抜け落ちた「監視と参加」−その7−

 参考   情報公開法政府案の作成過程についてのメモ



平成6年11月9日 行政改革委員会設置法

平成6年12月19日 行政改革委員会の設置

平成7年3月17日 行政改革委員会行政情報公開部会第1回会議

平成8年4月24日  行政改革委員会に対する情報公開法要綱案についての中間報告
            情報公開法要綱案(中間報告)の公表

平成8年11月1日 第57回会議( 最終報告決定) 行政改革委員会に対する報告
  情報公開法要綱案及び情報公開法要綱案の考え方公表

    (この間の審議)
    行政改革委員会本委員会において14回審議。行政情報公開部会において、平成7年3月17日から平成8年11月1日まで、57回の部会、7回の小委員会を開催して審議。部会において、各省庁、地方公共団体のほか、関係団体等からヒアリングを実施。
    (経済団体連合会、日本労働組合総連合会、全国消費者団体連絡会、主婦連合会、日本弁護士連合会、日本新聞協会、全国市民オンブズマン連絡会議等市民団体等)
平成8年(1996年)12月16日 「情報公開法制の確立に関する意見」を内閣総理大臣に意見具申

平成8年12月17日 総務庁に情報公開法制定準備室を設置

平成8年12月25日 行政改革プログラム 閣議決定
 「情報公開法制の確立に関する意見」を最大限に尊重し、できる限り早期に法律案をまとめるべく作業を進め、平成9年度(1997年度)内に所要の法律案の国会提出を図る。


    <これ以降の与党内の動き>

    (自民党)内閣部会に「情報公開法制に関する小委員会」を設置
    (平成9年12月18日 〜平成10年2月24日まで、7回開催)

    (与党三党)「与党情報公開法制に関する協議会」を設置
    (平成10年2月25日〜平成10年3月18日まで、6回開催)

    平成10年3月12日 (自民党)内閣部会情報公開法制に関する小委員会合同会議において法律案を了承

    平成10年3月19日 (自民党)政調審議会において法律案を了承

    平成10年3月23日 (与党三党)6者協議を開催、「三党合意事項」を取りまとめ、法律案の国会提出を了承

    平成10年3月24日 (自民党)総務会において法律案を了承
    平成10年3月24日 (与党三党)与党政策調整会議において法律案の国会提出を了承


平成10年2月中旬 政府原案が省庁に送られる(最終調整)

平成10年3月27日 政府案国会提出

    <参考> 総務庁ホームページ(これまでの経緯ほか)
    「情報公開法要綱案(中間報告)」 (行政改革委員会行政情報公開部会発行)
    「情報公開法案に関する政府・与党の取り組みの経緯」(総務庁回答資料)



** 資料 **      行政改革委員会設置法(平成6・11・9・法律96号)

(目的及び設置)
第1条  社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政を実現すること の緊要性にかんがみ、行政の各般にわたる制度及び運営につき必要な改革の推進に資するため、総理府に、行政改革委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条  委員会は、次に掲げる事項に関して講ぜられる施策の実施状況を監視 する。

    1   許可、認可等行政の各般にわたる民間活動に係る規制の改善の推進に関する事項
         その他の行政の制度及び運営の改善の推進に関する事項

    2   委員会は、行政機関の保有する情報を公開するための法律の制定その 他の制度の整備に関する事項を調査審議する。

    3   委員会は、前2項の規定により監視し、又は調査審議した結果に基づ き、内閣総理大臣に意見を述べる。

    4   行政機関の保有する情報を公開するための法律の制定その他の制度の 整備に関する前項の意見具申は、附則第1項の政令で定める日から2年以内に行うものとする。

(意見の尊重)
第3条  内閣総理大臣は、前条第3頂の意見を受けたときは、これを尊重しな ければならない。

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