1996.7.3 「静岡県のアスベスト対策について質問とお願い」 回答

回答者 (A)  静岡県環境保全課
質問者 (Q)  ヘパフィルター

(県)
7月1日付の「質問とお願い」に沿って回答をしてゆきますが、たくさんあるので、最初に環境保全課として回答できるものについてこちらから一方的にお話して、その後できれば、途中でも構いませんけれども、なるべくまとめてご質問いただければ有り難いと思います。

初めは一番目のアスベスト対策についてですが、(1)と(2)は関連があるのでまとめてお答え致します。この問題の経緯は、6月のはじめに要望書を送っていただき、それをもとに、職員厚生課に対応を問い合わせました。それによれば、職員厚生課もそれなりに対応してきたこと、工事方法や業者もまだ決まっていないこと、工事方法は現在検討中で、説明会を実施する予定であること、地元の了解がなければ工事に取り掛からないこと、丸子の住宅についてはボード状のものが使われており吹き付けでないこと、これについては私どもでは詳しいことはわからないので、一通り聞いたことをお伝えしているわけですが、ボード状のものは、古くなると容易に崩れやすくなるので、解体する場合には、慎重に取り扱う必要があると考えております。吹き付けられた建物については、『建物の吹き付け○○○○指針』という指針が日本建築センターから出されておりまして、それにしたがって行うことになっております。昭和62年10月26日付の環境庁通知については、それ以外にも関連した通知が出されておりまして、それについては、このようになっています。 (資料を渡して説明)

(3)ここに、水を掛けて崩す方法がよくないのではないかということですが、私どもとしては、飛散防止のためには、水を掛ける方法も一つの方法として考えております。

(4)法規制がなければ調査をしなかったのかという点に関してですが、職員厚生課によくよくきいてみましたところでは、指摘の有無に拘らず、通達に基づいて計画している、ということでございます。

(5)他の取り壊しの例については、こちらではわからないので、職員厚生課とか、建築課のほうでお聞きいただきたいと思います。

(6)の、法令に違反して行った可能性があるのではないかということですが、私どもとしては、通達に基づいて、指導の範囲内で、飛散防止の方法を行っていると信じております。通達のあと、関係部局、衛生部、職員厚生課、建築課へ、技術マニュアルに基づいて工事をやるようにお願いしておりますし、業者の方へも、建築課のほうからいっていると聞いております。それに基づいて、業者の方が、どれだけ徹底しているかはわからないわけですが、フローに基づいてやるようにお願いしております。

(7)についても、それと同じようなことになっております。
大きな2番、危険性の認識についてですが、これはもちろんアスベストについて軽視しているわけではなく、人体に取り込まれると、肺癌とか、呼吸器系の病気になるということです、また、いき値についても、これ以下であれば影響はないということが把握されていないので、どれくらい下げればいいのかわかっていないので、なるべく少ないにこしたことはないと考えておりますが、排出基準なども多少の目安にはなるのではないかと考えております。しかし、絶対的に人体に影響はないという限度はないので、より少ないほうがよいという事は確かではないか、とまあその程度です。

(3)の県職員に対してはということについては、環境中のアスベストや規制対象の工場については私どもの範疇に入るわけですが、水道水の中に含まれるアスベストについては、水道係になるわけです。これも通達をうけまして、このようにしてくれということをお願いしています。ただ個々のアスベストが含まれているものについては掌握していないということになるかと思います。

3のアスベスト対策についてですが、これについては、規制がありまして、大気汚染防止法上、特定粉塵発生施設については、10本/リットルということになっておりまして、ここに施設の種類が示されてありますように(環境保全ハンドブック 367頁 「特定粉じん発生施設 政令第3条の2)工場については把握しております。測定義務については、工場敷地境界線上のもので、立ち入り検査もやっております。ただしこれは24時間測定義務ではなく、ある特定の日時に2回とか決められているもので、ここにかいてありますように、アスベストを取り扱っている施設であっても、湿式の物を除くとかの例外がありまして、届け出からは漏れるということもあります。
県内の工場がどのくらいあるのかということですが、以前には、40とか50とかいうこともあったようですが、アスベストの危険性が認識されるようになって、このような製品は消費者から嫌われるということで、現在は一桁に減っております。技術情報については、環境センターで出しております。環境基準上必要なものは、県職員や、各市町村、保健所関係などに、出しております。
アスベストについての毒性、どのようの物質か、分析の能力や時間などについては、昭和62年と平成元年に調査が出ております。境界敷地については3年に1回立ち入り検査をしておりまして、年2回の自主測定がなされているか等、敷地調査のサンプリングを行ないまして、基準以下になっているか調べております。去年は2カ所で調べております。(「そのデータはいただけますか。」「後で準備致します。」)
(2)の測定方法については、決められております。環境施行規則2の2、大気汚染防止法環境庁告示93に基づきまして行われております。(「どのような方法ですか。」位相差顕微鏡とか普通の顕微鏡とか電子顕微鏡とかやり取り、「どのようなやり方で行うかによって測定できるアスベストの種類が違ってきます。」 「位相差顕微鏡でやっていると思います。」)測定するのは、環境計量証明というものがありまして、ここで認定を受けたものが行うことになっておりますので、正しい測定と認められているわけです。
62年に、環境庁と厚生省の告示がありまして、庁内関係と市町村には、こういう測定をして下さいとお願いしております。教育委員会には、学校の校舎のアスベスト使用状況を調査して、回収をしているように聞いております。
都市○○部には、解体について、承知をお願いしております。

(4)の水道管については、衛生部の環境衛生課に聞いていただくようになりますが、水道係にこちらから問い合わせたところによりますと、石綿水道管は、まだ10%程残っているということでございました。年々減ってきているということです。アスベスト濃度の測定ということは、基準がないこともあって、出た数値について、多い少ないと判断できるのかという問題があるかと思います。とにかく、こちらではこの程度で、どこで使われどこで使われていないかという点についてはわからない、ということです。

(5)の廃棄物についてですが、アスベストは、特別管理産廃ということで、規則にのっとって廃棄物を出す事業者が決まっており、最終的に出す処分物に至るまで、決まりに基づいて行っています。それを処理するために「廃棄物に対する掃除に関する○○があります。」これは本からの抜粋ですが、(資料を見せる。)「建築物の解体改修における○○」とか、処理については、『○○アスベストについての通知』というようにそれぞれの部署ごとに決まっております。

(6)の広報活動についてですが、昭和62年の広報でアスベストの危険性についてやっております。(「どのような内容ですか。」 「内容については、資料が残されてないのでわかりませんが、図書館などで調べればわかると思います。」 「特集のように大きく取り上げているのですか。」 「そのようなものではなかったと思います。」)昭和62年頃には、各市町村でも取り上げるようにしてもらっています。それ以外にはやっておりません。

4の阪神・淡路大震災についてということですが、これはまとめてお答えします。これについては被災地に出向いて調査などは行なっておりません。あのように混乱したところで、地元で復旧のための作業なら別ですが、環境のためには行けないということもあります。これについては、ご存じかと思いますが、環境庁で調査をしているのでそれを参考にして、おるわけでございますが、61か所の内、1箇所だけが最大値で10を越えているというこの程度ということです。この値が高いか低いかということですが、環境基準が設定されていないわけですので、排出基準が10であることからして、解体工事が周辺で行われていて、この程度ですので、今後、オーバーするようなものはそうでないのではないかと感じております。緊急時の対応につきましては、アスベストに限らず、他の有害物質であります有機溶剤や金属、クロムをはじめ、農薬、そういった物を同じレベルで有害物質として考えております。ですから、PRとか、注意を喚起する場合には、これに含めてこれと同じレベルでPRしたらいいのではないかと考えております。

今後のアスベストの使用については、建築材などの利用量が急激に減少しているということで、アスベストに対する考え方が一般に周知されてきたので、今後とも進んで行くのではないかと考えております。取扱の注意とか、健康被害については、注意して下さいといったり、基本的には使わないようにということで、使っては駄目だとは言えないので、使わないようにとお願いはしております。
これについては公害防止管理者というのがありまして、資格を持った者で、公害を防止するための資格者ですが、大気とか、そういった物についいて事業者側の対応を任された担当者がいて、そういった人の講習会をやるわけですが、ここでは、他の有害物と同じレベルで使わないようにと注意を喚起しております。

(「丸子の住宅についてはどうですか。」)
丸子の建物については、解体についての業者はまだ決まっていないようですが、使用についてのお願いについては、建て替えの材料に使われる建材については、直接アスベストを使わないようにという申し入れはしてはおりません。ただし、このような問題が起こってくれば、多分、そのようにしてほしいということになるのではないかは思います。

(「それに使うパンフレットとかの資料にそのように書いてあるのですか。」)

アスベストを使わないようにしている、講師はそのようにしゃべっているとは思うが、紙に書いてあるわけではありません。62年当時はそのようにされていたとは思いますが、これについての資料もありませんし、他のものと同じレベルで口頭で行っているということです。
これについては、建築協会のほうで、アスベストの取扱についてのマニュアルがありまして、産業界でも、自然淘汰的に無くなって行くだろうと考えております。建築業者に対して直接はやっておりません。このようになって行くだろうと期待しているだけです。有害物質の一つとして公害防止者の中で、そのような講義が行われているということもありますので、完全にゼロのなるのがいつかということはわからないわけですが、ここ2、3年の間に急激に減っているのは確実のようです。

5の、東京都のアスベスト大綱については、こちらとしてももちろん承知しているわけですが、これを使ってどうこうということはありませんで、環境庁告示で十分対応できると判断して、検討の必要はないと考えたということではないかと思います。これは、今考えるに環境庁のもので十分であると考えたと推測されるということです。このような訳で、現在検討もしていないし、検討する必要もないと考えております。
(「検討した際の記録とかはないのですか。」 「ありません。ただ、現在そのような制度が作られていないということから考えると、そのような結果になっているものと推測されるということです。」)
また、特別の窓口を作る予定もございません。アスベストの危険性について知らせて行くことは当然引き続いて行かなければなりませんが、現在講習会などは行う予定はありません。他の有害物質と同じレベルで注意するようにやって行かなければならないと思っております。
5月に、大気汚染防止法の改正があって、届け出をするようになったということですが、詳しいことはまだ決まっていないので詳しいことはまだわかりませんが、建築協会とか、中小の業者、県民に対しても、必要に応じて周知させなければならないと考えております。
これにつきましては、大気汚染防止法とか、その他の法令が施行されますと、それについて文書を流しておりますが、アスベストに関しても、それと同じように行って行くということです。
(「この届け出に関しては担当者は大気係ということで宜しいのでしょうか。」 「そうです」)

次にお願いについてですが、1の調査研究については、環境衛生センターの調査を参考にしてほしいわけですが、それによりますと、山間部のほうが低く、都市部のほうが高くなっているというような結果が出ています。改めて調査をするという計画は今のところありません。県内に、申し上げましたように、アスベストを使って部品をつくっているところも一桁になっておりますし、解体工事などで一部にはあるが、いろいろな対策もたられていることでもあり、交通関係も特別高くないようですので、今はかなりよくなっているのではないかと考えられます。(ブレーキライニングの切り替え時期などについて)
(「アスベスト以外のものについてはどうでしょうか。アスベスト自体は高くなくても、アスベストは他の有害な物と複合的に働いてくる性質があるようなので、そういったことも問題になるのではないでしょうか。」)
これについては100%環境基準を達成しております。(ハンドブック263頁)
(「前の調査では、現在の東京などのアスベスト濃度の10倍になっているものもあります。これ以降、規制が厳しくなったこともあるので、これよりも少なくなっているということが考えられますが、輸入量は横ばいと言われている人もいますし、アスベストは環境に蓄積される物なので、大きくなっているということがないとは言いきれないと思います。少なくなっているという具体的な根拠が欲しいので、是非調べて見て下さい。これは、お願いして、聞いていただける可能性はあるのですか。」「考えてみましょう。」)
今後も危険性については啓発して行く必要はあると思います。

飲料水については、把握していません。経口毒性については、いくつかの報告があるようですが、水道水の基準に入っていません。また、経口毒性については低いもののようで、発癌性については、今のところはっきりした発癌性があるということが認められていないようでもあり、またそれを否定するような説もあるようです。このようなことからすると、うちのほうから水道課にお願いするということもできるかとは思うが、果たしてそのようなことを調べる必要が本当にあるかどうかということになると疑わしい面もあって、果たしてやってもらえるかどうかということはわかりません。直接水道課のほうに行って聞いてもらえると有り難いのですが。
(アメリカの水道水の基準を示して「これは正しいと思いますか。飲料水としてとりこまれたものは、ほとんど排出されるということで、危険性はほとんどないと考えていいのではないですか。」「その基準が正しいかどうかは知りませんが、日本国内での調査では、何千何百というようなそれに比べるとずっと低い値しか出ていないということで、それ程心配する必要はないのかもしれませんが、他の自治体でも調べたりしているところもあり、参考までに、静岡県でどの程度であるか調べてみることは比較する参考にもなるし、興味本位で申し上げるものいけないが、一度調べてみたらいいのではないでしょうか。水道課に行って聞いてみます。」)

財政的な援助については、アスベストに限らず 公害の発生については、事業者自らが、汚染者負担の原則ということで、自分自身が負担して行くというようになっておりまして、補助とか融資とかの制度はございません。
(改正前の建築基準法施行規則等の内容を示して、「このように、建築基準法でアスベストの吹き付けを促していたということを考えてみると、このことについての飛散防止対策が、全く個人の責任とされてしまうことについては問題があるのではないでしょうか。」)建築業者への指導とか、やり方のマニュアルとかについては建築課のほうで取り扱っておりますので、そちらのほうでお話いただいた方がいいのではないかと思います。
(「法律を守ったことによって環境を悪化させることになってしまっているということですからそのことも考えていただいて、やってもらいたいわけですけど。」)
環境中のアスベストについてはこちらの担当になるわけですが、建築基準法に基づくものが環境に影響をもたらしてくるということで、最近は関係省庁が集まってやるようになっておりますし、総合的にやってほしいということであればそのようにやって行かなければならないと思います。
あと廃棄場の関係などは先ほど申し上げたようになっております。
3 アスベストの使用については、事業所が減ってきているということもありますし、代替品が問題ということもありますが、だんだん使用されるようになってきているということで、自然淘汰的に減ってきていると考えております。それを期待しながら、そうはいっても掛け声だけは、改正でもって解体工事に届け出も必要になってくるということもあるので、その中で指導してゆくとか、届け出を出してもらう訳ですからその時になるべくやってゆくことはPRしてゆくことになろうかと思います。この場合も必要があればやってゆくということで、小企業の場合はどうかとか、今後、適用される規模が決まってくるわけです。今のところ細部についてはまだ決まっていないので、解体のことなどについては、まだ詳しくわからないわけです。その結果を踏まえながら、なるべく広報とか、一般の人に伝える方向で行ってゆきたいと思います。

それに関連して、広報活動についてですが、事業者、環境保全団体等に対して、今後講演会、講習会などで、アスベストも含めまして、危険性についてはPRしてゆきたいと思います。
先程の法改正に伴う広報活動でも、使用削減ということで、使わないように声を大きくして、必要があれば言ってゆきたいと考えております。市町村については細部が決まってみないとわかりません。いずれにしましても、今度の法改正はアスベストの飛散防止を狙ったものですので、細部について決まった段階で、それなりに対処してゆかなければならないと考えております。

(「そのような事は丸子の工事をする事業者に対しても言っていただいているのでしょうか。」)

今回の丸子の工事につきましても、今のところどういう工法を取るかということが決まっていないので入札ができないわけです。こういう方法でやってくれるかということで入札をする、そのためには、工事の方法を提示しなければならないということです。個々の事例については個別に確認するようなことになってゆくのではないかと考えております。
(「届け出の書式などは決まっているのでしょうか。罰則規定などはあるんですか。」)
届け出の用紙なども法律に基づいて決まってくるということです。罰則規定があるかないかはちょっと今のところわかりませんが、勧告とか、指導とかになっていることも考えられます。
今後は、簡単に言いますと、煙、粉塵、アスベストの特定粉塵とこの3種類になってくるわけです。水質汚濁防止法などでも、法律に基づいて届け出が決められているものがありますが、それに加わるような形になります。

(「aマークのことですが、これはそうしますとこちらの担当ではないということですね。消費者センターのほうになるわけですか。」 PL法の関係からそちらで聞くことにしましょう。)
今のところ、大気汚染防止法の改正については、あらゆる方法を使って呼び掛けてゆく必要があるということは考えております。広報も使うことになると思いますが、パンフレットとかになりますと、お金が絡む問題でもありますので、どの様にするかということについては今はお答えはできません。

講演とかに対して資金の援助とか費用を出すということは、保全協会の方の担当になっておりまして、講習会の会場なども、委託事業で、市町村などから、団体や、講習会などに援助をしております。講師料を財政的に援助したりするようなことが過去に行われているようですが、詳しいことは聞いてみないと今はよくわかりません。
(「12時を過ぎました。休み時間にお邪魔したくないので、後はそんなに時間がかからないと思いますので、昼休みの後30分位もう一度お伺いしてお聞きしてもいいでしょうか。」 「いいですが、できるだけ手短かにお願いします。」)

(「時間が限られているので、今度は残っているものについて、こちらからお聞きしてゆくようにさせていただいていいですか。」 了承 )
(「まず吹き付けアスベスト除去の問題ですが、これについては、すでに除去されているという事で、情報公開を請求しておりますけれども、資料がないようだと聞いて大変驚いております。他の自治体で、除去の状況をはっきり出しているところもありますので、直ちに出してもらえるものと思って請求したわけです。」)
資料はあったと思いますが、昭和62年当時の資料は平成5年頃に、処分しておりますので、もう残っていないのではないかと思います。除去については、使っているかどうか調べて、回答があったものについては平成2年頃までに除去を済ませてあります。しかし、実際の資料が残っていないので、担当者の話などから、どのような処理か、予算処理などから調べてもらっています。
( 「これについては処理が終わっているという報告の義務はないんでしょうか。」「ないです。」 「東京都の例しかわからないですが、アスベスト対策が進んでいるとみられるにも拘らず、95年3月の時点で、17%が未処理となっています。静岡県で処理済みということであれば、どのような形で処理が済んでいるのか、それについては、はっきりとした資料を出していただく必要があると思います。通達がでていて、除去しなければならない、処理は済んでいると思うが資料はないから全くわからないということでは済まないと思うので、もし資料がないようであればもう一度調べていただく必要があるのではないかと思います。」 無言でうなずく。)
62年に通達に基づいて調査している、その予算が付いているので、これから調べてみます。

( 「そうしますと、教育委員会のこともこちらに聞かなくてはわからないですね。」)
環境教育についてはこちらで行っております。アスベストを含めた有害物質については、環境教育の一つとして考えていかなければなりませんが、それぞれの子供たちの年代にあった教え方といいますか、自然に親しんでゆくようなやり方があると思います。教育の仕方になりますが、学校でもそのようにやってゆくことにしてゆく必要はあるだろうと考えております。プリントでできるかということはよくわかりませんが、資料の提供など子供にわかるようにやってゆく必要があると思います。
( 「もし、アスベストを含む材料の吹き付けが行われている場合、今のように削ったりして遊んでいるような状態は大変心配なので、そのことが確認されたら、皆にプリントを配ってそのような事がないように呼び掛けてゆくことはお願いできますか。」)
そのことがわかった時点でまた考えてみたいと思います。

国際交流とアスベストについてはアスベストの問題での派遣はないですが、学者の論文や情報等は調べております。(公害と対策 1989年 NO.14)

このあと資料について確認
「先程用意してくださると言った、大気汚染防止法上の検査についての資料を下さい。」
資料「アスベスト濃度実態調査 一般環境及び発生源調査について」
第1報 1988年 、第2報 1989年、静岡県環境衛生センター
「基準を上回るような結果は出ていないのですね。」「はいそうです。」
「大変よく勉強されていて感心しました。できれば今後は、アスベスト以外のことにも関心をもっていただきたいと思います。」 「他のことでも、伺って宜しいのですか。」
「本日は、お忙しいところ、丁寧にご説明下さり本当にありがとうございました。」

以上(ヘパフィルターのメモによる)

注 これは、個人のメモに基づく物で、話し合いの内容と雰囲気を伝えるためのものです。
内容に多少の聞き違いなどがあることについてはご了承下さい。

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