平成11年2月23日
アスベストについて考える会静岡県総務部文書課
情報公開室長
日頃から当県の情報公開の推進に御理解と御協力をいただき、またこの度は貴重な御意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
さて、1999年1月21日付けでいただきました標記の御質問について、別紙のとおり回答します。
なお、条例の見直しについては、国の情報公開法との整合を図る中で行うことが適当であると考えておりますので、国会において情報公開法が成立した段階で、速やかに見直しの作業に入る予定です。今後とも御支援を賜りますようお願い申し上げます。
担当 情報公開スタッフ
電話番号 054-221-3306
ア 現行条例の改正作業の担当部署
@ 部署 総務部文書課 電話054-221-3306(直通)
*平成11年度からは「総務部情報公開室」となります。
A人員 情報公開室長以下6人
イ 県庁内の検討組織
@組織 情報公開検討委員会
A概要 各部局主管課長などで構成
情報公開制度、情報提供のあり方などについて調査検討を行う。
B検討状況 条例の見直しについては、今後、検討に着手する予定
(2) 諮問、相談などの形で意見を求めることのできる既存の組織について
条例改正について諮問する機関は、現在設置されていませんが、条例の見直しに当たっては、改めて条例制定に当たって設置した「情報公開懇話会」と同様の組織を設置したいと考えています。
「情報公開懇話会」の設置を含む条例制定までの主な検討経過は、次のとおりです。
昭和57年9月 庁内に「行政情報問題研究会」を設置 |
なお、「情報公開懇話会」の議事録と会議資料は、公文書として保管されています。
(3) 資料収集などの調査やその他の準備作業について
ア 条例の見直しのための準備作業
すでに条例改正を行った都道府県の改正条例、「懇話会」の提言などの収集に努めています。この場合、新聞報道などにより他県の動向を把握し、直接、資料の送付を依頼するなどの方法により収集しています。
イ 他の都道府県の制度の運用・利用状況の把握
各都道府県から「年次報告書」が送付されるので、それにより把握しています。また、他の都道府県の担当者とは、必要に応じて随時情報交換をしています。
なお、他の都道府県や県内の市町村の条例、「懇話会」の提言、年次報告書等の閲覧については、申出があればできる限りこれに応ずることとしています。
@ 制度検討のたたき台となる「情報公開制度素案」を公表(冊子にまとめて配布)
A 「情報公開懇話会」の委員を県内の各層各界から幅広く選定
B 「情報公開懇話会」の会議を公開(会場に記者席を設ける。)
(2) 条例の見直しにおける取組み
条例の見直しに当たっても、前回の方法を参考にし、インターネットなども活用して、広く県民に開かれた形で進めていきたいと考えています。例えば実施機関、請求権者及び対象文書の範囲、非開示事項、手数料等の主要な論点を整理して公開し、寄せられた県民の皆様の意見を「情報公開懇話会」での議論に反映させていくような方法を考えています。
ア 制度の利用件数
制度の利用件数は次のとおりです。詳細は「年次報告書」に記載してあります。
なお、現行の条例の制定過程はこの回答1(2)のとおりです。
年度 |
請求申出件数 |
義務開示 |
任意開示 |
本人情報開示 |
||||
請求件数 |
全部開示 |
一部開示 |
非開示 |
請求取り下げ等 |
申出件数 |
申出件数 |
||
元〜6 |
890 |
256 |
113 |
108 |
17 |
18 |
13 |
621 |
7年度 |
230 |
58 |
22 |
29 |
4 |
3 |
1 |
171 |
8年度 |
299 |
143 |
9 |
95 |
10 |
29 |
8 |
148 |
9年度 |
322 |
176 |
48 |
63 |
5 |
36 |
0 |
146 |
10年度 |
212 |
93 |
13 |
65 |
2 |
13 |
3 |
116 |
イ 制度の利用状況
請求件数の数え方(請求書の枚数、文書件数など)が各都道府県によって異なりますので一概に比較できませんが、静岡県では、徐々に制度の利用が広がっていると考えています。さらに、県では、広く県民に情報公開をするためには、公文書開示制度と併せて、情報提供施策の充実が重要と考え、次の文書を自由に又は申請により閲覧できる制度を実施しています。その一部(*印)については、県のホームページに掲載し、インターネットを通じて御覧になることができます。
* 静岡県のホームページのアドレス http://www.pref.shizuoka.jp/
@ 会議・懇談等の食糧費と会場借上料の支出に関する文書 |
ウ 制度の問題点
現行条例は、徐々に県民の間に定着してきていると考えますが、さらによい制度とするため、条例の見直しをしていく予定です。
(2) 閲覧手数料について
ア 閲覧手数料の採用理由
公文書の検索・特定、内容の審査、開示可否の決定の起案、写しの作成、開示の立会など、公文書の開示には多くの事務経費がかかります。
手数料の問題は、開示事務に要する経費の全てを公費(県民の税負担)とすることが妥当なのか、それとも少なくともその一部を請求者の負担とすることが妥当なのかという問題であると考えます。
この点について、条例制定時に「情報公開懇話会」から次のような答申があり、また、同時期に行った県政モニターへのアンケートでも約70%が手数料の徴収に賛成と回答し、それらの事情を踏まえて閲覧手数料を採用することとしたものです。
公文書の開示に当たっては、受益者負担の観点から、この制度の利用を抑制することのないような範囲での適正な額の手数料を、複写に要する経費と併せて、利用者から徴収することが適当であると考えられる。 なお、審議の過程においては、手数料を徴収することについて、本制度の趣旨にそぐわないこと、また、制度利用を抑制するおそれがあるとの理由等から、反対意見も出された。
イ 手数料の減免事由、減免手続
現行条例は、「知事及び公営企業管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる」(第11条第3項)と定めていますが、その一般的な適用基準はなく、減免のための手続も特に定めていません。
この点について、生活保護受給者から「減免申請書」が提出された事例があり、検討の上、手数料の納付を求めることが適当でない「特別の理由がある」と認め、手数料を全額免除したことがあります。
ウ 手数料に対する考え方
手数料については、件数の数え方や単価、減免の扱いも含め、条例の見直しの中であらためて十分に議論していただく予定であります。
次のとおり研修を行い、情報公開について職員の一層の意識啓発を図りました。
@ 事務管理主任(各課の課長補佐、出先機関の次長)研修
A 情報公開及び文書管理事務説明会(計3回)
今後も同様の研修を予定していますが、専ら職員の意識啓発を目的とした研修であり、県民への意識啓発は、年次報告書、パンフレット、県民だよりなどにより行っております。
(2) 県民への協力、支援について
条例制定を検討している市町村に対し、職員を講師として派遣したことはありますが、県民が行う勉強会などへの職員の派遣や参加は、今後の検討課題であると考えます。