2000年10月27日、静岡県情報公開条例が公布されました。
新条例の公布に伴い、閲覧手数料をはじめとする手数料は廃止され、
写しの費用として1枚10円等の費用負担を求めることとされました。
静岡県告示第851号静岡県情報公開条例(平成12年静岡県条例第58号)第18号第1項の規定により、知事が管理する公文書の写しの交付に要する費用等を定める要綱を次のように定める。
平成12年10月27日静岡県知事 石川嘉延
知事が管理する公文書の写しの交付に要する費用等を定める要綱 (趣旨)
第1条 この要綱は、静岡県情報公開条例(平成12年静岡県条例第58号。 以下「条例」という。)第18条第1項に規定する公文書の写しの交付に 要する費用に関し必要な事項を定めるものとする。(写しの交付に要する費用)
第2条 条例第18条第1項に規定する公文書の写しの交付に要する費用 は、別表に定めるとおりとする。(納付の時期等)
第3条 前条に定める公文書の写しの交付に要する費用は、公文書の写 しを受領する際に現金により納付するものとする。附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
写しの交付に要する費用
文書、図画及び写真単位
写し1枚につき金額
単色刷りの場合 10円
多色刷りの場合 50円備考
1 写しの交付は、日本工業規格A4の用紙を用いて行うものとする。ただし、日本工業規格B4又はA3の用紙を用いて作成されている公文書の写しの交付は、その大きさの用紙を用いて行うことができる。
2 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。------------以上、静岡県公報より転載(一部書式を変えています。)