「静岡市のアスベスト対策に対する質問」 回答

日時  19961022日 1時〜3時 

場所  静岡市役所環境保全課

説明  環境保全課大気係

回答方法  口述筆記(聞き違いの可能性がないとはいえないため、文書を請求し確認中)

   注:この回答の問題点は、最後に簡単に示してあります。詳しくは、3月議会質問の後の市への手紙を参照して下さい。

  1. 濃度測定について

    1. 丸子職員住宅のアスベスト建材除去に係る環境濃度測定方法について

      静岡市としては、この件に関し、業者からも県からも、事前に、正式に説明を受けていなかった。現場での立ち会いについては、県から請け負った業者から連絡があったため、10月7日に現場の確認を行った。

      発注を受けた業者は、三和建商(静岡市)、設計は針谷建設、担当は、県の総務部職員厚生課、住宅供給公社、分析は、東プ(清水)。

      アスベスト含有建材工事に係る濃度測定は、実際には、元請け業者が、解体に伴い分析業者に委託を行うが、基本的には、元請けを指導監督する立場の、発注者が責任を負うもの考えます。

      分析は、作業環境濃度測定士の資格を有する、計量登録証明事業者が専門的に行っており、解体工事を行う前と、作業中、作業後の合計3回、一定量を吸引し、分析処理します。

    2. 今まで静岡市の行った、吹き付けアスベストの除去工事の濃度測定について

      本市が、平成3年4月頃から行った、吹き付け岩綿の除去工事は、昭和63年6月30日付け、建設省住宅局建築指導課課長通知「既存建築物の吹き付けアスベスト粉じん飛散防止対策の推進について」を受け、対象施設の調査、及び対策方法の検討を行い、平成2年9月に、対象施設の把握が完了したため、直ちに改修工事を実施したものです。

      「共通仕様書」の濃度測定の方法等は、『既存建築物の吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説』をもとに作成しました。

      作業を行うにあたっては、飛散防止のためのシートを張ることを、シート養生と言い、作業シートを張ったままの状態を、作業処理後(シート養生中)と表現しています。

      調査機関は、撤去工事請負業者からの施工計画書により、市に示され、市は、この調査機関が、「共通仕様書」で定められた機関である事を確認しています。

      濃度測定の結果は、その都度市に報告させ、適切に工事が実施されているかを確認し、次の作業に進む事が適切かどうかの判断に利用していますが、測定の結果が、工事後問題になったり、業者に注意をしたことはありません。

      本市独自で、除去におけるアスベスト濃度の測定を直営で実施していないので、測定方法についての意見は、別にありません。

     

  2. アスベスト対策全般について

    1. 大気汚染防止法に関する問題

      静岡市内には、同法に基づく特定粉塵発生施設はなく、当然、立ち入り検査も行っておりません。市内での製造加工業の新規事業の増設については、すべて当課の公害防止事前指導により把握していますが、現在のところ、アスベスト施設に該当する施設はありません。

      今後、公共建築課、建築指導課、清掃管理課などと協議して、主に、建築解体作業者を対象としたパンフレットを作成し、配布する事を計画しています。予定部数3千部、カラー刷り、1枚(4頁)、予算30万円(昨年も計画したが、予算がつかなかったため、実現しなかった。)

    2. 飛散防止対策

      アスベストの工事については、『既存建築物の吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説』に基づいて行いますが、昨年(平成7年)4月以降に行われた、本市の解体工事の中で、飛散防止対策の対象となる施設はありませんでした。

        

    3. アスベスト含有建材不使用について

      先程の通知を受け、『既存建築物の……』に基づき、昭和55年以前に製造された建材については、使用を取り止めました。(これらの建材には、アスベストが含有している可能性があると判断して)

       

    4. 地震対策

      神戸市においては、震災後、建設作業社1400社に対して、アスベスト対策の徹底についての通知(平成7年2月22日付け)を行い、国の環境庁では、神戸市において、第1次から第3次まで、「倒壊建築物のアスベスト使用実態調査」を実施し、 アスベスト対策にかかる基本方針及び指導指針を作成しました。

      その対策に係る主な内容は

      1. アスベスト使用ビルの所有者に対し、対策を要請する

      2. 復興建築物におけるノンアスベスト化の推進

      3. アスベスト粉塵の環境濃度のモニタリング

      などであり、本市においては、地震の際のアスベスト飛散の調査や、被害想定はして いませんが、神戸市の教訓を生かすべく、アスベスト対策を行っていかなければならないと考えております。

        参考資料 「阪神大震災におけるアスベスト対策について」

                  神戸市環境局環境保全部 森田知博

    5. 融資について

      環境庁関連では、このような融資はないが、建設省計画局建築指導部監察課が窓口となっている融資制度がある。ただし、解体除去工事については融資できない場合がある。

      除去工事は、経済的負担をかなり伴なうため、アスベスト対策の一つとして、負担軽減のための措置の検討を、今後、県と同様、考えていかなければならないと思います。

    6. アスベスト廃棄物について

      石綿建材除去事業から発生し、飛散する恐れのある、吹き付け石綿等は、特別管理 産業廃棄物に該当し、その処理については、『廃石綿等処理マニュアル』に基づいて 行う事になります。本市では、廃石綿等を埋め立て処分可能な最終処分場はなく、したがって、アスベスト濃度を測定した事はありません。

       なお、埋め立て方法は次の通りです。

      1. 廃石綿等は、最終処分場処理場内の一定の場所を定めて埋め立てる。

      2. そのうち、

        1. 場内に、あらかじめ、溝又は穴を掘り、その中に埋め立てる

        2. 一日の作業終了後、埋め立て面の上面に、厚さ15p以上の覆土をする。

        3. 埋め立ては、プラスチック袋、又は、容器に入れたまま破損しないように、    できるだけ人力で埋め立てる。

        4. 廃石綿の埋め立てた場所において、転圧等のため、重機等を使用する場合に    は、必要な厚さの覆土を行い、プラスチック袋の破損による石綿の飛散を防止    する。

        5. 埋め立て完了後は、上部全面にシートを覆う措置を行い、2p以上の厚さで    さらに覆土する。

         

    7. 保健所関係

        ここ数年、アスベストに関する問題については、市民からの相談はなく、特に健康 被害調査は行なっていない。

        アスベストに関する疾病としては、a.石綿肺 b.肺癌 c.悪性中皮腫の3つがある となっていますが、保健所では、これらに対する調査は持っていない。

        社団法人日本石綿協会に問い合わせたが、労働衛生のしおり以外の資料はないとの ことでした。

    8. 市民への広報活動について

        先程の内容と同じ。

        普及啓発については、市民へのPRを含めて、パンフレットを、建設組合、建設業 協会、解体工事組合などに配布する予定である。

      以上     


    <問題点>

     一見、丁寧に回答しているので、しっかりやっているのかなと思わせる巧みな回答。しかし、だれでもわかっていることを書ているだけで、肝心の聞きたいことには一切触れていない−意味のない回答−といえる。

     具体的には、防塵マスクはどうするのか、広報の仕方はどうするのか、地震対策としてどう生かしてゆくのか、アスベスト含有の成形板をどう解体処理してきたのか、また、してゆくのか、特に、アスベスト含有の建材はもう使っていないと回答しているが、昭和55年以降も、アスベスト製品は普通に製造されているのだし、吹付け材でもアスベスト含有のひる石にも使われているのだから、55年以前の分を取り止めても全く意味がない。


このホームページに関する御意見、御感想は
ヘパフィルター(E-mail:hepaf@ag.wakwak.com)
までお願いします

(C) 1997 HEPAFIL
ホームページ 前ページ 次ページ メール