の所有者等の名称(法人が所有する建物の所在などがわかるもの)が非公開とされたことについて。
 大気汚染防止法上、汚染をする側に求められている届出などの義務付けが、被害を受ける可能性のある住民に対してどの程度公開されているのか、有害物質を排出する側の責任−情報提供という責任−の問題としてとらえてみた。
 リスクコミュニケーションや、PRTR(環境汚染物質排出・移動登録)制度による有害物質に関する企業の情報公開の推進が関心を集めている。しかし、現行法上でも十分得ることができるはずの情報が、住民には得ることができなくなっている現実がある。

保護される法人情報(1)−黒塗りの企業とは−

保護される法人情報(2)−法規制の意味とは−

静岡県にあてた異議申立て書-1999.3.31

一部開示の理由説明書 (静岡県環境部が非開示の理由を説明した文書)-1999.5.14

理由説明書に対する意見(その1−非開示理由の変更についての意見)-1999.6.18

理由説明書に対する意見(その2−理由説明書の内容についての意見)-1999.7.19

意見陳述-2000.7.18

意見陳述−資料−-2000.7.18

答申(事業所名等の公開を認めた答申が出されました。)-2000.9.14

決定書(答申どおり、事業所名等の公開を認めた決定がなされました。)-2000.9.27


事業所名の公開に至るまでの過程

1999年1月21日   公文書開示請求(アスベスト製品製造施設等に対する立ち入り検査結果)
1999年2月 4日   一部開示決定(事業所名、所在地等が非公開とされた)
1999年3月31日   異議申立て
1999年4月13日   公文書開示審査会に諮問
1999年5月19日   非公開の理由説明書提出される
1999年6月19日   異議申立て人からの意見提出される(非開示理由の変更に関する意見)
1999年7月19日   異議申立て人からの意見提出される(理由説明書に対する意見)
2000年4月25日   審査会の審議
2000年6月20日   実施機関から処分の理由等が説明される
2000年7月18日   異議申立て人からの意見陳述
2000年8月22日   審査会の審議
2000年9月14日   答申(事業所名等を公開すべきとする答申)
2000年9月27日   決定(事業所名等を公開する決定)
2000年10月3日   事業所名等が記載された立ち入り検査結果が渡される(予定)


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