早過ぎた「安全宣言」の謎−その8−

茨城県の回答(情報公開関連部分)



情報公開条例に関する部分について、茨城県から送られた回答です。

(・・・放射能の危険を考えたとき、僕なら狭義は「日本全体」広義は「世界全体」という具合に定義したい・・・というご意見ありがとうございました。)

*茨城県への意見の送り先は
http://www.pref.ibaraki.jp/opinion/send.htm
にあります。
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               平成11年10月26日

            茨城県総務部総務課行政情報室

あなたから照会のあった事項について、下記のとおり回答いたします。


1 情報公開制度について

(1)情報公開制度の任意請求制度について

 本県の公文書開示条例においては、開示請求権を有しない人(県民等以外の人)に対する任意の請求に関する規定はありません。

(2)条例の規定がなくても、運用で請求が可能となる方法はあるか。

 開示請求に準ずる形での請求をすることはできませんが、情報の提供依頼という形で行うことは可能です。ただし、対象となる情報の有無、内容、提供に要する労力等により、依頼にお応えできない場合もあります。

(3)これまでの県外からの請求に対する対応について

 県民以外の開示請求権を有しない人からの条例に基づく開示請求については、今までに例はありません。情報提供の依頼に対しては、担当課所の判断により、対応がなされているところです。

(4)今回の場合、情報提供の対象とはならないか。

 開示請求によらなくとも、情報提供により対応することができる場合があることは、おっしゃるとおりです。今回の場合、ご依頼の内容ば必ずしも対応する文書を求めるだけではなく説明を求めるものもありますので、公文書の開示請求に対する考え方を、そのままあてはめることができない点もあり得ますが、公文書開示条例の非開示事由(適用除外事項)に該当しないことが明らかなものについて、情報提供をすることは可能です。

 県では、県民からの情報提供の依頼については、「県民から県の情報について相談があった場合の対応について」という総務課長通知により、対応することを基本としていますが、情報提供により公開できることが明らかな場合には、口頭で容易に回答できるものについては、直ちにその内容を口頭で回答し、公表を目的とした刊行物等の行政資料等の形でまとめられているものについては、直ちに当該行政資料等により公開するか又はそれらの閲覧ができる場所を教示することになっています。

 なお、料情報提供により公開できることが明らかでない場合には、公文書開示条例に基づく開示請求の手続を教示することとなっていますが、このような手続が意味を持つのは、現状では、開示請求権がある県民等に限られています。

2情報公開条例の改正について

(1)改正の手続は具体的に始まっているか。見通しはたっているか。

 本年4月末、庁内に情報公開制度運営委員会(委員長:副知事)を設置し、条例見直しの基本的方向を検討しているほか、8月に設置した情報公開懇話会により、有識者からの意見をいただいているところです。

(2)現在検討中の内容について

 条例の目的、請求権者、実施機関の範囲、対象公文書(電磁的記録、組織共用文書)、非開示情報(適用除外事項)、請求・決定手続、費用負担等多岐にわたって検討しています。

(3)請求権者の拡大はあるか。

 請求権者を拡大するかどうかも検討項目の一つです。

(4)請求権者が狭いことに対して、苦情や意見が届いているか。

 数は少ないものの、県民以外の者にも請求権を認めるべきではないかとの意見をいただいています。

(5)情報公開の年次報告書を見たい。手続方法は。

 公文書開示・情報提供の実施状況については、県庁内の行政情報センターにおいて県民等の閲覧に供しています。写しの送付を希望されるのであれば、行政情報センタ一に問い合わせてください。(行政情報センター 029−301−2152)

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