「開かれた県政」を求めて-目次-

条例改正の行方(7)-県民8人の10分

−静岡県の情報公開条例について考える−


静岡県情報公開懇話会では、1月27日に県民の意見陳述が行われた。

陳述を希望した県民は全部で8人、1人あたり10分で、希望者全員が意見陳述をすることができることになった。懇話会委員は10人のうちの2人が欠席、8人が意見を聞く側に座った。合わせて県民16人が、そこに集まったことになる。

発言記録は全文筆記で、後日、静岡県のホームページに掲載される予定という。

平日の昼間、その10分間のために、交通費を自分で支払って、時間をかけて県庁に来る。自分で資料を作って、自分の番を座って待つ。そして、日常生活とは違う緊張感の中で、大勢の中で自分の意見を述べるわ けである。 その県民が全部で8人だったことが多いのか少ないのか、それはよくわからない。

わかっていることは、「県民参加」というものは、参加する側の県民の負担に基づいて成り立つのだということ、参加を求める側にとっても、参加をしようとする側にとっても、同じように大変なことであるという こと、そしてその中で、双方が、ともに他では得ることのできない多くのことを学ぶということだ。

それだけでも自分には十分であるように感じられた。 貴重な10分間が、そこに確かにあったのだ。

(つづく)

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「静岡県情報公開懇話会意見陳述者一覧表」(平成12年1月27日)
  〜 第5回静岡県情報公開懇話会 配布資料より〜

1 栗原一郎  三島市 実施機関(公安委員会の件)

2 森 則子  三島市 請求を重ねて学んだこと

3 松谷 清  静岡市
  非開示事項の範囲、県知事交際費、静岡空港空域問題などの
  情報公開請求の経験、その他

4 津田恵子  島田市 電子情報等の扱い、その他数項目

5 篠原昭二  富士宮市
  情報公開の必要性(太平洋戦争時の体験より、バブル崩壊後
  の現時点において)

6 大内加寿子 静岡市
  情報公開制度に位置付けについて、情報公開審査会について、
  手数料について、情報公開制度における情報提供と公文書開示
  の役割について、制度に実施における問題点について

7 加藤 昌  静岡市
  条例の名称について、条例の目的について、開示請求者について、
  実施期間について、対象文書について、外郭団体の情報について、
  手数料について、不服申立てに対する処置について、文書管理に
  ついて

8 服部寛一郎 静岡市 本県の情報公開制度

※敬称略

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