⇒定期報告もくじ
 

吹付けアスベストの管理と定期報告との関連は?

〜吹付けアスベストを使用した建築物を適切に維持管理する責任が
法的に求められているかどうかという点について〜


吹付けアスベストの管理については、法令ではっきりと定められているわけではないのですが、昭和63年に旧建設省が出した通知の中で、次のように、定期報告を利用した吹付けアスベスト対策の適切な指導が求められています。

     「また、民間建築物の吹付けアスベスト対策については、建築基準法第12条第1項及び第2項に基づく特殊建築物、昇降機及び建築設備に関する定期調査・定期検査等を活用し、その指導に努められたい。 」
      「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止対策の推進について」
      −昭63・6・30 住指発230 建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長宛   (pdfファイル)
これに先立ち、建設省住宅局は、各都道府県建築主務部長に宛てた通知で、各都道府県に、管轄下の特定行政庁の協力を得て、民間建築物を対象とした、吹付けアスベストに関する調査、報告を行うように求めています。
    「民間建築物における吹付けアスベストに関する調査について」
    -昭和63・1・25 建設省住開発第21号建設省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部長宛て通知
この際の調査対象は、「昭和31年から49年までに建築された民間建築物のうち、室内又は屋外に露出してアスベストの吹付けがなされているもので、体育館、劇場等大勢のものが利用するもの」となっていました。

さらに、石綿対策全国連絡会議が本年7月23日に行った国土交通省との会合の中で、国土交通省の担当者は、定期報告と吹付けアスベスト対策について、次のように説明されています。

    -----以下、石綿対策全国連絡会議HPより、引用-----------

    省庁交渉:国土交通省
    http://park3.wakwak.com/~banjan/html/2002kokudokotusho.htm 回答と質疑
    http://park3.wakwak.com/~banjan/pdf/2002kokudokotusho.pdf

    【住宅局建築指導課回答】
    今の時点で確定的なことは言えないが、すでに行なった定期報告に関する制度改正の周知の機会はあり、それは近々に行なわれる予定だと思うが、そういった中でも周知し、政令(改正)がもう少し確定した段階で、私どもの方で必要な措置をとるときに再度周知を図るといった、機会があれば、あらゆる機会をとらえて周知したいと考えている。今ご指摘いただいた2 回は必ずある。そのことだけで冊子をつくるとかは、今のところ考えていないが、定期報告制度というのは建物物の所有者に建物の適正な維持管理を促すものなので、包括的な中に入れていきたいと考えている。

    【住宅局建築指導課回答】
    そうではあるが、建築物の適切な維持管理の徹底ということが定期報告制度のもともとの趣旨であり、現在、定期報告の業務基準という解説をつくっているのだが、そのような中で、例えば、防火被覆に使われているアスベストの管理状況についても注意するような記述を入れていきたいと考えているところ。

    --------引用おわり----

このようなことから、建築基準法の第1条の目的の趣旨から、発がん物質であるアスベストを使用した建築物については、所有者や管理者に対して、適切な維持管理を行うことが求められており、建築行政の中で、定期報告は、そのための有用な手段として位置づけられているものと考えられます。

以上に関連して、静岡市の情報公開審査請求に関際して提出した文書の中でも、特殊建築物の公共性について意見を述べていますので、下のリンク先をご参照ください。


(なお、アスベストに関する法令等については、社団法人日本石綿協会が発行している「石綿に係る法規等」に一覧が掲載されています。)
   社団法人日本石綿協会HP 「石綿に係る法規等」
   http://www.jaasc.or.jp/houki/houki_01.pdf


(更新日:2004.1.4)



〜特殊建築物の吹付けアスベスト関連〜

静岡市の吹付けアスベスト除去工事届出書の一部非公開に関連して:「非公開理由説明書」に対する意見
−この文書の非公開部分は公開されています
  1 はじめに
  2 建築物の公共性
  3 工事の公共性
  4 表示の義務
  5 他の事例
  6 結論として

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