抜け落ちた「監視と参加」−その8−総務庁への質問


これまでの経過を踏まえて、総務庁情報公開法制定準備室に質問した。
回答は4月16日総務庁にて行われた。質問と回答の概略は次のとおり。

             1998年4月14日      

総務庁行政管理局
行政情報システム企画課長 様

アスベストについて考える会       

情報公開法案について(質問内容のお知らせ)

前書きなど(略)


1 法案作成の経過について

     (1)要綱案が出されてから、法案の国会提出に至るまでのプロセス
     (2)法案作成の業務に当たったメンバー、調査や検討された事項
     (3)法文の決定にあたって、調査した法律、調査方法
2 要綱案の「監視」と「参加」について
     (1)要綱案の目的に書かれていた「監視」と「参加」が、別の文言に書き換えられた理由
     (2)書き換えられることが必要と判断した根拠、判断した人
     (3)その判断に至った経過
     (4)要綱案の審議の過程で、参加と監視を除くべきであると主張した考え方との違い、または一致点
3 「参加」についての総務庁の見解
     (1) 総務庁は、「国民の参加」についてどのように考えているか
     (2)情報公開と「国民の参加」の関連についてどのようにとらえているか
     (3)地方公共団体の情報公開条例で、「参加」が条例の目的とされていることについて、総務庁はどのように考えているか
     (4)環境基本計画では「参加」は4つの柱の一つになっているが、それついてどのように考えているか
4 行政改革委員会設置法の内容について
    同法第3条(意見の尊重)には、「内閣総理大臣は、前条第3項の意見を受けたときは、これを尊重しなければならない 」とありますが、行政改革委員会の審議を経て、要綱案の目的にあえて加えられた「監視」と「参加」が、法案作成過程で書き換えられたことは、この条文の内容と抵触しないのか、総務庁の見解を述べて下さい。
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