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アスベスト、段階的禁止へ−目次−

〜労働安全衛生法施行令の改正〜

更新日:2004.12.25



労働安全衛生法施行令の改正(2003年10月16日公布)により、禁止された製品
石綿セメント円筒/押出成形セメント板/住宅屋根用化粧スレート/繊維強化セメント板/窯業系サイディング/
クラッチフェーシング/クラッチライニング/ブレーキパッド/ブレーキライニング/接着剤
・・・の10種類の製品(石綿を重量の1%を超えて含有する製品に限る)

写真と説明はこちら⇒石綿製品について:厚生労働省HPへ

※アスベスト(クリソタイル)繊維自体は禁止されていません。
 10種類の製品で、アスベストの含有率が1%を超える製品のみの禁止

(原則的には使用を認めている点に注意)




労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(石綿関係)(→厚生労働省HP)
2003年10月16日、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が公布された。

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(pdfファイル)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案の概要(厚生労働省HPへ)

禁止される10種類のアスベスト製品の写真と説明はこちらに↓
石綿製品について:厚生労働省HPへ

石綿による健康障害防止対策の推進について(基安発第0226002号−平成16年2月26日)(厚生労働省HP)

第7回労働政策審議会安全衛生分科会議事録
(2003年9月19日、主要なアスベスト製品の禁止を盛り込んだ労働安全衛生法施行令の改正について審議し、改正を承認した際の審議会の議事録)



アスベスト禁止措置に関する質問主意書(PDF)

アスベスト禁止措置に関する質問主意書

答弁書(PDF)

坂口厚生労働大臣が行った記者会見資料



禁止までのプロセス〜10製品はどのように決められたか?〜
⇒禁止へのプロセスのページへ
(2004年12月現在、更新中)
※「石綿の代替化等検討委員会」議事録もあります。



WTOへの通告文書(作成中)



カナダからの意見



「労働安全衛生法施行令の一部を改正する改正案」について、提出した意見(2003.6.2)



厚生労働省関連サイト:

岡山労働局
「代替可能な石綿製品の製造等の禁止について」
http://www.okayama.plb.go.jp/topics/topics69.html
栃木労働局
「労働安全衛生法施行令が改正され、平成16年10月1日から施行されることになりました。」
http://www.tochigi-roudou.go.jp/news/news16.html
群馬労働局労働基準部安全衛生課
石綿の使用が原則禁止となります〈労働安全衛生法施行令の一部を改正〉 http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/kijyun/info/isiwata-siyoukinsshi.htm

神奈川労働局
石綿(アスベスト)取扱作業の健康管理について
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/isiwata1.htm
長野労働局
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(石綿含有製品の製造等禁止関係)
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/houkaisei.html
青森労働局
石綿の製造、輸入、使用等が禁止されます
〜労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について〜
http://www.aomori.plb.go.jp/topics/topics29.html


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