保険診療(ケガでの受診)
ケガには健康保険(公的医療保険)※が適用になります。
【接骨院で、健康保険を使って施術できるケガ】
- 骨折(応急手当て(冷却等)後の施術を接骨院で行う場合は整形外科等で 診断後、医師の同意が必要となります。)
- 脱臼(応急手当て(外れた関節を戻す・冷却などの処置)はできます。その後の施術については整形外科等で 医師の同意を得てから施術となります)
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷
※健康保険とは、 国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、 組合管掌健康保険(組合健保)、 共済組合管轄健康保険、後期高齢者医療制度などです。
病院などの医療機関と同じように健康保険証をお持ちいただければ、 保険適用の医療費の総額の内、窓口負担金のみのお支払になります。
(例:自己負担割合が3割の方の場合⇒窓口でのお支払は保険施術にかかった金額の3割分)
【例】
- 朝起きたら首が痛い、寝違えたようだ。
- 重い荷物を運んだら腰が痛くなってしまった。
- 転んで足首を痛めた、くじいた。
- ボールをとろうとして突き指したようだ。
- くしゃみをしたら腰にひどい痛みが出た。(ぎっくり腰)
など。
けがでの受診には、保険証をお持ちください
- ケガでの受診(保険診療)の方は、保険証をお持ちください。
- 保険証の内容・保険の変更があった場合や変更の予定がある場合はお申し出ください。
- 慢性的な痛み、肉体疲労・筋肉痛改善などといったケガと認められない症状での受診は保険外診療になります。
- 他院で同じ箇所のけがについて保険診療を受診されている方についてはご相談ください。
- 1日に2回以上・同一のケガを治療する場合、2回目以降は保険適用外(全額自己負担)です。
- 保険医療機関に入院中の方は保険適用になりません。
- ケガの受診で保険診療を希望されない方には、全額自己負担で施術いたします。お申し出ください。
▼【症状別 施術の例】下記の施術の内容は一例です。症状により下記と異なる場合があります。
捻挫(ねんざ) くじいた ねじった 寝違えた などのケガ |
打撲(だぼく) 打ち身 ぶつけた アザができた などのケガ |
挫傷(ざしょう) 筋挫傷 肉離れ 筋違い などのケガ |
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問診・カウンセリング | ||
患部を冷やします (腫れがある場合) | ||
電療療法 (痛みを和らげたり、治癒を促進する効果があります) | ||
関節を正しい位置に調整します (ケガの状態により) |
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湿布 テーピング(必要に応じて) |
湿布 (必要に応じて) |
湿布 テーピング(必要に応じて) |
施術終了 (日常生活の過ごし方・症状の説明・注意など) |
- 完全脱臼
- 不完全脱臼(亜脱臼)
- 関節が抜けた
- あごが外れた
- 肩が抜けた など
応急処置 | 後療(応急処置とレントゲン診断後の通院) |
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①問診・カウンセリング | ①問診・カウンセリング (他院で応急処置をされた方) |
②骨折がないか判断して、関節を入れます | ②電療療法等(痛みを和らげたり、治癒を促進する効果があります) |
③湿布等をはります | ③湿布等をはります |
④固定します | ④固定します |
⑤整形外科等でレントゲン撮影をしていただき、正しい位置に関節が戻っているか確認していただきます。 応急処置後の通院には、医師の同意が必要です。 | ⑤施術終了 日常生活の過ごし方・症状・次回の施術の説明などをお話しします。 |
- 骨が皮膚の外に出ていない骨折(閉鎖骨折/単純骨折)
応急処置 | 後療(応急処置とレントゲン診断後の通院) |
---|---|
①問診・カウンセリング | ①問診・カウンセリング (他院で応急処置をされた方) |
②骨折の状態を見て、固定します。 | ②電療療法等(痛みを和らげたり、治癒を促進する効果があります) |
⑤整形外科等でレントゲン撮影をしていただき、骨折の状態を確認していただきます。 応急処置後の通院には、医師の同意が必要です。 |
③湿布等をはります |
④固定します | |
⑤施術終了 日常生活の過ごし方・症状・次回の施術の説明などをお話しします。 |
上記の施術の内容は一例です。症状により上記と異なる場合があります。
下記は腰の捻挫の施術の例です。
【原因】 前日に転等し、でん部を軽く打った。 翌日、腰の痛みが急にひどくなり、受診。 【症状】 背中から腰にかけての痛み。硬直した状態で前かがみの姿勢しかとれない。 |
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【初見】 背骨が後方にせり出しているのがわかります。背骨左側が大きく腫れています。 |
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【処置1回目】 直立が困難だったため、歩行がしやすくなる様にとのご要望で、骨格調整を行いました。骨格調整は一部保険外診療ですが、 骨格調整を組み合わせることにより、回復が早まるので、大変お薦めです。 腫れを抑える為に2~3日は冷湿布を貼っていただきました。 | ||
【処置2回目】 受傷後3日目筋肉の腫れと痛みを和らげる為に電療を施しました。(保険内) 痛くなってすぐに処置したせいか、翌日からは歩行も問題なく、腫れも和らいだ為、 痛みがありそうなときは湿布を貼って いただきました。 | ||
【受傷日から約2週半経過後】 念のため骨格の様子をチェックした時の様子です。 腫れも落ち着き、正常な背骨のカーブを保っています。 |
上記は施術の一例です。実際の施術内容は上記とは異なることがあります。
【こんなときはおしらせください。】
保険療養費が適正に使われているかを確認するため、保険診療を受診した 方に、健康保険組合が手紙や電話で施術内容についての問い合わせをすることがあります。
この回答と施術内容に相違があった場合(施術箇所の間違い・漏れなど)に、保険療養費の請求書が返却されてしまう事例があります。
このような場合は、当院から患者さまに問い合わせを電話などで行い、 記入ミスなどの事実の確認がとれた場合は再提出(再請求)しております。
手紙による問い合わせがきた場合は、記入のミスを防ぐため、当院までご連絡くださるか、ご来院ください。
患者様に連絡が付かなかった場合は保険者に施術金額を請求できなくなってしまいますので、連絡先に変更がある場合はお知らせくださいますよう、お願いいたします。
保険診療を受けられた方に、当院では月に1度、柔道整復施術費支給申請書へ被保険者(組合員・受給者または世帯主)の記名をお願いしております。
申請書に記名が必要な理由は、保険分(自己負担分以外)の費用の支払われ方の仕組みのためです。
詳しくは下記をお読みください。
接骨院での保険診療のしくみ(委任払い)について
接骨院では、保険診療を行う場合に医院・病院と医療費の支払われ方が違います。
そのため、保険診療で受診すると、窓口で料金を支払うのと一緒に、書類へお名前(世帯主または被保険者のお名前)を記入していただく必要があります。
当院で初めて保険診療をうけて頂いた患者様には、委任払いの仕組みについての説明書をお渡しいたしております。
接骨院で保険診療を行った場合は以下のように保険診療費に関しお金のやりとりが行われます。
- 1.接骨院・整骨院で保険診療を受診する(保険療養費が発生)
- 2.受診した人が窓口負担金(療養費自己負担分)を接骨院・整骨院に支払い、 「柔道整復施術療養費支給申請書」への 被保険者の署名をする
- 3.保険診療を行った接骨院・整骨院が「柔道整復施術療養費支給申請書」で窓口負担金以外の保険療養費(療養費保険者負担分)を健康保険の引き受け先保険者に請求する
- 4.健康保険の引き受け先保険者から接骨院・整骨院に窓口負担金以外の保険療養費(療養費保険者負担分)が支払われる。
本来接骨院では、保険診療の場合施術を受けた費用全額を患者さまが支払い、 その後患者さまがご自分で保険者(○○健康組合・○○市など。保険証をご覧ください。 )に保険から支払われる分(窓口一部負担金以外の保険療養費)を 請求することに なっています。
しかし、患者さまが施術の度に請求をするのは大変ですから、 窓口で一部負担金(自己負担分の金額)を 支払えばすむような制度がたいてい接骨院ではとられています。
これは、本来は患者さまが一旦支払いその後保険者に請求することになっている一部負担金以外(自己負担以外)の額を 、接骨院が代わって保険者に請求するというもので、この制度を利用した場合の方が、 自己負担以外の医療費を一旦支払ったり、請求する必要がないので、 患者様のお手間がかからない仕組みになっております。
接骨院(柔道整復師)が請求する場合に必要になるのが”柔道整復療養費支給申請書”への患者さまのご署名です。
これは「窓口で一部負担金のみを支払ったので、残りの額は接骨院に直接支払うことに同意します」 という意味の委任状です。
ご不明な点、わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
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【午前の部】 8:30-13:00 |
休 | ||||||
【午後の部】 16:00-19:30 |
休 | 16:00 -19:30 |
休 | 休 |