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2000.8.6

8月3日、議会総務課に、情報公開条例の改正作業が議会でどのように進められているのか聞いてきました。概略は次のとおりです。

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・6月議会で、執行機関側(知事部局)から条例案が非公式に議会側に示されるということはなかった。
・今年3月17日に、議会の情報公開検討委員会が示していた提案と、知事部局の懇話会が出していた提案に、いくつかの点で隔たりがあった。 そのような不一致点を残したまま、議会を新条例の実施機関に含めていくことはできないと考え、もう一度検討しましょうということになった。

・委員会は7月3日と11日の2回開かれた。

・大きな不一致点は、手数料の問題と請求権者の問題だった。
・議会の検討委員会では、請求手数料のうち閲覧手数料は今までと同じく有料となっていて、懇話会のように無料とすることを組み込んでいなかった。
・議会の提案では、請求権者は何人もとなっていなかった。
・再度検討した結果、手数料については懇話会の答申を尊重していく、請求権者についても懇話会の答申の趣旨に従うということで一致した。

・これ以外にも多少違いがあるが、利用者に対して大きく不利益になる部分についてはほぼ合意ができたと考えている。

・現在は、その一致点を踏まえて、議会の職員と法規室などの担当者が集まって、法案のすり合わせを行っている段階。
・案そのものはまだ固まっていないが、何条にどのような内容の規定を盛り込むかという大まかな内容を決め、それぞれの条文について、議会と執行機関側でそれぞれの案を持ち寄って一致点を作るという形で行われている。

・会派情報については、議会側の案には非開示事項に入れる方向。但し「著しく支障のあるもの」という文言を入れて、非開示の対象となるものができるだけ限定されるようにしたいと考えている。

・9月議会に上程という方向を知事が示しているので、できるだけ間に合うように検討している。

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以上のような内容でした。

また3月17日に提出した検討結果には、委員会条例の改正についての提案も含まれていました。

提案どおりに委員会条例が改正されて、傍聴規則が制定されると、今まで委員や委員長の判断によって制限的に傍聴を認めてきた常任委員会などの委員会は、原則公開されることになります。
ただしこちらのほうの改正作業はあまり進んでいるとはいえず、情報公開条例の改正作業と重なっていることもあって、9月議会に間に合うかどうか微妙な状況ということです。

(検討委員会が提出した文書、委員会条例の改正案と傍聴規則の改正案骨子等、詳細は次のページをご参照ください。)


条例改正のゆくえ(目次)

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