2000.6.10
会議の公開、審議会等の設置・運用、公募制に関する他県の動向(資料)
愛知県(2000.6)
愛知県では、「あいち21世紀住まい・まちづくりマスタープラン策定委員会」が設置され、県民の立場から意見を述べる委員を募集するとのことです。
このような県民から委員を募集するのは、愛知県でははじめての取り組みのようです(文中に、「なお、こうした県民委員の公募は、愛知県では初めての試みとなります。」とあります)。募集人数は2名。
今年中に4回の委員会開催予定。
応募者は「これからの住まい・まちづくりについて」(これからの住まいづくりやまちづくりには何が大切か、どんな配慮が必要かなど、これからの住まい・まちづくりに対する考え)を、1500字程度にまとめた作文を提出、それをもとに事務局で選考するとのことです。詳細は、次のサイトをご覧下さい。
あいち住まい・まちづくりマスタープラン策定委員会 県民委員募集のお知らせ
http://www.pref.aichi.jp/jutakukikaku/forum/iin_bosyu.htm
募集要項
http://www.pref.aichi.jp/jutakukikaku/forum/bosyuyoryo.htm
長崎県(2000.6)
長崎県の附属機関等の状況について、お知らせが出ていました。
長崎県政NEWS: 平成11年度の県の附属機関等の状況について
http://www.us1.nagasaki-noc.ne.jp/~nagasaki/koho/kisha/0531/0531_2_1.html内容をまとめると次のようになります。
-------長崎県ホームページより抜粋
*この取りまとめは、附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成11年4月1日施行)審議会等の委員への女性の登用促進要綱(平成4年8月5日施行)に基づき、平成11年度の県の附属機関等の状況を取りまとめたもの
平成11年度の長崎県の附属機関等の総数は136
委員総数は2,811人そのうち附属機関については機関数57
委員数1,026人
私的諮問機関等については機関数79
委員数1,785人附属機関等の総数136に対し、公募委員を含む機関は9
その比率は6.6%附属機関数57に対し、女性委員を含む機関は51
比率は89.5%附属機関の委員数1,026人のうち女性委員数は163人
女性委員の占める比率は15.9%平成11年度に会議を開催した附属機関等の総数115に対し、傍聴を認めた機関は53
その比率は46.1%会議の結果を公表した機関は64
その比率は55.7%平成11年度中に廃止した附属機関等の数は8
<添付資料>
1 附属機関等の設置及び運営に関する要綱(要旨)
2 附属機関等の数及び委員数(部局別)
3 附属機関等の公募委員の導入状況(部局別)
4 附属機関の女性委員の登用状況(部局別)
5 附属機関等の会議の公開状況(部局別)
6 附属機関等の設置の見直し状況
7 各附属機関等の状況----以上
愛媛県(2000.5)
愛媛県が、5月18日に、「審議会等の会議の公開に関する指針」を制定したということです(6月1日以降の会議について適用)。
詳しくは以下のページをご参照下さい。
愛媛県−審議会などの会議の公開
http://www.pref.ehime.jp/osirase/singikai/kokai.htm
審議会等の会議の公開に関する指針の対象となる審議会等の概要一覧(本庁)
http://www.pref.ehime.jp/osirase/singikai/honcho.htm
審議会等の会議の公開に関する指針の対象となる審議会等の概要一覧(地方局)
http://www.pref.ehime.jp/osirase/singikai/tihoukyoku.htm
愛媛県(2000.5)
愛媛県が審議会委員の公募をしているということです(愛媛県男女共同参画局参画推進課)。
http://www.pref.ehime.jp/houdou/houdou1205/hou120526-3.htm-----
(今回募集している審議会・委員会)
愛媛県行政改革・地方分権推進委員会(1名)
愛媛広域文化交流基盤整備推進委員会(1名)
県民による地域社会づくり関連事業委託団体選考委員会(1名)
えひめの女性広報アドバイザー(女性3名)
愛媛県保健医療推進協議会(1名)
愛媛県リハビリテーション協議会(1名)
愛媛県予防接種安全推進協議会(女性1〜2名)
愛媛県母子保健医療評価委員会(1名)
子どもの心の健康づくり普及推進委員会(1名)
愛媛県介護保険サービス向上推進員制度検討委員会(2名)
愛媛県地域新エネルギービジョン策定検討委員会(1名)
愛媛県農業推進懇談会(2名)
愛媛県中山間ふるさと保全対策推進委員会(1名)
愛媛県農山漁村女性ビジョン策定会議(1名)
愛媛県食農教育推進会議(2名)
愛媛県林業労働安全推進会議(3名)
愛媛県森林管理指針策定検討委員会(3名)
南レク都市新整備計画検討委員会(3名)
愛媛県生涯学習地域人材育成研究会(2名)
愛媛県総合科学博物館協議会(2名)
愛媛県歴史文化博物館協議会(2名)
愛媛県美術館協議会(2名)*22審議会等(合計37〜38人)
*400字から800字程度の小論文(作文)による選考。
島根県(2000.5)
島根県では、新エネルギービジョンの策定にあたり、委員を公募する(2名)ことになったようです。
『地球環境問題の取組の一環として、県民・事業者・行政機関が相互に連携して新エネルギー問題に積極的に取り組むこととし、今後各自が新エネルギーを導入するに当たっての導入マニュアルとなる「鳥取県新エネルギービジョン」を本年度作成する』とあります。
「地球環境問題の取組の一環」となっていますが、担当は、商工労働部工業振興課事業振興係のようです。詳しくはこちらをご覧下さい。
「鳥取県新エネルギービジョン」策定委員会の委員募集
http://www1.pref.tottori.jp/001/eng1.HTM
新潟県(2000.4)
新潟県附属機関等設置及び運営基準要綱の制定及び運用について(通知)
http://www2.pref.niigata.jp/niigata/webkeiji.nsf/
d92f8fc6935d9f1b49256525003b25bf/49256653001e98cc492568b6003c0514?OpenDocument新潟県附属機関等設置及び運営基準要綱
http://www2.pref.niigata.jp/niigata/webkeiji.nsf/
d92f8fc6935d9f1b49256525003b25bf/49256653001e98cc492568b60041b983?OpenDocument附属機関等の委員の公募制導入の概要
http://www2.pref.niigata.jp/niigata/webkeiji.nsf/
d92f8fc6935d9f1b49256525003b25bf/49256653001e98cc492568b600429a3e?OpenDocument
岩手県
岩手県:審議会等の会議
http://www.pref.iwate.jp/~hp0103/kaigi/------------岩手県ホームページより------
審議会等の会議の公開に関する指針の概要について
1 目的(指針1関係)
審議会等の会議の審議等の状況を明らかにすることにより、開かれた県政を推進すること。2 対象とする審議会等(指針2関係)
県の各種施策の企画立案又は行政の執行の過程で大きな役割を果たしている附属機関及びこれに類するものとしたこと。3 会議の公開の基準(指針3関係)
審議会等の会議は、原則として公開すること。ただし、第三者の利益又は公益の保護という観点から、一定の事由に該当する場合は、非公開とすることができることとしたこと。4 公開又は非公開の決定について(指針4関係)
会議の公開又は非公開の決定は、その独立性を尊重する観点から、審議会等の会長が当該会議に諮って行うとともに、公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしなければならないこととしたこと。5 公開の方法等(指針5関係)
1) 公開の方法は、県民が容易に審議会等の審議の状況を知ることができるよう、報道機関に加えて、傍聴希望者の傍聴を認めることにより行うこととしたこと。
2) 審議会等は、傍聴に係る手続及び遵守事項を、それぞれ定めることとしたこと。
3) 審議会等は、可能な限り、報道機関の取材に対して配慮するよう努めることとしたこと。6 会議開催の周知について(指針6関係)
審議会等は、様々な媒体を活用して、県民に対して、会議開催の効果的な周知に努めるとともに、取材の便宜を図る観点から、報道機関に情報を提供しなければならないこととしたこと。7 会議資料及び会議録の公開(指針7関係)
1) 広く県民に会議の結果を公表するとともに、県民一人ひとりがそれぞれの関心に応じて、直接会議資料及び会議録を閲覧できるようにするため、報道機関に対し情報提供を行うとともに、会議資料及び会議録を行政情報センター等で閲覧に供することとしたこと。
2) 会議を非公開した場合であっても、条例上非開示事由に該当するものを除き、会議資料及び会議録を公表するよう努めなければならないこととしたこと。8 審議会等一覧の作成及び公開(指針8関係)
審議会等の名称、設置根拠、担当事務等審議会等の概要を記載した審議会等一覧を作成し、閲覧に供することとしたこと。9 適用期日(指針10関係)
1) 会議の公開については、傍聴規則の制定等諸般にわたる準備が必要と考えられることから、11月1日以後に開催される会議から適用することとしたこと。
2) 指針4公開又は非公開の決定及び指針7会議資料及び会議録の公開については、10月1日以後に開催される会議から適用することとしたこと。-----
審議会等の会議の公開に関する指針(平成10年9月22日決裁)−略
-----------------ここまで
三重県:
三重県の「審議会等の会議の公開に関する指針」です。
以下、三重県のホームページより引用--------
審議会等の会議の公開に関する指針
三重県生活部情報公開室
TEL 059-224-2074
FAX 059-224-3039
E-mail seijoho@pref.mie.jp趣旨
この指針は、県民等に対し、審議会等の会議を公開することにより、県政への県民参画を推進するとともに、県政の透明性、公平性を向上させるため、必要な事項を定めるものとする。対象
この指針の対象とする審議会等は、法令、条例又は要綱等の定めるところにより、県の事務について審議、審査、調査等を行うために設置された機関(以下「審議会等」という。)とする。会議の公開の基準
審議会等の会議は、原則公開とするものとする。
ただし、審議会等の会議が次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 会議において、三重県情報公開条例第8条の規定に該当する情報に関し審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずると認められるとき。公開・非公開の決定
(1) 審議会等の会議の公開・非公開の決定は、審議会の会長が当該会議に諮って行うものとする。
(2) 審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。公開の方法等
(1) 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。
(2) 審議会等を公開で行う会議においては、傍聴を認める定員を予め定め、会場に一定の傍聴席、記者席を設けるものとする。
(3) 審議会等の会長は、会議を公正・円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めるものとする。
(4) 審議会等の会長は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。会議開催の周知
(1) 審議会等を開催するに当たっては、当該会議開催の1週間前までに次の事項を情報公開総合窓口及び各県民局情報公開案内窓口等に掲示又は配架するとともに、報道機関に資料提供し、インターネットの県ホームページに掲載するものとする。
ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときはこの限りではない。
[1] 会議の名称
[2] 開催日時
[3] 場所
[4] 議題
[5] 公開・非公開(非公開のときはその理由)
[6] 傍聴者の定員
[7] 傍聴手続
[8] 問い合わせ先会議等の結果の公開
(1) 審議会等は、開催した会議の議事録又は議事概要を作成するものとする。
(2) 審議会等は、会議の議事録又は議事概要を情報公開総合窓口での閲覧に供し、インターネットのホームページに登載するとともに、報道機関への資料提供等により公表に努めるものとする。審議会等一覧の作成及び公開
知事は、審議会等の名称、目的等に関する資料を作成し、県民の閲覧に供するものとする。その他
この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。適用期日
この指針は、平成11年7月1日以降に開催される審議会等の会議について適用する。---------------------------引用終わり
高知県:
高知県:審議会等の会議の公開に関する指針(平成11年3月1日知事決定)
1 目的
この指針は、審議会等の会議を公開することにより、県民に対し審議状況を明らかにし、県民の県政に対する理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政を一層推進することを目的とする。2 対象とする審議会等
この指針の対象とする審議会等は、次のとおりである。
(1)地方白治法第138条の4第3項の規定に基づき知事の下に設置された附属機関
(2)要綱等により知事の下に設置された機関で(1)の附属機関に準ずるものただし、法令、条例又は規則により、審議会等の会議が非公開とされているものを除く。3 公開基準
審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1)会議において、高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号。)第6条第1号から第6号までに規定する情報に該当する事項について審議等を行う場合
(2)会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が連成されないと認められる場合4会議の公開・非公開の決定
審議会等は、「3公開墓準」に基づき、次のいずれかをあらかじめ決定すること。
(1)公開
(2)非公開5公開の方法等
(1)審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該傍聴を認めることにより行う。この場合、当該審議会等は、一定数の傍聴席の設置及ぴ傍聴者への会議資料の提供について十分配慮すること。
また、署議会等は、会議を円滑に運営するため、会場の秩序維持に努めること。
(2)審議会等は、報道機関の取材活動について十分配慮すること。
(3)審議会等は、会議の終了後、公開した会議の会議資料及ぴ会議録の閲覧に供するよう努めること。6会議開催の周知
審議会等は、公開の会議の開催に当たっては、原則として当該会議の開催日の1週間前までに、次の事項を本庁舎と主要な出先機関に掲示するとともに、報道機関へ提供する等の方法により行うこと。
(1)審議会等の名称
(2)開催目時
(3)開催場所
(4)護題
(5)傍聴者の定員
(6)傍聴手続
(7)問い合わせ先
(8)その他必要な事事7その他
この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。8適用期日
この指針は、平成11年4月1目以降に開催される客議会等の会議に適用する。------------------------転載終わり-----