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エコマークの使用料について(回答)



  回答日時 : 1997年8月18日(午後)16:30〜
  回答方法 : 電話による回答
  回答者  : (財)日本環境協会 エコマーク事務局 担当者
  回答を受けた者(質問者):アスベストについて考える会

注:
 この内容は、電話による回答を受けた際のメモに基づいて、回答を記録するためにまとめたもので、聞き違いなどの誤解がある場合があります。
 間違いが判明した場合には、後日訂正し、正確な回答内容をお伝え致します。
 (括弧内は、質問者の発言)


 この回答については、(財)日本環境協会 エコマーク事務局より、回答内容について大きな間違いはないものの、電話での回答であって、曖昧な表現もあるので誤解も招くおそれもあり、間違った先入観をもたれることも考えられるので、ホームページに掲載するのは、やめてほしいという内容の抗議がありました。
 誤解を招く恐れや曖昧な点がどのような点を指しているのか、詳しい内容について、再度教えてほしいというお願いをしています。
 回答があり次第お知らせいたします。
1997.9.13


−回答方法についての説明−

 今回は電話による回答になる。
 前回の回答について、ホームページに載せられているのを見て、文書で回答するかどうか考えた。

(正式な回答であると考えたので、公表することは問題がないと思った)
 載せるのは構わないが、断りなく載せられるとは思っていなかった。

(質問でホームページのことも触れているので、見ていただければ当然掲載されることは前提としていると思った。)
 アクセスしてみたが、音楽とか絵が原因だと思うが、一部写らない場所があって、途中までしか見られなかった。

−料金について回答することに関して−

 質問についてはお答えしたい。回答がだめという訳ではなく、質問をいただいた方には全部お答えしている。
 積極的にPRする気持ちはないが、聞かれれば隠すつもりはない。



  1. エコマ−クの使用料の取決めについて

    1. エコマ−クの使用にあたって、使用料を取る目的はどのようなものですか。また、このような使用料を取る制度が導入されたのはなぜですか。

       事業の運営を行なうため、4段階に分けて、なるべく商品価格に影響を及ぼさない範囲ということで決められている。
       賛同して下さっている方によって支払われた使用料は、事業に必要な経費の財源に充てら、それによって運営している。

      具体的には
       エコマークのてびきなどのパンフレットの作成
       人件費
       審査などの事業費
      にあてている。

       特に3番目の事業費については、一つの基準を作るのに100万円くらいかかる場合もあったりして、エコマーク商品を認定すること自体に経費がかかっている。それを使用料の中から出している。
       事業は独自で行っており、補助金をもらっていない。

      (公益法人として、何らかの補助を受けているのではないのか。)

       公益法人としては、エコマーク事業以外に委託をうけて事業を行い、実費をもらっているが、補助金などはない。

       他の団体は収益事業を行ったりしているが、自分達の団体では行っていない。
       財団法人で収益を目的としていない。
       使用料は、認定のためにかかるもののほか、協会の1事業にあたるので、オフィスのレンタル料などもふくめ、すべての経費に使っている。



    2. 使用料について、商品の金額によって額が違っていますが、このように商品価格によって使用料に差がつけられている理由はどのようなことですか。

       商品価格が違っていれば、エコマークの寄与度も異なっていると考えて、商品価格に影響を与えない範囲内で、異なる使用料になっている。

       この「寄与度」とは、高い商品であればマークをつけるインパクトも大きいであろうと考えていること。1000円未満であれば8万円だが、10万円以上のものでも同じ8万円では社会的に見て受け入れにくい。

    3. 使用料として支払うべきの金額について、ここで定めている額(2年で、8万円から20万円)はどのような理由でこの金額に決められているのですか。
      決定の経緯などについて教えて下さい。

       決定の経過は正直言ってよくわからない。
       社会的寄与度から見て、切りのいい数字ということで決めていると思う。

       決めたのは、エコマーク事務局の内部で相談して、事務局長が決めた。
       当然、決定に当たっては、関係者や事業者、主務官庁と相談していると思う。


  2. 支払われた使用料について

    1. 支払われた使用料は、誰が、どのように管理しているのですか。

    2. 集められた使用料は何に使われているのですか。また、この使い方を決定するのは誰ですか。


       エコマーク事務局が使用料を受けとる窓口となっているが、管理は財団になる。
       エコマーク事業は財団の1事業なので、エコマーク事業によって得られた使用料も、協会全体の収益に組み入れられて、協会の事業費などに使われている。


      (説明された、使用料はすべて経費として使っているという意味は、集められた
      使用料はいちおうは一般会計の中に組み入れられて他の収益金と一緒になるが、それに見合う金額がエコマークの認定などの経費として使用されているので、結果的に経費として使われていることになるという意味で、使用料だけを別にして認定など必要経費に使っているというわけではないのか。)

       そういうことになる。



    3. 使用料の使途について、どこに、どのような形で報告されますか。また、それは誰によって監査を受けていますか。

    4. 会計報告はどこにしていますか。会計報告を見たいのですがどうすればいいですか。


         協会全体の決算に含めて決算報告をしている。
       財団の評議委員会や理事会など、会計担当の幹事が監査する。
       主務官庁の環境庁に報告している。

       閲覧については、申請書を書いてくれれば閲覧することはできる。
       申請書の書式はないが、どういう理由で会計報告を見たいのか、その理由を明示してほしい。
       理由もなくただ見たいといっても、問題が出てくると困るので、会なら会の名前、個人の名前などを書いて、見たい理由がわかるようにしてほしい。

       申請は郵送でも構わないが、閲覧は協会にきて見る以外にはできない。
       FAXで送ることなどはできない。協会にきて見てほしい。


     
  3. エコマーク推進委員会について

  4. 推進委員会の委員のお名前を公表できない理由は、どのようなことですか。


     誤解があるようだが、推進委員の名前は、積極的に公表はしていないが、希望者に対しては公表しており、FAXなどで送ることはできる。
     専門委員は商品の審査に関わるので、業者などからの働きかけがあっても困るし、企業秘密に関する部分もあるので、公表はしていない。



  5. 今年の推進委員会の委員の人数は何人ですか。回答の中に、環境行政、消費者、学識経験者、製品テストの専門家、環境の専門家、などとありますが、人数の内訳はどのようになっていますか。

     推進委員は8名、専門委員は9名程度、内訳は各1名程度。



  6. (現在以外の委員のお名前であれば、公表されても審議に影響が出ることは考えられないので)昨年度以前の推進委員会の委員のお名前、所属などを教えて下さい。

     (下記参照)



  7. 委員は1年間の任期ということですが、留任することはありますか。今までの例で、2年以上委員をされている方がおられるようでしたら、留任されている期間を教えて下さい。


     留任はある。ずっと替わらないで、委員になっている人も何人かはいる。
     環境行政の代表者などは替わることが多いが、かえって消費者代表などは替わらない傾向にある。

    (消費者は多いのに、代表者がいつも同じとはちょっと考えられない。)

     確かにそういうことはあると思うが、狭い世界になってしまっており、限られた範囲になっている。

    (同じ人がずっとやっているというのでは、大勢の意見を反映することはできないし、意見がどうしても偏ってくることはあるのではないか。同じ人は駄目というような決まりはないのか)

     確かにそういうことはあると思うので、今後そういったきまりも検討する必要はあるかと思う。

    (FAX送付の時、これまですべての年度の推進委員の名前を送ってほしい。)

     それはできないが、昨年の分とあわせて送ることはできる。

    (今年の分に、その人が何年間委員をやっているかわかるように年数を記入して送ってほしい。)

     推進委員も途中までは非公開になっていたので、それをあわせて何年か公表することはできないと思うが、検討して可能なら書き加えて送る。



  • その他

    1. 「エコマークのてびき」などに、ここでお伺いしているような、使用料を取る目的や、集められた使用料がどのように使われているのかを示すことは、必要不可欠であるばかりでなく、エコマ−ク制度について、申込者や一般の人に理解を求める上でたいへん重要な要素であると考えますが、今後、このようなパンフレットなどを使って、使用料について詳しい説明をするお考えはありますか。


       現在のところ、積極的に説明をする事は考えていない。

      (エコマークのてびきに、使用料の説明がある。そこに、このように使われているので環境保護に役だっているという説明が加えられれば、全体的な流れがわかってわかりやすい。

       エコマークを使用することで、使用料によって環境に役立つ
      政策が行われているという説明があれば、料金を払う方も納得がゆくし、エコマークについての理解を求める助けになる。
      使用料の使い道に全く触れていないと、逆に何に使われているのか、なぜ書いていないのか不信に思う。

       海外の例でもこのようなエコラベルは、使用料を廃棄処分の費用にするとか、ディポジット制度の一つのように利用されていることが多いのではないか。)

       確かにそのようなこともわかるので、要望があれば考えてゆきたいが、人手がないということもある。

       海外の例でも、アニュアルレポートといった年次報告がだされていて、それにはこのような事も書かれているので、いずれはこのような年次レポートを出してゆく必要はあるということで、現在検討しているところだ。そうなれば会計の話も入れてゆくことになると思う。
       いつごろ出すとかは、具体的には決まっていない。

       ただ、受け取っている使用料は経費として使われていて、経費の一部を使用者に負担してもらいながらやっているという状況で、それ以上の事業を使用料を使ってやる余裕はないということはある。

       現在、パソコン通信やインターネットなどでも商品リストを作って、発信したりして、エコライフのPRをしている。このような方法で、環境にいい物を選んでもらうようにすることが、事業の内容だ。
       商品を認定すること、エコマークを使用してもらうということ自体が事業と考えている。



    2. 以上の点について、「環境庁企画調整局環境保全活動推進室」にもお聞き
      する必要がありますか。もし、そちらの方が詳しい回答がなされる可能性がある場合には、その旨をお知らせ下さい。


       財団の実務に関することであれば、当方でお答えできると思うが、それ以上何か聞きたいということであれば、問い合わせをすることは自由だ。

      (質問の意図は、監督官庁の許可を得ないと回答できないことがあるのであれ ば、そちらに直接問い合わせるがどうかという意味である。)

       環境庁から、指導など、介入をあまり受けているわけではなく、環境庁は公正に行われるように支援しているという感じだ。だからそのようなことはない。



    3. 「エコマーク商品類型」の提案についてなど、今後ご相談させていただく必要があると思いますので、担当者のお名前を教えて下さいますようにお願い申し上げます。

       略



    補足説明など:

    (会の活動はホームページに出しているので、それを見てもらえればどのような会かはわかってもらえるのではないか。それ以外に説明することはないように思うが活動内容だけでは不十分か。)

     代表者は誰で、会員は何人、どのような人が会員になっているのか知りたい。


    *TBT協定について(説明の趣旨をまとめたもの)

    (エコマークニュースで書かれていた受入れの通知というのは、EUのトイレットペーパーの認定で問題になったように、エコマークが非関税障壁として考えられて貿易相手国からの批判を受け、国内の認定の条件が、他の国の基準に合わせて今よりも下げられてしまう方向につながる心配はないか。)


     今回の受け入れを決めた「WTO/TBT協定の適正実施基準」とは、ISOの国際標準14000シリーズの、環境監査や環境ラベルについての取決めにあたる部分である。

     これは、エコマークの事務運営の仕方に関するもので、現在、各国バラバラにやっているシステムについて、透明にやりなさいといった、運営の仕方についての統一規格について基準を決めたもの。

     具体的には、60日間は、誰でも意見が述べられるように公表しなさいとかのガイドラインを定めている。今回はそれに対応した形で行ってゆこうということで、受入れを決めた。したがってこの受入れが、国内の認定基準に影響することはない。

     EUで問題になったのは、トイレットペーパーの製造段階で、エネルギーをどれだけ使うとか、どのような工場で作るかといった、工場がある他の国の国内事情にまで立ち入って認定基準を決めたために、その決め方が問題になったもの。 国内の環境に関する基準について、貿易障壁になるということを問題にしたのではない。

     また、ISO9000シリーズの品質管理についての基準などが、エコマークの認定に際して、そのまま環境の基準として考えられるわけではなく、このようなことからも、このような問題が国内の認定基準に関して出てくる恐れはない。


    (別紙)

        平成9年度 エコマーク推進委員会委員   (所属のみ)

        座長 上智大学法学部教授
           国立環境研究所社会環境システム部長
           国民生活センター審議役
           環境庁企画調整局環境保全活動推進室長
           東京都地域婦人団体連盟常任参与
           柏市環境部長
           (財)日本容器包装リサイクル協会理事・総務企画部長
           日本チェーン・ストア協会消費者室長
           消費科学連合会事務局次長

       (以上9名)
       H8年度については、1、2名を除いて同様。


                                      以上


    他の省庁関連の質問−環境庁・通産省−

    流れている曲は「遠くに見える道」です。



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