(1997年10月16日、静岡県生活環境課において文書により回答された。)
** お願い **
「吹き付けアスベストの使用状況」(県有施設・その他の公営施設)については、
県からの回答をそのまま掲載しています。
回答には、吹き付けアスベストを使用しているかどうか
確認できていない物も含めているため、ここで掲載しているものすべてが
アスベストを含むというわけではありません。
(これについては、現在のところ、少しずつ調査して実態把握に努めています。
結果が分かり次第、掲載します。)
もとになっている調査自体が、専門的知識に基づいて行われている訳ではなく、
調査から漏れてしまっている物も考えられます。
また、吹き付けひる石など、一部アスベストが含有されているものがあることがわかっていながら、
調査対象に含まれていない物もあります。
このようなことから、
この結果については、参考程度にとどめてください。
個々の建築物について、吹き付けアスベストが使用されているかどうかは、
直接問い合わせて確認するか、こちらに問い合わせて確認してください。
平成9年10月16日
アスベストについて考える静岡県民の会 様静岡県環境部生活環境課長
平成8年12月10日付け要望書について
このことについて、庁内連絡会において検討を加え、各所属の意見をとりまとめたので、下記のとおり回答します。
記
建築物の被害想定を行うには、アスベストの使用状況についてすべての建築物の調査を実施する必要がある。
しかし、民間も含めたすべての建築物について調査を実施することは困難であることから、被害想定に加えることは不可能である。
大気汚染防止法の改正により作業基準が示され、倒壊した建物のアスベスト除去についても作業基準や解体のマニュアルが示されており、解体業組合や建設業協会を通して、事業者に周知を図っている。
発生量推計の手法が確立されていないので発生量を塩気委する事は困難である。
各保健所と環境衛生監視機動班が事業所や処理業者に対し、基準の遵守を指導しており、毎年最終処分場の調査を実施し、最終処分場の処理能力の把握に努めている。アスベスト問題について、一般的な知識として地震被災委建築物応急危険判定し更新時の講習等に盛り込み実施している。
地域防災技能者等は本質的にボランティアであり、監視行為などの特定の権限を持たせることは、制度的に困難である。
エコ情報やパンフレットなどにより県民や関係団体にアスベストの性質や毒性などを周知しており、今後も、機会あるごとに啓発を図ってまいりたい。
阪神・淡路大震災の状況から防じんマスクの準備も有効と思われるので、家庭用非常持ち出し品の中に盛り込むなど、検討していきたいと考える。
建築物の地震対策のうち倒壊防止については、建築基準法、建築物の耐震改修の促進に関する法律、静岡県地震対策推進条例等で対応している。
建物倒壊によるアスベスト対策については、回答1−1から1−6及び2のとおりである。 また、廃棄物の処理体制は、「静岡県がれき・残骸物処理指針」を作成し、対応している。
大気汚染防止法が改正され、守るべき作業基準が示された。また、県では、事業者指導のため、パンフレットを作成し、法に規定されていない飛散性の高いアスベストについても飛散を防止する措置を講じるよう関係団体や事業者を指導している。
労働者保護については、労働基準監督署の所轄する業務である。
県有施設の解体工事に関係する課の職員に対するアスベストの基礎知識については、連絡会を通じ周知を図っている。エコ情報やパンフレットにより県民や関係団体にアスベストの性質や毒性などを周知している。
有害大気汚染物質のモニタリング体制を整備し対応しており、平成9年度に、アスベストを測定する。
他県の状況も調査して、可能性について検討してまいりたい。
また、「建築物所有者からの相談は、生活環境課で受け付けている。
関係各課に対し防じんマスクの有効性について説明している。
県営住宅にはアスベスト含有吹き付け材は使用していない。
県立学校のアスベスト含有吹き付け材の使用状況について調査しており、ロックウールの使用が認められた。これらについては、アスベスト含有量を調査し、対応を検討する予定である。
調査を実施しており、アスベスト含有吹き付け材が使用されていた場合には適切な飛散防止対策を指導する。
吹き付けアスベストや耐火被覆板等以外のアスベスト含有建材は、取り扱を注意することにより飛散するおそれはないと考える。
代替化の促進に関しては、国の意見を踏まえ検討してまいりたい。
代替化の促進に関しては、国の意見を踏まえ検討してまいりたい。