1997年3月6日 (1830分から20時頃)

静岡市議会質問 回答の要旨

  **質問の要点と、この回答の問題点は、この前後に入っているので、参考にして下さい。

<回答の要点>

   注意:聞き取りなので、聞き違いがあるかもしれません。答弁書で確認したら直します。

1回目回答

  1. アスベストの危険性の認識について。長期間一定程度吸入するとアスベスト肺などの病気を引き起こす。 労働現場では作業基準が決められていて、大気汚染防止法の観点からは、特定粉塵として排出基準が定め られている。(回答自体が簡単)

  2. 阪神大震災の後の、震災後の廃棄物アスベストの問題について、防災計画としてどう考えるかというこ とだが、環境庁は、平成7年の3月から11月にかけて、3回、アスベストの実態調査を行っており、それ によれば、大気1リットル中に、0.2本から、4.9本という結果で、これらはいずれも特定粉塵の規 制基準値の、10本/リットルを下回っている。

      したがって、防災対策の中で特別な議論はされていない。

  3. 規則の改正により、発癌性の強い物については使用、輸入などの禁止がなされ、対象となる物も、5% から1%に変更になった。

      除去工事の義務付けはあるが、実体は把握していない。

     (注:意図してだと思うが、吹付けと他の含有建材とぼかしていっているので、何を指して言っているの かよくわからないようになっている。)

  4. 大気汚染防止法の改正については、平成8年一部改正され、解体に伴なう措置、及び解体業者の届け出 が決まり、市においても、平成9年4月1日から届け出を受ける。

  5. 特定建設作業の実態については、騒音規制法と振動規制法で規制されているが平成8年度は141件の 届け出があった。

  6. 市営住宅と学校については、市営住宅は平成2年、全住宅を対象として現地調査を行っており、7団地、 730戸でアスベストが使われている事がわかり、吹付けアスベスト囲い込み工事を行った。居住者の退 居時などに検査を行っているが、現状で特に問題はない。(戸数がこちらの調査と違うのは、追加工事を 含めていないため。)

      学校については平成2年に設計図書などを調査し、13校に使われていることがわかったため、平成3 年、4年に除去工事を行った。


2回目回答(意味がよくわからないところは、発言自体がそのような内容になっている。)

  1. アスベスト使用状況の把握に関しては、吹付けアスベストについて、公共施設については把握している が民間については把握していない。

  2. 防塵マスクの備蓄については今後検討する。

  3. 飛散防止については解体業者への指導は必要と考えるが、アスベスト調査員などを作る考えはない。

  4. 震災廃棄物に関し、特に吹付けアスベストについては法令を準拠して、適性に除去し処理する必要がある。

  5. 労働安全マニュアルについては、労働省から出されている「建築物の…」に従って、検討される事になる。

  6. 吹付けアスベストの除去工事については、現時点では助成制度を作る考えはない。

  7. アスベスト除去の仕様書について、吹付けアスベストについては、平成2年に作成しているが、仕様書の改訂はしていない。今後必要があれば、改訂してゆく。

     (アスベスト含有の成形板について平成7年以降に工事が適性に行われているとしたら、特別の仕様書がなければならないがないということになる。「必要があれば」というのはこの点の含みを持たせている。)

  8. 労働安全衛生法に基づく届け出は、平成8年には吹付けアスベストの除去についてはない。

  9. 市営住宅については退居時の調査で行っており、特に問題はないということなので、濃度測定の必要はない。

      地震の際の危険性については、阪神大震災の時も、壁式工法の建物の被害は0、もしくは軽微なものであったので、囲い込み工事の天井が落下するなどの危険性はないと考える。

3回目回答

  環境教育については、アスベスト使用建築物の解体業者には行っているが、今後環境教育の中でも利用してゆく。(県の行っているような)関係協議会を持つ考えは今のところない。

 (広報活動についてははっきりした回答はなし。)

 

アスベストは もう使わない
使ったアスベストは飛散させない

アスベストについて考える静岡県民の会
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