※これまでの経過
静岡市内で開業している歯科医が麻酔液を使い回ししているとの申立てにもとづき、静岡市保健所が立入検査を行なった。〜参考:当初の説明からまとめた経過*は下記資料を参照のこと
2001.8.30 歯科助手が静岡市保健所に来所、使い回しの事実を指摘*
*市は、県の医療室に相談。立入検査を行なうことを伝える。
県は、静岡市の自治事務であるため、行政指導で適切に対応してほしいと市に対してアドバイスをした。2001.9.7 立入検査(静岡市保健所職員2名)*
*以後、使い回しはしないように指導。使い回しを行なったかどうかについての事実は確認しなかった(医療法などに違反しているわけではない。行政指導でできる範囲で行うという考えから)。
2001.10.9 厚生労働省の担当者(医薬局監視指導麻薬対策課)から市保健所に電話。
※弁護士から、使いまわしの事実があるという内容の話があったが、どのような対応をしているのかと聞かれた。 保健所は、立ち入り検査をしてやめてくださいとの指導はしたと伝えた。厚生労働省の担当者は、わかりましたということだったという。
2001.10.19 市内の弁護士から、使いまわしの事実があり、その証拠もある(録音テープ)、指導してほしいという内容の申立書が保健所長宛てに提出された。
※保健所では、申立書を検討した結果、もう一度立ち入り検査をして、文書で回答を求めようということになった。
2001.10.23 2回目の立ち入り検査(職員2名)*
※保健所は、医師に文書による質問を渡して、29日までに回答するように求めた。
(質問書*の内容)
@9月7日の1回目の立ち入り検査の後、使いまわしを行っているか
Aそれ以前に行っているか
Bもし行っているのなら患者に対する今後の対応をどうするか2001.10.29 歯科医師からの回答が示される(回答書*)
※市保健所では、回答書の内容が専門的で判断が難しいことから、専門家の判断を求めて対応を決めることにした。
2001.11.2 市保健所、汚染の危険がないとはいえないと判断して記者会見。医師の回答書の内容を記者に示してこの間の経緯について説明。
※歯科医院の名前、医師の氏名等は公表しなかった。
2001.11.3 毎日新聞で医師の氏名等が報道される
※保健所からの歯科医に対する行政指導により、歯科医は過去に感染の危険があるといわれている措置をした患者に対し、文書で血液検査等の対応について説明した文書を郵送する予定としている。
※静岡市歯科医師会では、病院名の公表はしていないが、問合せに対しては、かかりつけの医院名を言えば、使いまわしをしたことを取りざたされている病院であるかどうかについて伝え、検査を受ける必要があるかどうかについて、歯科医師と連絡をとるようにすすめている。
※歯科医院では、患者から問合せを受けた場合、カルテを調べて、感染の危険があると指摘されている措置をしているかどうか知らせている。心配があれば医師の負担で血液検査を受けられるように対処しているという。
※市では、歯科医の氏名等の公表は不利益処分にあたる場合があるとして、行政手続条例の手続きを参考にして、医師に弁明の機会を与えるため、氏名公表について検討する検討会を開くこととしている。
※この検討会の委員は4名程度。委員に圧力が加えられたり、自由な審議ができない恐れがあることから、会議は非公開で、委員名の公表も行なわない予定としている。市は、この検討会の結果を参考にして、医師名の公表についての対応を決めると言っている。
2001.11.8ころ 医師からの回答を検討した文書(立入検査結果通知書*)が保健所から医師に手渡される。
※ 保健所の指導に基づき、医師による該当患者の調査、通知の作業が行われる(11月末頃までをめどとしている。通知対象者は患者総数約5000人のうちの一割前後程度とみられている)。
2001.11.15 「静岡市麻酔注射液の残液再使用に係る医師氏名等検討委員会」開催される(18:00〜21:00頃)(会議録*)
※ 保健所によって選ばれた5名の委員が、医師の弁明を聞いたうえで協議し、医師の氏名等を公表すべきと判断した。会議は非公開。議事録も非公開の見込み(概要のみ)。医師氏名の公表を決めた後で、会議の終りに、委員自身が委員名の公表について協議し、委員名は公表しないとの結論を出した(委員名簿*)。
2001.11.15 保健所記者会見。歯科医師の氏名等を公表した(記者提供資料*)。