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10/28   情報公開室に質問を出しました。

内容は、主に次の3点。


1 手数料の関係
今まで「閲覧手数料」という名目で、一回の請求あたりどのくらい高 額な料金を受領してきたか

2 「対象文書」の関係
前回の懇話会で、「対象文書」を決裁済み文書にしようという意見が 出されて、それが事務局によって支持されたような形になったことに ついて

3 議事録の取りまとめ方について
うまくまとめられすぎている印象。実際とは違ったニュアンスでまと められている部分があるのではないかという点。
(テープの持込と、公表をお願いしています。)

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情報公開室長   様

(前文略) 先日はお電話でご説明をいただき、ありがとうございまし た。その際にお願いしたことですが、手数料の問題と、それに付け加 えて、対象文書の審議に関連してお伺いしたいことがあります。

1 手数料について

(1)統計資料(報告書)の手数料のうち、閲覧手数料とコピー代金の内 訳を教えてください。

(2)これまでの請求において、1回の請求で、高額の手数料を支払っ たケースはどのようなものでしたか。その際、どの程度の金額の請求 となったか教えてください。

(3)県民の世論調査の結果はどのようになっていましたか。 このアンケートQ9の質問内容では、公開の経費についてふれた後、 閲覧手数料について聞いているので、この質問では、「閲覧手数料」 を、コピー代金を含めた手数料を意味しているように誤解される場合 もあると思うのですが、その点はいかがでしょうか。

(「県が情報公開の請求を受けて文書を公開するためには、一定の経 費がかかります。県の情報公開制度では現在、サービスを受ける人が 経費を負担するという原則から、閲覧する場合は文書1件につき閲覧 手数料が200円かかります。」以下の部分です。)


2 対象文書に関する審議について
 前回の浜松の懇話会で、対象文書について、決裁済文書とする方が いいという意見が内山氏などから出されました。

その際の事務局のご説明としては、文書管理上の問題から、組織共用 文書とするのは無理ではないかという観点からご説明があったような 印象でした。(決裁前の文書を公開すると、混乱を招いたりする恐れ があり、文書管理の面から見ても、決裁前の文書を大量に保管する必 要が出てくるなどの問題点があるとのご説明から)。

国の法律では組織共用文書となっているので、整合性を重視する観点 からすれば、今後県条例で決裁済文書となる可能性はほとんどないも のと考えていましたが、会議を傍聴していて、事務局の意向として、 それが難しいという意見を提示されたと考えるべきかどうか疑問に感 じました。この点に関して、

(1)事務局の説明は、内山氏の考えを支持する意向で行われたもので あるのかどうか

(2)もし決裁済等の文書(現行どおり)を対象としても、法律との整合 性に関しては問題にならないとのお考えかどうか(決裁済文書として も、この法律の趣旨に反しないと考えているかどうか)

この2点について教えていただけないでしょうか。

付け加えてお願いがあります。

第2回の懇話会の議事録を拝見しましたが、わかりやすくコンパクト にまとめられているのですが、その場で受けた発言の印象とは、多少 ニュアンスが違っているような感じもしました。(稲葉委員の、寅さ んの「それを言っちゃあいけないよ、そこまで知っちゃあいけない よ」、「監視というと、あたかも悪い事をしているよう」、参加、監視と言うと「鉄のカーテンがそこにある」という感じがする・・・とのくだりも抜けてしまったし)

発言者としてはそのような趣旨であったかもしれませんが、会議の流 れの中では、それほど明確には発言していなかったのではなかった か、接続詞を使ったり、あいまいな表現によって、逆の意味にも取れ るような含みを持たせた発言になっていたのではなかったかと感じた 部分もありました。

このような形のまとめ方では、参加した人のイメージと議事録を読ん だ人のイメージが違ってしまう可能性もあるので、公開の会議なので すから、ぜひテープの公開をして下さるか、懇話会の傍聴にテープの 持込を認めてくださるようにお願い致します。

以上、よろしくお願い致します。


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