抜け落ちた「監視と参加」−その18−
なぜ政府案なのか−資料
三党合意事項
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律案」等についての三党合意事項
平成一〇年三月二三日
自由民主党
社会民主党
新党さきがけ
与党三党は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律案」及び「行政機関の
保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」
の両法案の一日も早い制定を国民が切望していることを踏まえ、その早期制定を図
るとともに、以下の事項について適切な措置を講ずるものとする。
記
1、特殊法人を対象とする情報公開法について、政府は、両法案制定後、正式の検
討機関を設け、今後具体化が予定されている「独立行政法人」との関係を整理しつ
つ、速やかに検討を進め、国会審議を通じ、両法案制定後二年以内に、所要の法案
を国会提出する旨附則に明記すること。
2、審査基準の策定・公表、決定に際しての理由の明記等の措置を適切に講ずるこ
とにより、行政機関の恣意的運用を排すること。
3、手数料については、実費の範囲内で適正な額とすること。ただし、本制度が濫
用されないよう十分配意すること。
4、国民が利用しやすい制度・運営を確保すること。特に、不服審査会の審査に当
たっては、委員が地方に出向いて意見を聴く仕組みを活用すること。また、開示・
不開示の決定権限の地方出先機関への委任を進めること。
5、土地管轄その他訴訟制度上の課題については、その実情を把握しつつ検討を行
うこと。
6、本法の趣旨に則り、地方公共団体の条例の制定、見直しが進められるよう要請
すること。
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