二つの異議申立て〜有害物質を排出する側の責任について考える〜


吹付けアスベスト工事関連

−静岡市あて異議申立書−


1999年4月9日

 静岡市長 小嶋善吉 様

(アスベストについて考える会)

異  議  申  立  書

 次のとおり、異議申立てをします。

1 異議申立人の氏名、年齢、住所

     (氏名) 略 (年齢) 略 (住所) 略

2 異議申立てに係る処分

     静岡市情報公開条例第7条第1項の規定による平成11年2月3日付静生環第25号に係る公文書部分公開決定処分(公文書の名称「特定粉じん排出等作業実施届 出書(平成10年9月10日受付F-3)」及び「特定粉じん排出等作業実施届出書(平成10年2月4日受付G-2)」)1999年4月9日
    (なお、同日付け静生環第25号に係る公文書部分公開決定処分としては、あと一件(公文書の名称「特定粉じん排出等作業実施届出書(平成10年1月23日受 付G-1)」)が存在するが、この決定については、非公開の理由が「個人が識別できる情報であるため」となっており、今回の異議申立て理由に該当しない ので、この異議申立ての対象には含めない。)

3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日

     平成11年2月8日

4 異議申立ての趣旨

     「2に記載した公文書部分公開決定処分(特定工事の場所がわかる部分、注文者の氏名又は名称、特定建築材料の使用箇所に係る見取図等が、同条例第10 条第1号及び第2号に該当するとして公開しないこととされた処分)を取消し、同条例第10条第1号に該当することを理由として非公開とされた情報を除き、 他の部分を公開する。」との決定を求める。(第1号の規定により犯罪防止の理由から非公開とされるべいき見取図等の情報に限っては、非公開の理由がある と考えるので公開を求めない。)

5 異議申立ての理由

     この異議申立てに係る届出書は、大気汚染防止法第18条の15第1項の規定に基づくものであるが、この届出をはじめ、1996年の改正によって同法に加えら れた建物の建設工事によるアスベストの飛散防止に関する法規制は、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する同法の目的のものに定められてい る。
     また、同法の第34条の規定によって、この届出を怠ったり虚偽の届出をした者に対しては「3月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられることにな っている。

     このような罰則規定まで設けてこの届出を義務付けていることからみて、この届出が適法に行われ、それに引き続く行政機関による計画変更命令、立入検 査などの権限が適切に行使されることは、上記の同法の目的に係る重要な問題であることを示している。

     さらに、実際の工事について考えてみた場合、大気汚染防止法で定めているアスベストの飛散防止対策が的確に行われているかどうかを確認するための情 報は、私たちの健康や環境を守る上で必要であるうえ、特に公共建築物や、民間の建築物であっても一般の人が立ち入る可能性のある建築物の工事において は、自分たちの健康を守るために重要な情報となる。

     このように、この届出が義務付けられている大気汚染防止法の目的、及び、私たちの健康に対する現実的な危険性の両面から考えて、この異議申立てに係 る情報は、公開しないことができる情報の除外項目を定めている同条第2号アの「事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体 又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報」及び、ウの「ア又はイに掲げる情報に準ずる情報で、公開することが公益上特に 必要であると認められるもの」に該当するので、非公開情報に含めることはできないと考える。

6 処分庁の教示の有無及びその内容

     「この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に市長に対して不服申立てをすることができる。(4月9日 が不服申立ての期限となる。)」との教示があった。



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