| 番号 | 
            ご意見等の概要 | 
            件数 | 
            ご意見等に対する考え方 | 
          
          
            | 1 | 
            今回の改正に賛成である | 
            2件 | 
            - | 
          
          
            | 2 | 
            提案されている石綿含有製品だけでなく、すべての石綿及び石綿含有製品を禁止すべきである。 | 
            10件 | 
            「石綿の代替化等検討委員会報告書」を踏まえ、石綿を使用しない製品への代替が可能である石綿含有製品について、製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることとしている。また、今回禁止の対象としてない石綿含有製品については、その代替化について関係事業者のの取組の促進を図ることとするほか、必要に応じ使用状況、代替化の可能性等の調査を行い、製造、輸入、使用等の禁止の対象とする石綿含有製品の範囲について見直しを行うこととする。 | 
          
          
            | 3 | 
            代替化が困難な石綿含有製品を除き、原則禁止にすべきである。 | 
            9件 | 
          
          
            | 4 | 
            「石綿」の定義に、アモサイト及びクロシドライト以外に、クリソタイル、アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライトも含むことを明示すべきである。 | 
            3件 | 
            「石綿」には、クリソタイル、アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライトが含まれていることは明らかである。 | 
          
          
            | 5 | 
            「住宅屋根用化粧スレート」の定義が曖昧である。 | 
            1件 | 
            JIS A5423に基づき「住宅屋根用化粧スレート」としている。 | 
          
          
            | 6 | 
            石綿を0.1%を超えて含有する石綿含有製品を禁止の対象とすべきである。 | 
            1件 | 
            技術的に石綿の含有率を確かな精度で測定できる濃度レベルが1%程度であること等を考慮して、石綿を1%を超えて含有する石綿含有製品を製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることを考えている。 | 
          
          
            | 7 | 
            石綿含有製品のみが禁止されるのであり、指定されている製品全てが禁止されたと誤解されないよう、特段の配慮を願いたい。 | 
            2件 | 
            今回の改正案では、石綿含有製品のみが禁止され、石綿を含有しない製品については製造、輸入、使用等は禁止されないものであり、その旨周知してまいりたい。 | 
          
          
            | 8 | 
            一般工業用接着剤は対象となるのか。 | 
            1件 | 
            対象とする予定である。 | 
          
          
            | 9 | 
            不純物として石綿を含有するものはどう扱われるのか。 | 
            2件 | 
            石綿を1%を超えて含有する場合には、製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることを考えている。 | 
          
          
            | 10 | 
            石綿含有率の判定はどのような方法で行えばよいのか。 | 
            2件 | 
            吹き付け石綿に係わる石綿含有率の判定方法については、「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について(平成8年3月29日付け基発第188号)」において既に示しているところであり、これに準じて判定することもできる。なお、独立行政法人産業医学総合研究所においても、判定方法等に関する相談を受け付けているところである。 | 
          
          
            | 11 | 
            施行までに十分な猶予期間を設けていただきたい。 | 
            5件 | 
            施行期日については、周知に必要な期間等を考慮して、今後検討してまいりたい。 | 
          
          
            | 12 | 
            施行日を遅くとも2005年1月1日としていただきたい。 | 
            1件 | 
          
          
            | 13 | 
            施行日を早くとも2005年1月1日としていただきたい。 | 
            5件 | 
          
          
            | 14 | 
            施行日前に製造、輸入、使用等されている石綿含有建材等については、適用を除外していただきたい。 | 
            12件 | 
            石綿含有建材等で施行日前に製造、輸入、使用等されているものについては、製品の状態では建材等の中に石綿が固定されており、石綿が粉じんとして発散するおそれがないことから適用除外とする代わりに、解体作業等の石綿が粉じんとして飛散するおそれがある作業については、石綿によるばく露防止対策の周知・徹底を図る方向で、今後検討してまいりたい。 | 
          
          
            | 15 | 
            既存建築物の石綿含有建材も禁止すべきである。 | 
            1件 | 
          
          
            | 16 | 
            今回禁止の対象となる製品の代替品はあるのか。 | 
            2件 | 
            今回禁止の対象とする製品については、「石綿の代替化等検討委員会報告書」において、代替が可能であるとの結論を得ているところである。 | 
          
          
            | 17 | 
            摩擦材については、当面適用を猶予してほしい。 | 
            1件 | 
            「石綿の代替化当検討委員会報告書」において、摩擦材については、石綿を使用しない製品への代替が可能であるとの結論を得ていることから、製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることとしている。 | 
          
          
            | 18 | 
            繊維強化セメント板の使用禁止はやめるべきである。 | 
            8件 | 
            「石綿の代替化等検討委員会報告書」において、繊維強化セメント板については、石綿を使用しない製品への代替が可能であるとの結論を得ていることから、製造、輸入、使用等の禁止の対象とすることとしている。 | 
          
          
            | 19 | 
            石綿含有製品の健康への影響はないのではないか。 | 
            1件 | 
            石綿は、吸入することにより、肺がん、中皮腫等を引き起こすことが明らかとなっており、また、石綿にさらされる業務による肺がん及び中皮腫の労災認定件数は年々増加する傾向にある。 | 
          
          
            | 20 | 
            その他ご意見(労働安全衛生法の一部を改正する政令案に関するご意見でないもの) 
            ・既存の石綿含有製品の調査、処分等に関するもの(3件) 
            ・特殊な作業等の管理に関するもの 
            ・補償に関するもの(2件) 
            ・生産の海外移転等に関するもの(1件) 
            ・意見募集のあり方に関するもの(1件) 
            ・禁止除外品の使用期限等に関する見直し規定に関するもの(1件) 
            ・交換部品に関するもの(1件) 
            ・安全宣言に関するもの(2件) 
            ・法律の適用に関するもの(1件) 
            ・石綿の製造を容認してきた責任に関するもの(1件) | 
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