サンフラワー短期入所生活介護事業運営規程
 
第1章 事業の目的及び運営の方針
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人あしたば会が経営する特別養護老人ホームサンフラワー併設の短期入所生活介 護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所生活介護の事業(以下、「事業」という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者や職員が、 利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、要介護状 態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な短期入所生活介護を提供することを目的とする。
 
(運営の方針)
第2条 事業所の職員は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅におい て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、 その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用 者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることができるように援助を行う。
 2 事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村保険者、居宅介護支援事業  者、他の居宅サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携  を図り、総合的なサービスの提供に努める。
 
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
 一 名称  特別養護老人ホームサンフラワー
 二 所在地 長崎県佐世保市吉井町直谷368番地6
        (特別養護老人ホームサンフラワー内)
 
第2章 職員の職種、員数及び職務の内容
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は別紙「サンフラワー職員体制」のとおりと する。
 
第3章 利用定員
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は20人とする。
 
第4章 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(内容及び手続きの説明及び同意)
第6条 事業所は、サービス提供の開始に際して、利用申込者またはその家族に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得る。
 
(短期入所生活介護計画の作成)
第7条 事業所の管理者は、介護支援専門員に、短期入所生活介護計画の作成に関する業務を担当させる。居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合は、その内容にそって作成する。
 2 短期入所生活介護計画の作成を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という)  は、利用者の能力、置かれている環境等の評価を通じて問題点を明らかにし、利用者の自立を支援す  る上での課題を把握する。
 3 計画担当介護支援専門員は、利用者の家族の希望、把握した課題に基づき、短期入所生活介護計画の原案を作成する。原案は、他の職員と協議の上作成し、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、サービス提供の上で留意すべき事項等を記載する。
 4 計画担当介護支援専門員は、短期入所生活介護計画の原案について利用者に説明し、同意を得る。
 5 計画担当介護支援専門員は、短期入所生活介護計画の作成後においても、他の職員との連携を継続的に行い、短期入所生活介護計画の実施状況を把握する。また、必要に応じて、短期入所生活介護計画の変更を行う。
 
(サービスの取り扱い方針)
第8条 利用者の心身の状況等に応じて、適切な処遇を行う。
 2 サービスの提供は、短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
 3 職員は、サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対して、必要事項をわかりやすく説明する。
 4 利用者本人または他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。*詳細は別途定める「身体拘束廃止委員会規程」参照。
 5 サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
 
(相談及び援助)
第9条 利用者又はその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに必要な助言その他の援助を行う。
 
(機能訓練)
第10条 利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、またその減退を防止するための訓練を行う。
 
(利用料等の受領)
第11条 指定短期入所生活介護の内容は次のとおりとし、サービスを提供した場合の利用料の額は、 厚生大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時は、その1 割とする。
 2 法定受領サービスに該当しないサービスを提供した場合に入所者から支払いを受ける利用料の額と、厚生大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにする。
  一 入浴、清拭
  二 食事のうち栄養管理相当分
  三 排泄の介助
  四 離床、更衣、整容その他日常生活上の世話
  五 健康チェック
  六 日常動作訓練
  七 レクリエーション
  八 送迎
  九 相談援助等の支援
 3 前項のほか、次に掲げる費用を徴収する。
  @利用者の選定により通常の送迎の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎で、   実施地域を超えた所から要する費用(実費)
  A食事の提供に要する費用(朝食300円、昼食400円、おやつ80円、夕食600円)
   (特定入所者介護サービス費支給の場合は食費の基準費用額を限度)
  B滞在に要する費用(320円/1日)
   (特定入所者介護サービス費支給の場合は滞在費の基準費用額を限度)
  C理美容代(実費)
  D利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(実費)
  E前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活   においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認   められる費用(実費)
 4 サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対して、サービスの内容・費用について説  明し、利用者の同意を得る。
 
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第12条 法定代理受領サービスに該当しないサービスの費用の支払いを受けた場合には、サービスの内容、費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付する。
 
第5章 通常の送迎の実施地域
(通常の送迎の実施地域)
第13条 通常の送迎の実施地域は、江迎町、鹿町町、小佐々町、田平町、佐々町、松浦市、佐世保市 の区域とする。
 
第6章 サービス利用に当たっての留意事項
(サービス利用に当たっての留意事項)
第14条 利用者は、短期入所生活介護の提供を受ける際に、次の事について留意するものとする。
 一 努めて健康に留意すること。
 二 管理者が定めた場所以外で喫煙又は飲酒をしてはならない。
 三 指定された場所以外で火気を用いてはならない。
 四 その他管理者が定めたこと。
 
第7章 緊急時等における対応方法
(事故発生時の対応)
第15条 職員は、短期入所生活介護の実施中に、利用者の病状に急変が発生したときは、速やかに主 治医に連絡等の措置を講じるとともに、管理者及び家族に報告しなければならない。その他緊急事 態が発生したときは、管理者及び特別養護老人ホームサンフラワー、佐世保市在宅介護支援センタ ーサンフラワーに報告しなければならない。
 2 利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により、賠償すべき事項が発生した場合は、損害  賠償を速やかに行うものとする。
 *詳細は別途定める「介護事故防止・対応マニュアル」参照。
 
第8章 非常災害対策
(非常災害対策)
第16条 非常災害に備えて必要な設備を設け、消防、避難に関する計画を作成する。
 2 防火管理者又は火気、消防等についての責任者を定めておくとともに、非常災害に備えるため年12  回、定期的に避難、救助、通報、その他必要な訓練等を行う。
 *詳細は別途定める「サンフラワー防火要領」参照。
 
第9章 その他運営に関する重要事項 
(勤務体制の確保等)
第17条 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務を体制を定める
 2 事業所の職員によってサービスを提供する。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に  ついては、この限りではない。
 3 職員の資質向上のための研修の機会を次のとおり設ける。
  一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
  二 継続研修  年12回以上実施し、フォローアップ研修も行う
 
 
 
 
(衛生管理等)
第18条 設備等の衛生管理に努め、または衛生上必要な措置を講じると共に、医療品・医療用具の管理を適正に行う。
 2 感染症の発生、まん延を防ぐために必要な措置を講じる。
 
(掲示)
第19条 事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示する。 
 
(秘密保持等)
第20条 職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてならない。
 2 退職者等が、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさぬよう、あらかじ  め文書により誓約する。
 3 居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利  用者の同意を得る。
 
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第21条 居宅介護支援事業者またはその職員に対して、要介護被保険者に事業所を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益の供与はしない。
 2 居宅介護支援事業者またはその職員から、事業所からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。
 
(苦情処理)
第22条 利用者からの苦情を迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じる。*詳細は別途定める「「苦情申出窓口」の設置について」参照。
 2 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、または市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
 3 サービスに関する利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力すると共に、国民健康保険団体連合会からの指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
 
(地域との連携)
第23条 運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、地域との交流に努める。
 
(会計の区分)
第24条 サービスの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。
 
(記録の整備)
第25条 職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
 2 利用者に対するサービス提供の諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
 
第26条 この事項に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人あしたば会と事業所の 管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
附   則
 
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
 
第1回改訂 平成13年12月 1日
第2回改訂 平成14年 4月 1日
第3回改訂 平成14年 8月 1日
第4回改訂 平成15年 4月 1日
第5回改訂 平成16年 3月 1日
第6回改訂 平成16年 4月 1日
第7回改訂 平成17年10月 1日