静岡県のアスベスト対策についての要望」について −回答−


資料1:公共の建物の吹き付けアスベスト調査
資料2:県有施設の一覧
資料3:一覧の詳細(調査結果)
資料4:アスベスト使用建築物調査結果(市町村分)


(1997年10月16日、静岡県生活環境課において文書により回答された。)

** お願い **

「吹き付けアスベストの使用状況」(県有施設・その他の公営施設)については、
県からの回答をそのまま掲載しています。

回答には、吹き付けアスベストを使用しているかどうか
確認できていない物も含めているため、ここで掲載しているものすべてが
アスベストを含むというわけではありません。

(これについては、現在のところ、少しずつ調査して実態把握に努めています。
結果が分かり次第、掲載します。)

もとになっている調査自体が、専門的知識に基づいて行われている訳ではなく、
調査から漏れてしまっている物も考えられます。
また、吹き付けひる石など、一部アスベストが含有されているものがあることがわかっていながら、
調査対象に含まれていない物もあります。

このようなことから、 この結果については、参考程度にとどめてください。

個々の建築物について、吹き付けアスベストが使用されているかどうかは、
直接問い合わせて確認するか、こちらに問い合わせて確認してください。



平成9年10月16日    

 アスベストについて考える静岡県民の会 様

静岡県環境部生活環境課長     


平成8年12月10日付け要望書について


 このことについて、庁内連絡会において検討を加え、各所属の意見をとりまとめたので、下記のとおり回答します。

  1. 阪神・淡路大震災で発生したアスベスト問題が繰り返されないための地震対策について

    1-1
    大気汚染防止法により解体の際届け出が必要となる建築物を推定し、被害想定の項目に加えて公表して下さい。


    建築物の被害想定を行うには、アスベストの使用状況についてすべての建築物の調査を実施する必要がある。

    しかし、民間も含めたすべての建築物について調査を実施することは困難であることから、被害想定に加えることは不可能である。

    1-2
    地震の後の復旧工事で必要となる倒壊した建物のアスベスト除去方法について検討し、解体・改修方法について指針を作り、あらかじめ解体業者等に知らせておいて下さい。

    大気汚染防止法の改正により作業基準が示され、倒壊した建物のアスベスト除去についても作業基準や解体のマニュアルが示されており、解体業組合や建設業協会を通して、事業者に周知を図っている。

    1-3
    アスベストを使用した建築物の地震による被害により発生するアスベスト廃棄物について発生量を想定し、これらが適正に処理されるよう業者の指導や処分地の確保をして下さい。

    発生量推計の手法が確立されていないので発生量を塩気委する事は困難である。

    各保健所と環境衛生監視機動班が事業所や処理業者に対し、基準の遵守を指導しており、毎年最終処分場の調査を実施し、最終処分場の処理能力の把握に努めている。

    1-4
    静岡県地震対策推進条例の地域防災技能者、ボランティアコーディネーター、地震被害建築物応急危険判定士等の講習等において、地震の後の解体工事等で、アスベスト問題が発生することやその被害を防ぐ方法を知らせてください。
    また、それらの人達にアスベストが安全に撤去され、適正に処理されるように監視する役割を与えてください。

    アスベスト問題について、一般的な知識として地震被災委建築物応急危険判定し更新時の講習等に盛り込み実施している。

    地域防災技能者等は本質的にボランティアであり、監視行為などの特定の権限を持たせることは、制度的に困難である。

    1-5
    地震に伴うアスベストの飛散によって被害が生じるのを防ぐため、解体業者や住民が注意すべき点についてまとめたパンフレットを作成し、市町村や関連団体、地域の防災組織に配布し、アスベストの危険性について県民に積極的に知らせてください。
    特に、アスベスト使用した倒壊した建物に不用意に入ったり、解体現場に近付いたりすることがないように県民に注意を呼び掛けてください。

    エコ情報やパンフレットなどにより県民や関係団体にアスベストの性質や毒性などを周知しており、今後も、機会あるごとに啓発を図ってまいりたい。

    1-6
    防じんマスクを地震対策の備蓄品に加えてください。

    阪神・淡路大震災の状況から防じんマスクの準備も有効と思われるので、家庭用非常持ち出し品の中に盛り込むなど、検討していきたいと考える。

    1-7
    「静岡県地震対策推進条例」を次のように改正してください。

    1. 「アスベストを使用する建物の安全性の向上」の条項の追加
    2. 地震によって生じるアスベスト廃棄物の処理体制の条項の追加
    3. 応急危険度判定士の項目にアスベストの飛散によって生じる被害の追加
    4. 第37条の資料の提出、報告、調査等の対象にアスベスト使用建築物の追加

    建築物の地震対策のうち倒壊防止については、建築基準法、建築物の耐震改修の促進に関する法律、静岡県地震対策推進条例等で対応している。

    建物倒壊によるアスベスト対策については、回答1−1から1−6及び2のとおりである。

    また、廃棄物の処理体制は、「静岡県がれき・残骸物処理指針」を作成し、対応している。



  2. 解体工事等に伴うアスベスト飛散防止対策について

    2-1
    解体工事に伴うアスベストの飛散を防止するため、公害防止条例等で守るべき指針を定め解体業者や建物の所有者に指導して下さい。
    また、解体工事のマニュアルを県独自で策定し市町村や民間を指導して下さい。

    大気汚染防止法が改正され、守るべき作業基準が示された。また、県では、事業者指導のため、パンフレットを作成し、法に規定されていない飛散性の高いアスベストについても飛散を防止する措置を講じるよう関係団体や事業者を指導している。

    2-2
    県有施設の解体工事に関係する課の職員、県内の解体業者に対して、アスベストについての基礎知識と、労働安全衛生法に関連する規則等について説明し、労働者保護の見地からどのような対策が求められているのか十分に周知させてください。

    労働者保護については、労働基準監督署の所轄する業務である。

    県有施設の解体工事に関係する課の職員に対するアスベストの基礎知識については、連絡会を通じ周知を図っている。

    2-3
    県民に対し、アスベストが規制されるに至った経緯、アスベストの危険性などについて十分な知識を与えるための方法を検討して下さい。取り敢えず、パンフレットを作成して広く県民に配布してください。

    エコ情報やパンフレットにより県民や関係団体にアスベストの性質や毒性などを周知している。

    2-4
    環境モニタリングの項目にアスベストの卯をの測定も加え、今後も継続してアスベスト濃度を測定する体制を作り、その結果を一般に公表してください。

    有害大気汚染物質のモニタリング体制を整備し対応しており、平成9年度に、アスベストを測定する。

    2-5
    民間建築物のアスベスト除去工事について財政上の優遇措置を検討してください。
    また、建築物所有者からの相談に応じる体制を整えてください。

    他県の状況も調査して、可能性について検討してまいりたい。

    また、「建築物所有者からの相談は、生活環境課で受け付けている。

    2-6
    県の解体工事には、作業者は防じんマスクを使用するよう関係各課に連絡して下さい。

    関係各課に対し防じんマスクの有効性について説明している。



  3. 県営施設のアスベスト含有吹き付け材の使用状況について

    3-1
    県営住宅でアスベスト含有吹き付け材が使用されているか。また、結果について居住者に連絡して下さい。

    県営住宅にはアスベスト含有吹き付け材は使用していない。

    3-2
    県立学校でアスベスト含有吹き付け材が使用されているかどうか教育委員会に調査を要請してください。

    県立学校のアスベスト含有吹き付け材の使用状況について調査しており、ロックウールの使用が認められた。これらについては、アスベスト含有量を調査し、対応を検討する予定である。

    3-3
    県営住宅、県立学校以外の県有施設で、アスベスト含有吹き付け材が使用されているか調査し、結果を公表して下さい。
    また、安全性確保のため必要な対策を指導して下さい。

    調査を実施しており、アスベスト含有吹き付け材が使用されていた場合には適切な飛散防止対策を指導する。



  4. 代替化の促進に関して

    4-1
    アスベスト含有建材の有害性について県民に知らせ、代替化を促進するよう市町村や関係団体を指導して下さい。

    吹き付けアスベストや耐火被覆板等以外のアスベスト含有建材は、取り扱を注意することにより飛散するおそれはないと考える。

    代替化の促進に関しては、国の意見を踏まえ検討してまいりたい。

    4-2
     代替品の普及のため、製品リストを作成して普及啓発に努めて下さい。

    代替化の促進に関しては、国の意見を踏まえ検討してまいりたい。


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