(別紙)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)について
(パンフレットのコピー参照)
石綿(アスベスト)
施行令の原案では指定化学物質に入れられていなかったが、パブリックコメント手続による国民からの意見を受けて、第1種指定化学物質に加えられた(第1種指定化学物質 二十六 石綿 発ガン性クラス1)。注:PRTR法でいう「第1種指定化学物質」とは、同法により排出量や移動量の届出を行うとともに、MSDS(化学物質安全性データシート)の交付を義務づけられる物質をいう。
これまでの経過(環境庁関連:概略)
平成8年(1996年)2月 OECDの勧告
平成9年6月 環境庁パイロット事業開始
平成10年5月 中間報告
平成10年9月 評価報告書を公表
平成10年11月 中央環境審議会の答申
環境庁、通商産業省と共同で法案のとりまとめ(意見募集)
平成11年3月16日に閣議決定され国会に提出
平成11年7月7日 成立(7月13日公布)
平成11年11月19日〜12月18日 パブリック・コメント手続
平成12年2月9日 指定化学物質の指定について答申
平成12年2月14日〜3月10日 パブリック・コメント手続
平成12年3月29日 政令制定
平成12年3月30日 PRTR法施行(一部施行除外あり)
平成12年3月30日 化学物質管理指針告示
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年7月13日公布法律第86号) −抜粋−
目 次第一章 総則(第一条―第四条)
(目的)
第二章 第一種指定化学物質の排出量等の把握等(第五条―第十三条)
第三章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等(第十四条―第十六条)
第四章 雑則(第十七条―第二十三条)
第五章 罰則(第二十四条)
附則
第一条 この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。(事業者の責務)
第四条 指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第二条第二項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。(国及び地方公共団体の措置)
第十七条(中略)
3 国及び地方公共団体は、指定化学物質等取扱事業者が行う指定化学物質等の自主的な管理の改善を促進するため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて指定化学物質等の性状及び管理並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
(後略)
政令第百三十八号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 内閣は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(第一種指定化学物質)
第一条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種指定化学物質は、別表第一のとおりとする。別表第一(第一条関係)
二十六 石綿
○環境庁通商産業省告示第一号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第三条第一項の規定に基づき、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針を定めたので、同条第四項の規定に基づき、公表する。
平成十二年三月三十日
環境庁長官清水嘉与子
通商産業大臣深谷司
指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針
本指針は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置を定めるものである。(以上抜粋−全文は添付資料参照)
指定化学物質等取扱事業者は、化学物質の管理及び環境の保全に係る関係法令等を遵守することはもとより、本指針に留意して、事業所における指定化学物質等の取扱い実態等に即した方法により、指定化学物質等の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
なお、本指針においては、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)の定義に従うほか、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を「指定化学物質」というものとする。第一 指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
(中略)第三 指定化学物質等の管理の方法及び使用の合理化並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解の増進に関する事項
(1)体制の整備
指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等の管理活動に対する国民の理解を深めるため、必要な情報を自ら適切に提供するための窓口を明確化する等、その体制を整備すること。(2)情報の提供等
指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質の排出状況を含め、事業活動の内容、指定化学物質等の事業所内における管理の状況等に関し、報告書の作成及び配布、説明会の実施等による事業所周辺の住民等への情報の提供等に努めることにより、国民の理解の増進を図ること。(3)国民の理解の増進のための人材の育成
指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を取り扱う従業員に対して、指定化学物質等の管理の状況等に関する国民の理解を深めることの必要性について周知するとともに、国民への情報の提供、国民の意識の理解等を円滑に行うための手法等に関する教育及び訓練を実施すること。