情報公開室からの回答に対して、再度質問を出しました。(1999.11.1)
Subject: Re: 手数料と対象文書の説明の件
Date: Mon, 01 Nov 1999 07:58:32 +0900
From: hepafil
To: johokokai
静岡県総務部情報公開室長 (氏名略)様
(前文略)
1 手数料について
資料32頁は拝見させていただいておりましたが、そのような意味には 理解できませんでした。
32頁「8開示手数料等の徴収状況」では、「開示手数料」を「開示」 と「写しの交付」に分けています。
ここでいう「開示」が「閲覧手数料」を意味していることになるわけ ですが、用語の使い方が不適切であると思います。私の理解では、「開示手数料」というのは現行条例の第11条(手数 料)第1項の手数料を意味しており、そこで示されている「別表」で は「閲覧をする場合(200円)」と「写しの交付を受ける場合(1枚30 円)」を区分しているので、前者を「閲覧手数料」、後者を「写しの 交付」と区別しているものと考えていました。
32ページの表及びグラフのように、「開示手数料」を「開示」と「写 しの交付」に分けてしまうと、「開示手数料」と「閲覧手数料」とい う用語の区別が、非常にあいまいになってしまいます。条例改正で問題になるのは、(一定の条件下では、コピー料金を無料 にするべきだという意見も出していきたいと考えていますが)、さし あたっては、「閲覧手数料」を無料にするべきであるかどうかという 問題であるので、これらの点が混乱なく議論できるように、十分に配 慮されなければならないと思います。
前回のメールで指摘していたように、アンケートの質問の中でも、 「公開するための経費は民主主義のコストとして県民全体で負担すべ きであるから、閲覧する人から手数料を徴収すべきではないという意 見があります。」という説明がありました。
この質問でも同じことが言えるのですが、「開示手数料」と、「閲覧 手数料」という用語を明確に区別しないで議論をしてしまうと、意見 がかみ合わないだけでなく、意味がない議論となります。さらに、国の法律では、開示請求の際にも手数料を徴収することにな っており、それをさして「開示手数料」と言う場合も想定されます。
県は、この、開示の請求自体に手数料を徴収する制度を導入すること も検討する意向があるとも考えられるため、この意味で使われる「開 示手数料」とも、厳密に分けて検討する必要があると思います。そういう意味からみて、この用語の使い方は非常に不適切だと思うの で、訂正する必要があると考えますがいかがでしょうか。
2 対象文書について
「組織共用文書」という考え方が、どのような文書をさすかというこ とが必ずしも明確となっていないことから、現実の運用面において、 文書管理の問題を含め、いろいろな難しい問題を提示することになる ということはよく承知しておりますが、ご回答にあるように、 「起案途中で没になるような事案もあり、そのような文書は意味のな いものになってしまうが、そのようなものまで全て保存しておくのか どうか」 という形での議論が、重要な問題として議論されているとは思いませ んでした。「組織共用文書」という考え方は、基本的には、現在保有している文 書のうち、決裁済み文書等の文書に限定せず、個人のメモのようなも のを除いて、組織内で共用されていると考えられる文書は公開の対象 となるという意味であって、確かに、組織共用文書を対象とした場合 に、文書管理の方法に影響を与えるかという議論は重要な問題になり ますが、ご指摘のような問題とはまったく別の問題であると思いま す。
このような議論が、どのような場所でどのような形で議論され、どの ような形で決着がついているか確認したいと思いますので、具体的な 出典(議事録などの個所)を教えてください。
3 会議録について
要点筆記であるとしても、傍聴した人がその場で受けた印象と、議事 録の内容が異なった印象になっているとすれば問題があるだろうとい うことで、その点を確認したいので、録音などを認めていただきたい ということをお願いしています。別の問題でも、質問させていただきたいことがあるのですが、それは 改めて送らせていただきたいと思います。
では、今後ともよろしくお願い致します。(以上)