市町村
担当部署
問い合わせ電話番号
URL(要綱) |
対 象 |
助成金額 |
申請及び提出書類 |
赤磐市
健康増進課
086-955-1117
URL |
ドナー
市内に住所があり骨髄バンク事業で骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した人
事業所
上記ドナーを雇用する国内の事業所 |
ドナー
骨髄・末梢血幹細胞の提供に要した入院日数および通院日数に応じる。
通院1日あたり5千円。入院1日あたり2万円。
※ただし合計、10万5千円を限度とする
事業所
ドナーが骨髄提供のため休業した日数に応じる。
1日あたり1万円。
※ただし、9万円を限度とする。 |
申請方法
所定の様式に次の書類を添えて提出してくだい。
ドナー
骨髄バンクが発行した骨髄などの提供が完了したことなどを証明する書類(入通院の期日のわかるもの)
事業所
@骨髄バンクが発行した骨髄などの提供が完了したことなどを証明する書類(入通院の期日のわかるもの)
Aドナーとの雇用関係を証明する書類 |
浅口市
健康福祉部
健康推進課
0865-44-7114
URL |
公益財団法人日本骨髄バンクに登録しており、骨髄等の提供を完了した浅口市民。
ただし、平成28年4月1日以降に骨髄等を提供した人に限ります。 |
「健康診断または自己血採決のための通院」の場合は、1日当たり1万円
「骨髄等の採取のための入院」の場合は、1日当たり2万円
ただし、合計13万円を上限とします。 |
骨髄等の提供完了を証明する、公益財団法人日本骨髄バンクが発行する書類
骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(様式第1号)
骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付請求書(様式第4号) |
井原市
健康医療課
0866-62-8224 |
(1)市内に住所があり(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄事業にドナー登録をしている人で、骨髄等を提供した人
※平成28年4月1日以降に骨髄等の提供を行った人に限ります。
(2)(1)のドナーを雇用する国内の事業所
※国、地方公共団体及び独立行政法人を除く
|
(1)ドナーに対して
ドナーが骨髄・末梢血管細胞の提供に要した通院日数、及び入院日数に応じて助成金を交付します。
・通院 1日当たり 5,000円×通院日数
・入院 1日当たり 20,000円×入院日数
※1回の骨髄等の提供につき105,000円が限度
(2)事業所に対して
休業1日当たり10,000円×休業日数
※1回の骨髄等の提供につき90,000円が限度 |
骨髄などの提供が完了した日から90日以内に、健康医療課へ次の書類を提出
○提出書類
(1)申請書及び請求書
(2)日本骨髄バンクが発行する骨髄などの提供が完了したことを証明する書類(ドナーのみ)
(3)助成対象ドナーの雇用を証明する書類(事業所のみ) |
岡山市
保健所健康づくり課
特定疾病係
086-803-1271
URL |
(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナーとそのドナーが勤務する事業所等に奨励金を交付します。
|
ドナー:通院1日5,000円、入院1日20,000円(上限105,000円)
ドナーが勤務する事業所等:ドナーの休業1日につき10,000円(上限90,000円) |
平成28年9月8日に要綱を改正しました。様式が変更になっておりますのでご注意ください。
平成28年3月31日以前の通院と入院は交付対象になりません。
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に申請してください。 |
倉敷市
保健所 保健課
保健医療係
086-434-9812
URL |
ドナー : 倉敷市内に住所を有する方で,骨髄バンク事業において,骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方
事業者 : 上記ドナーを国内の事業所で雇用する事業者
|
ドナー : 骨髄・末梢血幹細胞の提供に要した入院日数及び通院日数に応じる。
通院 1日あたり 5,000円
入院 1日あたり 20,000円
※ただし,合計105,000円を限度とする。
事業者 : ドナーが骨髄提供のため休業した日数に応じる。 1日あたり 10,000円
※ただし,90,0000円を限度とする。
|
原則として,骨髄等の提供日から90日以内に,所定の様式に次の書類を添えて,倉敷市保健所保健課へ提出してください。
(※ただし,平成29年3月31日までは,骨髄等の提供日が平成28年4月1日以降のものについて,提供日から90日を超えていても申請できます。)
ドナー :骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類
(入通院の期日のわかるもの)
事業者 : ドナーについて,骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類(ドナーの入通院等の期日のわかるもの)の写し ・ドナーとの雇用関係を証明する書類 |
笠岡市
健康医療課
0865-69-2101
URL |
1 ドナー(提供者)
市内に住所があり,(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において平成28年4月1日以降に骨髄等を提供した方
2 事業所
1)1のドナーを雇用する国内の事業所
2)県外に住所があり,平成28年4月1日以降に骨髄等を提供したドナーが勤務する市内の事業所
※国,地方公共団体,独立行政法人及び個人事業主は対象外となります。
|
1 ドナー
骨髄等の提供を行うため,通院又は入院する日数 通院1日につき5千円,入院1日につき2万円
※1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とします。
2 事業所
ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数 休業1日につき1万円
※1回の骨髄等提供につき9万円を限度とします。
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骨髄等の提供が完了した日から速やかに,健康医療課に次の書類を提出
1 申請書及び請求書
2 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(ドナーのみ)
3 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(事業所のみ)
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勝央町
健康福祉部
0868-38-7102
URL |
(1) 健康診断又は自己血採血のための通院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院
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町内に住所があるドナーに対し、骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とする。
ア 通院 1日当たり 5千円
イ 入院 1日当たり 2万円
町内に住所のあるドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。以下同じ。)に対し、当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ、次に掲げる金額。ただし、1回の骨髄等提供につき9万円を限度とする。
休業 1日当たり 1万円 |
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(助成対象ドナーに限る。)
(2) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る。)
(3) 町長が必要と認める書類 |
里庄町
健康福祉課
0865-64-7211
|
里庄町に住所があり、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、平成28年10月1日以降に骨髄等の提供を完了した方
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骨髄等の提供に係る通院または入院の日数に応じて次の金額を助成します。
通院1日あたり5千円
入院1日あたり2万円
※ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とします。
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骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、下記の書類を健康福祉課に提出してください。
・申請書及び請求書
・公益財団法人日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
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瀬戸内市
保健福祉部
健康づくり推進課
0869-26-5961 |
平成28年4月1日以降に日本骨髄バンクの行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した瀬戸内市内に住所がある人
平成28年4月1日以降に日本骨髄バンクの行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した瀬戸内市に住所のある人を雇用する事業所等。ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人を除きます。
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骨髄等の提供に係る通院または入院の日数に応じて次の金額を助成します。ただし、1回の提供につき、105,000円を限度とします。
通院1日あたり5,000円
入院1日あたり20,000円
ドナーの骨髄等提供のための通院および入院による休業1日あたり10,000円を助成します。ただし、1回の提供につき90,000円を限度とします。
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骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、次の書類を提出してください。
瀬戸内市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
その他市長が必要と認める書類
骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、次の書類を提出してください。
骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
ドナーを雇用していることを証明する書類
その他市長が必要と認める書類
|
総社市
健康づくり課
0866-92-8259
広報そうじゃ
URL |
(公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄事業にドナー登録
している人で、骨髄などの提供にかかる通院初日から申請までの間、市内に住所があり、骨髄などを提供した人 |
通院日数× 5000 円、
入院日数× 1 万円で、1 回の骨髄などの提供につき、上限 10 万5000 円 |
申請は、骨髄などの提供が完了した日から 60 日以内に、健康づくり課へ書類を提出
提出書類 @財団が発行する骨髄などの提供が完了したことを証明する書類 A骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類 |
高梁市
医療連携課
0866-21-0304
広報 たかはし
|
次の@ABの全てに該当する人が助成交付金の対象になります。
@骨髄等の提供に係る通院初日から申請までの間、市内に住所を有する人
A骨髄等を提供した人
B公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録をしている人 |
通院日数×5000円
入院日数×2万円
(1回の骨髄等の提供につき 10万5000円を限度) |
交付を希望する人は骨髄等を提供した後、 速やかに所定の様式で申請してください。 |
玉野市
健康増進課
0863-31-3310
広報たまの
|
平成28年4月1日以降に骨髄等の提供を行った人で、 ○市内に住所を有し、日本骨髄バンクが実施する骨髄等の提供を 完了した人 ○日本骨髄バンクが実施する骨髄等の提供を完了したドナーを雇
用する国内の事業所 ○他の法令などによる補助金・助成金を受けていないこと ○骨髄等の提供のための休暇制度がある事業所に勤務する人でないこと |
○ドナー:通院 1日あたり 5,000円 入院 1日あたり 20,000円(上限105,000円)
○事業所:1日あたり10,000円(上限90,000円) |
○ドナー:申請書、(公財)日本骨髄バンクが発行する証明書
○事業所:申請書、(公財)日本骨髄バンクが発行する証明書(写)、
ドナーとの雇用関係を証明する書類
※申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 |
津山市
健康増進課
0868-32-2069
市政だより |
市内に住所を有し、公益財団法人日本骨髄
バンクが実施する骨髄バンク事業で、骨髄・末
梢血幹細胞の提供を完了した人
当該ドナーを雇用している事業所(国や地
方公共団体、独立行政法人の事業所を除く) |
通院は1日につき5,000円、入院は1日
につき20,000円を助成(ただし、1回の提供
につき105,000円を限度)
当該ドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供
を行うために休業する日数1日につき10,000
円を助成(ただし、1回の提供につき90,000
円を限度) |
申請期限 骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了した日から90日以内
※ 平成28年4月1日以降にすでに骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了している場合は、提供が完了した日から
90日以上経過していてもさかのぼって適用できる特例があります |
新見市
健康づくり課
健康支援係
72-6129
広報にいみ
|
(1)市内に住所があるドナー
(2)市内に住所があるドナーを雇用する国内の事業所
(3)県外に住所があるドナーを雇用する市内の事業所
※(2)、(3)とも国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。 |
(1)ドナーへの助成 5千円×通院日数、2万円×入院日数(1回の骨髄などの提供につき10万5千円を限度)
(2)事業所への助成 1万円×1回の従業員ドナーが提供に要した休暇日数(1回の骨髄提供につき9万円を限度) |
申請方法などは、健康づくり課までお問合せください。 |
真庭市
健康福祉部
健康推進課
0867-42-1050 |
1.市内に住所があり、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方(ドナー)。
2.上記のドナーの方が従事している事業所
|
1.ドナー(骨髄・末梢血幹細胞を提供した方)
通院1日につき5,000円、入院1日につき20,000円(105,000円を限度)
2.ドナーが従事する事業所
ドナーが通院等に要した日数1日につき10,000円(90,000円を限度)
|
骨髄等の提供が完了した日から6か月以内
【申請に必要な書類及び申請方法】
次の書類をお持ちのうえ、健康推進課に申請して下さい。
1.ドナー
・申請書(ドナー用)
・公益財団法人骨髄バンクが発行する骨髄移植が完了した証明書類の写し
2.ドナーが従事する事業所
・申請書(事業所用)
・ドナーとの雇用関係を証明する書類の写し |
美咲町
健康福祉課
健康づくり班
0868‐66‐1195
|
(1)ドナー(個人)
町内に住所があり、町の聴き取る金等の滞納がない人で(財)日本骨髄バンクが実施する骨髄事業にドナー登録している人で、骨髄などを提供した人
(2)事業所
(1)に該当する人を雇用する町内の事業所で、町の聴き取る金等の滞納のない事業所
※国・地方公共団体および独立行政法人は除きます。 |
(1)ドナー(個人)
5,000円×通院日数と20,000円×入院日数を合わせた額
※1回の助成につき上限105,000円です。
(2)事業所
10,000円×休業日数
※1回の助成につき上限90,000円です。 |
提供が完了した日から90日以内に、健康福祉課健康づくり班へ申請書を提出
提出書類
助成金交付申請書と次の添付書類
(1)ドナー(個人)
骨髄バンクが発行した提供が完了したことを証する書類と通院・入院したことが確認できる書類
(2)事業所
骨髄バンクが発行した提供が完了したことを証する書類と通院・入院したことが確認できる書類およびドナーとの雇用関係が確認できる書類
|
美作市
健康福祉部
健康づくり推進課
0868-75-3911
|
公益財団法人日本骨髄バンクの骨髄バンク事業にドナー登録している方
平成28年4月1日以降に骨髄等の提供を行った方
美作市に住所があるドナーの方
助成対象となるドナーの方が勤務する事業所 |
骨髄等ドナー 通院日数×5,000円・入院日数×20,000円
(1回の提供につき上限105,000円)
事業所 休業日数×10,000円
(1回の提供につき上限90,000円) |
ドナーの方
美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)
骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
骨髄等の提供に係る通院及び入院した日を証する書類
事業所の方
美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)
美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)
ドナーとの雇用契約が確認できる書類(雇用証明書等) |
矢掛町
保健福祉課
0866-82-1013 |
次の要件の全てに該当する骨髄等の提供者
1.骨髄等採取日において、町内に住民登録があり、かつ、居住している者
2.ドナー休暇制度を設けている企業、団体に属さない者
3.対象者が属する世帯全員が、町税及び町へ納入すべき納付金を納めている者
ドナー助成対象者が勤務する国内の事業所。ただし国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。
|
骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき105,000円を限度とする。
・通院1日あたり5,000円
・入院1日あたり20,000円
ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ、次に掲げる金額。ただし、1回の骨髄等提供につき90,000円を限度とする。
・休業1日あたり10,000円 |
骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、次の書類を提出してください。
・矢掛町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)
・助成対象ドナーの雇用を証明する書類
・その他町長が必要と認める書類
矢掛町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号) |
和気町
健康福祉課
0869-93-0531
広報 わけ |
平成28年4月1日以降に骨髄等の提供を行った方
○骨髄等の提供に関わる通院初日から申請に至るまでの間、町内に住所のある方
○日本骨髄バンクが実施する骨髄事業に、ドナー登録をしている人
○骨髄等を提供した方
|
骨髄等の提供するために、通院・入院に要した日数に応じて助成(通院日数 × 5,000円 入院日数 × 20,000円)
※ただし、1回の提供につき、105,000円が上限
|
申請期限
骨髄等の提供が完了した日から6か月以内
必要書類
○骨髄バンクドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(健康福祉課窓口で配布)
○通院等に要した日時と目的が記載されている証明書
○骨髄等の提供が完了したことを確認できる証明書
○本人名義の預金通帳
○印鑑 |