質問の詳細

アスベスト代替化政策について(環境庁回答要旨)

 

回答の日時: 1997年6月12日 15:00〜17:10

回答の場所: 環境庁大気規制課

回答者    2名

出席者    5名(7名)

 

回答の概略(参加者のメモにより、発言内容についてまとめたもの。正確な記録ではありません。かっこ内は質問者の発言です。)

 

  1. 各省庁でこれまで行われたアスベストの代替化のための政策

    1. 建設省…具体的な施策は行われていない。

    2. 通産省…平成2年に、「中小企業のための石綿代替製品開発ガイドライン」を作って、関係団体に配布した(国立国会図書館にもある)。

        平成3年に、このガイドラインの事業を受けて、代替化、低減化の製品を試作し、耐候試験などの調査研究を行っている。

    3. 労働省…昭和51年に労働基準局宛ての通知「石綿粉じんによる健康障害予防対策の推進について」が出された。ここには、「石綿は、可能な限り、有害性の少ない他の物質に代替させる」「現在までに石綿を使用していない部門での石綿または石綿製品の導入は、避けるように指導すること」とあり、この通知を出して指導を行っている。

     

  2. 環境庁で行われたアスベスト代替化のための政策

    環境庁の取り組みとしては

    1. 昭和56年から、アスベストの発生源対策が検討され、環境中への排出を抑制する取り組みが行われている。

    2. 1989年の大気汚染防止法の改正で、特定粉塵の排出が規制された。

    3. 昭和63年3月に、アスベスト代替品の開発普及状況が調査がおこなわれた。これをとりまとめ、平成2年に「石綿代替品開発動向調査」を都道府県に送っている。

    4. 代替品については、ガラスウールなど、発がん性も懸念されているということがあるので、平成3年から平成6年にかけて、チタン酸カリウム、平成7年から平成10年にかけてガラスウールについて、物質の健康影響調査を行ない、動物実験を進めている。

      (どのような製品を指しているのか?)

       せきめん読本161,162頁にあるようなもの。

      (どのくらいの予算で行われているのか?) 

       この調査は、有害大気汚染物質の調査の一つとして行われているもので、詳細については、担当が違うのでわからない。

      (通産省のいう報告書は、ガイドラインとはいうものの、静岡県でも中小企業情報センターにもおかれていないし、工業技術センターなどにもないという。一般には、その様な報告書があることも知られていないようで、聞いたところでは、その報告書は、通産省に対して出されたものではないかとも言われた。普通、代替化というと、使用者や生産者に使わないように呼びかけることが必要だと考えるが、環境庁の行っている「石綿代替品開発動向調査」などの調査研究は、民間などにも配布されたのか?)

       自分たちの方は民間に流すというよりも、都道府県に返すという形を取ることが多い。

       今度のマニュアルも同じようになると思うが、いろいろな形で見られるようにということで、販売もされている。

      (静岡県でも、アスベストの代替化について、環境庁が代替化を促進する気持ちがあるのかどうかはっきりわからないようだ。アスベスト製品は使用しないようにしようとか、代替品を使うようにしようとか、述べているものがあるか?)

       報告書の中でも、代替化の政策はとられてきたと書かれているのではないか?

       総論としては、いろいろなところで述べられていると思う。

      「アスベスト排出抑制マニュアル」126頁にも、「現状と展望」のところに書かれているからそこをみてほしい。

       開発などの調査研究もされている。

      (しかし、その様な調査研究では、はっきりとした代替化を促進するためにやっていると書かれていないのであれば、代替品の有害性について調査しているのだと思ってしまい、有害性が否定できない以上は、アスベストを使っていていいのだと受け止めらたりする事も考えられる。そうなれば、代替化には結びつかない。)

      (せっかく、お金をかけて調査研究をしても、実際に使用する側との接点がなければ、代替化には結びつかないということを考えてほしい。)

       使用を少なくする方法として、製品のなかに入ってどのようにとらえるか、それは環境行政としてとれるよりは、通産サイドの製品対策としてとらえらる。

       総論としてはあっても、それ以上は言えない、具体的にはつっこめないところがある。

      (つくられたものは結局はゴミとして出る、そこまで把握して、環境庁も、もう一歩踏み出して代替化に踏み込まれたらどうか?)

     

  3. アスベストの代替化に関し、次の点についての環境庁大気規制課の見解と、そのような見解を持っている理由

     

    1. アスベストの代替化の必要性についてどのように考えているか 

       代替化の必要性は、あると考えている。

       

    2. アスベストの代替化を進めるための政策の必要性について、どのように考えているか。

       今までも対策はとってきた。

       その一つとして、状況、実態の把握を行って、代替品がどのような影響を健康におよぼすか調査している。

      (しかしその様な調査研究が、代替化の促進のために行われているとは思えないこともある。文書などで、代替化を促進する気持ちがあるということをしめしてくれないか?)

       先程あげた、「アスベスト排出抑制マニュアル」126頁の、

      「アスベスト代替品の開発・普及が望ましいことはいうまでもなく、……このためには関係事業者はアスベスト代替品の研究・開発をよりいっそう推進し、一方公共機関をはじめ一般消費者も積極的にアスベストの使用を少なくするという考え方を支持する姿勢が必要であると考える。」

       の部分を、そのまま使ってほしい。

       ただし、その下にも「アスベスト代替品は、アスベストよりも危険なものであってはならない」とあるように、代替品の有害性については考えて行かなければならない、これを前提とした上で考えている。

      (代替化の政策は必要である。そのためには、代替化の安全性を確認する必要があるから、代替品の調査研究などを進めていると考えていいか?)

       そういうことになる。

       

    3. 代替化を促進するための政策が必要と考えられる場合、そのための政策とはどのようなものか。

       また、それは代替化促進のために、どのように役立つと考えているか。

       大気汚染物質はすごく多い、それを17人でやっている。
       吹き付け石綿の危険性は高いと考えているが、順番からすると、飛散性という点において、たとえばけい酸カルシウムなど、それほど早急ではないと考える。

       ダイオキシンなどの問題もある。今年も、研修や講習会などをやっている。
       代替品の開発は、吹き付け石綿の次になってしまう。

      (その場合の優先順位が低いなら、もう少し上の方にあげてもらうことはできないか?)

       今、今年の取り組みについて考えている。

      (それならばちょうどいいので、この機会に、代替化の政策について、もう少し考えてみてはどうか。)

       そういう方向も、これからは必要になってくるのかなということを感じている。

       

      (次に、具体的な政策について、こちらであげたものについてどう考えるか聞きたい。)

       一つずつ答えるのか?(お願いしたい。)

       総論はOK、各論はちょっとという感じ。

      (そのちょっとという点を、なぜちょっとなのか知りたい。)

 

 環境庁のおこなうアスベスト代替化促進のための政策について−提案とその理由−  

 

  1. アスベスト代替化推進委員会(仮名)を作る。

     構成員は、行政機関、企業、民間団体から選出し、ここで、お互いの代替化についての案を出し合う。

     環境問題については、環境基本法や環境基本計画などによって、民間団体の参加や、各主体の相互の協力・連帯などが求められています。

     また、近年、大気汚染防止法の改正などをめぐり、リスクコミュニケーションの必要性や、対話の重要性が叫ばれています。

     しかし、アスベスト問題については、これまで、政策決定のための委員会などの構成にあたって、民間団体の参加や協力が求めらることはなかったと思います。

     今回の大気汚染防止法の改正に伴う、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」の作成にあたった「アスベスト飛散防止対策検討会」や、同法改正のもとになった報告書を作成した「建築物の解体に係るアスベスト対策検討ワーキンググループ」なども、官公庁など公的機関の職務にある人や、企業から選出された人によって構成されていました。

     私たち民間人は、職場や普段の生活で、アスベストによる被害を受ける恐れがある一方、アスベスト製品や代替製品を使う消費者でもあり、場合によっては、他の人に被害を与える加害者の立場に立つ可能性もあります。

     このように、アスベストに関してどのような政策決定がなされるのかは、一人一人にとって重要な問題になってくるので、その意味では、民間団体は、単に法的に求められている参加主体の一つとしてではなく、直接的に政策によって影響を受ける当事者として、政策の検討に際し、中心的な位置にいなければな ないように感じられます。

     基本的な問題としても、このような重要な環境問題について、民間団体の参加を求めないで政策を決定し、結果について国民に協力ばかり求めるのはおかしいので、民間の代表者を含めて討論したりする場は、どうしても必要ではないでしょうか。

     実際に、上記マニュアルの作成にあたって、もう少し前に意見交換の場を持っていれば、吹き付けアスベストと、アスベスト含有の吹き付けロックウールの商品名は、訂正できたと考えられる経過もあったようですし、そのような例から見ても、民間団体の持つ知識や情報が、政策決定に、現実に必要であるとい う事実もあると思います。

     さらに、重要な地球環境問題として注目されている、「気候変動枠組条約 第3回締約国会議」にむけての、「気候変動/地球温暖化を防ぐ市民会議」などでは、環境庁をはじめとする行政と民間団体との協力体制が、極めて密接にとられているように見うけられます。

     地球規模の環境問題で、他国からの関心も強いこのような国際的な問題だけでなく、アスベストなどの国内の環境問題に対しても、こういった取り組みが行われることは、たいへんに重要な意義があるといえのではないでしょうか。

     リスクコミニュケーションの重要性については、十分に認めている。

     中央環境審議会でも、NGOが、重要政策に取り組んでいる。

     ダイオキシンの問題もそうだが、双方向に流れることが重要だ。

     今ある検討会などにどうするかは難しい。しかし、情報公開のあり方など、重要な問題なので、環境庁としてどのように取り組んで行くのか、整理する必要はある。大きな課題であると考えている。

     

    (報告書を作成したワーキンググループの構成員は、どのような考えで選ばれるのか?関係省庁や都道府県などは、政策が採られているところから選ぶということでわかるが、企業などの選出はどのような基準で選出されているのか?)

     実際に石綿に携わっている業者が、情報が多いということはある。

    (業界団体であれば、どうしても販売は促進したいわけだから、代替化の促進には、なかなか積極的になれないという傾向が出てくる可能性は、考えなければならないのではないか。)

     報告が、その様な内容にはなっていないと思う。

    (代替製品の危険性が強調されたりする傾向は、あるのではないか?)

    (学識経験者と業界の代表だけでは、どうしても、方向が偏ってしまうことは考えられる。バランスをとるためにも、アスベストによる被害を防ごうと考えて活動している民間団体も入れてゆかなければならないのではないか?)

    (アスベストを使っているのは、私たちである。それによって被害を受けるのも私たちだ。従って、代替化について考えるときでも、私たちの考えがどうであるかということは実態を知る上でも重要だ。活動の蓄積もあるし、知識や情報量から見ても、けして他の参加者に引けを取らないし、調査や相談も行っている。実際に、今度の大気汚染防止法の改正に際しても、専門家などで構成されていると言っても、アスベスト含有の建材について、マニュアルの中にある建材の商品名が、多くリストから漏れていることを、指摘している。)

    (関連して、マニュアルの中に、昭和55年以降の製品についてはアスベストを含有していないという記載があるが、吹き付けアスベストだけでなくすべての吹き付けについて、書かれているものと誤解すると、昭和55年以降のものには、すべて含まれていないと思いこんでしまうおそれがあるので、表現を取り消すか、変えてほしい。)

    (吹き付けひる石のうち、ミクライトについては、昭和40年から52年までについては21.1%、その後、昭和62年までは、4.6%、アスベストを含有しているというデータがある。このデータを持っていてほしい。)

    (これからは、民間団体も加えるようにしていただけると考えていいか?)

     その様な方向は、当然必要となってくると考えている。

     

  2. アスベスト製品の使用規制、代替品の普及に関しての助成等の措置を講じる。および、代替化の達成目標をつくる。

     平成8年度環境白書には、低公害車の普及に関して、自動車NOx法により、特定地域において使用規制や助成措置などの取り組みが行われたことが記載されています。

     アスベストは、解体等により環境を汚染してゆく公害の一つと考えられますが、このような規制や、経済的な方法による代替化促進の措置は、これまでとられてきていないようです。

     アスベストの場合、現在、主に使用されているのは一般建築物の屋根材とみられ、経済的助成によって、 消費者が代替製品に移行してゆくことは十分期待できるので、以下にあげる方法等も含めた、いろいろな 形の使用規制や助成措置を講じる必要があるのではないでしょうか。

     また、CO2の削減などのように、具体的な目標を示すことが代替化の促進に役に立つことは明らかなので、代替化のための達成目標を作ることも検討してはどうでしょうか。

     これはどのようなことか?

    (すべストの代替製品が使われないわけは、値段が高いからということなのだから、それなら、助成措置をとれば、使う人は増えるという考えだ。環境庁でやることであるかという問題はあるが。)

     

  3. 住宅金融公庫の融資条件の一つに「環境に有害な建材を使用しないこと」を加え、アスベスト不使用を融資条件に入れるように働きかけを行う。

     または、公庫の割増融資の項目に、アスベストなど環境に有害な物質を使用しない建物を加えることを検討する。

     公庫の割増融資においては、「環境共生住宅割増し」として、ソーラ住宅などの省エネルギー住宅が対象になっていますが、環境によい建材の使用などは対象にはなっていないようです。

     環境共生住宅の推進には、環境の負荷を低減する住宅の建設も目的の一つに含まれているので、今後、アスベストを含まない製品を使用していることを融資の条件としたり、割増融資の対象とすることは、検討されてもいいのではないでしょうか。

     この点に関連して、建設省の行っている住宅建設のコスト低減のための政策(“プラス・YOU”住宅 の推進等)が、アスベスト含有の屋根材などの人体や環境に有害な建材が、安価であるために、安易に使 用されることを促している実態があるのではないかと思うので、住宅価格の低減化を図る政策と、環境に良い住宅建設を求める政策の一致点を、もう少し真剣に検討する必要があると考えますが、どうでしょうか。

     

     「有害」という定義をどうするかが難しいのではないか。

     吹き付けの場合は、飛散性から、規制の対象にする。飛散の考え方だ。

     

    (規制の対象にする場合に考えなければならない有害性と、代替化の政策について考えるときの有害性とは、その程度が違うのではないか。)

    (労働法上は、1%以上のアスベストを含む建材については、対策が必要とされているのだから、その様な建材を有害と考えてはどうか?)

    (アスベスト含有の建材が、飛散性について、どの程度の危険があるのか判断が難しいにしても、環境庁で言っているように、リスクは未然に防止するという考え方でで、代替化の政策はできるのではないか。)

    (アメリカの使用量は、現在3万5千トンを切っている。日本の人口の6割のイギリスで、1万トンくらいだ。日本で、20万トン近くも使われているのはあまりにも多すぎる。飛散性や有害性とは別に、リスクは未然に防止するという考えがあるのなら、代替品の普及は必要だ。)

    (アスベスト含有の建材でなければ、そもそも、飛散するかどうかという問題自体が起こらない。)

     環境へ危険なものが排出される、それは規制する必要がある、それを規制してきた。

     ではそれ以外に、どこまで踏み込むのか、もう一歩進んで普及啓発までするのか、考える必要はあるだろう。

     

    (建設省で、平成6年1月に出している「環境政策大綱」について、課環境庁はどの程度関与しているか?建設省で取り組んでいる「環境共生住宅」には、環境庁は関与していないか。普通考えると、「環境」がついているから、環境庁も関与しているのではないかと考えるが、そうではないのか?)

     環境基本計画とは、どちらがはやくできているのか?

     どういう政策か。関与していない。

    (私たちはこれから、環境共生住宅の内容について考えてゆく。建設省に、環境共生住宅の内容に、アスベスト建材の不使用を含めてゆくように求める場合、環境庁としても、大気汚染防止の観点から、そのような考えが必要であることを言って、何らかの働き掛けをしていただくことはお願いできないか?)

     環境庁として、代替化のような政策にどの程度踏み込んでゆけるのか、それを整理してみないことには答えられない。

     

  4. ノンアス製品を「エコマーク」の対象とする。または、環境に反する商品に付ける「反エコマーク」 を作って、アスベスト製品をその対象とする。

     現時点で、エコマークがどの程度使われているのか、どの程度商品を選択する際の根拠になっているゥなどはわかりませんが、アスベスト製品が環境に負荷を与えるものであることは事実だと思います。

     その意味では、アスベストを含有しない製品にエコマークをつける十分な理由があると考えるのですがどうでしょうか。

     エコマークだらけになってしまうんじゃないかな?

     アスベストの「aマーク」か「エコマーク」かどちらかつけるということか?

    (アスベスト含有の建材が危険であるということ自体が、取り扱っている業者でも、まず知られていない。これでは、総論として、代替化をいくら推し進める考えがあると言っても、代替品を選ぶことはできない。アスベスト含有であるかどうかわかることが必要だが、そのためにはエコマークをつけるのはわかりやすくていい。)

    「aマーク」と「エコマーク」のどちらが知られているのかという問題になる。

    (アスベスト含有の製品であることを示す「aマーク」は、優れた品質であることを示す、品質表示のマークかと思ってしまう。「エコマーク」は、一般に知られている。建材にエコマークがついていれば、これは環境にいい製品なんだと思って、そちらを使おうと思う人はいるのではないか。それは代替化に役立つ。)

    (白書を見ても、環境白書には「エコマーク」がついているが、他の白書にはバーコードなどがついていて、エコマークはついていない、環境白書しか、「環境にやさしい本」ではないのか。どのような基準で決めているのか?)

    「エコマーク」商品については、日本環境協会できめている。

     全体的な見直しをしているようだ。生産から廃棄にかけて、総合的に見て環境によい商品どうか、みているようだ。企業からの申請によって行われるように思う。判断基準などはわからない。

    (そちらで聞いてみる。)

     

  5. 環境税、課徴金など、現在検討中とされている課題の対象に、アスベスト製品を加える。

     アスベスト製品の販売に対してかけられた税金や課徴金を、基金としてプールしておき、アスベストの飛散防止のための対策に使う助成金や、融資のための資金として利用するのは、合理的ではないかと思います。

     企業が、安い価格で競争力を得て大量に販売した商品を、消費者が、知らずに買ってしまったことで、取り壊しなどの際に、高額な飛散防止の費用を一方的に負担しなければならないのは、不合理に感じられます。

     企業は、環境に負荷を与える商品を販売したことによって、その結果生じてくる環境問題を回避するための費用を負担する必要があるというのは、現在広く認められる考え方だと思いますし、アスベスト製品をその対象に含めることは当然だと思います。

     これに関連して、環境基本計画の第3章、第4節「社会経済の主要な分野における取組」、1「物の生 産・販売・消費・廃棄」には、生産者の役割として「建設業者」の項目があり、その中には「環境への負 荷の少ない原材料の使用」などとあるものの、アスベストについては触れられていません。

    「屋上の緑化」や「合併処理浄化槽設置」など、かなり具体的な例があげられているので、このような箇所でアスベスト製品を使わないことも明記するように、検討することはできないでしょうか。

     まず1行目のところだけでもまだ、議論されていないのに、それにアスベストを含むかどうかなどは、考えられない。 

     

  6. 「国における率先実行計画」の内容に、アスベスト製品の不使用を加える。

     同環境白書によれば、平成7年に「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画」がつくられ、この計画や「環境基本計画推進関係省庁会議申し合わせ」によって、環境保全に役立つ取組を率先しておこなうため、様々な対策が取られているということです。

     この取組の中には、「環境に負荷の少ない施工作業の実施」などとありますが、庁舎の建設にあたっては、自然エネルギーの活用、廃熱の利用、省エネルギー型の照明機器など、省エネルギー対策に重点が置かれており、建材の安全性や、建築物によって生じる環境問題は対象になっていないようです。

     アスベスト製品を使用しないことは、建設省をはじめとする各省庁などで取り組まれていると聞いていますし、県や市の庁舎でも使われていないとされ、環境に負荷のかからない建材を使用することは、すでに認められる方向にあるようです。

     公共団体で実際に率先して取り組んでいる実態もあり、この率先事業の趣旨に合致しているので、このような方針を他の省庁にも徹底することは、必要でもあり、現時点で十分可能なことであると思います。

    (これは環境庁で決められることだし、すでに個別に実行されている省庁もあるようだから、すぐにでも実現できるのではないか。やってもらえるか。)

     他の部署で担当していることだ。

     環境庁自体が、どの程度、このような政策に踏み込んでいけるのか、その態度を決めてからでなければ判断できない。

     

  7. 公害健康被害補償予防協会のおこなう、大気汚染の影響による健康被害を予防するための事業に、アスベスト代替化のための対策を含める。

     大気汚染防止法などによって、アスベストの飛散を防止するための対策がとられているのは、アスベストによる健康被害を防ぐことが目的であることはいうまでもないので、同協会の行う事業に、アスベストによる健康影響に関する調査研究をはじめ、キャンペ−ン、各種パンフレットの作成などによる知識の普及、研修などを含めてゆくことはできるのではないでしょうか。

     公害健康被害補償予防協会の行う事業対象に、一般的な環境汚染の問題が含まれるかどうかだが、財政基盤が、特定の企業からの資金によっているようだとすれば、対象にするのは無理だろう。

     

  8. アスベストの代替製品を研究、販売している企業の企業名と製品名などをリストにし、公表する。

     現在、環境にやさしい企業の在り方や、環境に役立つ製品の販売など、いわゆるエコビジネスが社会的な関心を呼んでいるので、アスベストについても、代替製品の製造が環境への負荷の低減に役立っていることを認め、それを公表することは、このような方向を促すためにも意味があると思います。

     また、消費者の立場に立っても、「アスベストには代替製品がないので、有害と知りつつやむをえずアスベスト製品を使っている」と考えている人も多いようなので、アスベストの代替品にはどのようなものがあって、どのように使用されているかなどの情報を与えることは、アスベストの代替化を進めるために、とても大きな力になると思います。

     先程あげた、「石綿代替品開発動向調査」ではだめなのか?

    (データが古い。)

     それを調べるだけでも相当大きな労力が費やされる。当然漏れがないように作らなければならない。

     

  9. パンフレット、ポスター、テレビ、新聞などの広告を利用して「環境にやさしい住宅」について啓発す る中で、アスベスト製品の不使用を求める。

     アスベストについては、大気汚染防止法の改正にもかかわらず、一般の関心や知識は相変わらず低く、ほとんどの人は「わが国ではもうアスベストは使われていない」とか、「学校のアスベストが10年前にあれほど問題になったのだから、当然、アスベストはもう使用禁止になっている」と考えているようです。 

     アスベストについての知識を広めてゆくことは、アスベストによる環境汚染を防止するために、現在最も必要なことであるように思われるので、代替化の基本的な対策として、上記以外にも、あらゆる方法をとって啓発に努めていただくことをお願いしたいと思います。

     

  10. 環境教育の一つとして、アスベストを取り上げる。

     私たちの世代は、子供たちに、将来にわたってアスベストの飛散防止対策を求めてゆかなければなりません。

     次の世代に過度の負担を強いることを、現在の世代を担うもの一人として申し訳なく感じますが、せめて今の時点でできることの一つとして、アスベストについて子供たちに知識を与え、将来の被害をできるだけ防ぐようにするため配慮してゆく必要があると考えています。

     そしてまた、このような方法によって、将来の代替化を促進することも可能だと思います。

     このような意味から、環境庁が現在行っている環境教育の中で、アスベストについて取り上げてゆくことはとても大切だと思います。

    「こどもエコクラブ」をはじめ、現在行われている社会教育の一環として、地域のリーダー講習などいろいろな機会を利用して、アスベストについて積極的に取り上げ、教育することを考えていただけないでしょうか。

(地球環境問題のポスターはよく見かけるが、環境にやさしい建材などのポスターは見かけない。アスベストを対象にしたポスターなどを作って呼びかけてみてはどうか?)

 規制課の考え方としては、吹き付け石綿は危険だから規制的措置をとって取り組もう、しかし、セメント製品は飛散性は小さいと考えられる。

 全体としては代替化を進めることは望ましい。しかし、それにどれだけ踏み込むのか、どのように自主的な取り組みを進めるのか、そこまでまだ到達していない。

(環境庁は、アスベスト対策関係省庁連絡会議の事務局になっている。建設省や建設省、通産省に呼びかけてみてはどうか。)

(文部省にも環境教育の一つとして、教科書に載せるとか働きかけてはどうか?)

 アスベストについてこどもたちに教えることが、こどもの生活にどのように役立つのかということがある。

(吹き付け材が使われているところでも、こどもは平気でボールなどをぶつけている。)

(将来職業を選択する際に、基本的な知識として持っていることは、健康を守る上で役に立つ。)

 他の環境問題でも副読本を作ったりしている。しかし、こどもに教えることが代替化にどのように役立つか。

(こどもが持って帰れば家で親が見て勉強する。学校で取り上げることは家庭でも関心を持つ。大人の方がそれによってアスベストについて知ってゆくことにつながる。)

(大気汚染防止法で、いくら飛散防止のための対策に取り組んでも、国民がアスベストについてほとんど知っていない今の現状では、法規制の効果は実効あるものにはならない。規制のための前提条件として、まず、アスベストが何なのか、どのように我々の健康にとって害があるのか、常識的な知識の一つとして、みんなに知らせることが必要だ。)

(何か一つでも、取り組むことを約束してくれないか?)

 今まずしなければならないことは、4月1日に施行された大気汚染防止法についてだ。

 今後の取り組みは今から考える。

(どのくらいで決めるのか?)

 7月中くらいだから2ヶ月後くらいだ。

(結果は教えてもらえるか。)

 連絡する。

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流れている曲は「さあ、出かけよう」です。


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