宗政報告No11(2004年6月11日)
5月27日(木)から6月8日(火)までの会期で、宗議会が開催されました。 詳しいことは、後日報告したいと思いますが、取り急ぎ、二点の結果についてお知らせ致します。 詳しい報告は、グループ恒沙の議会報告を以て、それに充てたいと思います。グループ恒沙では、今回の議会報告を全国の大谷派の寺院に配布したいと思っています。従って、ここに掲載できるのはだいぶ遅くなると思われます。 ご了承下さい。 なお、お知らせしていました5月28日の、東西本願寺宗会議員有志による教育基本法「改正」反対宗教者集会は、関西のみならず、福島・神奈川や島根の方から、また教師や主婦の方々の多くの参加者があり、盛会裡のうちに有意義な集会を持つことが出来ました。これを機縁として、今後とも本願寺派の議員諸氏と連帯していきたいと思っています。 当日の集会のもようを宗教誌「中外日報」が、6月5日版に取り上げています。 中外日報6月5日付け記事 仏教タイムス6月10日・オピニオン欄掲載 ◆ 教育基本法「改正」反対決議 宗議会で採択される 愛国心の育成と差別と選別を必然とするエリート教育を内容とする教育基本法「改正」に対して、宗門として明確な反対表明となる宗議会決議を採択しました。 このうえは、宗門人一人ひとりが、この決議を単なる内部確認に終わらせない為に、何が出来るかということが、問われています。
◆ 宗議会議員被選挙資格、住職の同意が必要で可決 どう考えてもおかしい 前回の宗政報告No10でお伝えしましたように、宗議会議員選挙被選挙資格について、我々グループ恒沙は、25歳以上の全ての教師は資格を有するということに対して、与党真宗興法議員団は、教師であって住職の認定を得た者とするとしていましたが、この度、提出されました真宗興法議員団の改正案は、次の通りです。 *宗議会議員選挙条例 第二条 選挙資格を有する年齢25歳以上の者であって、次の各号の一に 該当する者は被選挙資格を有する。 1 住職及び教会主管者 2 自らが所属する寺院又は教会の住職又は教会主管者若しくはそれ らの代務者の同意を得た教師 しかし、ここには随分多くの問題点があります。 たとえば、住職の恣意によって同意を得られなかった教師を救済する方法が全く考慮されていません。あるいは、代務者についてだけふれても、同じ教区で兼務代務者をしている住職が立候補を考えていて、兼務代務者を務めている寺院に所属する教師にフランクに同意できるでしょうか。また、他の教区で、兼務代務者を務めている教師は、その教区で被選挙資格がないにもかかわらず同意を与えるという矛盾もあります。 さらに、特命住職は、教務所長が多く務めますが、その教区の行政の責任者が、同意を云々することの問題性等々。 この他にも、多くの問題点がありますが、ここではふれません。 数多の矛盾・問題がありながら、真宗興法議員団は、数を頼んで上記条例案を通しました。いま、一番困惑しているのは、こんな不十分な改正案を通してしまった真宗興法議員団の執行部かもしれません。 今回は、この二点についてだけ、ご報告させて頂きます。 |