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対策情報 アスベスト対策情報

●アスベスト対策情報 No.33


(2003年3月15日発行)



改正労働安全衛生法施行令パブリックコメント



労働安全衛生法施行令の一部を改正する
政令案に対する意見








2003年5月
厚生労働省御中

石綿対策全国連絡会議

代表委員 加藤 忠由 (全建総連委員長)
竹花 恭二 (自治労副委員長)
富山 洋子 (日本消費者連盟運営委員長)
広瀬 弘忠 (東京女子大学教授)
〒136-0071 東京都江東区亀戸7-10-1 Zビル5階
PHONE(03)3636-3882 FAX(03)3636-3881
URL: http://homepage2.nifty.com/banjan/
Email: banjan@nifty.com

 「製造、輸入、使用等が禁止される物として、石綿を含有する製品のうち、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、石綿セメント円筒、断熱材用接着剤、ブレーキ及びクラッチに使用される摩擦材を追加するものとすること。」という「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案概要」(http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/p0425-1.html)に対する意見

1. 7種類の製品についてのみの禁止とするのではなく、使用等が許される製品を除き、原則全面禁止とすること。
 今回の提案は、昨年12月12日に結果が公表された「石綿及び同含有製品の代替化等の調査」等により、現在なお石綿含有製品が存在している10種類の製品(建材5製品、非建材5製品)について、代替が困難な石綿製品の範囲を絞り込み、今後の非石綿製品への代替可能性等を検討した「石綿の代替化等検討委員会報告書」(4月4日公表)において、7種類の製品について「代替化は可能」とされたことを踏まえてなされたものと考えられる。
 一方で、今回の提案に至る検討が、「国民の安全、社会経済にとって石綿製品の使用がやむを得ないものを除き、原則として、使用等を禁止する方向」で進められたことは、厚生労働省自身によって表明されている。したがって、提案の本来の趣旨も、7種類の製品についてのみの禁止ではなく、現に石綿含有製品が存在しているもののうち、完全に「代替化は可能」とされなかった3種類の製品を除き、すべての石綿含有製品の使用等を禁止するということにあるものと理解されるところである。
しかし、残念ながら、提案は、この本来の趣旨を反映するという意味では、不十分である。
 今回の調査・検討からもれているかもしれない現存の石綿含有製品、過去に存在しすでに代替化等がなされている3,000種以上の石綿含有製品、石綿その物(原綿・バルク)、及び今後新たに登場するかもしれない石綿含有製品の使用等を確実に禁止するために、使用等が許される製品を除き、原則全面禁止とすべきである。

2. 今回の調査・検討からもれているかもしれない現存の石綿含有製品の使用等を禁止すること。
 今回の提案に至る調査・検討によって、現在なお存在している石綿含有製品は網羅されているものと信じたい。それでも、今回検討された10種類の製品以外に、調査・検討の対象からもれた石綿含有製品はあるかもしれない。しかし、仮にあったとしても、それが「国民の安全、社会経済にとって石綿製品の使用がやむを得ないもの」とは、到底考え難いから、そのような石綿含有製品が仮に存在していたとしても、「野放し」にされることがないように、それらの石綿含有製品の禁止を確保すべきである。
 念には念を入れるということであれば、今回調査・検討の対象とされた10種類の石綿含有製品以外に、現在なお使用等しなければならない石綿含有製品が存在する可能性があるのであれば、「石綿製品の使用がやむを得ない」とする科学的根拠等を示して、意見の提出を求めるというプロセスを、パブリック・コメント手続等によって実施すればよいものと考えられる。

3. 過去に存在しすでに代替化等がなされている3,000種以上の石綿含有製品の使用等を禁止すること。
 石綿は、「工業原料として広範多岐に使用され、その製品は生活のすみずみにまで及んでいるといって過言ではない。製品の種類は少なくとも3,000以上あった」と言われている(環境庁「建築物解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」)。
 過去に現実に存在したが、すでに代替化等がなされたことによって存在しなくなった石綿含有製品の種類が「少なくとも3,000以上」あったと考えられる。これらの製品については、現に代替化等が可能であったこと、現時点で使用等する必要性がないものと考えられるから、これらの石綿含有製品の使用等を禁止すべきである。

4. 石綿その物(原綿・バルク)の使用等を禁止すること。
 特定の石綿含有製品の使用等のみの禁止ということだと、石綿その物(原綿・バルク)を輸入すること自体はまったく規制を受けないことになる。こうして輸入された石綿は、使用等を禁止されていない石綿含有製品を製造するために使用等されるばかりではなく、石綿その物(原綿・バルク)のかたちで使用等される可能性がある。現実に、産業廃棄物処理場で、原綿をいずこかから入手して、重金属等の吸着剤として使われている例があるなどとも伝えられている。
 石綿その物(原綿・バルク)のかたちでの使用が、石綿繊維の飛散性がきわめて高く、人間・環境への有害性も大きいことは自明である。ましてや、「国民の安全、社会経済にとって石綿製品の使用がやむを得ないもの」とは到底考えられないことから、石綿その物(原綿・バルク)のかたちでの使用等を禁止すべきである。

5. 今後新たに登場するかもしれない石綿含有製品の使用等を禁止すること。
 過去及び現在存在したことのない製品用途において石綿含有製品を使用等することは、「国民の安全、社会経済にとって石綿製品の使用がやむを得ないもの」とは、到底考え難い。
 「石綿の代替化等検討委員会報告書」でもふれられているように、アメリカは、現時点においては、今なお一定の製品用途への石綿の使用等を許容しているが、わざわざ「新たな用途への使用」を禁止することを規定している。現在存在していない製品用途に、石綿が使用等されることはないだろうと楽観視することは危険である。

6. 吹き付け石綿を全面的に禁止すること。
 吹き付け石綿は、諸外国においても禁止の最優先対象であり、また、わが国においても、飛散性の高い、より有害なものとして、労働安全衛生法令以外の大気汚染防止法、廃棄物処理法等の他の法令によっても、既存の吹き付け石綿への対処に関して、規制されているところである。
 労働安全衛生法令では、特定化学物質等障害予防規則第38条の7によって、吹き付け石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)は「原則禁止」されていることになっている。しかし、同条自体は、作業場所の隔離と個人保護具・衣の使用等の措置を講じた場合のほか、石綿吹き付け作業に労働者を従事させてはならない、と規定しているもので、条文上は、措置を講じれば現在もなお可能である。
 これは、1975年当時、「石綿等の吹き付けによらなければ建築基準法に基づく鉄骨等の耐熱性能を確保することができない」場合があったことによると説明され、現実には、関連業界によると、吹き付け石綿は1975年以降、石綿含有吹き付けロックウールも1980年以降は、使用されていないことになっている。
 「現実には使用されていない」ことは、業界以外の第三者によって公正に確認された情報ではないことは別にしても、法令上、製品としての吹き付け石綿等の使用等も、石綿を吹き付ける作業も、「禁止」はされておらず、その状態は、今回の提案によっても解消されない。
 吹き付け石綿も禁止しないで、「国民の安全、社会経済にとって石綿製品の使用がやむを得ないものを除き、原則として、使用等を禁止」したとは到底言えないのではなかろうか。吹き付け石綿を全面的に禁止すべきである。

7. 石綿含有建材の使用等を全面禁止すること。
 「石綿はその9割以上が建材製品に使用され」(石綿の代替化等検討委員会報告書)ているだけでなく、現在及び今後、アスベスト関連疾患のリスクが最も高くなると考えられる集団が建設労働者であること、労働者だけでなく住民・環境にも大きな影響を及ぼすものであることから、石綿含有建材の使用等を禁止することは重要である。
 今回の提案は、5種類の製品の石綿含有建材がなお存在していることが確認され、5種類すべてについて石綿含有製品の使用等を禁止するという趣旨であると理解している。
 また、「石綿の代替化等検討委員会報告書」が、第4部「石綿含有建材の代替可能性について」のなかで、5種類の石綿含有製品の個々について検討した後に、あらためて「6. 石綿含有建材の代替可能性について」という項目を立てて、「石綿を含有する建材製品の使用は安全確保等の点から不可欠なものではなく、かつ、技術的に非石綿製品への代替化が可能であると考えられる」と総括していることは、5種類の製品のみに限定せずに、すべての石綿含有建材の「代替化は可能」と判断しているものと読むことができる。
 しかし、既述の意見と同様に、過去に存在しすでに代替化等がなされている石綿含有建材、今後新たに登場するかもしれない石綿含有建材製品、及び、例えば原綿を直接吹き付けたり、建設関連の塗料等に混入して使用する等、石綿その物(原綿・バルク)の使用等を確実に禁止するために、石綿含有建材の使用等を全面禁止すべきである。

8. 「耐熱・電気絶縁板」、「ジョイントシート・シール材」以外の非建材の石綿含有製品の使用等を禁止すること。
 提案に至る調査・検討のなかで存在が確認され、なおかつ完全に「代替化は可能」とされなかった製品の種類は、「耐熱・電気絶縁板」、「ジョイントシート・シール材」の2製品のみである。
 したがって、既述の意見と同様に、「耐熱・電気絶縁板」、「ジョイントシート・シール材」以外の非建材の石綿含有製品の使用等を禁止すべきである。

9. 「耐熱・電気絶縁板」、「ジョイントシート・シール材」について、温度・圧力・使用有害物等の「使用限界」及び/または原子力発電所内の特定用途等の「使用される機器の種類等」から「代替困難」の要件を特定等することによって、使用等が認められる石綿含有製品の範囲を絞り込み、それ以外の石綿含有製品の使用等を禁止するとともに、使用等が認められる石綿含有製品については、その期間を限定すること。
 「石綿の代替化等検討委員会報告書」は、「耐熱・電気絶縁板」、「ジョイントシート・シール材」の2種類の製品について、「代替化が可能なものがあると考えられるが、一部のものについては、安全確保の観点から石綿の使用が必要とされており、現時点で代替可能なものと代替困難なものを温度等の使用限界や使用される機器の種類等から明確に特定することは困難である」、と結論づけた。
 これは、「代替が困難な石綿製品の範囲を絞り込む」という同委員会に与えられた本来の任務に照らして、まったく不本意な結果と言わざるを得ない。
 同報告書によっても、「耐熱・電気絶縁板」、「ジョイントシート・シール材」という同じ製品範疇の製品であっても、「代替化は可能」な製品がかなり存在していることは確認されているのであるから、「代替化は可能」な石綿含有「耐熱・電気絶縁板」、石綿含有「ジョイントシート・シール材」は禁止すべきである。
 同報告書では、本文中で、「耐熱・電気絶縁板」、「ジョイントシート・シール材」については、一定の範囲について、イギリスあるいはフランスにおいても「施行時期を猶予された」旨の指摘もみられる。しかし、同報告書資料4「海外の石綿の使用禁止措置の比較」をみてもわかるように、フランスではいずれの猶予措置も2002年1月1日までには廃止され、イギリスでも2005年1月1日までには廃止されることになっている。
 EU(欧州連合)では、例外は、実質的に「既存の電解設備用のダイアフラム(耐用年数終了又は適当な代替物が入手できるまで)」のただひとつのみであるが、これも2008年1月1日までに行われる見直し措置によって、例外が廃止されることが見込まれている。業界関係者によると、日本においては、電解設備用のダイアフラムについては、非石綿製品に代替化済みとのことであるから、この点は問題にならない。
 既存の特定の用途を指定してアスベストの使用を容認しているアメリカでも、つい先ごろ、環境保護庁が委託した調査報告書が、アスベストの全面禁止を勧告している。
 EUやアメリカ等で「代替化は可能」とされているにもかかわらず、日本でだけ、代替化ができない石綿含有製品が存在するということの合理的な説明が十分になされているとは到底言い難い。
 仮に「耐熱・電気絶縁板」、「ジョイントシート・シール材」について、例外―猶予措置を設けるとしても、合理的に説明される「使用限界」及び/または「使用される機器の種類」等を特定等することによって、使用等が認められる石綿含有製品の範囲を絞り込み、それ以外の石綿含有製品の使用等を禁止するとともに、使用等が認められる石綿含有製品については、その期間を限定すべきである。

10. 「石綿布、石綿糸等」について、意見9による要件を満たす「シール材として使用されるか、二次的にシール材等に加工される」石綿含有製品に限定して、それ以外の石綿含有製品の使用等を禁止するとともに、使用等が認められる石綿含有製品については、その期間を限定すること。
 「石綿の代替化等検討委員会報告書」は、「石綿布、石綿糸等」について、「それら製品がシール材として使用されるか、二次的にシール材等に加工されることから、シール材等の代替可能性に連動すると考えられる」、と結論づけた。
 しかし、「石綿布、石綿糸等」は、仮に現時点における主要な用途がそのようなものであったとしても、およそあらゆる用途に使用できるものであり、現実に過去及び現在も使用されているのが実態である。
 また、貿易統計によると、その90%以上が中国、韓国等のアジア諸国から輸入され、決して減少傾向にあるとは言えず、増加傾向を示す場合すらある。それら諸国の生産企業が、今後の日本への輸出の増加を期待し、見込んでいるという話もおりにふれて伝わっており、また、用途がシール材のみに集中しているという実態と言えるのかどうかも定かではない。
 「石綿布、石綿糸等」も、石綿繊維の飛散性、それゆえに有害性の高い製品であり、また、ほとんどの用途は「国民の安全、社会経済にとって石綿製品の使用がやむを得ないもの」には該当しない。したがって、仮に例外―猶予措置を認めるとしても、より一層要件等を限定する必要がある。
 「石綿布、石綿糸等」について、9による要件を満たす「シール材として使用されるか、二次的にシール材等に加工される」石綿含有製品に限定して、それ以外の石綿含有製品の使用等を禁止するとともに、使用等が認められる石綿含有製品については、その期間を限定すべきである。

11. 禁止は、すべての「石綿」を対象とすることとし、現行労働安全衛生法施行令第16条第1項の第4号「アモサイト」と第5号「クロシドライト」を統合して、新たに「石綿」と規定すること。
 今回の提案は、労働安全衛生法第55条の製造、輸入、使用等の禁止条項を適用する「物」の範囲を定める、労働安全衛生法施行令第16条第1項を改正することを予定しているものと考える。すでに同項の第4号でアモサイト(茶石綿)、第5号でクロシドライト(青石綿)が規定されているところである。
 したがって、条文上は現在使用等が禁止されていないのは「石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)」ということになるが、他方で、現在、実際に輸入・流通等している「石綿」はクリソタイル(白石綿)のみであるともされているところである。
 しかし、石綿の種類としては、アモサイト、クロシドライト、クリソタイル以外にも、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト等がある。したがって、具体的な条文化にあたっては、クリソタイルのみに限定して追加するのではなく、すべての種類の「石綿」として規定すべきである。
 提案が「クリソタイル」ではなく「石綿」という語を用いているのは、同じ趣旨であると理解してはいるが、念を押す次第である。
 具体的には、「第4号及び第5号を除く一定の石綿製品」等といった新たな項を加えて対処するのではなく、第4号「アモサイト」と第5号「クロシドライト」を統合して、新たに「石綿」と規定したうえで、意見1〜10に述べた趣旨の例外―猶予措置を規定するようにすべきである。

12. 0.1%を超えて含有する製品を禁止の対象とすることとし、現行労働安全衛生法施行令第16条第1項第10号もそのように改正すること。
 また、同項の第10号は、「第2号から第8号までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物」と規定している。
 今回の提案にある「石綿含有製品」も、「石綿をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物」のことを意図しているものと考える。
 しかし、これは、含有率1%以下の石綿含有製品の使用等を認めることになるという一般的意味以上に、問題がある。なぜなら、環境省と経済産業省、それに厚生労働省自身も一部を所掌する化学物質管理促進法では、石綿を含めた発がん性の化学物質に対しては、対象化学物質を0.1質量%以上含有する製品を規制の対象としていることとの、明らかな齟齬が生じるからである。化学物質管理促進法は、PRTR(有害化学物質排出・移動登録)及びMSDS(化学物質等安全データシート)という2つの化学物質管理手段を提供しているが、いずれも対象製品の要件は、発がん物質については「0.1質量%以上含有」である。
 一方、労働安全衛生法第57条でも、MSDS(化学物質等安全データシート)について規定しているが、こちらの対象製品の要件は、「使用等の禁止」の場合と同様、「1重量%超含有」である。石綿は、2つの法律によるMSDSのどちらの対象にも含まれている。
 労働安全衛生法令の「1重量%超含有」という要件は、これまで、1%以下であれば積極的に規制の対象から外すという趣旨ではなく、対象化学物質が含まれているかどうかを検出することのできる限界値という意味である、と説明されてきたのではないかと理解しているところである。
 そのような趣旨であるとすれば、石綿に限らず、発がん物質については、化学物質管理促進法に合わせて、「0.1%以上含有」するものを含有製品として取り扱うようにすべきである。
 ちなみにイギリスの労働組合会議(TUC)が求めている「最低制限レベル」は0.05%である。
 労働安全衛生法令の枠組みのなかでだけ「禁止」されたと言っても、「0.1%以上1%以下」の石綿含有製品が、現に化学物質管理促進法のもとでPRTRやMSDS等の規制の対象となり続けているという状況が続いたのでは、国際的にも国内的にも、「国民の安全、社会経済にとって石綿製品の使用がやむを得ないものを除き、原則として、使用等を禁止」が実現したとは、到底言い難い。

13. 製品によって禁止の実施時期に差を設けずに、遅くとも2005年1月1日までに禁止を実施すること。
 今回の提案では、禁止の実施時期についてはふれられていないが、一日も早く実施するべきである。可及的速やかに労働安全衛生法施行令の改正を行うことはもとより、施行までの間に周知期間を設けたとしても、どんなに遅くともEUがデッドラインとして設定している、2005年1月1日までに禁止を実施すべきである。
 また、「石綿の代替化等検討委員会報告書」によっても、製品の種類によって異なる禁止の実施時期を設定しなければならないような、合理的な理由は示されておらず、製品によって禁止の実施時期に差を設けないようにすべきである。

14. 禁止が猶予される石綿含有製品については、法令上の規定及び行政指導等の両面において、代替化を促進させる措置をとること。
 「石綿の代替化等検討委員会報告書」は、第6部「代替化の促進について」のなかで、石綿製品メーカー及びメーカー団体、石綿製品ユーザー及びユーザー団体、及び国、各々が代替化の促進に努めるべきことを勧告している。
代替化促進の努力義務等を法令上規定することが望ましい。

15. 禁止実施から3年ごとの見直しを規定すること。
 禁止が猶予される石綿含有製品が残ることになるとすれば、すでに述べたように、猶予措置の期間を限定すべきである。
 それもなされなかった場合、また、なされた場合であっても、代替化技術の発展等はまさに日進月歩であることを踏まえて、禁止が猶予される石綿含有製品の範囲及び期限を、3年ごとに見直すこととすべきであり、そのことを法令上規定すべきである。

16. 石綿含有製品製造の海外移転等を阻止する実効性のある施策を講じること。
 日本国内で使用等を禁止された石綿含有製品の製造を日本企業が海外に移転させたり、石綿・石綿含有製品の第三国への輸出で利潤をあげたりすることを放置するならば、今回の改正の趣旨に反するばかりか、新たな貿易・社会紛争を惹起しかねない。労働安全衛生法施行令の所管する事項ではないかもしれないが、国は、この面における実効性のある施策を講じるべきである。



石綿に関する労働安全衛生法関係法令の見直しに係る
外国関係者からの意見聴取(概要)

労働基準局安全衛生部
化学物質調査課


1 日時 平成15年4月8日(火)10:30〜11:45

2 場所 厚生労働省専用第16会議室(13F)

3 意見を聴取した事案の要旨
 労働安全衛生法第55条においては、労働者に重度の健康障害を生ずるもので、労働安全衛生法施行令第16条に定めるものについて、製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止している。現在、国民の安全等のため使用等がやむを得ないものを除き、石綿及び同含有製品を禁止する方向で、関係法令の改正の検討を進めているところである。

4 意見陳述を行った外国関係者
 石綿及び石綿含有製品の製造、輸入、販売等に関係する者で、外国籍を有する者又は日本国籍を有する者で外資系企業に勤務する者等で、4月1日までに担当課(化学物質調査課)に申入れのあった次の者

カナダ石綿協会―会長・C;ement Godbout、
科学コンサルタント・Jacquese Dunnigan、理事・Denis Hamel
LAB Chrisotile―専務理事・Norman Boutet
駐日カナダ大使館―参事官・Francois Rivest、商務官・塚田政信
ケベック州政府在日事務所―高橋量一
(その他通訳1名)

5 対応者
化学物質調査課―寺岡課長、角元調査官、塚本課長補佐、永野情報管理官、増川

6 概要
(1) 化学物質調査課職員、カナダ側来訪者がそれぞれ自己紹介を行った後、当方から、意見聴取の趣旨として、国の法令等に基づく基準・認証制度の創設や拡大・強化においては、我が国市場へのアクセスに与える影響という観点から、規格・基準の作成過程における透明性を確保するため、原案作成過程において、外国人関係者から意見の聴取を行う機会を設けることとされているものであること、今後の規制の方向性を協議、決定する場でないことを説明した。

(2) 駐日カナダ大使館参事官より、本日はカナダ政府の立場及びカナダ石綿協会から石綿及び石綿使用の背景事情等を説明するが、今後もカナダ政府からの意見を聴いてほしい旨の発言があつた。

(3) カナダ石綿協会理事より、次のとおり意見が述べられた。
・ 歴史的に見て、カナダと日本は、石綿の使用においても、石綿を管理して使用することにおいても、世界のトップを走ってきた。
・ 法令を決定する場合は、商業的、政治的な判断ではなく、科学的な証拠に基づいて行うべきものと考える。
・ 石綿を管理して使用するという政府の方針に対して批判するグループも存在するが、全面禁止というのは行き過ぎた措置である。
・ 最新の科学的データを紹介するので、法令の決定においてそれらを考慮してほしい。

(4) カナダ石綿協会科学コンサルタントより、次のとおりプレゼンテーションが行われた。
@ 中皮腫について
・ 石綿が引き起こす健康障害の一つに中皮腫があるが、疫学調査によると、クリソタイルのみにばく露した場合に中皮腫の発症はほとんどなく、クリソタイルと他の角閃石系の石綿との混合物にばく露した場合に中皮腫の発症が増加している。
・ 従って、中皮腫のほとんどは角閃石系の石綿によるものであり、角閃石系の石綿を禁止することは意味があるものの、クリソタイルを禁止することは科学的な裏付けがないものである。
・ なお、世界保健機関(WHO)においても、1989年に、角閃石系のアモサイト及びクロシドライトの禁止を勧告しているが、クリソタイルについては管理して使用することを認めている。
A 生体内持続性(biopersistence)について
・ 吸入性繊維の有害性を測る要素として、繊維サイズ、耐久性、ばく露量があるが、そのうちの耐久性が最も重要な要素である。
・ 耐久性とは、生体内持続性のことであり、単純に定義すれば、肺の中に入ってから出ていくまでに要する期間のことである。生体内持続性が長いほど、健康に影響を与えるリスクが高くなると考えられる。
・ EUにおいては、生体内持続性が短い物質は、発がん性の評価から除くこととしている。また、過去の調査研究等で、一貫して、生体内持続性が長い角閃石系石綿の健康影響が大きく、生体内持続性が短いクリソタイルの健康影響は小さいとされてきている。これらのことから、生体内持続性は有害性を測る上で重要な要素である。
・ 生体内持続性の測定方法としては、半減期(ばく露の後、肺の中に残る繊維数が当初の半分になる期間)の測定がある。2003年3月に北九州の学会で発表された動物実験の結果によると、クリソタイルの半減期は15日であり、角閃石系のアモサイト(466日)の他、石綿の代替繊維であるアラミド繊維(90日)、耐火セラミック縮嚇維(60日)、セルロース繊維(1000日以上)より短いこと、またクリソタイルは、ばく露後90日で肺の中の繊維数が5%にまで減少することが分かった。
B 代替繊維の安全性について
・ 1998年9月、EUの毒性・生体毒性・環境科学委員会(CSTEE)は、クリソタイルに閾値の設定はできず、代替繊維はクリソタイルより安全であるという確実な証拠はない旨の意見書を出している。
・ 有機合成繊維メーカーは、有機合成繊維は繊維サイズが大きいため健康への影響はない旨を主張しているが、2001年の調査で、有機合成繊維についても製造過程で繊維サイズが小さくなることが分かつた。
・ 生体内持続性が短く、閥値が1〜2繊維/ccで、長年使用されている石綿の管理使用を継続するか、又は石綿を禁止して、生体内持続性が長く、これまで健康影響のリスクが判明していない代替繊維を用いるか、2つの選択肢があるが、未知の有害物である可能性がある代替繊維より、既知の有害物である石綿の方がよいのではないか。
C その他
・ クリソタイルは、石綿と呼ばれている鉱物の一種であるが、鉱物学的には、他の角閃石系の石綿とは系統が異なる蛇文石系であり、組成も、酸化マグネシウム(MgO)を多く含み、酸化鉄(Fe2O3及びFeO)を多く含むアモサイトやクロシドライトとは異なる。
・ 米国の環境保護庁(EPA)がかつて石綿の禁止措置を講じたところ、裁判の結果、措置が違法であると判定され、覆った。2003年、EPAは当時を省みて、クリソタイルと角閃石系石綿を区別すべきだったとしている。
・ フランスでは、石綿を禁止しているが、科学的判断に基づくものではなく、政治的判断によるものである。政治的判断によらない、フランス医師協会(Academie Nationale de Medecine)では、クリソタイルを0.1繊維/ccの濃度で1日8時間、週5日、10年間吸入しても肺がん、中皮腫の危険はないと評価している。
・ 石綿の規制を考える際、ヨーロッパかアメリカかという考え方もあるが、政治的か科学的かという考え方では、科学的に判断してほしい。

(5) 当方より質問した内容及びカナダ側の回答の概要は次のとおりである。
Q. 石綿と代替繊維の有害性について、国際がん研究機関(IARC)では、石綿をグループ1(人に対して発がん性がある)に分類しており、代替繊維については、2001年10月にこれまでのグループ2B(人に対して発がル性の可能性がある)からグループ3(人に対する発がん性については分類できない)に再評価したことについて、どう考えるか。
A. IARCの評価では、実験データで用いられるパラメータは限られており、特に、生体内持続性とばく露量が考慮されていない問題があると考える。ばく露量を考慮しなければ、日常的に用いられている数千もの物質が人に対する発がん性ありという結果になる。例えば、アルコール飲料、タバコ、香水、家具の仕上げ剤、薬、塩化ビニル、太陽光線等もIARCでグループ1に評価されている。このため、IARCの評価はよい指標にはなり得ないと考える。
Q. カナダ国内における石綿の消費量と最近の傾向如何。
A. カナダ国内では年間5千トンが消費されており、近年、特にケベック州で増加傾向にある。主な用途は密度の高い製品であり、例えばアスファルトに用いることが多い。
なお、アメリカでも年間1万5千トンが消費されており、近年増加している。
Q. カナダの主な石綿輸出先はどこか。
A. 北米、南米、アジア(タイ、韓国、インド等)、西ヨーロッパの約60力国に輸出している。
Q. ドイツ、フランス、イギリス等のEU並びにヨーロッパ各国及びオーストラリア等、近年、石綿の禁止措置を採用する国が増えており、また、アメリカにおいても石綿の製造、使用可能な製品を指定する措置を講じているが、こうした国際動向について、カナダ政府としてどう考えるか。
A. カナダは、クリソタイルは管理して使用すれば安全なものであるという立場をとっており、他政府の禁止措置は、代替品に関する情報が乏しい中で、事実に基づかなし、決定を行ったものとして残念に思っている。これから石綿の規制を考える国においては、石綿の全面禁止を求める国内の圧力等に屈せずに、事実に基づいて判断してほしいと考えている。
(6) カナダ石綿協会理事より、アメリカにおいては厳しい石綿規制を設けているが、スレート、ガスケット等を含む26商品が現在も製造、使用可能であること、また、近年禁止措置を講じる国が増えているが、まだ15カ国程度であり、世界の60カ国以上で管理して使用されているところであり、禁止措置が国際的なトレンドであるとは言えないとの発言があつた。
(7) 最後に、カナダ石綿協会会長より、意見聴取に対して謝辞が述べられるとともに、アメリカでは厳しい石綿規制を設けているが禁止はしておらず、大きな違いがあること、EUのCSTEEは2002年12月に代替品の有害性に関する調査を拡大するよう強く勧告したこと、代替品の中には角閃石系の鉱物が多く使われていること、これらのことも考慮して、日本として、社会的な目標として石綿の禁止措置が必要か再考し、政治的判断で禁止しないでほしいとの発言があった。また、今後も、必要を情報があれば提供するし、意見を聴取したいとの依頼があれば喜んで応じるとの発言があった。


白石綿アスベストの規制に関するカナダ政府の見解

要約
 アスベストのすべてのものが危険物質であることは疑いのないところです。しかし、カナダ政府は、作業者及び公衆を保護するためをこアスベストの使用を適切に規制できると考えます。作業者の健康及び安全を確保する為製品使用を規制する最も厳しい手段となるするアスベストの全面禁止は必要ないと考えます。カナダ政府は、健康及び安全に関する問題についての意思決定は、徹底した科学的証拠に基づくことが重要であると考えます。白石綿アスベストの健康問題に関する科学的証拠は、権威のある国際機関、例えば、世界保健機構及び国際労働機関によって調査されています。その調査は非常に包括的であり、適切な管理の下での使用に賛成しています。

背景
 アスベストの使用に関する危険は、長年論じられてきました。しかし、昔と今では作業方法及び用途が異なることに注目しなければなりません。この点で、アスベストの使用禁止論は、第二次世界大戦後の経験に関係しています。当時アスベストは不適切な用途に使用され、その作業条件も劣悪でした。次のことにも注目しなければなりません。高濃度のアスベストにさらされてから発病するまで15〜40年の潜在期間があるので現在表面化している健康問題は、アスベストが難燃剤、断熱材料、遮音材料として1970年代まで乱用されていたことに起因しています。これらの製品及び低濃度であっても砕けやすい製品にアスベストを使用することは禁止されました。なぜならアスベストの挨にさらされないよう作業者を保護できなかったからです。現在の用途は異なります。アスベスト繊維はセメント又は樹脂組織に固められ、例えば、白石綿アスベストセメントの管、板、プレート、ブレーキパッドになり、安全に生産され使用されています。
 アスベストの噴霧は数十年前に禁止されたにもかかわらず、建物の場合は潜在的な危険がまだ残っています。アスベストに接触する電気工、鉛管工、外装工などは保護を確実にするよう十分に訓練されなければなりません。過去に間違って使用したことから起きた問題は、使用を禁止しても解決となりません。アスベストを全面禁止すると、類似の性質をもつ代替品を使用することになりますが、その代用品にも危険性があります。例えば、耐火セラミック繊維は、アスベストの代替品として炉や管の絶縁に使用されましたが、後日アスベストより危険であると分かりました。
 潜在的に危険なすべての物質に対しては、カナダ政府は、その使用方法を管理してゆくという方向で対処すべきと考えます。それによりアスベスト代用品が今までと同じ過ちを犯すことを未然に防げるからです。これの実行にカナダは、アスベスト専門家による1998年世界保健機構委員会の結果に従っています。この委員会は、アスベストの世界的禁止は勧告しておらず、代わりに白石綿アスベストの代用品についての経済性・実用性について、又比較的低濃度の場合の白石綿による発癌性の危険について更なる研究をする必要があると言明しています。
 カナダ政府はアスベスト繊維に発癌性があると認めるカナダ学士院と同じ意見を持つものです。作業者及び公衆が有害なアスベストにさらされないよう保護するために、カナダ政府は1983年に管理された使用というアプローチを採用しました。“管理された使用”とは、アスベストを安全に取り扱うため適切な規制を実施し、アスベストにさらされることを厳しく管理することです。アスベストにさらされその後の危険を適切に管理できない場合(例えば、建物に噴霧されたアスベストのように)、それら特定の場合における使用が禁止されます。カナダ政府は、カナダにおけるアスベスト及び他の危険物質(代用品繊維を含んで)の規制に対する現在のアプローチが、作業者及び公衆の保護を確保するのに適切であると考えています。
 国際的な場においては、カナダ政府の目的は、アスベストを含むすべての鉱物及び金属製品の市場アクセスを維持し、市場におけるすべての製品に平等な競争条件を提供することです。そうすることによって、カナダ政府は、他の諸国もカナダで行なっているように、健全な科学的根拠に基づきケースバイケースのアプローチで規制するよう推奨しています。国によってはアスベストに関する決定を、経済上の関心(ローカルな代用製品の保護)又は他の材料の要因だけで下しています。重要なことは、カナダ政府はアスベストの使用を促進しているのではなくその安全な使用方法を促進していることにあります。
 この点に関して、カナダは、白石綿アスベストについて、管理された使用のアプローチを従来から促進してきました。アスベスト協会(政府、業界、労働組合三者機関)の設立以来、健康及び安全の教育・訓練を世界の主なアスベスト使用国に提供してきました。貿易の面では、カナダ政府は、1997年3月にカナダの白石綿業界と覚書に署名し、同業界が白石綿アスベストの責任ある使用方針を実施するのを支援しています。この方針は、白石綿の主要生産・輸出国である6か国(ブラジル、カナダ、ロシア、南アフリカ、スワジランド及びジンバブエ)を含む産業構想です。責任使用方針の最終目標は、アスベストの輸出先を、アスベストの国家規制を順守する会社、又は順守して経営すると誓約した会社に限定することです。この方針は、1986年の国際労働機関(lLO)協定162の原則及びILOの定めるアスベスト使用安全基準を認めて受け入れたものであり、この基準はアスベスト使用の安全のための最低労働条件を定めています。
 この覚書によって、カナダ政府は、すべてのクライアント諸国の作業者に安全な作業環境を確保することを支援しています。カナダは開発途上国において引き続き積極的に活動します。すなわち教育・訓練プログラムを提供し、安全な使用のための適切な規制及び方針の開発を支援します。
 今日、作業慣習が著しく改善され、また作業者の保護が増加し、その結果白石綿関連の職業の危険は容認できるレベルまで下がっております。カナダ政府は他の利害関係者(貿易パートナーを含む)と引き続き緊密に協力し、カナダ及びクライアント諸国の作業者に対し安全な作業環境を確保してゆくことを確認するものであります。

[その他英文の資料等は省略。]


石綿に関する労働安全衛生法関係法令の見直しに係る
外国関係者からの意見聴取(概要)第2回


労働基準局安全衛生部化学物質調査課


1 日時 平成15年4月11日(金)10:30〜11:10
2 場所 安全衛生部会議室
3 意見陳述を行った外国関係者
駐日カナダ大使館―参事官・Francois Rivest、商務官・塚田政信
ケベック州政府在日事務所―経済部部長・Francois Graudreau
(その他通訳1名)
5 対応者
化学物質調査課―寺岡課長、角元調査官、塚本課長補佐、釜石専門官、永野情報管理官
6 概要
(1) 駐日カナダ大使館参事官より、別紙ペーパー[Development of the Canadian approach to the use of asbestosと題した8頁の文書―省略。駐日カナダ大使から厚生労働大臣に宛てた書簡も省略]を読み上げた。
(2) 質疑応答
Q. カナダにおけるアスベスト関連の疾病の発生状況はどうか。
A. 調べて回答する。



労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案について(回答)

平成15年8月18日 厚生労働省

番号 ご意見等の概要 件数 ご意見等に対する考え方
今回の改正に賛成である 2件 -
2 提案されている石綿含有製品だけでなく、すべての石綿及び石綿含有製品を禁止すべきである。 10件 石綿の代替化等検討委員会報告書」を踏まえ、石綿を使用しない製品への代替が可能である石綿含有製品について、製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることとしている。また、今回禁止の対象としてない石綿含有製品については、その代替化について関係事業者のの取組の促進を図ることとするほか、必要に応じ使用状況、代替化の可能性等の調査を行い、製造、輸入、使用等の禁止の対象とする石綿含有製品の範囲について見直しを行うこととする。
3 代替化が困難な石綿含有製品を除き、原則禁止にすべきである。 9件
4 「石綿」の定義に、アモサイト及びクロシドライト以外に、クリソタイル、アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライトも含むことを明示すべきである。 3件 「石綿」には、クリソタイル、アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライトが含まれていることは明らかである。
5 「住宅屋根用化粧スレート」の定義が曖昧である。 1件 JIS A5423に基づき「住宅屋根用化粧スレート」としている。
6 石綿を0.1%を超えて含有する石綿含有製品を禁止の対象とすべきである。 1件 技術的に石綿の含有率を確かな精度で測定できる濃度レベルが1%程度であること等を考慮して、石綿を1%を超えて含有する石綿含有製品を製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることを考えている。
7 石綿含有製品のみが禁止されるのであり、指定されている製品全てが禁止されたと誤解されないよう、特段の配慮を願いたい。 2件 今回の改正案では、石綿含有製品のみが禁止され、石綿を含有しない製品については製造、輸入、使用等は禁止されないものであり、その旨周知してまいりたい。
8 一般工業用接着剤は対象となるのか。 1件 対象とする予定である。
9 不純物として石綿を含有するものはどう扱われるのか。 2件 石綿を1%を超えて含有する場合には、製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることを考えている。
10 石綿含有率の判定はどのような方法で行えばよいのか。 2件 吹き付け石綿に係わる石綿含有率の判定方法については、「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について(平成8年3月29日付け基発第188号)」において既に示しているところであり、これに準じて判定することもできる。なお、独立行政法人産業医学総合研究所においても、判定方法等に関する相談を受け付けているところである。
11 施行までに十分な猶予期間を設けていただきたい。 5件 施行期日については、周知に必要な期間等を考慮して、今後検討してまいりたい。
12 施行日を遅くとも2005年1月1日としていただきたい。 1件
13 施行日を早くとも2005年1月1日としていただきたい。 5件
14 施行日前に製造、輸入、使用等されている石綿含有建材等については、適用を除外していただきたい。 12件 石綿含有建材等で施行日前に製造、輸入、使用等されているものについては、製品の状態では建材等の中に石綿が固定されており、石綿が粉じんとして発散するおそれがないことから適用除外とする代わりに、解体作業等の石綿が粉じんとして飛散するおそれがある作業については、石綿によるばく露防止対策の周知・徹底を図る方向で、今後検討してまいりたい。
15 既存建築物の石綿含有建材も禁止すべきである。 1件
16 今回禁止の対象となる製品の代替品はあるのか。 2件 今回禁止の対象とする製品については、「石綿の代替化等検討委員会報告書」において、代替が可能であるとの結論を得ているところである。
17 摩擦材については、当面適用を猶予してほしい。 1件 「石綿の代替化当検討委員会報告書」において、摩擦材については、石綿を使用しない製品への代替が可能であるとの結論を得ていることから、製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることとしている。
18 繊維強化セメント板の使用禁止はやめるべきである。 8件 「石綿の代替化等検討委員会報告書」において、繊維強化セメント板については、石綿を使用しない製品への代替が可能であるとの結論を得ていることから、製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることとしている。
19 石綿含有製品の健康への影響はないのではないか。 1件 石綿は、吸入することにより、肺がん、中皮腫等を引き起こすことが明らかとなっており、また、石綿にさらされる業務による肺がん及び中皮腫の労災認定件数は年々増加する傾向にある。
20 その他ご意見(労働安全衛生法の一部を改正する政令案に関するご意見でないもの)
・既存の石綿含有製品の調査、処分等に関するもの(3件)
・特殊な作業等の管理に関するもの
・補償に関するもの(2件)
・生産の海外移転等に関するもの(1件)
・意見募集のあり方に関するもの(1件)
・禁止除外品の使用期限等に関する見直し規定に関するもの(1件)
・交換部品に関するもの(1件)
・安全宣言に関するもの(2件)
・法律の適用に関するもの(1件)
・石綿の製造を容認してきた責任に関するもの(1件)




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