〜 有害物質を排出する側の責任−情報提供という責任−について考える 〜


二つの異議申立て

−はじめに−


 年度末をはさんで、静岡県と静岡市に異議申立てをした。

 静岡県については、特定粉じん排出施設(アスベスト製品を製造する工場等)の名称、住所その他の情報が非開示とされたことに対して。 静岡市に対するものは、吹付けアスベストの届出に関して、施設の所有者等の名称(法人が所有する建物の所在などがわかるもの)が非公開とされたことに ついて。ともに法人情報に関連するものだが、前者が法人情報、後者が個人情報にあ たると考えられる。(しかし、条例上はともに法人情報の扱いになるという。市の条例か、その解釈に不十分な点があるのではないか。)

 大気汚染防止法上、汚染をする側に求められている届出などの義務付けが、被害を受ける可能性のある住民に対してどの程度公開されているのか、有害物質を排出する側の責任−情報提供という責任−の問題としてとらえてみたい。

 リスクコミュニケーションや、PRTR(環境汚染物質排出・移動登録)制度による有害物質に関する企業の情報公開の推進が関心を集めている。しかし、現行法上でも十分得ることができるはずの情報が、住民には得ることができなくなっている現実がある。

1999年4月

静岡県関連


特定粉じん排出施設(アスベスト製品製造工場等の名称、所在地が非公開となったことに対する異議申立て

−2000年9月27日、ほぼ全面的な公開決定−



静岡市関連


吹付けアスベスト除去工事の届出について、法人の所有する建物の名称等が非公開となったことに対する異議申立て

−1999年12月25日、ほぼ全面的な公開決定−


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