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2000.8.7
 今年の3月17日、静岡県議会情報公開検討委員会が、情報公開条例と静岡県委員会条例の改正について、議長に報告した内容です。

-------------------ここより転載-----------------

              平成12年3月17日

静岡県議会議長
 宮田行正 様

             静岡県議会情報公開検討委員会
           委員長 佐原徹朗

 静岡県議会情報公開検討委員会の検討結果について

 本件等委員会は、平成11年7月1日設置され、諮問のあった「本件議会の情報公開の制度化について」検討したので、その結果を下記のとおり報告する。
 なお、情報公開の実施に向け、必要な検討をさらに加え、早期に制度化が図られるよう望むものである。


1 法政上の取り扱い
(1) 条例の形態
  静岡県公文書の開示に関する条例(以下「公文書開示条例」という。)第2条の実施機関に加わることとする。
(2) 不服審査機関の設置
 公文書開示条例第13条に規定する静岡県公文書開示審査会とする。

2 会議公開における実務上の取り扱い
 本検討委員会として、次のとおり提案する。

(1)委員会条例の改正
 委員会条例を改正し、委員会の公開及び委員会会議録の配布を明文化する。委員会の公開は、制限公開を改め秘密会を除きすべて公開とする。委員会会議録は、録音による全文仮約訳の方法により作成し、作成された委員会会議録は関係者に配布する。
 参考1 「委員会条例改正素案」
 参考2 「委員会会議録(配布用)の作成について素案」

(2)委員会傍聴規則の制定
 委員会傍聴規則を新たに制定する。
 参考3 「委員会傍聴規則骨子素案」

(3)委員会傍聴席の設置
 各委員会室のスペースを勘案し、3〜5人程度の傍聴席を新たに設置する。

(4)議会時報について
 委員会会議録の配布に伴い、従来、宅制していた議会時報は、作成しないこととする。

3 情報公開の実施時期
 公文書開示条例の改正に併せて実施機関に加わることとする。また。施行日は、改正後の公文書開示条例の施行日に合わせることとし、対象となる文書については、施行日以降に作成された文書とする。
 委員会条例の改正、委員会傍聴規則の制定についても同様とする。

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(参考1) 委員会条例改正(素案)−(*が改正素案)

第14条
委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 秩序保持のため必要があると認めたときは、委員長は傍聴人の退場を命ずることができる。
(*第14条 委員会は、これを公開する。
但し,委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 秩序保持のため必要がると認めたときは、委員長は傍聴人の退場を命ずることができる。
3 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。)

第15条
委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(*第15条 削除)

第20条
委員長は、会議録を調整し、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載し、3人の委員とともに署名しなければならない。
2 会議録は議長が保管する。
(*第20条 委員長は、会議録を調整し、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載し、3人の委員とともに署名しなければならない。
2 会議録は、録音により仮訳する。
3 会議録は、印刷して関係者に配布する。

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(参考2)− 委員会会議録(配布用)の作成について素案(略)

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(参考3)  委員会傍聴規則骨子(素案)

1 規定の形式
・委員会条例により議長に委任。
・議長が必要事項を委員会傍聴規則として定める。

2 定員
・委員会室毎に定員(3〜5人程度)を定める。
 委員外議員、県政記者クラブ所属の報道関係者は、定員の対象外とする。
・委員会室以外で開催される場合は、別に定める。

3 受付時間
・委員会当日、開議及び午後の再開の予定時刻前30分から15分前の間、各委員会毎に受付を行い、締め切り後に傍聴証を交付する。
・定員を超える場合は、抽選による。(請願者等も特別の扱いをしない。)

4 傍聴時間
・1日又は半日単位に受け付ける。
・審査中の受け付けは行わない。(途中の入室を認めない。)

5 傍聴証の交付
・本会議場と異なり傍聴席が区画されていないため、着用できる傍聴証により、傍聴人であることを明示する。
・傍聴証の譲り渡しは認めない。(同一団体内での傍聴人交代は認めない。)

6 撮影、録音等の許可、児童等の許可
・本会議傍聴と同様、許可制とする。(委員長許可)

7 入室できない者、守るべき事項、退室の扱い
・本会議の扱いに準じ、規定する。

--------------------------------転載おわり----------

*文中「委員会条例」の正式名称は「静岡県議会委員会条例」
 条例は、静岡県ホームページ「静岡県例規集」にあります。
http://rules.pref.shizuoka.jp/int04_hon_dsp.exe?UTDIR=E:\EFServ\ss00000471\GUEST&TID=1&SYSID=94


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