1999年4月9日
静岡市長 小嶋善吉 様(アスベストについて考える会)
1 異議申立人の氏名、年齢、住所
このような罰則規定まで設けてこの届出を義務付けていることからみて、この届出が適法に行われ、それに引き続く行政機関による計画変更命令、立入検
査などの権限が適切に行使されることは、上記の同法の目的に係る重要な問題であることを示している。
さらに、実際の工事について考えてみた場合、大気汚染防止法で定めているアスベストの飛散防止対策が的確に行われているかどうかを確認するための情
報は、私たちの健康や環境を守る上で必要であるうえ、特に公共建築物や、民間の建築物であっても一般の人が立ち入る可能性のある建築物の工事において
は、自分たちの健康を守るために重要な情報となる。
このように、この届出が義務付けられている大気汚染防止法の目的、及び、私たちの健康に対する現実的な危険性の両面から考えて、この異議申立てに係
る情報は、公開しないことができる情報の除外項目を定めている同条第2号アの「事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体
又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報」及び、ウの「ア又はイに掲げる情報に準ずる情報で、公開することが公益上特に
必要であると認められるもの」に該当するので、非公開情報に含めることはできないと考える。