情報公開法制定準備室は、主に次の3つの理由から、「監視と参加」をなくしたことは行政改革委員会の「情報公開法制の確立に関する意見」(要綱案・要
綱案の考え方)の変更にあたらないと説明した。
2 要綱案の作成過程では、「監視と参加」について、はじめから議論されていた。審議の内容から判断すれば、政府案は審議委員の言っていた意味を十分反映している。したがって、政府案で書かれいている意味は要綱案の中で言っている意味と同じである。
(審議過程からみれば、政府案の内容は要綱案と同じ)。
3 「監視と参加」を除いたわけは、要綱案の中で、これらの用語が今まで他の法律で使われてきた意味と異なった使われ方をしているので、権利義務を定めている法律の用語としては使えないと判断したためである。
(曖昧な意味になってしまうと混乱を招くから、異なる意味で使うことは避けるべきであると判断した)。
(これに対して、こちらでした主な反論は次のとおり)
2 審議過程での議論を踏まえて、それでも入れるべきであるという結論に達
し、要綱案に入れたという判断が重要。「要綱案の考え方」では、「目的」で
「このようなことから監視と参加を掲げることとする」と、はっきりと書いている。それをあえて書き換えてしまうことは、審議過程を無視し、この判断に反することになる。
3 情報公開法は(説明のように)全く新しい法律なので、その目的について書くとき、これまで使われていた法律用語の意味だけにとらわれて書こうとすることに無理がある。新しい法律ならば、今までにない意味を持った言葉が使われていいのではないか。
総じて、根拠は同じところをあげているのに、結論が全く違うということがおもしろい特徴。
以下詳細について報告する。