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対策情報 アスベスト対策情報

●アスベスト対策情報 No.33


(2003年3月15日発行)



労働安全衛生法施行令の一部を改正する
政令の施行について


平成15年10月30日付け基発第1030007号
都道府県労働局長宛て
厚生労働省労働基準局長通達




 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457号)が平成15年10月16日に公布され、平成16年10月1日から施行されることとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺憾なきを期されたい。



1 改正の趣旨
 石綿のうちアモサイト(茶石綿)及びクロシドライト(青石綿)については、平成7年政令第9号による労働安全衛生法施行令第16条の改正により、その製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」 という。)が禁止されているが、近年、その他の石綿についても代替品の開発が進んできていること等を踏まえ、国民の安全確保等の観点から石綿の使用が不可欠なものではなく、かつ、技術的に代替化が可能な石綿含有製品について、その製造等を禁止するものである。

2 改正の要点
(1)石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)を含有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニング及び接着剤(以下「石綿セメント円筒等」という。)の製造等を禁止すること(第16条及び別表第8の2関係)。
(2)この政令は平成16年10月1日から施行すること(附則第1条関係)。
(3)平成16年10月1日前に製造され、又は輸入された石綿セメント円筒等については、労働安全衛生法第55条の規定は適用しないこと(附則第2条第1項関係)。
(4)平成16年10月1日において現に石綿セメント円筒等を試験研究のために製造し、又は使用している者については、平成16年12月 31日までの間は、改正後の労働安全衛生法施行令第16条第2項の要件に該当しない場合にも、当該石綿セメント円筒等を製造し、又は使用することができること(附則第2条第2項関係)。

3 細部事項
(1)石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)には、クリソタイル(白石綿)、アンソフイライト、トレモライト及びアクチノライトが含まれること。
(2)石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の1%を超えて含有する石綿セメント円筒等の製造等が禁止されるものであり、すべての石綿セメント円筒等の製造等が禁止されるものではないことに留意すること。
なお、石綿セメント円筒等以外の石綿を含有する製品については、従前のとおりとすること。
(3)石綿セメント円筒は、石綿及びセメントを主原料として製造される円筒で、主に煙突として用いられるほか、地下埋設ケーブル保護管、臭気抜き、温泉の送場管、排水管等にも用いられるものであること。
(4)押出成形セメント板は、セメント、ケイ酸質原料及び繊維質原料を主原料として高温・高圧下で空洞を持つ板状に押出成形し、硬化させたものであり、主に建築物の非耐力外壁又は間仕切壁等に用いられるものであること。
(5)住宅屋根用化粧スレートは、セメント、ケイ酸質原料、混和材料等を主原料とし加圧成形されたものであり、主に、住宅屋根に張られた板の上にふく化粧板として用いられるものであること。
(6)繊維強化セメント板は、セメント、石灰質原料、パーライト、ケイ酸質原料、スラグ及び石膏を主原料とし、繊維等を加え成形させたものであり、主に、工場等の建築物の屋根や外壁に用いられるものであること。
(7)窯業系サイディングは、セメント質原料及び繊維質原料を主原料とし、板状に成形し、硬化させたものであり、主に、建築物の外装に用いられるものであること。
(8)クラッチフェーシングは、クラッチディスクの円板面又は円筒端面にはり付けて使用される摩擦材部品であり、主に、クラッチディスクとフライホイールの間に配置され、駆動力の伝達を制御するものとして用いられるものであること。
(9)クラッチライニングは、クラッチシューの円周面にはり付けて使用される摩擦材部品であり、主に、クラッチシューとクラッチドラムの間に配置され、駆動力の伝達を制御するものとして用いられるものであること。
(10)ブレーキパッドは、キャリパーに取り付けて使用される摩擦材部品であり、主に、ディスクローターをその両側からはさみ込むことで制動力を発生させるものとして用いられるものであること。
(11)ブレーキライニングは、ブレーキシューの円周面にはり付けて使用される摩擦材部品であり、主に、外側に広がることでブレーキドラムの内側との摩擦により制動力を発生させるものとして用いられるものであること。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条及び第113条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を次のように改正する。
 第16条第1項中第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、第8号の次に次の一号を加える。

9 石綿(第4号及び第5号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第8の2に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるもの
 別表第8の次に次の一表を加える。

別表第8の2 石綿を含有する製品(第16条関係)
1 石綿セメント円筒
2 押出成形セメント板
3 住宅屋根用化粧スレート
4 繊維強化セメント板
5 窯業系サイデイング
6 クラッチフェーシング
7 クラッチライニング
8 ブレーキパツド
9 ブレーキライニング
10 接着剤

附 則

(施行期日)第1条
 この政令は、平成16年10月1日から施行する。

(石綿含有製品に係る製造等の禁止に関する経過措置)第2条
 改正後の労働安全衛生法施行令(次項において「新令」という。)第16条第1項第号に掲げる物(次項において「石綿含有製品」という。)で、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第55条の規定は適用しない。
2 施行日において現に石綿含有製品を試験研究のために製造し、又は使用している者は、平成16年12月31日までの間は、新令第16条第2項の要件に該当しない場合においても、当該石綿含有製品を製造し、又は使用することができる。

(輸出貿易管理令の一部改正)
第3条 輸出貿易管理令((昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の21の2の項(2)中「第10号」を「第11号」に改める。



「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「鉛中毒予防規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会からの答申について

平成15年9発19日 厚生労働省発表

1 厚生労働大臣より、本日、労働政策審議会(会長 西川俊作・慶応義塾大学名誉教授)あて諮問がなされた「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」(別添1)及び「鉛中毒予防規則の一部を改正する省令案要綱」(別添2[一定の要件を満たすプッシュプル型換気装置を、事業者が講ずべき措置の内容として認める等というもの―省略])については、同審議会安全衛生分科会(分科会長 櫻井治彦 慶応義塾大学名誉教授・中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して別紙1及び別紙2[いずれも「厚生労働省案は、妥当と認める」という答申―省略]のとおり答申があった。
2 厚生労働省では、これらの答申を受け、今後、労働安全衛生法施行令及び鉛中毒予防規則等の改正を行うこととしている。

別添1: 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱

第1 製造等が禁止される有害物として、石綿を含有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニング及び接着剤を追加するものとすること(第16条及び別表第8の2関係)。
第2 施行期日等
1 この政令は、平成16年10月1日から施行するものとすること。(附則第1条関係)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係政令の規定の整備を行うこと。(附則第2条から第4条まで関係)

労働安全衛生法施行令の一部改正について

1. 趣 旨
 石綿は吸入することにより、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺を発生することが明らかになっている。労働者の健康障害の防止の観点から、石綿のうちアモサイト及びクロシドライトについては、平成7年に使用等が禁止された。その他の種類の石綿については代替化が困難であったこと等から、使用等の禁止までは行わず、局所排気装置の設置、呼吸用保護具の使用等のばく露防止対策等による管理の徹底を図ってきた。
 近年これらの石綿についても代替品の開発が進んできていることを踏まえ、国民の安全等にとって石綿製品の使用がやむを得ないものを除き、原則として使用等を禁止する方向で、学識経験者による「石綿の代替化等検討委員会」において検討を行った。その結果、代替化が可能であるとされた製品について、労働安全衛生法施行令を改正することにより、その使用等を禁止することとする。
2. 措置の内容
 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の1パーセントを超えて含有する以下に掲げる製品を、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
(1) 石綿セメント円筒
(2) 押出成形セメント板
(3) 住宅屋根用化粧スレート
(4) 繊維強化セメント板
(5) 窯業系サイディング
(6) クラッチフェーシング
(7) クラッチライニング
(8) ブレーキパッド
(9) ブレーキライニング
(10) 接着剤
3.施行日
 平成16年10月1日

石綿製品の種類及び対応
  製品の種類  報告書での判断  対応
建材  石綿セメント円筒  代替可能  禁止
 押出成形セメント板
 住宅屋根用化粧スレート
 繊維強化セメント板
 窯業系サイディング
非建材  摩擦材(ブレーキ、クラッチ)  代替化困難  現行規制で
 管理使用
 断熱材用接着剤
 シール材
 ジョイントシート
 耐熱・電気絶縁板
 石綿布、石綿糸等


石綿の代替化等検討委員会報告書の概要

1. 建材(石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング)は、既に代替品が商品化されており、その使用により防火、耐火等の観点から安全確保が困難とは考えられないこと等から、使用が不可欠なものではなく、かつ、非石綿製品への代替化が可能であると考えられる。
2. 摩擦材(クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニング)は、既に非石綿化されているか、今後代替化が予定されており、代替化が可能であると考えられる。
3. 断熱材用接着剤は、既に商品化されている非石綿製品があり、非石綿製品への代替化は可能であると考えられる。
4. シール材、ジョイントシートは、高温の流体等が存在する環境下で使用されるもの等については、現時点では安全確保の観点から代替が不可能な場合があり、また、代替可能なもの・不可能なものを温度等の使用限界や使用される機器等の種類等から明確に特定することは困難である。
5. 耐熱・電気絶縁板は、超高温の環境下で使用されるもの等については、安全確保の観点から石綿の使用が必要とされており、現時点で代替可能なもの・不可能なものを温度等の使用限界や使用される機器等の種類等から明確に特定することは困難である。
6. 石綿布、石綿糸等については、二次的にシール材等に加工されることから、シール材等の代替可能性に連動すると考えられる。


石綿製品について

1 石綿セメント円筒
 石綿セメント円筒は、石綿及びセメントを主原料として製造される円筒である。主に煙突として用いられるほか、地下埋没ケーブル保護管、臭気抜き、温泉の送湯管、配水管にも用いられる。
2 押出成形セメント板
 押出成形セメント板は、セメント、ケイ酸質原料及び繊維質原料を主材料としており、高温・高圧下で空洞を持つ板状に押出成形し、硬化させたものである。軽量・不燃で施工法にも優れているため、主に建築物の非耐力外壁及び間仕切壁に用いられる。このパネルに、モルタルを用いてタイルをはり付けることで、意匠性の高いタイル仕上げパネルとすることが可能である。
3 住宅屋根用化粧スレート
 住宅屋根用化粧スレートは、セメント、ケイ酸質原料、混和材料などを主原料とし、加圧成形させたものである。主に、住宅用屋根に張られた板の上に葺く化粧板として用いられる。
4 繊維強化セメント板
 繊維強化セメント板は、セメント、石灰質原料、パーライト、ケイ酸質原料、スラグ及び石膏を主原料とし、繊維などを加え成形させたものである。主に、工場などの建築物の屋根や外壁に用いられる。
5 窯業系サイディング
 窯業系サイディングは、セメント質原料及び繊維質原料を主原料とし、板状に成形し、硬化させたものである。主に、建築物の外装に用いられる。
6 クラッチフェーシング
 クラッチフェーシングは、クラッチディスクの円板面又は円筒端面にはり付けて使用される摩擦材部品である。主に、クラッチディスクとフライホールの間に配置され、駆動力の伝達を制御するものとして用いられる。
7 クラッチライニング
 クラッチライニングは、クラッチシューの円周面にはり付けて使用される摩擦材部品である。主に、クラッチシューとクラッチドラムの間に配置され、駆動力の伝達を制御するものとして用いられる。
8 ブレーキパッド
 ブレーキパッドは、キャリパーに取り付けて使用される摩擦材部品である。主に、ディスクローターをその両側から挟み込むことで制動力を発生させるものとして用いられる。
9 ブレーキライニング
 ブレーキライニングは、ブレーキシューの円周面にはり付けて使用される摩擦材部品である。主に、外側方向へ広がることでブレーキドラムの内側との摩擦により制動力を発生させるものとして用いられる。
10 接着剤
 接着剤は、二つの物体を貼り合わせるために用いる物質であり、幅広い分野で用いられる。

※「石綿の使用量のうち9割以上が建材に使用されており、その他、化学プラント設備用のシール材、摩擦材等の工業製品等に使用されている」とされている。


石綿による疾病の認定基準の改正について

平成15年9月19日 厚生労働省発表


1 石綿との関連が明らかな疾病として、「石綿肺」、「肺がん」及び「中皮腫(胸膜又は腹膜)」があり、当該疾病の労災認定については、昭和53年10月23日付け「石綿ばく露作業従事労働者に発症した疾病の業務上外の認定について」(以下「認定基準」という。)に基づき行ってきたところである。
2 近年、中皮腫に係る医学的知見の進歩に加えて、その労災認定件数が、平成11年度25件、平成12年度35件、平成13年度33件と増加傾向にあり、また、認定基準に具体的認定要件を定めていない、心膜及び精巣鞘膜(せいそうしょうまく)の中皮腫の労災認定事例もあった。
3 中皮腫の労災請求件数は、今後さらに増加することも予想され、このような事態への的確な対応及び迅速・適正な労災認定のために「石綿ばく露労働者に発生した疾病の認定基準に関する検討会」(以下「検討会」という。)を開催し、認定基準の見直し検討を行ってきたが、その検討結果が平成15年8月26日に取りまとめられた。
4 この検討結果を踏まえて認定基準を改正し、本日付けで「石綿による疾病の認定基準について」(以下「改正認定基準」という。)を厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達したところである。
5 厚生労働省では、改正認定基準に基づく、迅速・適正な労災認定が図られるよう、関係事業者及び労働者等への周知のためのパンフレットの作成配布、労災認定業務担当職員に対する研修の実施及び医療機関、医療関係者向けハンドブックの作成等により改正認定基準の周知を図ることとしている。
6 改正認定基準における主な改正点は、別添1のとおりであり、また、検討会における検討結果の概要は、別添2のとおりである。

労働基準法施行規則第1の2第7号7
「石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫」労災補償状況

肺がん 中皮腫
胸膜 腹膜 胸膜、腹膜
平成4年度 9 14
平成5年度 11 10
平成6年度 9 12
平成7年度 10 13
平成8年度 15 12
平成9年度 12 10
平成10年度 23 19
平成11年度 17 25 18 6 -
平成12年度 17 35 27 8 -
平成13年度 21 33 25 8 -



別添1: 改正認定基準における主な改正点

1 石綿との関連が明らかな疾病として、認定基準には「胸膜又は腹膜の中皮腫」、が示されていたが、これに「心膜、精巣鞘膜(せいそうしようまく)の中皮腫」を追加したこと。
2 石綿との関連が明らかな疾病として、「良性石綿胸水」及び「びまん性胸膜肥厚」を新たに例示したこと。
3 石綿ばく露作業については、過去の労災認定事例等を踏まえて、次のものを追加したこと。
@ 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
A 石綿製品が用いられている車両の補修又は解体作業
B 石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業
また、石綿ばく露作業の例示に当たっては、「石綿原料に関連した作業」、「石綿製品の製造工程における作業」及び「石綿製品等を取扱う作業」等に分類・整理したこと。
4 中皮腫に係る認定要件のうち、石綿ばく露作業への従事期間を「5年以上」から「1年以上」に短縮したこと。
5 肺がん及び中皮腫の医学的所見に係る要件のうち、石綿ばく露指標として重要な「胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)」及び「石綿小体又は石綿繊維」をそれぞれ独立させる等の見直しをしたこと。

別添2: 「石綿ばく露労働者に発生した疾病の認定基準に関する検討会」
の検討結果の概要


1 検討会の設置
(1) 検討内容
石綿ばく露労働者に発生した疾病として、「石綿肺」、「肺がん」及び「(胸膜又は腹膜の)中皮腫」がある。今般、認定基準に具体的認定要件を定めていない心膜及び精巣鞘膜(しょうまく)の中皮腫を業務上として労災認定した事例があること、中皮腫に係る労災認定件数の増加が見込まれること等にかんがみ、中皮腫に係る認定要件の見直し検討を行うとともに、その他石綿と因果関係が認められる疾病の取扱いについて検討を行った。
(注) 現行認定基準(昭和53年10月23日付け基発第584号「石綿ばく霧作業従事労働者に発生した疾病の業務上外の認定について」)においては、石綿との関連が明らかにされている主な疾病として、「石綿肺」、「肺がん」及び「胸膜又は腹膜の中皮腫」が掲げられている。
(2) 検討経過及び参集者
平成14年10月29日〜平成15年8月8日 計7回開催
参集者は別紙のとおり。
2 検討結果の概要
検討会における検討結果の概要は以下のとおり。
(1) 石綿との関連が明らかな疾病として、「心膜、精巣鞘膜の中皮腫」を追加。
(2) 石綿との関連が明らかな疾病として、「良性石綿胸水」及び「びまん性胸膜肥厚」を追加。
(3) 石綿ばく露指標として重要な「胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)」を、認定要件として独立させる。
(4) 中皮腫については、認定要件の一つである石綿ばく露作業への従事期間を、「5年以上」から「1年以上」に短縮。
(5) 石綿ばく露作業の例示を見直し、整理すべき。
(6) 肺がんについても、石綿ばく露作業への従事期間(肺がんは、10年)を除き、中皮腫の認定要件見直しに合わせて、認定要件を整理。
(7) 認定基準改正を契機に、石綿関連疾患及びその労災補償上の取扱いについて、関係労使のみならず、中皮腫の診断・治療に携わる者を含む、すべての医療関係者等への周知、徹底を図る。

別紙: 石綿ばく霧労働者に発生した
 疾病の認定基準に関する検討会集者名簿(五十音順)


氏名
審 良 正 則
井 内 康 輝

岸 本 卓 巳
神 山 宣 彦
三 浦 薄太郎
◎ 森 永 謙 二
役職等(専門)
国立療養所近畿中央病院放射線科医長(放射線)
広島大学医学部長(病理)
広島大学大学院医歯薬学総合研究科病理学研究室教授
労働福祉事業団岡山労災病院内科部長(臨床)
独立行政法人産業医学総合研究所作業環境計測研究部長(測定)
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院内科部長(臨床)
大阪府立成人病センター参事(疫学)
◎: 座長


石綿による疾病の認定基準について

平成15年9月19日付け基労補発第0919001号
都道府県労働局長宛て厚生労働省労働基準局長通達

 標記については、昭和53年10月23日付け基発第584号(以下「584号通達」という。)により示してきたところであるが、今般、「石綿ばく露労働者に発生した疾病の認定基準に関する検討会」の検討結果を踏まえ、石綿にばく露した労働者に発症した石綿肺等の業務上外の認定に関し、下記のとおり認定基準を定めたので、今後の取扱いに遺漏のないよう万全を期されたい。
なお、本通達の施行に伴い、584号通達は廃止する。

   

第1 石綿による疾病と石綿ばく霧作業
1 石綿による疾病

 石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。
(1) 石綿肺
(2) 肺がん
(3) 胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫
(4) 良性石綿胸水
(5) びまん性胸膜肥厚

2 石綿ばく霧作業
 石綿ばく露作業の主なものには、次の作業がある。
(1) 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
(2) 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
(3) 次のアからオまでに掲げる石綿製品の製造工程における作業
ア 石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品
イ 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
ウ ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品
エ 自動車、捲場機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
オ 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電綿絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。)又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
(4) 石綿の吹付け作業
(5) 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
(6) 石綿製品の切断等の加工作業
(7) 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
(8) 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
(9) 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い作業
(10) 上記(1)から(9)の石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業

第2 石綿による疾病の取扱い
1 石綿肺(石綿肺合併症を含む。)

 石綿ばく露作業(前記第1の2の(1)から(10)までに掲げる作業をいう。以下同じ。)に従事しているか又は従事したことのある労働者(以下「石綿ばく露労働者」という。)に発生した疾病であって、じん肺法(昭和35年法律第30号)第4条第2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺又は石綿肺に合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条第1号から第5号までに掲げる疾病(じん肺管理区分が管理4の者に合併した場合を含む。)は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2(以下「別表第1の2」という。)第5号に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。

2 肺がん
(1) 石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次のア又はイに該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
ア じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる医学的所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あること。
(ア) 胸部エックス線検査、胸部CT検査、胸腔鏡検査、関胸手術又は剖検により、胸膜プラーク(胸膜肥厚班)が認められること。
(イ) 肺組織内に石綿小体又は石綿繊維が認められること。
(2) 上記(1)のア及びイに該当しない原発性肺がんであって、次のア又はイに該当する事案は、本省に協議すること。
ア 上記(1)のイの(ア)又は(イ)に掲げる医学的所見が得られている事案
イ 石綿ばく露作業への従事期間が10年以上である事案

3 中皮腫
(1) 石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって、次のア又はイに該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
ア じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる医学的所見が得られ、かつ、石綿ばく霧作業への従事期間が1年以上あること。
(ア) 胸部エックス線検査、胸部CT検査、胸腔鏡検査、開胸手術又は剖検により、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が認められること。
(イ) 肺組織内に、石綿小体又は石綿繊維が認められること。
(2) 上記(1)のア及びイに該当しない胸膜、腹膜、心膜若しくは精巣鞘膜の中皮腫又は胸膜、腹膜、心膜及び精巣鞘膜以外の部位の中皮腫であって、次のア又はイに該当する事案は、本省に協議すること。
ア 上記(1)のイの(ア)又は(イ)に掲げる医学的所見が得られている事案
イ 石綿ばく露作業への従事期間が1年以上である事案

4 良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚
 石綿ばく霧労働者に発症した良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚については、石綿ばく露作業の内容及び従事歴、医学的所見、必要な療養の内容等を調査の上、本省に協議すること。
 なお、当該疾病が業務上と認められる場合には、別表第1の2第4号8に該当する業務上の疾病として取り扱うこととなる。


石綿による疾病の認定基準の運用上の留意点について

平成15年9月19日付け基労補発第0919001号
都道府県労働局長宛て厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通達

石綿による疾病の認定基準については、平成15年9月19日付け基発第0919001号(以下「通達」という。)をもって改正されたところであるが、その具体的運用に当たっては、下記事項に留意されたい。
なお、改正認定基準のより正確な理解のため、「石綿ばく露労働者に発生した疾病の認定基準に関する検討会報告書」を活用するものとする。



第1 認定基準改正の経緯

石綿ばく露労働者に発生した疾病の業務上外の認定については、昭和53年10月23日付け基発第584号「石綿ばく露作業従事労働者に発生した疾病の業務上外の認定について」(以下「旧認定基準」という。)により取り扱ってきたところである。
しかしながら、石綿による疾病、特に中皮腫については、医学的知見の進歩等により診断技術が格段に向上していること、胸膜及び腹膜以外の部位(心膜及び精巣鞘膜)の中皮腫の労災認定事例もあること、さらに労災請求件数の増加が予想されるところであり、このような状況へ的確に対応するため、最新の医学的知見に基づき、認定基準の改正を行ったものである。
 今回の改正は、これまで本省りん同事案として個別判断の対象とされていた石綿ばく露作業への従事期間の短い労働者に発症した中皮腫並びに胸膜及び腹膜以外の部位に発症した中皮腫に対する、最新の医学的知見に基づく認定要件の設定を主として行ったものである。
 今後とも、迅速、適正な労災認定に努めることはいうまでもないが、通達の周知徹底を通じ、石綿による疾病に対する関係労使、医療関係者等の理解を一層深めることにより、より効率的な事務処理を図ることとする。

第2 主な改正点
1 石綿との関連が明らかな疾病として、旧認定基準には「胸膜又は腹膜の中皮腫」が示されていたが、これに「心膜、精巣鞘膜の中皮腫」を追加したこと。
2 石綿との関連が明らかな疾病として、「良性石綿胸水」及び「びまん性胸膜肥厚」 を新たに例示したこと。
3 石綿ばく露作業については、過去の認定事例等を踏まえて、
(1) 「倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業」
(2) 「石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業」
(3) 「石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業」
等を追加したこと。
4 中皮腫に係る認定要件のうち、石綿ばく露作業への従事期間を「5年以上」から「1年以上」 に短縮したこと。
5 肺がん及び中皮腫の医学的所見に係る要件のうち、石綿ばく露指標として重要な「胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)」及び「石綿小体又は石綿繊維」 をそれぞれ独立させる等の見直しをしたこと。
6 平成15年4月1日からじん肺法(昭和35年法律第30号)に基づく合併症に「原発性肺がん」が追加されたが、石綿肺に合併した原発性肺がんについては、従前のとおり、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2(以下「別表第1の2」という。)第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うことを明記したこと。

第3 運用上の留意点
1 「石綿による疾病」 について

ア 通達の記の第1の1の「石綿による疾病」については、現在の医学的知見において、石綿との関連が明らかな疾病を掲げたものである。
イ 通達の記の第1の1の(3)に「心膜、精巣鞘膜の中皮腫」を追加したのは、国内外の症例報告等の集積を踏まえたものである。また、ここに掲げた四つの部位以外の部位に中皮腫が発症することは極めてまれであり、中皮腫が、ある部分に限局している場合には、その臓器・組織名が診断名とされることがある。例えば、「腸間膜中皮腫」、「骨盤中皮腫」とされたものであっても、これらはいずれも「腹膜中皮腫」に該当するものである。
したがって、労災請求された被災労働者の診断書における診断名の記載が、胸膜、腹膜、心膜、精巣鞘膜及び胸腹膜(原発部位が胸膜か腹膜のいずれかが不明な場合に記載されることがある。)中皮腫と異なる際には、医療機関に対し、その病理組織検査結果等について確認することが必要となる。
ウ 通達の記の第1の1の(4)の「良性石綿胸水」及び同(5)の「びまん性胸膜肥厚」 を新たに例示することとしたのは、胸水が消失せず遷延した場合や、胸水が自然消退した後にびまん性胸膜肥厚を残した場合、治療が必要な種々の肺機能障害等を引き起こすことがあるからである。
なお、「良性石綿胸水」 の約半数は胸痛、呼吸困難等の自覚症状がある一方、自覚症状がなく健康診断等による胸水で発見される場合がある。いずれの場合も、胸膜中皮腫を鑑別するための精密検査が必要となる。
また、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が壁側胸膜の病変で、臓側胸膜(肺側胸膜)との癒着を伴わないのに対して、「びまん性胸膜肥厚」は、臓側胸膜の病変で、壁側胸膜との癒着を伴うものである。

2 「石綿ばく露作業」 について
(1) 通達の第1の2の「石綿ばく露作業」については、これまで旧認定基準で示されていたものを、過去の労災認定事例等をもとに追加、見直しを行うとともに、@「石綿原料に関連する作業」、A「石綿製品の製造工程における作業」、B「石綿製品等を取扱う作業」等に分類、整理したものである。
(2) 中皮腫は、肺がんに比べ、低濃度の石綿ばく露によっても発症することがある。
特に、石綿を不純物として含有する鉱物等の取扱い作業及び間接的なばく露を受けた可能性のある作業については、労働者等が、石綿にばく露していたことを認識していない場合があることに留意の上、職業ばく露歴の調査に当たること。このような作業に係る労災認定事例として、次のものがある。
@ 被災労働者は、右筆を削り、その削った右筆を用いたけがき(鉄板に切断のための線を引く)作業に約25年間従事し、その後、「心膜中皮腫」 を発症したものである。右筆の原料である当時のタルク(滑石)には、石綿が不純物として含有されており、この右筆を削る作業及びけがき作業において、石綿のばく露を受けたものである。
A 被災労働者は、玉掛け工として約12年間従事し、その後、「胸膜中皮腫」 を発症したものである。被災労働者は直接石綿を取り扱っていなかったが、玉掛け作業に従事していた造船所内の建造船ドッグ、溶接工場等には石綿を取り扱っている現場があったため、そこで間接ばく露を受けたものである。

3 石綿による疾病の取扱いについて
(1) 「石綿肺」
通達の記の第2の1の石綿肺に合併した疾病について、じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条第1号から第5号までとし、同第6号「原発性肺がん」 を含めていないのは、石綿肺の所見を有する者に発症した「原発性肺がん」 については、従前のとおり、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うためであるものである。
(2) 「肺がん」及び「中皮腫」
ア 通達の記の第2の2の(1)のア及び同3の(1)のアで「じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上の石綿肺の所見が得られている」ものについて、石綿ばく露作業の従事期間を要件としていないのは、次の理由によるものである。
石綿肺とは、石綿による間質性肺炎・線維症であり、単なる不整形陰影を呈する「じん肺」ではなく、診断には明確な石綿ばく露歴が不可欠なものである。したがって、石綿肺の臨床診断には、高濃度の石綿吸入歴を疑わせるだけの職業歴が必要であり、明らかな職業ばく露歴の証拠となるためである。
なお、明らかな石綿の職業ばく露歴のない石綿肺様の胸部エックス線所見(下肺野の線状影を主とする異常陰影)は、石綿肺以外の疾患が疑われるものである。
イ 通達の記の第2の2の(1)のイの(ア)及び同3の(1)のイの(ア)の「胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)」 については、過去(概ね15〜40年前)の石綿ばく露の指標として極めて重要であることから、これを独立した要件とし、その具体的確認方法を記載したものである。このうち、胸部CT検査の方が胸部エックス線検査よりも検出率は高く、胸壁軟部陰影や肋骨随伴陰影との鑑別も容易である。また、胸腔鏡検査、関胸手術及び剖検時に肉眼で観察することができるものである。
ウ 通達の記の第2の2の(1)のイの(イ)及び同3の(1)のイの(イ)の「石綿小体又は石綿繊維」については、「石綿肺の所見」及び「胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)」のいずれもが認められない場合において、石綿ばく霧歴を推定し得る重要な指標である。
石綿小体の検索は多くの医療機関等で実施可能である。
また、石綿の職業ばく露の機会があったにもかかわらず、石綿小体が検出されない場合には、分析透過型電子顕微鏡による石綿繊維の検索が必要になることもあるが、この分析が実施可能な機関は限られていることから、石綿繊維の検索が必要な場合には、本省に照会されたい。
エ 通達の記の第2の2の(2)及び同3の(2)において、石綿ばく露作業への従事期間に係る要件又は石綿ばく露の医学的所見に係る要件(石綿肺の所見のある者を除く。)のどちらか一方が該当しない事案を本省協議としたのは、職業ばく露以外の石綿ばく霧の有無の確認等業務上外の判断に当たって、より慎重な判断を要するためである。
(3) 「良性石綿胸水」及び「びまん性胸膜肥厚」
通達第2の4の「良性石綿胸水」及び「びまん性胸膜肥厚」 について、その取扱いを本省協議としたのは、確定診断が困難な場合が多く、その報告例も少ないこと、個々の障害の程度も様々であること等から、当分の間、個々の事案ごとに業務上外を判断する必要があるためである。
なお、石綿ばく露以外の事由によっても、胸水及びびまん性胸膜肥厚が発生する可能性もあることから、これらを除外するための診断の有無を医療機関に確認すること。

4 認定基準に掲げられていない疾病の取扱い
 通達第1の1の「石綿による疾病」に掲げられたもの以外の疾病については、現在の医学的知見において、石綿ばく露との関連は明らかにされていないので、原則として労災補償の対象とならない。
 しかしながら、石綿ばく露作業への従事暦及び石綿ばく露の証拠となる医学的所見(石綿肺、胸膜プラーク、石綿小体又は石綿繊維)が認められる事案であって、通達の記の第1の1に掲げられたもの以外の疾病を発症したとされる事案については、本省に照会されたい。

5 認定基準の周知徹底等について
(1)認定基準の周知
 改正された認定基準については、関係労働者(離職した労働者を含む。)及び事業者への周知はもとより、医療機関への周知についても行う必要がある。
 医療機関への周知に当たっては、労災指定医療機関のみならず、すべての医療機関に対する周知を行うため、都道府県医師会、都道府県産業保健推進センター、地域産業保健センター等との連携を図ること。
 また、離職した労働者への周知に当たっては、市町村広報誌等の活用、労働安全衛生法第67条に基づく健康管理手帳による健康診断を実施する委託医療機関への協力要請に配意すること。

(2)石綿ばく露チェック表の活用
 主治医の診断時において職業暦の聞き取り等適切な問診の実施を促進するため、医療機関に対して、別掲「石綿ばく露暦チェック表」の活用についても併せて周知されたい。



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