届かなかったFAX〜記者クラブと知る権利について考える〜

静岡県社会部記者会からの回答(2000年10月16日)

質問書はこちら

2000年10月

アスベストについて考える会
     (氏名略)さま

静岡県社会部記者会に対するお問い合わせについて


 謹 啓
 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 7月26日付けで貴会より文書でお答えするよう要請がありましたご質問事項に関し、別紙(回答)をお送りいたしますので宜しくご査収下さい。
 今後とも、県民からの情報を受け入れには十分意を用いた運営を心掛けていきたい考えておりますので宜しくご理解のほどお願いいたします。
 末筆ながら会の皆様のご健勝と益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

敬 具
静岡県社会部記者会



注意:*回答には質問が書かれていないため、わかりやすくするために(*)内に質問を書き加えています。

(回答)

T
1会の名称、規約等について

(1)(*会の名称、会員などの構成員または構成社)

    会の名称は「静岡県社会部記者会」です。
     構成員は規約で「原則として、日本新聞協会または日本民間放送連盟加盟の日刊新聞、通信社及び放送局の取材記者をもって構成する」となっており、現在(2000年10月1日現在)は、朝日新聞社、産経新聞者、静岡新聞社、中日新聞社、東京新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、共同通信社、時事通信社、日本放送協会(NHK)、静岡放送(SBS)、テレビ静岡(SUT)、静岡朝日テレビ(SATV)、静岡第一テレビ(SDT)の15社の91人が入会しております。

    (2)(*規約、会則)
    「規約」があります。内容は会の名称、性格、構成員、運営態勢、入退会の手続き、会費などを決めたものです。
     そのほか、コピー機のリース、使用料の分担など、文書としてはありませんが総会での決定を経て内部で取り決めている事項があります。
     規約は「会員相互の親睦機関(第2条)」の内規であり、文書は会員以外の方にお示ししていませんのでご了承下さい。

    (3)(*入会の際の条件や手続き)
     上記(1)のように規約の第3条で「原則として、日本新聞協会または日本民間放送連盟加盟の日刊新聞、通信社及び放送局の取材記者をもって構成する」となっております。入退会は各構成員の所属会社の報道責任者名で届けを出し、総会(2ヵ月毎)で承認します(規約第6条)。

    (4)(*会の運営に関する取決め)
     運営は当番幹事社(2社2ヵ月交替)が責任をもって当たり、幹事社引き継ぎは会費(会計報告)・その他を総会で明らかにして引き継ぐことになっています(規約第5条)。

    (5)(*会の発足から現在に至るまでの経緯)
     現在の規約は「昭和63年3月7日」が施行日となっています。それ以前も、ほぼ現在のような運営形態だったと思われますが、発足の経緯等は現在の構成員ではつまびらかではないのでお答えしかねます。

2、県(県警)との取り決めについて

    (1)(*施設、備品等の使用に関する取決め事項)
     県警本部の入っている「県庁別館」の通路最寄りの県庁東館10階のスペースを利用すること、机、いす、等の備品を使用することについて県及び県警のご了解を得ております。

    (2)(*電話やFAX等の料金の支払いに関する取決め事項)
     電話に関しては県庁の内線電話を各社ごとに1台ずつ及び記者室に2台設置しているほか、記者室に2台の警察内線電話を設置しています。 (そのほか構成員の所属各社ごとに独自にファックス及び電話を引いています。料金は各社の負担です。)

    (3)(*報道に関する取決め事項)
     記者会構成員の所属各社と県警との間での例えば東名高速道路上での取材に関する事故防止を目的とした取り決めなどはありますが、記者会として関与するものではありません。

    (4)(*記者会見についての取決め事項)
     県及び県警との間で取り決め事項はありませんが、月1回、県警幹部出席の記者会見の開催が慣例となっております。

    (5)(*情報の提供に関する取決め事項)
     県警本部及び県内の各警察署の発表事項について、県警広報課より記者会にすみやかに情報提供されるよう申し入れをし、対応していただいています。静岡市内の夜間の火災発生のうち「第二出動(消防車の出動範囲で、比較的大きな火災の発生と考えて下さい)」以上についても同様の申し入れを静岡市消防本部に対して行い、対応していただいています。

    (6)(*その他の取決め事項)
     特にありません。

    (7)(*それらの取決めが作られた経緯や手続き)
     (5)に関して、最初の申し入れをいつ行ったかなど経緯に関しては現構成員ではつまびらかではありませんのでお答えしかねます。

3、飲食を伴う会合などについて

    (1)(2)(5)
    (*(1)知事をはじめとする県の職員と、懇親会、新年会、忘年会等の会合はどの程度行っているか(2)その際に公費はどの程度支出されているか(5)これ以外に、昼食会等の意見交流の場はどの程度設けられているか)
     県及び県警と飲食を伴う会合等はありません。

    (3)(4)
    (*(3)日常の取材の際や催し物の際には、県から金品の提供をどの程度受けているか(4)お中元やお歳暮、慶弔、餞別などの形での金品は、県や県職員等からどの程度受けているか)
     一切ありません。

4、記者会見について

    (1)(*記者会見はどのような流れで行われるか)
     幹事社が窓口となって申し入れを受け、日程調整(日程上、先約がないかの確認)の上、幹事社が日時と概要を記者室に掲示(白板に記述)して構成員に知らせます。

    (2)(3)
    (*(2)記者会見に参加するための資格は必要か、参加の可否を決めるのは誰か(3)記者会見は公開されているか、傍聴等の一般参加は認められているか)
     記者会見を申し入れた先方のご了解が得られれば、構成員以外の参加も認めています。参加のお申し入れがあれば、その場で幹事社が構成員の了解を得て認めています。場合によってはプライバシーの保護などを考慮し、ご遠慮願うケースもあり得ますが、支障がない限り基本的には認めています(現実にそのように運営されております)。

5、県民との交流について

    (1)(*県民からの情報提供はどのような形で受けることになっているか)  記者会見などの申し入れは上記のように幹事社が窓口となって受け付け、日程調整のみさせていただいています。
     文書による情報提供なども同様に幹事社が窓口となり、幹事社が責任を持って構成員に伝えています。

    (2)(*県民との意見交流はどのような形で行っているか)
     記者会として意見交換の場は設けておりませんが、懇談等の申し入れがあれば幹事社が窓口となって各構成員の出欠を取りまとめています。

    (3)(*記者室への入室について制約があるか)
     ありません。

    (4)(*県民から記者会に対して意見がある場合、どのような方法で受けることができるようになっているか)
     幹事社が窓口となりご意見等は各構成員に伝えています。記者会あてに届けられた郵便物等も同様です。

U

    (1)(2)(3)
    (*1 県が次のような説明資料を持っていないことなどによって、記者クラブについて十分に説明責任を果たせなくなっていることについてどのように考えるか−中略)
    (*2 記者クラブの名称、規約、会員等の構成員、構成社、組織等が一般には公表されておらず、どのような形で記者クラブが運営されているかわかりにくくなっていることについてどのように考えるか)
    (*3県民からの情報を受け入れる体制が十分に整っていないことについてどのように考えるか)

    記者会として、構成員ごとそれぞれであろう意見を集約することは困難であり、また適当でもないと思われますので、ご回答は控えさせていただきます。

    以上


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