平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支払い方法が変わります。 |
当センターでは、「出産育児一時金の医療機関直接支払制度」をご利用していただくことを原則としております。 |
対象 |
平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産した方 |
金額 |
原則42万円 |
支払方法 |
医療保険者(国保など)から病院などに、出産育児一時金が直接支払えます。これにより、出産する方が事前に多額の現金を準備する必要がなくなります。
当センターでは、30週を超えた妊婦健診時に「直接支払い制度を利用する合意書」をお渡しします。
その合意書にサイン後、入院時に病院へ提出してください。
退院時に明細書と一緒にお返しします。 |
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(*)退院時に当センターからご請求する入院分娩費用の総額が42万円の範囲以内であれば、現金等で
お支払いする必要はありません。 |
その差額を医療保険者(国保など)に請求することができます。 |
・入院分娩費用の総額が42万円を超えた場合は、その差額を窓口でお支払いいただきます。 |
・この「出産育児一時金の医療機関直接支払制度」を利用なさらず、一時金を医療保険者から受け取りたい
場合にはお申し出下さい。 |
その場合、出産費用の全額について退院時に現金等でお支払いいただくことになります。 |
〈妊婦の方へのお願い〉 |
@ この制度の利用は保険に加入されていることが必要です。 |
当センターでは機会があるたびに保険証を確認させていただきますが、保険証が変更された場合には、
速やかに変更後の保険証をご提示ください。 |
退院までに有効な保険証のご提示がない場合は、この制度の利用は出来ず、出産費用の全額を現金等で
お支払いいただくことになります。 |
※退職後半年以内の方で、現在は国民健康保険など退職時とは別の医療保険にご加入の方は、在職時の
医療保険から給付を受け取ることも出来ます。 |
その際は、退職時交付されている資格喪失証明書を保険証と併せて提示ください。 |
(詳細は以前のお勤め先にお問い合わせください。) |
A 帝王切開などの高額な保険診療が予定されている方には、高額医療費支給制度があります。 |
加入されている保険者から「限度額適用認定証」を入手し、それを事前にご提示いただければ、退院時の
窓口支払いが減額されることがあります。 |