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補足説明−エコマークとは




参考:『エコマークのてびき』より

「エコマーク事業実施要領」「エコマーク商品提案要領」「エコマーク商品認定申込要領」「エコマーク使用規定」「エコマーク使用の手引」など


*エコマーク事業の背景

エコマーク事業は、環境にやさしい社会の実現に向けて、商品の選択という側面から環境にやさしい生活様式(エコロジカル・ライフスタイル)を提案しようとするもの

*エコマーク事業の開始時期

  1989年2月、環境庁の指導のもとに、(財)日本環境協会が実施。

*エコマーク事業の目的

環境保全に役立つ商品にエコマークをつけることにより、商品の環境的側面を広く社会に提供し、環境に優しくありたいと願う消費者による商品の選択を促すこと

*基本的な要件

1、その商品の製造、使用、廃棄などによる環境の負荷が、他の商品に比べて相対的に少ないこと

2、その商品を利用することにより、他の原因から生ずる環境上への負荷を低減することができるなど、環境保全に寄与する効果が大きい

*安全性について

「この事業は、制度として商品の規格や標準を定めようとするものではなく、商品の品質や安全性といった直接的な消費者の利益を保護することを目的とするものでもありません。」

*デザイン

「私たちの手で地球を、環境を守ろう」という意味を表している。
上部には「ちきゅうにやさしい」、下部には、それぞれの商品類型ごとの環境保全効果を書き込む。

*エコマーク事業の運営

(財)日本環境協会が実施
事務・・エコマーク事務局
諮問機関・・・「エコマーク推進委員会」「エコマーク専門委員会」

「エコマーク推進委員会」は、エコマーク商品類型の選定、認定基準の設定、その他重要なことについて審議する
「エコマーク専門委員会」は、「エコマーク推進委員会」の審議事項について事前の調査を行胃、エコマーク商品の認定に関する審査を行う。

*エコマーク商品類型の選定

提案、審議、選定、エコマークニュースで公表

*認定基準の設定

選定された商品類型に関する専門家や関係者からなるワーキングループを設置

認定基準案を作成
エコマークニュースで公表(60日間)意見を聞く

「エコマーク推進委員会」に認定基準案を提案
「エコマーク推進委員会」は審議
「エコマーク事務局」が決定、エコマークニュースで公表

*エコマーク商品の認定要件

1 認定基準をみたしていること
2 申請者、及び製造責任者などが環境保全に関する法令などを遵守していること
3 品質、安全性について関連する法規、基準、規格などに合致してること

*認定を申し込むことができるのは

1、製造事業者(原則)
2、販売事業者(他社開発製品の場合には「申込承諾書」が必要
3、輸入業者(外国製品、「申込承諾書」が必要)

たとえば環境庁などで、ある商品が環境保全に寄与すると考えて、普及啓発のためエコマークをつけようとしても、業者からの申し込みがなければ認定されないし、業者が、ある程度の金額をエコマークをつけるために支払おうと考えなければ、どんなに環境保護に役立つものであっても、エコマークはつけられないことになる。(この点については、内部からの批判もある。)

 資料:環境庁報道発表資料
  「環境保全型製品の新たな展開について(お知らせ)」
   平成8年1月16日(火)
   企画調整局環境保全活動推進室

このようなことから、現在、商品類型の選定にあたっては、誰でも提案ができる制度が作られている。

*認定審査

認定申込・書面審査(審査料は不要)・認定、通知・「エコマーク使用契約書」を送付・1ヶ月以内に(財)日本環境協会との間で「エコマーク使用契約」を締結・そのとき、エコマーク使用料を払う(2年間、一括)

*エコマークの使用料

「1認定商品あたりの標準的な小売価格」(例:アスベスト建材は5千円から2万円程度)によって決められており、2年分の一括払いで、

1,000円未満の商品         80,000円
1,000円以上10,000未満の商品   120,000円
10,000円以上100,000未満の商品  160,000円
100,000円以上の商品       200,000円
      (別途消費税が加算される)


*エコマークで認定されている商品

57類型、約2,600商品。
この数は、ドイツ64類型、約3,600商品に次ぐ。
(その他の国に比べて、きわだって多い)1993年統計資料

*送られた「エコマークのてびき」に、使用料と使用契約について書かれている部分があるが、料金の使い道については全く触れられていない。

*アスベストを含有していない建材について

アスベストを含まないことを認定の基準としている、

   NO.23 建築用断熱(保温)材
   NO.29 防音防振マット
   NO.58 再生パルプを使用した積層ファイバーボード

認定の基準には書かれていないものの、商品情報の中でアスベストを含まないとされている、

   NO57 鉄鋼スラグを使用したロックウール化粧吸音板

の4種類。

これらのアスベストを含まない4種類の商品について、エコマーク下段の効果表示は、

   NO.23 建築用断熱材     「省エネルギー」
   NO.29 防音・防振マット   「音をやわらかく」
   NO.58 再生パルプを使用した積層ファイバー   「みどりをまもる」
   NO.57 鉄鋼スラグを使用したロックウール化粧吸音板  「資源の有効利用」

アスベストが、大気汚染の原因になるために大気汚染防止法などで規制されている有害物質であるにもかかわらず、「大気をきれいに」の項目で取り上げられていない

「使用料についての質問」
参照


つづく

流れている曲は「遠くに見える道」です。


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