質問1・回答1・補足説明・質問2・回答2
1997年7月31日
財団法人 日本環境協会
エコマーク事務局 御中
アスベストについて考える静岡県民の会
e-mail : hepafil@po.across.or.jp
URL : http://www.across.or.jp/~hepafil/
エコマークの使用料について(問い合わせ)
先日はお忙しい中、エコマークについての問い合わせにご回答いただき、資料をお送り下さいまして、まことにありがとうございました。
質問させていただきました「アスベストを含有しない建材」については、アスベストを含まないことを認定の基準としている、
NO.23 建築用断熱(保温)材
NO.29 防音防振マット
NO.58 再生パルプを使用した積層ファイバーボード
の3種類と、認定の基準には書かれていないものの、商品情報の中でアスベストを含まないとされている、
NO57 鉄鋼スラグを使用したロックウール化粧吸音板
があることがわかりました。
しかしながら、これらのアスベストを含まない4種類の商品について、エコマーク下段の効果表示は、
NO.23 建築用断熱材 「省エネルギー」
NO.29 防音・防振マット 「音をやわらかく」
NO.58 再生パルプを使用した積層ファイバー 「みどりをまもる」
NO.57 鉄鋼スラグを使用したロックウール化粧吸音板 「資源の有効利用」
となっており、アスベストが、大気汚染の原因になるために大気汚染防止法などで規制されている有害物質であるにもかかわらず、「大気をきれいに」の項目で取り上げられていないことを意外に感じました。
このようなことから、私たちは、今後「アスベストを含有しない建材」を「大気をきれいに」の項目で「エコマーク商品類型」に加えていただくように、提案することを検討してみたいと思います。
検討にあたりまして、このような提案や認定の申し込みが、環境を守るために役立つことを確認したいので、エコマークの使用料がどのように使われているのかなどを中心に、別紙の点について質問させていただきたいので、お答えいただきますようによろしくお願い申し上げます。
(別紙)
- エコマ−クの使用料の取決めについて
- エコマ−クの使用にあたって、使用料を取る目的はどのようなものですか。また、このような使用料を取る制度が導入されたのはなぜですか。
- 使用料について、商品の金額によって額が違っていますが、このように、商品価格によって使用料に差がつけられている理由はどのようなことですか。
- 使用料として支払うべきの金額について、ここで定めている額(2年で、8万円から20万円)はどのような理由でこの金額に決められているのですか。決定の経緯などについて教えて下さい。
- 支払われた使用料について
- 支払われた使用料は、誰が、どのように管理しているのですか。
- 集められた使用料は何に使われているのですか。また、この使い方を決定するのは誰ですか。
- 使用料の使途について、どこに、どのような形で報告されますか。また、それは誰によって監査を受けていますか。
- 会計報告はどこにしていますか。会計報告を見たいのですがどうすればいいですか。
- エコマーク推進委員会について
- 推進委員会の委員のお名前を公表できない理由は、どのようなことですか。
- 今年の推進委員会の委員の人数は何人ですか。回答の中に、環境行政、消費者、学識経験者、製品テストの専門家、環境の専門家、などとありますが、人数の内訳はどのようになっていますか。
- 現在以外の委員のお名前であれば、公表されても審議に影響が出ることは考えられないので)昨年度以前の推進委員会の委員のお名前、所属などを教えて下さい。
- 委員は1年間の任期ということですが、留任することはありますか。今までの例で、2年以上委員をされている方がおられるようでしたら、留任されている期間を教えて下さい。
- その他
- 「エコマークのてびき」などに、ここでお伺いしているような、使用料を取る目的や、集められた使 用料がどのように使われているのかを示すことは、必要不可欠であるばかりでなく、エコマ−ク制度について、申込者や一般の人に理解を求める上でたいへん重要な要素であると考えますが、今後、このようなパンフレットなどを使って、使用料について詳しい説明をするお考えはありますか。
- 以上の点について、「環境庁企画調整局環境保全活動推進室」にもお聞きする必要がありますか。もし、そちらの方が詳しい回答がなされる可能性がある場合には、その旨をお知らせ下さい。
- エコマーク商品類型」の提案についてなど、今後ご相談させていただく必要があると思いますので、担当者のお名前を教えて下さいますようにお願い申し上げます。
以上よろしくお願い致します。
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