2000年10月27日、静岡県情報公開条例が公布されました。
(新条例は静岡県のホームページに掲載されています。)
以下、同日付の公報より、関連部分を抜粋させていただきます。
*費用についての要綱はこちら*
静岡県情報公開条例1 改正の理由
地方分権の新たな段階を迎え、時代に即したより利用しやすい情報公開制度とするため、情報公開関連法令との調整を図って、静岡県公文書の開示に関する条例の全部を改正することとし、条例の題名を静岡県情報公開条例とすることとしました。
2 内容
(1) 総則
ア 地方自治の本旨にのっとり、県民の県政についての知る権利を尊重して、公文書の開示を請求する権利を明らかにすること等により、県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにし、県政の公正な執行と県民の信頼の確保を図り、県民参加による開かれた県政を一層推進することとしました。(第1条関係)
イ 情報公開を実施する機関として、新たに議会、公安委員会及び警察本部を加えることとしました。(第2条関係)
ウ 対象となる公文書の範囲を、原則として電磁的記録を含む組織共用文書のすべてに広げることとしました。(第2条関係)(2) 公文書の開示
ア 公文書の開示の請求は、県民に限らずだれでもできることとしました。(第5条関係)
イ 非開示情報に関する規定を整備することとしました。(第7条関係)
(ア)警察職員を除く公務員の氏名は、個人の権利利益を不当に害する場合等を除き、原則として開示することとしました。
(イ)議会における会派及び議員個人の活動に関する情報の規定を加えることとしました。
(ウ)その他情報公開関係法令との調整を図って、開示の対象を広げることとしました。
ウ 公文書の全部を直ちに開示する場合には書面に代えて口頭により告知できることとし、開示事務の迅速化を図ることとしました。(第11条関係)
エ 公文書の開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内(正当な理由があるときは、45日以内)にしなければならないこととしました(。ただし、大量請求のためさらに延長が必要な場合には、事前に決定期限を通知しなければならないこととしました。(第13条関係)
オ 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示する際に、当該第三者に意見書提出の機会を与える手続きを定めることとしました。(第15条関係)
カ 手数料を廃止するとともに、公文書の写しの交付を受ける者等に実費を負担してもらうこととしました。(第18条、附則第14項関係)(3) 不服申立て
構成・迅速な救済制度とするため、不服申立てにおける審査会の機能強化を図るとともに調査審議手続きを条例に明記することとしました。(第19条〜第28条関係)(4) 情報公開の総合的推進
実施機関は、公文書開示に加え、情報提供施策の充実など情報公開の総合的推進に努めなければならないこととしました。(第29条〜第31条関係)(5) 雑則
ア 実施機関は、公文書を適正に管理するため、規則等を定めなければならないこととしました。(第32条関係)
イ 審査会委員の守秘義務違反に関する罰則の規定を設けることとしました。(第38条関係)(6) その他必要な改正を行うこととしました。
3 施行期日
この条例は、平成13年4月1日から施行することとし、2(2)ウ及びカの改正は公布の日から、2(1)イの改正(公安委員会及び警察本部長に限る)は平成14年4月1日から施行することとしました。----------転載終わり----