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集団的自衛権行使容認の閣議決定に断固抗議する(声明)

                    2014年7月1日

  集団的自衛権行使容認の閣議決定に断固抗議する(声明)

  
社会民主党
 

1、安倍晋三内閣は、本日の臨時閣議において集団的自衛権の行使を容認する決定を行なった。自国が攻撃されていないにもかかわらず、他国の戦争に参加する集団的自衛権の行使は、歴代政権がこれまで「憲法上許されない」としてきたものである。このような憲法解釈の変更は、我が国の平和主義を根底から覆すものであり、断じて認めることはできない。本来なら解散して、国民に信を問うべき重大な政策転換である。与党内の密室協議でお茶を濁すようなやり方で、十分な国民的議論もなく、このような重大な決定を一内閣が行なうことに、満腔の怒りをもって抗議する。安倍政権は直ちに閣議決定を撤回せよ。

2、そもそも集団的自衛権は、チャプルテペック宣言(米大陸諸国による共同防衛の合意/1945年)を受け、地域的機関による共同防衛を可能とするために国連憲章第51条に盛り込まれたものである。常任理事国の拒否権によって国連の集団安全保障機能が機能しない場合に備えるという本来の目的とは別に、安全保障理事会の合意を得ない武力行使の大義名分として濫用され、違法な軍事行動の代名詞ともなっている。集団的自衛権は、世界が東西両陣営に分かれて対峙していた冷戦期の思想であり、その濫用をいかに防ぐかこそが今日的な課題である。

3、憲法第9条によって戦争を放棄し、戦力の不保持と交戦権の否認を決めた我が国が、集団的自衛権の行使は許されないとしてきたことは当然である。「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告は、現実性に乏しい事例をあげて日本が集団的自衛権を行使しなければ「日本に対する信頼は失われ、日米関係に甚大な影響が及ぶ」などとして集団的自衛権行使容認を求めたが、これらの具体例を詳細に検討した形跡は見られない。いくら「限定的容認」と強調してみても、「専守防衛」からの逸脱であり、集団的自衛権行使容認は、日本の平和主義を破壊し、日本を普通に海外で戦争をする国に変えるものにほかならない。時の政権の一存で憲法解釈変更ができるとなれば、発動要件もなし崩し的に緩和されるだろう。

4、安倍首相は憲法解釈の「最高責任者は私」であり、自ら責任を持って判断すると語ったが、「憲法は政治権力を縛るもの」という近代立憲主義の根本原理に対する認識をまったく欠いていると言わざるを得ない。総理大臣の権力は憲法の定める範囲で国民から与えられたものである。総理大臣が憲法解釈を自由に変更できるのであれば、憲法が存在する意味はなくなってしまう。長年にわたる国会論戦や国民的議論、司法判断、学問的研究などを通して確立し定着してきた憲法の解釈を、一内閣の判断で転換することは立憲主義や法治主義の大原則を破壊するものである。

5、先の大戦における尊い犠牲のうえに、日本国民は憲法前文で「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決意する」と宣言した。そして憲法9条で、政府に戦争を起こすことを禁止し、戦場において誰も死なず・誰も殺さない70年の歴史を歩んできたのである。いま、憲法の平和主義の原則を変える必要性はなにもない。社民党は平和憲法の理念を擁護し、戦争に向けてひた走る自公政権の暴走を止めるために、院内外の闘いと深く連帯して全力で取り組む決意である。

以上