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2000.6.9   食糧費の執行について(静岡県の酒類を伴う会合の禁止について通知した文書)

以下、自治省が「極めて珍しい」とコメントしたといわれる、静岡県の酒類を伴う会合の禁止について通知した文書です。

---------------------記者提供資料などより全文転載----


提供日 2000/05/26
タイトル 食糧費の執行について
担 当 総務部財務総室財政室
連絡先 総務部財政室 TEL 221-2032


1 概要
 公費負担による懇談会等について、食糧費執行のあり方を検討した結果、今後、酒類を伴う懇談会に対して食糧費の執行は原則行わないこととした。
 このため、食糧費の執行に関する取扱いの変更及び食糧費の適正執行の再徹底について、総務部長名による通知を行うとともに、主幹総室長会議を開催し、全職員に周知した。

2 対応
 (1)総務部長通知
  5月22日付け「食糧費の執行について」(別紙)
 (2)主幹総室長会議
  5月23日(火) 開催


------------------(別紙)

                財政 第 162号
                平成12年5月22日
各部局長
各かい長 様
                    総務部長


          食糧費の執行について

 食糧費の執行について、県民の理解を得られる簡素で節度ある執行を一層徹底するため、今後、社会通念上認められる範囲内で式典、表彰、来賓来訪、県の情報発信や交流等に伴い実施するものを除き、酒類を伴う懇談会に対する食糧費の執行は行わないこととするので、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
 なお、平成7年12月15日付け総務部長通知「食糧費の適正執行等について」(別紙)について、改めてその趣旨を徹底し、適正な食糧費の執行に留意されたい。

----------------

(別紙)              財 第 351号
                 平成7年12月15日
各部(局)長 様
                     総務部長


        食糧費の適正執行等について

 食糧費の執行については、これが税金をもって賄われていることの重さを十分認識し、必要最小限で節度ある執行に努めるべきである。特に、会議、懇談会等の開催に伴う執行にあたっては、下記事項に留意の上、より一層の適正執行に努められ、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
 また、市町村の主催する会議等の出席についても、下記事項の趣旨に則り対応することとし、節度を超えたものについては厳に固持することとされたい。

           記

1 目的

 明確な行政目的をもつ場合で、かつ必要やむを得ない場合に限って執行することとし、単なる懇談は一切行わないこと。

2 範囲等

(1)当事者の範囲
 目的を達成できる最小限の人数とし、原則として、相手方の人数の範囲内とすること

(2)経費
 目的を達成できる最小限の額とし、一人当たりの額も社会通念上許される額の範囲内にとどめ、可能な限り圧縮すること。また、経費の範囲は料理、飲食、奉仕料、税金など必要最小限の範囲内に限定することとし、二次会は一切行わないこと

(3)時間帯、場所の設定
 可能な限り昼間に行うこととし、極力簡素な会場にすること

(4)会議等の時間
 できるだけ短時間で行うこと。

3 執行管理
 食糧費の適正な執行が確保できるよう上記事項に充分留意し、各部局において厳正に執行管理すること。

------------------------転載終わり-----



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