1997年3月6日 (18時30分から20時頃)
静岡市議会質問 回答の要旨
**質問の要点と、この回答の問題点は、この前後に入っているので、参考にして下さい。
<回答の要点>
注意:聞き取りなので、聞き違いがあるかもしれません。答弁書で確認したら直します。
1回目回答
- アスベストの危険性の認識について。長期間一定程度吸入するとアスベスト肺などの病気を引き起こす。 労働現場では作業基準が決められていて、大気汚染防止法の観点からは、特定粉塵として排出基準が定め られている。(回答自体が簡単)
- 阪神大震災の後の、震災後の廃棄物アスベストの問題について、防災計画としてどう考えるかというこ とだが、環境庁は、平成7年の3月から11月にかけて、3回、アスベストの実態調査を行っており、それ によれば、大気1リットル中に、0.2本から、4.9本という結果で、これらはいずれも特定粉塵の規 制基準値の、10本/リットルを下回っている。
したがって、防災対策の中で特別な議論はされていない。
- 規則の改正により、発癌性の強い物については使用、輸入などの禁止がなされ、対象となる物も、5% から1%に変更になった。
除去工事の義務付けはあるが、実体は把握していない。
(注:意図してだと思うが、吹付けと他の含有建材とぼかしていっているので、何を指して言っているの かよくわからないようになっている。)
- 大気汚染防止法の改正については、平成8年一部改正され、解体に伴なう措置、及び解体業者の届け出 が決まり、市においても、平成9年4月1日から届け出を受ける。
- 特定建設作業の実態については、騒音規制法と振動規制法で規制されているが平成8年度は141件の 届け出があった。
- 市営住宅と学校については、市営住宅は平成2年、全住宅を対象として現地調査を行っており、7団地、 730戸でアスベストが使われている事がわかり、吹付けアスベスト囲い込み工事を行った。居住者の退 居時などに検査を行っているが、現状で特に問題はない。(戸数がこちらの調査と違うのは、追加工事を 含めていないため。)
学校については平成2年に設計図書などを調査し、13校に使われていることがわかったため、平成3 年、4年に除去工事を行った。
2回目回答(意味がよくわからないところは、発言自体がそのような内容になっている。)
- アスベスト使用状況の把握に関しては、吹付けアスベストについて、公共施設については把握している が民間については把握していない。
- 防塵マスクの備蓄については今後検討する。
- 飛散防止については解体業者への指導は必要と考えるが、アスベスト調査員などを作る考えはない。
- 震災廃棄物に関し、特に吹付けアスベストについては法令を準拠して、適性に除去し処理する必要がある。
- 労働安全マニュアルについては、労働省から出されている「建築物の…」に従って、検討される事になる。
- 吹付けアスベストの除去工事については、現時点では助成制度を作る考えはない。
- アスベスト除去の仕様書について、吹付けアスベストについては、平成2年に作成しているが、仕様書の改訂はしていない。今後必要があれば、改訂してゆく。
(アスベスト含有の成形板について平成7年以降に工事が適性に行われているとしたら、特別の仕様書がなければならないがないということになる。「必要があれば」というのはこの点の含みを持たせている。)
- 労働安全衛生法に基づく届け出は、平成8年には吹付けアスベストの除去についてはない。
- 市営住宅については退居時の調査で行っており、特に問題はないということなので、濃度測定の必要はない。
地震の際の危険性については、阪神大震災の時も、壁式工法の建物の被害は0、もしくは軽微なものであったので、囲い込み工事の天井が落下するなどの危険性はないと考える。
3回目回答
環境教育については、アスベスト使用建築物の解体業者には行っているが、今後環境教育の中でも利用してゆく。(県の行っているような)関係協議会を持つ考えは今のところない。
(広報活動についてははっきりした回答はなし。)
アスベストは もう使わない
使ったアスベストは飛散させない
アスベストについて考える静岡県民の会
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