指定介護老人福祉施設「特別養護老人ホームサンフラワー」運営規程
 
第1章 施設の目的及び運営の方針
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人あしたば会が開設する指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームサンフラワー(以下「施設」という)が行う指定介護老人福祉施設サービス(以下「サービス」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や職員が、要介護状態にある高齢者に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。
 
(運営の方針)
第2条 施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅での生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談・援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。このことにより、入所者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができることを目指す。
 2 入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供するように努める。
 3 明るく家庭的な雰囲気の下、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支  援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、保健医療サービス・福祉サービスの提供者との  密接な連携に努める。
 
(施設の名称等)
第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 一 名 称  指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホームサンフラワー
 二 所在地  長崎県佐世保市吉井町直谷免368番地6
 
第2章 職員の職種、員数及び職務の内容
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 施設に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は別紙「サンフラワー職員体制」のとおりとする。
 
第3章 入所定員
(入所定員)
第5条 施設の入所定員は、50人とする。
 
(定員の遵守)
第6条 災害等やむを得ない場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
 
第4章 入所者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(内容及び手続きの説明及び同意)
第7条 施設は、サービス提供の開始に際して、入所申込者またはその家族に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得る。 
 
(入退所)
第8条 心身に著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅において常時の介護を受けることが困難な者に対して、サービスを提供する。
 *入所に関する詳細は別途定める「特別養護老人ホームサンフラワー入所指針」参照。
 2 正当な理由なくサービスの提供を拒否しない。
 3 入所申込者が入院治療を必要とする場合や、入所申込者に対して適切な便宜を供与することが困難な場合には、適切な医療機関や介護老人保健施設を紹介する等の措置を速やかに講じる。
 4 入所者の入所申し込みに際して、心身の状況、病歴等の把握に努める。
 5 入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、入所者が居宅で日常生活を営むことができるか否かを検討する。検討に当たっては、職員間で協議する。
 6 居宅での日常生活が可能と認められる入所者に対して、本人及びその家族の要望、退所後に置かれる環境等を勘案し、円滑な退所のための援助を行う。
 7 入所者の退所に際して、居宅介護支援事業者に対する情報の提供や、保健・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携に努める。
 
(要介護認定の申請に係る援助)
第9条 入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者について、要介護認定の申請が既に行われてい るか否かを確認する。申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえ、速やかに申請が行え るよう援助する。
 
(施設サービスの計画の作成)
第10条 施設の管理者は、介護支援専門員に、施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
 2 施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という)は、入 所者の能力、置かれている環境等の評価を通じて問題点を明らかにし、入所者の自立を支援する上で の課題を把握する。
 3 計画担当介護支援専門員は、入所者の家族の希望、把握した課題に基づき、施設サービスの原案を作成する。原案は、他の職員と協議の上作成し、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、サービス提供の上で留意すべき事項等を記載する。
 4 計画担当介護支援専門員は、施設サービスの原案について入所者に説明し、同意を得る。
 5 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、他の職員との連携を継続的に行い、施設サービス計画の実施状況を把握する。また、必要に応じて、施設サービス計画の変更を行う。
(サービスの取り扱い方針)
第11条 入所者の心身の状況等に応じて、適切な処遇を行う。
 2 サービスの提供は、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
 3 職員は、サービスの提供に当たって、入所者又はその家族に対して、必要事項をわかりやすく説明する。
 4 入所者本人または他の入所者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行わない。*詳細は別途定める「身体拘束廃止委員会規程」参照。
 5 サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
 
(介護)
第12条 1週間に2回以上、適切な方法により入所者を入浴させ、又は清拭する。
 2 心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行う。
 3 おむつを使用せざるを得ない入所者について、おむつを適切に交換する
 4 離床、着替え、整容等の介護を適切に行う。
 5 入所者の負担により、施設の職員以外の者による介護を受けさせない。
 
(食事の提供)
第13条 食事の提供は、栄養、入所者の身体状況・し好を考慮したものとし、適切な時間に行う。
  また、入所者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行う。
 2 食事の時間はおおむね次の時間とする。
  一 朝食 午前8時〜
  二 昼食 正午
  三 夕食 午後6時〜
 
(相談及び援助)
第14条 入所者又はその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
 
(社会生活上の便宜の供与等)
第15条 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためにレクリエーションの機会を設ける。
 2 入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、入所者またはその家族が行うことが困難である場合は、その同意を得て代行する。
 3 常に入所者の家族との連携を図り、入所者と家族の交流等の機会を確保する。
 
(機能訓練)
第16条 入所者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、またその減退を防止するための訓練を行う。
 
(健康管理)
第17条 施設の医師または看護師は、必要に応じて健康保持のための適切な措置を取る。
 2 施設の医師は、健康手帳を所有している者については、健康手帳に必要事項を記載する。
 
(入所者の入院期間中の取り扱い)
第18条 入所者が医療機関に入院する必要が生じた時、3ヶ月以内の退院が明らかに見込まれる場合には、本人及び家族の希望等を勘案して必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に入所できるようにする。
 
(利用料等の受領)
第19条 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時は、その一割とする。
 2 法定受領サービスに該当しないサービスを提供した場合に入所者から支払いを受ける利用料の額と、厚生大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにする。
 3 前2項のほか、次に掲げる費用を徴収する。
  一 食事の提供に要する費用(1,380円/1日)
    (特定入所者介護サービス費支給の場合は食費の基準費用額を限度)
  二 居住に要する費用(320円/1日)
    (特定入所者介護サービス費支給の場合は居住費の基準費用額を限度)
  三 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(実費)
  四 理美容代(実費)
  五 インフルエンザ予防接種代・肺炎球菌ワクチン接種代(実費)
  六 金銭管理費(1,000円/月)
  七 前各号に掲げるもののほか、施設において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要    となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められる費用(実費)
 4 サービスの提供に当たって、入所者またはその家族に対して、サービスの内容・費用について説明し、入所者の同意を得る。
 
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第20条 法定代理受領サービスに該当しないサービスの費用の支払いを受けた場合には、サービスの内容、費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証明書を入所者に交付する。
 
 
 
 
第5章 施設の利用に当たっての留意事項
(日課の励行)
第21条 入所者は、管理者や医師、看護師、介護職員、生活相談員、機能訓練指導員などの指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦を図る。 
 
(外出及び外泊)
第22条 入所者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届け出る。
 
(健康保持)
第23条 入所者は健康に留意するものとし、施設で行う健康診断等は、特別な理由がない限り受診する。
 
(衛生保持)
第24条 入所者は、施設の清潔、整とん、その他環境衛生の保持のために施設に協力する。
 
(禁止行為)
第25条 入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。
 一 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
 二 けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。
 三 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
 四 指定した場所以外で火気を用いること。
 五 故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。
 
第6章 非常災害対策
(非常災害対策)
第26条 非常災害に備えて必要な設備を設け、消防、避難に関する計画を作成する。
 2 防火管理者又は火気、消防等についての責任者を定めておくとともに、非常災害に備えるため年12   回、定期的に避難、救助、通報、その他必要な訓練等を行う。
 *詳細は別途定める「サンフラワー防火要領」参照。
 
第7章 その他施設の運営に関する重要事項 
(受給資格等の確認)
第27条 サービスの提供を求められた場合は、その被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。
 2 前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合には、当該意見に配慮してサービスを提供する。
 
(入退所の記録の記載)
第28条 入所に際して、入所年月日、施設の種類・名称を被保険者証に記載する。また、退所に際しては、退所年月日を被保険者証に記載する。
 
(入所者に関する市町村への通知)
第29条 入所者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。
 一 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を悪化させたと認められるとき。 
 二 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、または受けようとしているとき。
 
 
 
(勤務体制の確保等)
第30条 入所者に対して適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務を体制を定める
 2 施設の職員によってサービスを提供する。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。
 3 職員の資質向上のための研修の機会を次のとおり設ける。
  一 採用時研修 採用後3カ月以内
  二 継続研修 年12回以上実施し、フォローアップ研修も行う。
 
(衛生管理等)
第31条 設備等の衛生管理に努め、または衛生上必要な措置を講じると共に、医療品・医療用具の管理を適正に行う。
 2 感染症の発生、まん延を防ぐために必要な措置を講じる。
 
(協力病院等)
第32条 入院治療を必要とする入所者のために協力病院を定める。(また、協力歯科医療機関を定める。)
 
(掲示)
第33条 施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示する。 
 
(秘密保持等)
第34条 職員は、正当な理由なく、業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らしてならない。
 2 退職者等が、正当な理由なく業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らさぬよう、あらかじめ文書により誓約する。
 3 居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得る。
 
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 居宅介護支援事業者またはその職員に対して、要介護被保険者に施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益の供与はしない。
 2 居宅介護支援事業者またはその職員から、施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
 
(苦情処理)
第36条 入所者からの苦情を迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じる。*詳細は別途定める「「苦情申出窓口」の設置について」参照。
 2 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、または市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
 3 サービスに関する入所者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力すると共に、国民健康保険団体連合会からの指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
 
(地域との連携)
第37条 運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、地域との交流に努める。
 
 
 
 
 
 
(事故発生時の対応)
第38条 サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。また、入所者の病状に急変が発生したときには、嘱託医師に連絡等の措置を講じるとともに、管理者及び家族に報告しなければならない。
 2 サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、施設 の責に帰すべからざらる事由による場合は、この限りではない。
*詳細は別途定める「介護事故防止・対応マニュアル」参照。
 
(会計の区分)
第39条 サービスの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。
 
(記録の整備)
第40条 職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
 2 入所者に対するサービス提供の諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
 
第41条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人あしたば会と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
附   則
 
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
 
第1回改訂 平成14年 4月1日
第2回改訂 平成14年 8月1日
第3回改訂 平成15年 4月1日
第4回改訂 平成16年 3月1日
第5回改訂 平成16年 4月1日
第6回改訂 平成17年10月1日