-------------------------------------------------------------------------------
2000年4月13日
静岡県企画部知事公室 県民のこえ室 御中
アスベストについて考える会
E-mail : hepafil@po.across.or.jp
URL : http://www.across.or.jp/~hepafil/
審議会等の設置、運営と会議の公開について(ご回答のお願い) 前略
日頃、県民の意見を県政に反映させるため、さまざまな施策を取り入れていただきましてありがとうございます。
私たちは、これまで、情報公開に関する条例の改正について審議していた「静岡県情報公開懇話会」や情報公開室を通じて、県が、審議会、協議会、委員会、検討会、懇話会等の名称で内部に設置している各種の合議制機関の会議を原則的に公開とするべきであるとの意見を提出してきました。
しかし、同懇話会においては、審議会等の会議の公開についての重要性は認められたものの、具体的な検討はほとんどなされないまま審議は終了となり、その後提出された提言にも書き込まれていなかったため、今後、県がどのような形で審議会等の会議の公開に取り組まれるのかという問題は残されたままとなりました。各地の地方自治体では、行政改革や情報公開に関する施策の充実に伴い、行政の透明性を確保し県民参加を促進する目的から、会議の公開についてのさまざまな取り組みがすすめられてきています。
一方、これまでのご説明によれば、静岡県では、審議会等の会議を原則公開とする方向は打ち出されておらず、傍聴を認めている審議会等はわずか数例があるに過ぎないとのことです。
そればかりか、どのような審議会等が設置されているのかについても、審議会等の総数や名称さえ十分に把握されていない状況があるようです。
また、委員の選任基準についても、内部で定めた選任基準があるとはいえ、十分に認知されているものとはいえず、明確な基準として運用されているわけではないようです。
さらに、このような審議会等の問題について総括する部署はどこかという点についても、設置や運営、委員の選任がそれぞれの担当部局に全面的に委ねられているものも多く、総括的に把握している部署はないばかりか、具体的にどこが、どのように、これらの審議会等の設置や運営、委員の選任、会議の公開等の問題について総括的に把握すべきなのか、明確に示すことができない状況になっているようです。このような状況では、各地の取り組みとはますます隔たりが大きくなる一方であり、情報公開や行政の透明化の推進という見地からも大きな問題があると思います。一日も早く、これらの審議会等の会議を原則公開とする方針を打ち出すべきであり、そのためにも、審議会等の設置、運営状況、委員の選任状況等について、現状を把握する必要があると考えます。
このような考えから、下記の点についてご質問させていただきたいので、早急にご回答をいただきますようにお願い申し上げます。なお、質問の中で「審議会等」とは、次のようなものを念頭に置いています。
「県が、審議会、協議会、委員会、検討会、その他の名称で内部に設けている合議制機関で、主として諮問された事項やそれ以外の事項についての検討や協議を行うほか、意見交換や知識の提供、助言等を行うもの。県の職員以外の県民や、県民以外の学識経験者等を構成員に含めており、構成員に対して県が報酬や報償費等を支払ったり、旅費等の参加費用を負担したりしているもの。 (県職員だけの検討会等を除く。また、県民が参加している場合でも、個人として助言をしたり意見を述べたりするものは除く。)」
記
1 審議会等の設置、運営状況、委員の選任状況と会議の公開状況について
(1) 現時点で、県が設置している審議会等の総数、種類、種類ごとの数
(2) 各審議会等の名称、設置の根拠、設置の目的、設置時期、設置期間、及びこれらについての告示の有無
(3) 各審議会等の委員数、委員の氏名及び所属、委員の選任の基準、任免の手続、委員の改任の基準、委員に対する報酬、報償費、その他の費用の額、その他運営に要する経費の額 (4) 審議会等の委員の選任状況、委員の延べ数、委員の実数、委員の兼任の数、委員に支払われる報酬、報償費、その他の費用の合計、委員一人あたりの報酬、報償費、その他の費用及び経費の額
(5) 各審議会等の会議の回数、会議の公開・非公開の別(非公開の場合、非公開とする理由)、会議録の公開・非公開の別(非公開の場合、非公開とする理由)、及びその記録方法
(6) それらの審議会等の担当部署名、担当者名、連絡先
2 審議会等の設置基準、委員の選任基準、会議の公開基準について
(1) 審議会等の設置基準、設置できる条件、設置に必要な手続、設置における制約の有無、設置したことを報告する先、及びこの報告事項
(2) 審議会等の設置について告示するかどうかの判断基準、告示した場合の手続と告示しなかった場合の手続の違い
(3) 審議会等の委員の選任基準、選任における制約の有無、及びこの制約の遵守状況
(4) 審議会等のうち、要綱、要領等の内部でつくられた規程により設置されているものの数、それらの要綱や要領の総数、個々の名称と内容、それらの要領、要綱等を総括的に把握している部署名
(5) 法令や条例、規則等、また、要綱や要領等の定めによらず、内部の決裁等によって設置されている審議会等の数、名称、それらの設置に必要な手続、設置の基準または条件
(6) 会議の公開・非公開についての一般的な基準、公開・非公開を決定する手続、公開とする場合の周知方法、周知のための一般的な取り決め
3 審議会等の設置、運営、委員の選任、会議の公開等に関する県の取り組みについて
(1) 審議会等の設置、運営、委員の選任、会議の公開等の問題に関しての県のこれまで取り組み、今後の取り組み予定
(2) 審議会等の整理・統合等、全般的な見直しについてのこれまでの取り組み、今後の取り組み予定
(3) 会議の公開や審議会の設置基準についての指針や条例等をつくる予定の有無、この予定が決められた経過
(4) ここであげている審議会等に関する問題について、全体を総括的に把握している(または把握するべき)担当の部署名、担当者名、連絡先
(5) ここであげている審議会等に関する問題について、国や、他の都道府県をはじめとする地方自治体の取り組みに関する情報を把握している部署名、収集の方法、収集状況とその資料以上