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2000.1.15   静岡県の審議会委員等の任免基準について


12月27日に情報公開室で説明していた、審議会の委員が「10年、70歳を目途に」という内部規定について、人事給与室に聞いた。

以下はその概略。(詳細については1月24日に説明を受けることになっている。以下の内容に間違いがある場合には、その後訂正します。)

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10年70歳を目途にというのは、常識的に見てあくまでもそれを限度としてという基準を示しているだけで、選任、留任についての判断は、あくまでもそれぞれの室がそれぞれの条例規則などの内容によって決めることになる。

条例規則などにもとづき、それぞれの室がおのおのの判断で、学識経験者や関係代業者などを中心として選任するが、人事給与室では、若干の並びを見て、たとえば、あまり長期にわたって続けるのはどうかとか、できるだけ女性を起用する等をみる。

具体的には、「任免基準」というものがある。

 1、女性委員の登用
  (平成10年から30%を目指して努力することになっている)

 2、できるだけ高齢者の任用は避ける。
  (原則としては70歳未満の方とする。)

 3、同じ人に固定することは避ける。
  (5期、10年以内を目途とする。)

 4、あまり同じ人がいくつもの委員を兼任しないようにする。
  (原則5件以内とする。)

これらが一応のスタンスとしてある。
ただし、小さな業界で、従事している組合長などに依頼しなければなら ない場合など、原則から外れるが、若干やむをえないと考えられる例も ある。

この「審議会委員の任免基準」は、内規で、簡単な表のようなもの。

毎年改定されているようなものではなく、平成10年からは女性委員が20 %から30%に変更されているが、その前のものがいつからできたのか、 どこでどのように作られたものかということは、今の時点ではわからな い。

徐々に、社会情勢によって決まってきたものだと思う。

(人事給与室は、委員の選任についてどの程度かかわり、権限を持って いると考えればいいか。)

選任にあたってはここを通っていくので、その際、任免基準をクリアし ているかどうかチェックし、この基準に抵触する場合には、どのような 特別な理由があるか説明してもらって、あたらめて通すか、または、さ らに検討することになる。

各条例にはないような全県的な地域バランスとか、個々のケースについ て指導をする。

権利義務に関係するものについては、人事給与室との合議を行うことに なるが、純技術的、専門的なものや、資格試験委員会のような審議会の ように、政策的な判断が加わる余地がないと考えられるもの、軽微なも のは、部局長決裁となる。

どのような基準でこれを決めるのかについては、検討した時のたたき台 にした表があり、それに基づいて決めている。

これは外に出すものではないので標題はないが、決裁の区別について、 平成4年に当時の審議会(86)についてランク付けしたもので、各部局 に流しているもの。

--------- 以上。


(補足:この説明について)

この取り決めはあくまでも内規だとのことだが、今回の場合、情報公開室は、もとの 委員に対して、「10年70歳をめどにという内規がある」という理由を示 してやめてもらったと説明しているので、現実には、その内規があった ことが変更の理由になっているという実態がある。

条例では任期を定めていても、現実の運用段階では、内規が選任、解任 に影響を及ぼしている以上、内規がどのようなもので、どのようにして 決められているものかを明らかにすることは必要なことになる。

また、審議会委員の選任については、県民参加の最も主要な方法となる ので、非常に重要な問題であるといえる。

さらに情報公開条例の改正に関しても、情報公開の審査会委員について、任期、留任についての規定をどのように定めるかという問題がある。(実質的に、このような内部規定、根拠のあいまいな取り決めに基づく運用にしたがっているという実態があるのならば、規定はどう定めればいいのかという問題。)

もう一つは、重要な点だが、単に内部的な取り決めに従って委員が 変更されただけであるなら、審査会の委員が県の訴訟代理人を兼任することについての是非の問題は依然として解決されていないという点。

県は、この件について、不適切な運用がされていたという見解を一度も 示していないので(間違った運用とは考えていないと説明してきた)、 そうだとすれば、今後の運用ではこのようなことも起こりうると考えて条例の規定の内容を定めていかなければならないのかという問題が残る。

いったん選ばれると、今の運用では、本人からの意向がない限り、10 年間、70歳までは続くということになってしまうので、もう少し途中で チェックがかけられるように、内部の取り決めを改めるなどの対策を求める必要がある。


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