抜け落ちた「監視と参加」−その15−
民主党に送った質問書
1998年8月6日
民主党代表
菅直人 様
アスベストについて考える会
「行政情報の公開に関する法律案」について(問い合わせ)
日頃、インターネットなどを通じ、積極的に私たちの意見を取り入れる努力をしていただきましてありがとうございます。
私たちは、情報公開法が民主主義の根幹をになう法律であり、私たちにとって今最も必要な法律であるという認識に基づき、衆議院で継続審議となっている政府案や野党案(野党4会派案及び共産党案)の、国会での審議と法案の行方に強い関心を持っています。
政府案は、「国民に説明する責務」を明記しているとはいえ、曖昧で広範囲な非公開部分を認めていることをはじめ、行政改革委員会の「情報公開法制の確立に関する意見」において、情報公開法の目的に明示されていた「監視」「参加」を他の言葉に置き換え、目的から削っていることなど、情報公開の推進というには、あまりにも限定的、例外的な情報開示請求権しか認めようとしないものであることに強い失望を感じています。
政府案には、行政情報が国民全体のものであるという、情報公開の最も基礎にあるべき考え方が欠如しており、このような情報公開法は、21世紀を迎えようとしている、新しい時代の民主主義社会の基盤となるにはふさわしいものではないと考えます。貴党のホームページにも書かれておられますように、地方公共団体の情報公開条例の制定や改正に与える影響も計り知れないことも考えると、多少の修正を加えたにしても、このような法案が、根本的な考え方が修正がされることもなく成立してしまうことによって、私たちが失うものも決して少なくないのではないかと危惧しています。
貴党をはじめとする野党4会派によって提出されている標題の法案には、私たちの知る権利を幅広く認めてゆこうとする方向がはっきりと示されていることから、今後、より充実した情報公開法の制定にむけて、積極的に野党案を支持する姿勢を表明するなど、野党案の可決成立のために、私たちもできる限り努力してゆく必要があるのではないかと考えます。
このような観点から、これら情報公開法案に関する貴党の取り組みについて教えていただきたいので、下記の3点についてご回答いただきますようにお願い申し上げます。
(なお、「監視と参加」を中心として、情報公開法に関する私たちの取り組みや見解につきましては、上記ホームページに掲載しておりますので、参考にしていただければ幸いです。)
記
1「行政情報の公開に関する法律案」(野党4会派案)について
(1)現在の審議状況と今後の審議見通しはどうなっていますか。
(2)法案が可決成立する可能性はどの程度あると考えておられますか。
(3)法案の可決成立に向けて、共同提出された党以外の他の野党に対してどの様な
働きかけをされておられますか。
(4)法案成立に向けて、今後、貴党がどの様な取り組みをされるお考えであるのか教えて下さい。
2 同法案の内容について
(1)第十二条 第3項「行政機関の長は、開示請求者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を免除し、又は減額することができる。開示請求に公益上の理由があると認めるときも、同様とする。」で言う「公益上の理由」とは、どの様な観点から判断されると考えておられるのか教えて下さい。
(2)これに対する異議申し立てはどの様な形で行うと考えればいいですか。
3 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律案」(政府案)に対する審議について
(1)政府案に対して、貴党は、積極的に廃案にもちこむ方向で取り組むのか、それとも、修正して成立させる方向も考えておられるのか、どちらですか。この他の対応も含め、今後の審議において、政府案に対し貴党がどの様な対応を考えておられるのか、具体的な方針を教えて下さい。
(2)もし修正を求める場合には、成立するための最低限の条件として、どのような点についての修正が必要だと考えておられますか。
以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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