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「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止対策の推進について」

−昭63・6・30 住指発230 建設省住宅局建築指導課長から特定行政庁建築主務部長宛−
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吸音、耐火等を目的として建築物に吹き付けられたアスベストについては、劣化や処理作業等に伴い、アスベスト繊維が飛散するおそれがあり、吹付けアスベストの飛散防止処理作業の実施に当たっては、作業環境等に十分配慮することが必要である。

民間建築物における吹付けアスベストに関する調査及び指導については、本年1月25日付けで貴職あて通知したところであるが、今般、建設省において、吹付けアスベスト対策の適切な実施を図るため、(財)日本建築センターの協力を得て、既存建築物の吹付けアスベスト粉じんの飛散防止についての適切な処理技術に関する指針を策定したところである。貴職あて別途本指針を送付するので、吹付けアスベスト対策の指導に当たっての参考とされたい。

また、民間建築物の吹付けアスベスト対策については、建築基準法第12条第1項及び第2項に基づく特殊建築物、昇降機及び建築設備に関する定期調査・定期検査等を活用し、その指導に努められたい。

なお、本指針は、環境庁、厚生省及び労働省よりそれぞれ地方公共団体の環境部局及び厚生部局並びに都道府県労動基準局あて送付されることとなっているので、関係部局との緊密な連携を図りつつ、吹付けアスベスト対策の適切な指導に努められたい。

(更新日:2003.12.24)



特殊建築物の吹付けアスベストに関しては、次のページをご参照ください。
静岡市の吹付けアスベスト除去工事届出書の一部非公開に関連して:「非公開理由説明書」に対する意見
−この文書の非公開部分は公開されています
  1 はじめに
  2 建築物の公共性
  3 工事の公共性
  4 表示の義務
  5 他の事例
  6 結論として

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