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2002.8.30   ヨウ素剤の配布について、静岡県医療室から回答が届きました。
質問はこちらにあります。


事務連絡
平成14年8月23日

アスベストについて考える会
(氏名略)様

静岡県健康福祉部医療室長

原子力災害に伴うヨウ素剤の配布について(回答)


先日、依頼のありました標記の件について、別紙のとおり回答します。

担当 医療室地域医療係(略)
電話054−221−2406




(別紙)

1 ヨウ素剤の備蓄状況について
    Q1.薬剤の名称、タイプ、薬剤に含まれるヨウ素およびヨウ化カリウムの量

    A1.名称:ヨウ化カリウム丸、包装:ヒートシール、ヨウ化カリウム量:1丸中に50mg含

    Q2.現時点での備蓄数、備蓄場所、備蓄場所ごとの備蓄数、管理者、管理方法

    A2.下表のとおり

      町名    配備数    配備場所    管理者

      浜岡町  473,600  浜岡町役場更衣室  浜岡町長

      御前崎町  272,700  御前崎町役場防災倉庫  御前崎町長

      相良町  464,600  相良町役場、地頭方公民館  相良町長

      小笠町  199,550  小笠町役場仮眠室  小笠町長

      大東町  218,150  大東町役場地下倉庫  大東町長

      志大榛原保健所  60,000  志太榛原保健所倉庫  保健所長

      同榛原支所  120,000  榛原支所倉庫  支所長

      中東遠保健所  60,000  中東遠保健所倉庫  保健所長

      同掛川支所  120,000  掛川支所倉庫  支所長

      県立総合病院  5,400  緊急医療検査棟  病院長

                            1,994,000


    Q3.有効期限

    A3.3年

2 ヨウ素剤の配布方法について
    Q4.現在考えられている、ヨウ素剤の配布方法、配布対象者、配布時期、配布場所、配布する人、配布の際の説明事項についての取り決め

    A4.配布方法:各町指定の配布責任者、配布担当者が避難所へ配布する。
      配布対象者:5町(浜岡町、御前崎町、相良町、小笠町、大東町)の住民及び観光客。
      配布時期:原子力災害合同対策協議会からのヨウ素剤投与の決定・指示により配布する。
      配布場所:各避難所
      配布者:各町指定の配布責任者・配布担当者が行う。
      配布の際の説明事項:配布担当者は、服用説明書を添付し、ヨウ素剤の配布を行い、服用の説明後、直ちに第1回目の服用をさせる。

    Q5.ヨウ素剤の運搬方法、運搬者はどのように決めているか。

    A5.各町で、あらかじめ定められている方法により行う。

    Q6.配布のために必要な医療関係者は何名で、いつ、どこに配置されるか。

    A6.配布のための医療関係者の配置はしていない。配布は各町指定の配布担当者が行い、配布場所は、各避難所としている。

    Q7.スクリーニングや配布のために必要な機材にはどのようなものがあって、それはいつ、どこに配置されるか

    A7.サーベイメータ、防護服、ポケット線量計、除染キット等があり、それぞれ、各避難所に搬送される。

    Q8.薬剤や機材の運搬のためにかかる時間、医療関係者の到着までの時間、スクリーニングにかかる時間、配布のためにかかる時間は、それぞれどの程度と予測しているか

    A8.避難所までの距離等により異なるが、できるだけ早く実施できるように努めることとしている。

    Q9.住民が自宅等へ退避した際に、ヨウ素剤の運搬、配布、スクリーニング等はどのような人が行うか、また、それらの人はどこに何名程度配置されるか

    A9.ヨウ素剤の配布は、原則、避難所にて配布だが、自宅退避者がいる場合には、取扱説明書を付けて、各町職員や消防署員がヨウ素剤を各戸配布することになると考えている。

    Q10.配布場所や配布方法について、周辺住民にはどのように伝えているか

    A10.原子力防災のしくみや災害発生時にとるべき行動等については、各戸配布している。”原子力防災のしおり”により周知しているが、ヨウ素剤の配布場所については、災害時の風向や発電所からの距離等により、その都度定めるため、記してない。

    Q11.ヨウ素剤の配布に関して、国、県、周辺自治体の役割分担はどのようになっているか

    A11.下記フロー図参照

      原子力災害合同対策協議会(国、県、町)
        ↓ヨウ素剤投与の決定、指示
      県災害対策本部(県)
        ↓連絡
      災害対策現地本部(県、町)
        ↓通知
      町災害対策本部(町)
        ↓配布責任者(町職員)に配布指示
      周辺5町保管場所(町)
        ↓搬送(配布責任者及び配布担当者)
      避難所・救護所(町)


    Q12.ヨウ素剤の配布に関して、県が定めている取り決めにはどのようなものがあるか

    A12.ヨウ素剤取扱いマニュアルに定めている。
3 原子力漆合防災訓練について
(ヨウ素剤配布訓練は実施しなかったため、運搬時間、問題、課題については省略します)
    Q13.平成12年2月1日に行われた原子力総合防災訓練で、ヨウ素剤の配布についてはどのような訓練が行われたか。

    A13.平成12年の訓練では、浜岡町、相良町の各会場にて、スクリーニング訓練等を実施したが、ヨウ素剤配布訓練は実施しなかった。(ヨウ素剤は、会場展示のみ)

    Q14.訓練結果はどのようなものだったか

    A14.(省略)

    Q15.ヨウ素剤の配布指示がでるまで、また、運搬終了までにどの程度の時間がかかったか

    A15.(省略)

    Q16.どのような問題が発生したか、また課題についてどのようにとりまとめているか

    A16.(省略)

    Q17.今年10月に予定されている防災訓練の内容はどのようになると考えられるか

    A17.現在、防災局と検討中である。
4 今後の対応について
    Q18.平成14年4月に原子力安全委貝会原子力施設等防災専門部会がとりまとめた報告書(「原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」)を、県はどのように受け止めているか

    A18.「原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」を受け、「ヨウ素剤取扱いマニュアル」等の改訂を検討している。

    Q19.ヨウ素剤の備蓄や配布方法について、今後の検討の見通しはどのようになっているか

    A19.「原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」を受け、ヨウ素剤備蓄数の変更等を検討している。

    Q20.国や周辺自治体との協議の予定はあるか

    A20.ヨウ素剤の備蓄数の変更等について、国や周辺自治体と協議していく予定である。

    Q21.県防災局との協議はどのような点について行われるか

    A21.検討中である。
5 その他
    Q22.国の原子力安全委員会で行われているヨウ素剤の服用に関して検討している会議に静岡県の担当者が出席や意見を求められたことがあるか、また、自主的に参加したことがあるか

    A22.昨年11月に原子力安全委員会が開催したヨウ素剤取扱説明会には、医療室職員が出席した。

    Q23.その際の対応や提出した意見などはどのようなものか

    A23.ヨウ素剤配布対象地区の拡大等について、国の考えを伺ったが、対象地区はEPZ圏内との回答があった。

    Q24.周辺自治体が定めているヨウ素剤の配布に関する取り決めはどのようになっているか

    A24.周辺自治体の町長は、ヨウ素剤の配布等が迅速かつ的確に実施されるよう、あらかじめ配布責任者・担当者、配布表等の必要事項を定めることとしている。

    Q25.県や周辺自治体の職員、病院関係者らに対する研修はどのように行われているか、また、行われる予定か

    A25.(財)原子力安全技術センター、放射線医学研究所等が主催する各種研修が実施されており、本県からも医師や周辺5町職員、県職員等が毎年受講している。

    Q26.この件について、県の原子力対策アドバイザーに意見や指導を求めているか、また、求める予定があるか。

    A26.必要に応じて、意見、指導を求めることとしている。

    Q27.原子力災害時に、県の地域防災計画で重点的な範囲として定めている、浜岡町など5町以外の地域から被害者が発生したり、被害者が発生する恐れが生じた場合、また、5町以外の住民からヨウ素剤配布の求めや問合せを受けた場合、県の医療室としてはどのような対応をすることになるか

    A27.ヨウ素剤配布市町村の範囲については、国の原子力安全委員会の指針に示されている「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲(EPZ)のめやす」を基準としているため、EPZ圏外へのヨウ素剤配布は想定していないが、状況に応じて国の指示を受け、柔軟に対応していきたい。

    Q28.この場合、5町以外の市町村では地域防災計画の原子力対策を取り決めていないが、それらの市町村に対して、県はどのような対応や協力を求めることができるか

    A28.周辺5町以外の市町村が、屋内退避やヨウ素剤服用等の対応が必要となる事態は想定していないが、各市町村からの応援や、保健所等からの職員や医療従事者の派遣等を、状況に応じて、柔軟に対応していきたい。

    Q29.「東海地震対策モニタリング実施要領」はどのようなものか

    A29.東海地震が発生し、緊急時モニタリングの必要が生じた場合、迅速かつ的確に緊急時モニタリングを実施することができる体制の整備することを目的とした要領である。

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