吉津ダイオキシン問題と静岡市の廃棄物行政について考える〜目次


吉津ダイオキシン問題−これまでの流れ

※一部、作成中のため、訂正されることがありますのでご注意ください(2003.7.21)


昭和51年5月  大橋解体、営業開始

昭和59年5月  大橋解体、産業廃棄物処理業許可
    (平成3年7月  処理業許可切替?※確認中)
    (平成8年7月、平成13年7月 収集運搬業許可 更新)

※昭和56年〜平成13年5月頃まで、大橋解体による野焼き続く

※大橋解体による事実申立と静岡市によって確認された野焼き行為
    A地点…昭和61年〜平成13年5月頃まで(1820u)
    B地点…昭和60年〜平成6年11月頃まで(565u)
    C地点…昭和56年〜平成4年8月頃まで(930u)
    (平成7年1月、A地点に焼却炉が設置された)
    (地元からは、野焼の時期と量について、実態と異なるとの声もあがっている)

※昭和63年〜平成14年
 静岡市は、延べ39回にわたって、野焼の中止や燃え殻等廃棄物の適正な処理、解体物や燃え殻の野積み撤去を原因者に指導した(5回は監視指導票交付)。
 (平成4年6月26日〜平成14年6月12日までの指導票、報告、及び、昭和63年2月2日の立入検査指導票、平成6年11月30日、平成7年4月19日、平成10年10月30日、平成11年8月19日の監視指導票がある)

平成11年8月19日 大橋解体による重油流出事故
   解体したタンクに残っていた重油を抜き取る際、倒れたタンクから重油が流出。
   豪雨のため、敷地内から、公道や藁科川支流の吉津ノ谷川に重油が広がった。
   市の環境保全課や建設省が出て、オイルマット、オイルフェンス等で吸着処理した。
   市は、土の表面を20センチほど削り取った約2m3(5×2×0.2u)の土を、沼上の最終処分場に搬入するように指導した
     (監視指導票交付)。

平成13年9月 大橋解体、倒産廃業
   燃え殻は、建設残土と混ぜ合わされて、自己所有地3箇所に放置
    A地点推定土量…4.455 m3
    B地点推定土量…1.200 m3
    C地点推定土量…3.600 m3       合計   9.255 m3
   産業廃棄物の種類
    建物等を解体した建築廃材等を野焼きし、当該燃え殻を建設残土等に混ぜ込んだもの
    (燃え殻、コンクリート柄、瓦くず、鉄くず、残土等の混合物)

平成13年11月16日  静岡市、褐産業エンジニアリング(静岡市富厚里)を、廃棄物処理法違反で告発
   平成11年2月〜平成12年9月まで  8回程度の指導
   平成13年3月30日  改善命令(産業廃棄物処理基準違反、産業廃棄物保管基準違反)
   平成13年9月30日  改善命令違反
   平成13年11月16日  告発
   (平成12年9月21日  小瀬戸・富厚里町内会町名で、静岡市議会議長宛に陳情書が提出された
    「静岡市小瀬戸・富厚里地区環境保全に関する陳情書」)

[平成14年]
1月21日  大橋解体廃業届出

4月3日  吉津町内会役員  井戸水検査について相談

6月12日  廃棄物指導課職員、大橋宅に訪問し、廃棄物の片付け等を指導(同日付の報告書)

7月14日  住民、A地点の焼却灰のダイオキシン類測定を東京都品川区の滑ツ境総合研究所に依頼

9月4日  住民によるダイオキシン類検査結果がでる
   焼却灰中のダイオキシン類、3.326pg-TEQ/g
   (管理型処分場に搬入できる基準値3.000pgを上回っており、そのままでは持ち込めない高濃度の汚染が判明)
   井戸水のダイオキシン類は定量下限値以下
   井戸水より、基準値の6倍のセレンを検出

9月19日  地元からの要望書提出(吉津町内会長名)
   1、町内3箇所のダイオキシン汚染灰完全撤去
   2、町民の飲料水の確保
   3、地下水汚染への対策
   4、町民の健康診断
   5、汚染焼却灰の飛散防止対策
   6、定期的な井戸水の検査、の6項目を要望

9月23日 摂南大学宮田秀明教授の意見書提出される

9月24日  地元立会いのもと現地調査を実施
   地区内3箇所に合計約1万m3の燃え殻混土を確認
   水質、土壌のダイオキシン検査
   市は、飛散・流出防止のシート掛け、燃え殻混入土の全面撤去、適正処分を指導

9月25日、27日  重金属類検査のため井戸水を採取、検査
           (地下水計8件、検査機関:静岡市衛生試験所)

9月26日  静岡市、吉津地区地下水問題関係課連絡会議
       (水道局及び保健所を含めた庁内7課の担当者)

9月27日   原因者に事情聴取を実施(資産状況も調査というが結果は不明)

10月8日  原因者より事実申立書提出される(撤去資金の目処がたたない旨申し立て)

10月8日  静岡市、原因者に対しダイオキシン調査、飛散・流出防止の応急措置を指示

10月8日  廃棄物指導課長が市議会の生活環境委員会で「告発もありうる」と説明
 「現状では、廃棄物の処理、いわゆる片付けを優先しておりますので、今後その本人の対応次第によっては告発もありうるというふうに考えております。」
 「期限につきましては、やはり早急にということで、(中略)、一日も早く全面撤去、これが理想でございますので、それに向けて、いわゆる受け入れる施設、あるいは、搬送するいろいろな諸条件を考えまして、適正な期間というものを算定していかなければならないというふうに考えております。」

10月9日  静岡市議会生活環境委員会現地視察

10月11日  静岡市による地下水の重金属検査結果出される
   (分析した12物質のうち、鉄のみわずかに基準値を超えた箇所があるが、他は環境基準値内、セレンは検出されなかった)

10月18日  共産党静岡市議団、行政代執行を求める申し入れ書を生活環境部長に提出

10月19日  ダイオキシン検体採取(原因者負担、17箇所)(環境政策課、町内会立会い)
        住民、同一地点でクロスチェック(焼却灰と河川底質、各1箇所)

10月21日  飛散・流出防止のシート掛け作業開始

11月14日  静岡市第1回プロジェクト会議
        (「吉津地区の燃え殻を含む建設残土処理検討プロジェクト会議」)

11月20日 吉津町内会ダイオキシン委員会発足

11月21日  第2回プロジェクト会議

11月25日  シート掛け完了確認(町内会立会い)

11月28日  静岡市、産業廃棄物適正処理推進センターと協議、環境省訪問

11月29日  第3回プロジェクト会議

12月27日 ダイオキシン類調査結果報告(10月21日原因者が実施、検査機関は叶テ環検査センター)
   地下水(井戸)    A地点(吉津川水源地域):2  
                B地点(吉津公民館付近):2  C地点(市立藁科小学校裏手):1
   河川(水質・底質)  A地点:各1  C地点:各1  合流地点:各1
   周辺土壌    A地点:1  B地点:1  C地点:1
   焼却灰     A地点:1(650pg-TEQ/g)  B地点:1(150pg)  C地点:1(1,500pg)
                                       計17検体
   (住民調査では、1回目−A地点焼却灰 3,326pg  2回目−C地点焼却灰 2,843pg
   検査機関は滑ツ境総合研究所)

[平成15年]
1月7日  適正処理推進センター職員現地視察

1月10日  吉津町内会12月27日の市の発表に対する抗議
       (「静岡市のミスリード・3000pg土壌基準すり替えへの抗議」)

1月20日  第4回プロジェクト会議

1月20日  地元静岡市議、ダイオキシン委員宅に訪問
 原因者を告発する考えは無いこと、ダイオキシンの危険性について騒ぎ過ぎなどとして、マスコミとの接触をやめ運動の沈静化を図るように求める

1月21日  静岡市水道局の課長他3名がダイオキシン委員宅に訪問
 署名用紙裏に印刷されている水道取水口地図は市民に不安を煽るとして、署名用紙の回収を要請

2月6日  静岡市、(財)産業廃棄物処理事業振興財団に文書による照会
 「プロジェクト会議で協議した結果、導き出した本市の当面の方針をお送りいたしますので、ご意見をいただきたい」

2月14日  (財)産業廃棄物処理事業振興財団からの文書による回答
 同財団の意見で、市は会議の名称を「燃え殻が混合され密接不可分の建設残土処理検討プロジェクト会議」に変更
 「資力不足の明確な確認が必要かと思います」との意見もあった

2月18日  第5回プロジェクト会議

2月25日  第6回プロジェクト会議
 「改善を命令し、命令違反の場合は、告発について検討する」
 「特別措置2:シート掛けのめくれ防止等について行為者ができない場合は実施を検討する」

3月24日  地元説明会
   ダイオキシン検査結果について説明
   廃棄物指導課課長、「ダイオキシン 神話の終焉」を住民に読むように薦める

3月31日 町内会ダイオキシン委員会活動停止

(4月1日〜  新静岡市誕生、市長選挙)

4月21日  第7回プロジェクト会議
   再修正案の「命令事項」は「指導事項」とする
   特別措置2「シート掛けのめくれ防止等について行為者ができない場合は実施を検討する」は削除

5月14日  情報公開請求で、それまでの請求で全面的黒塗りになっていたプロジェクト会議の議事録、及び会議資料、最終回の会議で採用された案を公表

5月26日  市は、吉津町内会長に市の方針を伝えたというが詳細は不明

6月12日  静岡市議会6月定例会で、市の方針発表
   行政代執行による撤去は行わない、業者に適正処理を指導する、井戸水のモニタリング調査を実施する

6月28日  静岡市の指導で、原因者が覆土開始(A地点から)
       町内会や住民の中止要請を無視

7月5日  吉津ダイオキシン汚染を考える市民集会「ダイオキシンは安全か?!」

7月27日  吉津ダイオキシン問題を考える講演会「吉津ダイオキシン汚染−放置決定・おかしいぞ静岡市!」(予定)

                                                  (2003.7.21)


参考:この間の法規制等の流れ(※確認中)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昭和45年   「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が成立
昭和52年3月14日  一般廃棄物、産業廃棄物の最終処分場の構造基準、維持管理基準が定められる
平成4年7月4日   焼却設備での焼却が義務付けられる
平成5年4月1日   特別管理産業廃棄物について、マニフェスト制度が義務付けられる
平成9年12月1日   焼却施設の基準が法制化
             (廃棄物は焼却施設で焼却することとされ、野焼きは禁止となる)
平成10年6月17日   産業廃棄物適正処理推進センターの指定
              産業廃棄物適正処理推進基金の設置
              除去費用の支援制度始まる
平成10年12月1日   すべての産業廃棄物にマニュフェスト制度が適用される
平成11年4月1日   保管数量等の制限
平成11年7月12日   ダイオキシン類対策特別措置法成立
平成12年10月1日   不法投棄の罰則強化
   産業廃棄物の不法投棄による罰則は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金
   (法人は1億円以下の加重税も)、産業廃棄物処理業の許可要件、取消し等の要件の強化
   知事(市長)は、処理業者が違反行為をしたときなどの場合、許可を取消したり、
   期間を定めて事業の全部又は一部の停止を命ずることができることとした。
平成13年4月1日   野焼き禁止の明文化、罰則ありとする
             措置命令の罰則強化、マニュフェスト制度の見直し
             (排出者が最終処分まで確認することができるように制度変更)
平成14年12月1日  焼却設備の構造基準が強化される
             小型焼却炉等で基準を満たさない焼却炉は使用できなくなる
             排出ガス中のダイオキシン類の新基準既設施設も含め全面的に適用となる


※一部作成中のため、訂正されることがあります(2003.7.21)


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