宗政報告No.37(2017年6月25日)


第64回 宗 議 会 報 告

615日、言論の府であるべき参議院が自らの存在意味を正面から否定する手法で共謀罪法案を成立させました。それに先立つこと、518日には、宗務総長の名で、共謀罪の反対声明を出し、今議会では、同様の趣旨の決議を宗議会が全会一致で、参議会が賛成多数で採択いたしました。

 

第2次安倍政権になってから、多数与党を背景に、自分たちの政権運営がやり易いように、そして彼らの野望を実現するべく、特定秘密保護法をつくり、武器輸出三原則を骨抜きにし、教育委員会制度や検定制度を改め、憲法を空洞化させる安全保障法制を強行可決し、そしていま共謀罪を成立させました。そしてその先には、憲法改正をめざしての動きを速めています。

これまでにやってきた事、そしてこれからやろうとしている事をみれば、安倍政権がどのような国を目指しているのかは、明白です。それは、国民には情報を与えず自分たちで独占し、国民を監視、管理し、あるいは互いに監視し合わせ、政府に反対する運動や団体を抑え込み、自分たちに従順な人たちを作りだし、アメリカと一緒になって世界のどこにでも出かけて戦争のする国にしようとしているとしか思えません。

 

それは、一人を尊重し、共に輝くことの出来る同朋社会をめざす私たちとは、全く相容れない社会であり、国の形です。そうであるからこそ、念仏の教えを一人でも多くの人にお伝えし、目指すべき同朋社会をこの世に開けるような歩みが、いま、求められているのではないでしょうか。

 

 

 【 主 な 施 策 に つ い て 】

 1.宗祖親鸞聖人ご誕生七百五十年・立教開宗八百年
                   慶讃法要準備本部設置

 

いま宗務所は、2023年にお迎えする「宗祖親鸞聖人ご誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要」に向けて、その準備を本格的にし始めています。

すでに、宗務審議会「慶讃法要基本計画に関する委員会」が立ちあげられ、第1回の委員会が5月に開催され、来年3月までに答申を提出することが求められています。20名のメンバーで、そのうち仙台教区からは、仙台組の白木沢琴さんと、浜組の小丸洋子さんのお2人が委員として選出されています。この審議会は、慶讃法要の基本理念を明確にすることですが、それは、この法要がいまを生きる人々に浄土真宗が開顕された意義を伝え、共有できるような機縁となることを明確にすることであるといえるでしょう。皆さんも、どのようなご法要にすればいいか、ご意見やご要望がありましたら、お2人にお伝えになるといいかと思います。宗務審議会での意見等は企画や実施計画に結構反映されることが多いものですから。

 
  ところで、宗祖750回御遠忌の総括が充分になされていないなかで、さあ、次は慶讃法要に向けて、というところにいささか違和感を感じます。というのも、750回御遠忌の総括を充分果たすことが、次の慶讃法要に活かされることになるからであります。たとえば、御遠忌が信仰運動として、一人を生み出すようなはたらきを成し得たか。現代を生きる人々に親鸞を発信し、手渡すのに絶好の機会でありましたが、その機会を十分に活かしえたか。テーマ「いのちがあなたを生きている」は、社会に何を届けることが出来たか。そして、それは、我々の上にどのような課題を提起したか。御遠忌によって見出された宗門課題とは何か。両堂修復事業が、あるいは750回御遠忌が宗門に対する帰属意識や関心を高めることに繋がったか等々。これらの視座から、御遠忌を見直し確かめ直すことが、慶讃法要を意義深い、内容の多彩なものとしてお迎えする要点であるようにも思われます。

  
  この度、条例によって、宗務所に、慶讃法要に向けての準備業務に取り組む体制を整えるため、慶讃法要準備本部を設置しました。この準備本部は、すでに設置されていた慶讃法要準備室を引き継ぐとともに、先に述べた「慶讃法要基本計画に関する委員会」と相まって総計画案策定にあたることになります。これは、17年度、18年度の2ヶ年に亘って準備本部とし、19年には、それを発展解消して、慶讃法要本部として設置するということのようです。

そして、20189月には、総計画案をもって内局巡回をして、全国のご門徒の意見聴取をしたいということです。

 

2.寺 院 活 性 化 支 援 室 

一昨年、活動を開始した教化センターは、その中心業務とする一つが、寺院・組そして教区という教化の現場をサポートすることであります。そして、その支援は、どこまでも寺院・組・教区が必要としていることに応えるというものでなくてはならないという確認はされてきました。現場のニーズがないところで、宗務所で、こういうサポートを展開しようとしても、ニーズと合わなければ、大きなお世話になることさえあるからです。

 

今回、教化センターに「寺院活性化支援室」を設置いたしました。

その支援内容としては、大きく3部門に分かれています。一つは、寺院運営活性化支援

二つには、過疎・過密地域寺院支援、そして青少幼年教化支援であります。

過疎・過密地域寺院支援及び青少幼年教化支援につきましては、具体的な活動内容については今後検討が加えられるということです。

寺院運営活性化支援として、17年度は、久留米教区、三条教区、横浜・広島両別院近辺の寺院を対象に、これらの4ケ所で「元気なお寺づくり講座」を展開するというものです。

 

元気なお寺づくり講座」というのは、一般社団法人「お寺の未来」が展開する事業に指導を受けながら、経営学の知識や手法などを用いて、社会環境の変化や近隣地域の様子などお寺を取り巻く外部環境を客観的に分析しつつ寺院の運営を改めて見直し、お寺が持つ組織や人の繋がりなどの眼には見えない強みや地域の特性を活かしながら、寺院とご門徒が互いに元気になっていくような「お寺の在り方(寺業計画)」を作成することを主たる内容としているようです。

 

たしかに、寺檀関係を崩壊させるような社会状況の激変や寺離れという宗教意識の変化に曝される中で、寺院を経営していくことの困難さが大きな課題としてあります。それはまた、喫緊の問題であるだけに、なおざりには出来ませんが、そうであるからと寺院経営ばかりが重要視されるようでは、大事なことを失ってしまう危険性を感じます。寺院の活性化というとき、蓮如上人が「御一代記聞書き」で示されている、「一宗の繁昌と申すは、人の多くあつまり、威の大なる事にてはなく候う。一人なりとも、人の、信を取るが、一宗の繁昌に候う」ということを見失ってはならないことは申すまでもありません。

ここで言う寺院運営活性化支援の内容が、この「元気なお寺づくり講座」を展開することをいい、教区によっては、それを教化事業として位置付けているところもあると聞きます。しかし、言うまでもないことですが、教化事業と寺院経営とは明確な峻別が必要であります。

 

2.合 同 帰 敬 式 に つ い て

   帰敬式は、門首が執行されるのが原則ではありますが、蓮如上人500回御遠忌を期に、「帰敬式に関する条例」が制定され、住職が帰敬式を執行するために必要な事項を定めました。

そこでは、門徒の求めにより、所属寺院の住職が、宗務総長の承認を得て、執行するとされています。

そして、複数の寺院が合同で行う帰敬式については、受式しようとする門徒が所属するいずれかの寺院の本堂で執行できるとしていますが、その執行者につきましては、それぞれの所属寺院の住職が行うものと定められていました。

この現状に対して、円滑な儀式の執行のうえから、いずれか代表となる住職が執行できないかという要望が出されていました。

 

この度の「帰敬式に関する条例」改正は、その声に応えるかたちで、複数の寺院が合同で実施する帰敬式については、受式者本人及び所属寺院住職の同意を得たうえで、宗務総長の承認により、受式しようとする門徒が所属するいずれかの住職が執行できるようにするものであります。

 

4.真 宗 本 廟 奉 仕 施 設 進 捗 状 況.

 昨年、一昨年とお伝えしていますように、本廟奉仕施設建設というのは、同朋会館及び研修道場の改修工事と、同朋会館と研修道場の中間に研修部事務所と風呂場、食堂の機能を持った和敬堂(共有施設)を新築しようとするものです。

 
  すでに、研修道場と和敬堂は、工事が完了しました。同朋会館につきましてはこの7月から改修工事が始まり、来年6月までを工期としています。従いまして、この期間の奉仕研修は、詰所等を利用してのものとなります。予定されているご寺院は、事前に教務所にご確認ください。 

 ところで、和敬堂基礎工事の際に、幕末の大火での両堂焼失時の瓦の欠片を中心とする地中埋設物が見つかり、その撤去費用として6,000万円が掛かったということです。その経費につきましては、研修道場及び和敬堂の建設工事、外構工事の削減や見直しによって対応し、総額31億円は変更しないということです。

工事費については、2012年の見積もりでは20億6千万円であったものが、その後の経費見積もりでは31億円となり、結局、そのまま、工事費31億円で大成建設が落札しました。当初の見積もりから50%の増額には納得出来ないものがありましたが、今回、6,000万円を削減や見直しでやりくりできるというところに、31億円自体がもっと削減できる数字でなかったかと改めて思わされてしまうのですが。

 

 5.共 済 条 例 改 正 申 請 制 廃 止

第一種共済には、現行制度では、退職慰労金、遺族給付金、慰問金、弔慰金及び住職年金がありますが、これまでそれらのすべてが、必要書類を添えて申請することによって共済金が給付されるものでありました。

この度、条例改正がなされ、事務手続きの簡素化をめざし、慰問金以外については、申請を必要とせず、宗派より速やかに共済金が給付される制度になりました。

 

内容は下記の通りです。

 

退職慰労金:30年以上住職であったものが、退職した時に給付。(50

遺族給付金:30年以上住職であったものが、死亡した時に給付。(50

改正により、上記の二つを住職慰労金と一元化し、住職交代の諸手続きにより給付する。

弔慰金:住職(8)・前住職(5)・坊守(5)・前坊守(3)・本務代務者(5)が死亡した時に給付。死亡届提出時に給付。

住職年金:住職50年以上在任したものに、終身、年一回給付。(5)自動給付。

慰問金:住職(3)・坊守(2)で、病気や事故で業務に著しい支障をきたすものに給付。現行通り申請制。      ※()内は、共済金額:万円

 

 

  「是 羅」

 
   観経序文の「是栴陀羅」という経言が問題となって久しくなります。栴陀羅という語が、カースト制のカーストの外に位置づけられたチャンダーラを表わす語であり、被差別者を指す差別語であるからです。

そして、20131月には、改めて部落解放同盟広島県連からこの問題に対する提起を受けました。その提起に応えるべく、宗派としては、様々な準備を整えて、解放運動の原理となり得る教学の確立に向けて、「是栴陀羅」問題を中心としての「部落差別問題等に関する教学委員会」を立ち上げました。

昨年6月、その報告書が取りまとめられました。そこには、「観経・和讃(是栴陀羅を含む)が読まれることに『痛みを感じる』という門徒の声がある現状をどう考えるのか。(中略) この現実を重く受け止め、如来教化の場としての仏事のあり方を再検討し、宗祖のおこころにかなう真宗の仏事として回復していかなければならない」と、教化の現場に立つ私たちにとって、避けて通れない問題としてこの問題はあり、そして、「是栴陀羅問題を通して、我々教団における封建的な体質や様々な差別問題に向き合い、浄土真宗の教えを明らかにしてほしいというのが、私たちにかけられた願いである」と、向き合うべき方向を提言しています。

これの課題を受けて、教区、組そして寺院において、僧侶、門徒が共に問われるものとしてこの問題を共有することの大事さが思われます。

 

【 残 業 代 未 払 い 問 題 】 

 四月下旬、全国紙やテレビで、わが宗門の残業代未払い問題が報じられました。

教区内のご住職やご門徒から数件の問い合わせがありました。皆さんも、ご心配されたことではなかったでしょうか。

全国から奉仕団として上山されるご門徒を同朋会館でお迎えし、そこで有意義な研修の時間を送っていただくお世話をする補導職にある2人の職員が、残業代金の未払い分を請求し、その解決金として660万円を支払ったことが大きく取りあげられて報じられたのです。

労務環境については、社会的関心が高くなっている中で、大谷派もブラックか?という視点で取り上げられた面も否定できないのではないかと思われます。

   そこには、私たち自身が、補導職に対して、仕事でありながら、学びの場でもあるという思いも強く、厳しい労務環境について、甘い認識を持っていたことは否めないかと思われます。さらには、この度の問題の根っこには、上司によるパワーハラスメントという問題があったことは見逃せません。パワハラの問題が、彼らを追い詰め、残業代金というかたちで提起せざるを得なかったようです。この度の2人の提起を、信心が無いからとか、宗門愛が無いからという批判だけは許してはならないと思います。そうではなく、宗門を愛するがゆえに、一人ひとりが、活きいきと働き、学べる職場であることを願っての提起となったと言えるでしょう。

一般企業とは異なり、企業活動による利潤を収入としているのではなく、ご門徒のご懇志をもって宗門を運営していることから、職員には、ある意味、奉仕精神を言わずもがなで強いてきた側面のあったことは否めませんが、宗門が社会的存在である限り、現在の社会のルールに則った時間外勤務に対する対応が必要であろうと思われます。

 
   憂うべき問題はパワハラです。一人ひとりが尊重され、共に歩むことの出来る世界をお一人にでも多く伝える機縁を開くことを業務内容としている宗務所や教務所で一人を見失い、その人格を否定するようなパワハラが惹起しているということです。そして、パワハラ問題は実は、今回が初めてのことではありません。何度か引き起こされていながら、有効な対策が講じられてこなかったと言えるでしょう。その一つが、被害にあい、通院している人は知っていますが、誰一人責任を取らされた者を知りません。行為者に、明確な責任を問うて来なかったのです。管理職に甘いということはなかったでしょうか。責任を取らせるということは、無かったことにしないということであり、そのことに学ぶことで、今後の再発を防ぐことになります。なかったことにする限り、残念ですがこれからも繰り返されることになるでしょう。

 
  さらには、たとえ念仏を伝える機縁を開く仕事に従事していても、誰でも、パワハラの当事者になる危険性を持っているというところに立ち、管理職には、十分な研修を課す仕組みを作り上げるべきだと思います。因みに、この度の行為者に課せられた研修時間は3時間ということでした。この時間を、皆さんはどのように見られるでしょうか。

 

 【 議 会 の 任 務 と は 】


a.   

 総会所において確保されていた聞法の場が、しんらん交流館にその機能が引き継がれることで、総会所を今後どのようにするのかということが問題となりました。当局としては、耐震を施しての改修や今後の管理運営に掛かる経費という財政の上から保存しての利活用ということには難色を示していました。一方、破風造りの建物そのものが持つ建築物としての価値や両堂再建時の門徒を支え、法悦にひたってきた人たちの歴史を伝える上からも何とか保存してもらいたいという要望の声がある中、昨年の本会議で、総会所の今後についての質問に対して、「保存や移築を含めた幅広い活用方途を公募する」と当時の財務長は答弁されました。ところが、今年5月号の「真宗」には、総会所の活用方途として公募された内容は、「移築及び用材活用」となっています。そこには、「保存」は削除されています。

 
  本会議においての内局の答弁というのは、議会に対する約束であり、それは門徒に対する約束であるはずです。実際、その答弁にある利活用に応募すべく、岡崎教区の総会所を何とか保存してほしいという有志の方々は、利活用の試案さえ作成されています。その人たちにとっては、内局は、約束しましたが、一方的に変更しましたと、内局に、はしごを外された形となりました。

内局は、昨年の前財務長答弁を反故にして、財務長の諮問機関である財産管理審議会に諮り、保存を除く公募に踏み切りました。これは明らかにルール違反です。議会軽視というルール違反です。

昨年、明確に答弁しておきながら、その答弁内容と異なる、公募内容として移築と用材活用を財管に諮ること自体が、議会軽視そのものであります。保存・移築・用材活用を内容とする公募をして、その結果を財管に諮問すべきでありました。

 

今議会の財務長答弁で、総会所を保存した場合には管理責任や財務負担が払拭できないとし、それを、保存を選択支から外した理由として挙げています。しかし、昨年の前財務長答弁の時にも、管理責任や財務負担については充分勘案されたうえでの答弁であると考えます。ただ、保存を削除しようとした時点と、昨年の答弁の時点とで、財務状況が著しく変化したということでもあったのなら、そのことを明らかにして昨年の答弁を変更する旨を示すのが手順ではないでしょうか。しかし、そのような財務状況における著しい変化は見出せません。

納得の出来る理由を示すこともなく、答弁内容を勝手に変更することは、内局が自身の答弁そのものを軽いものとし、ひいては内局自身の信頼を失墜させ、同時に議会の権威を貶めることに繋がります。

 

 

b.条

   それは、特別委員会における「教区及び組の改編に関する条例の一部を改正する条例案」の審議においてであります。

この改正案は、岐阜・高山教区地方協議会においては、すでに改編に向けて合意書をかわし、教区会・教区門徒会で承認されています。さらには、日豊・久留米・長崎・熊本・鹿児島教区地方協議会では、174月に合意に達し、17年度中の教区会・教区門徒会への提案が予定されています。それらの状況にかんがみ、新教区準備委員会発足に向けて、小委員会の設置や新教区発足後の役職者の地位等を明確にすることがその内容であります。

既存の条例には、新教区準備委員会の構成員を、教区会議長及び教区会副議長、教区門徒会長及び教区門徒会副会長、教区会参事会員、そして教区門徒会常任委員としています。

改正案は、そこに小委員会を置くことが出来るというもので、「小委員会は、新教区準備委員会において互選された委員で構成する。」とし、但し書きで、「新教区準備委員会が必要と認めた時には、改編関係教区の寺族・門徒の中から選定することが出来る」としています。

ところが奇異なことに、その但し書きで選定された委員は、小委員会の委員ではあるが、新教区準備委員会の委員ではないというのです。

 

中学の時に習った集合でいえば、大きい集合A(新教区準備員会)とそれに含まれる小さな集合B(小委員会)、そしてBの要素であるC(選定された委員)とするとき、必然的にCは、Aの要素となります。ところが、この度の条例改正では、Cは、集合Aの要素ではないというのです。これは明らかに、論理的に破たんしています。選定された小委員会委員は、新教区準備委員会の委員ではないというのですから。このことは、論理的に成り立ちません。論理的に破たんしている関係を条例化してはなりません。

小委員会の委員とするなら、それは論理上、必然的に新教区準備委員会の委員になります。改正案を「選定することができ、新教区準備委員会委員とみなす」と修正すべきであります。

 
  あるいは、どうしても新教区準備委員会の委員にしたくないなら、同条例の第41条に参考人の会議への出席要請の条項がありますので、新教区準備委員会委員以外の方の見識や情報を必要とするなら、わざわざ小委員会の委員になっていただかなくても参考人として小委員会に出席要請すればいいことではないでしょうか。

 このことを指摘し、修正する気はないかと糺しても、原案でおかしいとは思わないという感想を述べるだけで議論にならず、修正しようともしません。また、おかしいと思っている議員は他にもいたと思われますが、そのまま多数で可決されていきました。

このことは、議会が、当局の提出した議案をただ可決する承認機関となっていることを、残念ではありますが、改めて確認することになりました。

 

【 議 員 発 議 三 件 】

1.            宗議会議員選挙の被選挙資格から、住職の同意を削除する。

2.            坊守の規定を寺族、又は帰敬式を受けた門徒のなかから、住職、責任役員、  総代とともに願いでたものとする。

3.            教区会議員選挙の被選挙資格を25歳以上の有教師に、選挙資格をすべての 有教師に付与する。

    残念ながら、3議案とも賛成少数で否決されました。