岡山県の骨髄ドナー助成制度について

岡山県内のすべての市町村において、骨髄及び末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)
を提供されたドナーのための助成制度を設けています。
さらに、提供が完了したドナーを雇用している事業所等に対しても、多くの市町村が
助成金等を交付しています。

骨髄等ドナー支援制度の概要
日本骨髄バンクの事業により、骨髄等の提供が完了したドナーに対して、
提供に要した通院または入院の日数に応じ、助成等を行います。
(例)通院5千円/日 入院2万円/日 (上限10万5千円)
(注1) 内容は市町村により異なる場合があります。
(注2) 提供が完了したドナーを雇用する事業所に対しても、多くの市町村が助成金等を
交付しています。
※日本骨髄バンクは、善意による骨髄等提供(非血縁者間の骨髄等提供)の仲介を行い、
患者とドナーの橋渡しを務める公益財団法人です。

助成申請の流れ
① 骨髄等を提供した証明書を日本骨髄バンクからもらいます。
② お住まいの市町村保健福祉窓口に証明書などの必要書類を添えて申請します。
③ 市町村による内容確認後、助成金等が支払われます。
(注) 申請方法や必要書類等、詳しくは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。

市町村別ドナー助成制度例 2026年2月12現在
市町村名
問い合わせ窓口
電話番号
対 象 者 助成金額 申請及び提出書類
岡 山 市

保健所健康づくり課

086-803-1271
ドナー
骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者であって,かつ,市内に住所を有している者

事業所
ドナーを雇用する国内の事業所(ただし,国,地方公共団体,独立行政法人、地方独立行政法人及び国立大学法人を除く
 
 ドナー
通院1日5,000円、入院1日20,000円(上限105,000円)



ドナーが勤務する事業所等
ドナーの休業1日につき10,000円(上限90,000円)
申請方法等詳細については、申請のご案内をご確認いただくとともに、保健所健康づくり課特定疾病係(電話803-1271)までお問い合わせください。 
倉 敷 市

保健所保険課

086-434-9812
ドナー
倉敷市内に住所を有する方で、骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方(ただし、他の自治体等から当該骨髄提供についての助成を受けていないこと。)

事業者
上記ドナーを骨髄等提供日から引き続き雇用している国内の事業者(国、地方公共団体等を除く。)(ただし、他の自治体等から当該骨髄提供についての助成を受けていないこと。)
ドナー
骨髄・末梢血幹細胞の提供に要した入院日数及び通院日数に応じる。

通院 1日あたり 5,000円
入院 1日あたり 20,000円
※ただし、105,000円を限度とする。


事業者
ドナーが骨髄提供のため休業した日数に応じる。

1日あたり 10,000円

※ただし、90,000円を限度とする。
骨髄等の提供日から90日以内に、所定の様式に次の書類を添えて、倉敷市保健所保健課へ提出してください。

ドナー
骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類(入通院の期日のわかるもの)

事業者
ドナーについて、骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類(ドナーの入通院等の期日のわかるもの)の写し
ドナーを骨髄等提供日から引き続き雇用していることを証明する書類(在職(就労)証明書、労働条件通知書など)
津 山 市

健康増進課

0868-32-2069
ドナー
 津山市内に住所があるドナー。

事業所
 津山市内に住所のあるドナーが勤務する国内の事業所(国・地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。)
 なお、事業所に対する助成は、ドナーが津山市内在住者であることが要件です。
ドナー
 通院1日当たり5千円、入院1日当たり2万円を助成します。ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円が限度です。


事業所
 当該ドナーが骨髄等の提供を行うために休業する日数1日当たり1万円を助成します。ただし、1回の骨髄等提供につき1回9万円が限度です。
津山市が定める申請書に、日本骨髄バンクが発行する証明書を添付して、提供が完了した日から90日以内に、健康増進課まで申請してください。
玉 野 市

健康増進課

0863-31-3310
ドナー
 玉野市内に住所を有する人で、骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」)の提供を行った人

事業所
 上記ドナーを雇用する国内の事業所
ドナー
 骨髄等の提供に要した入院日数及び通院日数に応じる

通院 1日あたり 5,000円
入院 1日あたり 20,000円
※ただし、1回の提供で、上限105,000円とする


事業所
 ドナーが骨髄等の提供のために休業した日数に応じる

1日あたり 10,000円
※ただし、1回の提供で、上限90,000円とする
原則として、骨髄等の提供日から90日以内に、所定の様式に次の書類を添えて、玉野市健康医療課へ提出してください。

ドナー
申請書(ドナー用)
骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類
(入通院の期日がわかるもの)

事業所
申請書(事業所用)
ドナーについて、骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類
(ドナーの入通院等の期日がわかるもの)の写し
ドナーとの雇用関係を証明する書類
笠 岡 市

健康増進課

0865-69-2101
ドナー
 市内に住所があり,(財)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において平成28年4月1日以降に骨髄等を提供した方

事業所
 1)1のドナーを雇用する国内の事業所
 2)県外に住所があり,平成28年4月1日以降に骨髄等を提供したドナーが勤務する市内の事業所

 ※国,地方公共団体,独立行政法人及び個人事業主は対象外となります。
ドナー
 骨髄等の提供を行うため,通院または入院する日数
 通院1日につき5千円,入院1日につき2万円

 ※1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とします。


事業所
 ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数
 休業1日につき1万円

 ※1回の骨髄等提供につき9万円を限度とします。

骨髄等の提供が完了した日から早くに,健康推進課に次の書類を提出

 1 申請書及び請求書
 2 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
 3 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(事業所のみ)

井 原 市

健康医療課

0866-62-8224
(1) 市内に住所を有し、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了したもので、これを証明する書類の交付を受けたもの(他の地方公共団体により、助成金その他これに類するものの交付を受けていない者に限る。)
(2) 骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者であって、これを証明する書類の交付を受けたもの(他の地方公共団体により、助成金その他これに類するものの交付を受けていない者に限る。)
(3) 前2号に規定する者(個人事業主を除く。)が従事している国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く
助成金の額は、骨髄・末梢血幹細胞の提供のための通院及び入院に要した日数 1 日につきドナーは2万円、ドナーの従事する事業所には 1 万円とする。

2 前項の通院及び入院の日数は、次に掲げる日数を合計したものとし、7日を上限とする。
(1) 健康診断に係る通院・入院
(2) 自己血貯血に係る通院・入院
(3) 骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る最終同意のための面談
(4) 骨髄・末梢血幹細胞の採取に係る入院
(5) 骨髄バンクが必要と認める通院・入院
骨髄・末梢血幹細胞採取に伴う入院をして退院した日の翌日から起算して1年以内

助成金の交付を受けようとする者は、市原市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)又は、市原市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請(事業所用)(第2号様式)を市長に申請しなければならない。



総 社 市

健康医療課

0866-92-8259
ドナー
・骨髄提供日に総社市に住所を有している
・市税を滞納していない
・暴力団員でない
・他自治体から当該骨髄等の提供に係る奨励金等を受けていない


事業所
・当該ドナーを骨髄提供日から引き続き国内で雇用している事業所(公的機関を除く)
・事業所の所在地の市町村税を滞納していない
・暴力団でない
・他自治体から当該骨髄等の提供に係る奨励金等を受けていない
ドナー
 通院1日あたり   5,000円
 入院1日あたり 20,000円
 ※1回の骨髄等の提供についての限度額 105,000円 
 ※骨髄等の提供に係る入通院に限る。      


事業所
 当該ドナーの休業について、1日当たり 10,000円
 ※1回の骨髄等の提供についての限度額 90,000円
 ※骨髄等の提供に係る休業に限る。 
総社市骨髄バンクドナー奨励金交付申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて申請してください。

ドナー
1.総社市骨髄バンクドナー奨励金交付申請書(ドナー用)
2.(公財)骨髄バンクが発行した証明書
※骨髄等の提供のための入通院の日および骨髄等の提供が完了したことがわかるもの
3.完納証明書(市税の滞納がないことの証明書)
※税務窓口にお問い合わせください。

事業所
1.総社市骨髄バンクドナー奨励金交付申請書(事業所用)
2.(公財)骨髄バンクが発行した証明書の写し
※骨髄等の提供のための入通院の日および骨髄等の提供が完了したことがわかるもの
3.完納証明書(市税の滞納がないことの証明書)
※事業所の所在地の市町村の税務窓口にお問い合わせください。
4.ドナーとの雇用関係が確認できるもの
例)ドナーの健康保険証の写し(事業所名が記載されているもの)等
高 梁 市

地域医療連携課

0866-21-0304
ドナー
骨髄等の提供に係る通院初日から申請までの間、市内に住所を有する人
ドナー
通院日数×5000円
入院日数×2万円
(1回の骨髄等の提供につき10万5000円を限度)
骨髄等を提供した後、速やかに所定の様式で申請してください。
新 見 市

健康医療課

0867-72-6129
ドナー
 ・新見市に住所を有している者


事業所
 ・新見市内に住所を有するドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体および独立行法人を除く)
 ・県外に住所のあるドナーを雇用する市内の事業所
ドナー
 ・通院1日当たり  5,000円
 ・入院1日当たり 20,000円
 ※1回の骨髄などの提供の限度額 105,000円


事業所
 ・雇用するドナーの休業について、1日当たり 10,000円
 ※1回の骨髄などの提供の限度額 90,000円
 ※骨髄などの提供に係る休業に限る

『新見市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書』などに必要事項を記入し、必要な書類を添えて申請してください。
備 前 市

保険課

0869-64-1820
ドナー本人
※次のいずれにも該当する者

骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
骨髄等を提供した日において、本市に住所を有する者


事業所
上記の人が勤務する国内の事業所等 
※ただし、行政機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)を除く

ドナー
通院5千円/日
入院2万円/日
上限額 10万5千円


事業所
1万円/日(ドナーの通院・入院の日数)
上限額 9万円
骨髄等の提供が完了した日から起算して3箇月以内(ドナー及び事業所共通)


ドナー
備前市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)

 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類


事業所
備前市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)

 ドナーとの雇用関係が確認できる書類(雇用証明書等)

瀬 戸 内 市

健康づくり推進課

0869-24-8061
ドナー
平成28年4月1日以降に日本骨髄バンクの行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した瀬戸内市内に住所がある人


事業所
平成28年4月1日以降に日本骨髄バンクの行う骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した瀬戸内市に住所のある人を雇用する事業所等。ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人を除きます。

ドナー
骨髄等の提供に係る通院または入院の日数に応じて次の金額を助成します。ただし、1回の提供につき、105,000円を限度とします。
 通院1日あたり5,000円
 入院1日あたり20,000円


事業所
ドナーの骨髄等提供のための通院および入院による休業1日あたり10,000円を助成します。ただし、1回の提供につき90,000円を限度とします。
骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、次の書類を提出してください。

ドナー
1.瀬戸内市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
2.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
3.その他市長が必要と認める書類


事業所
1.骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
2.ドナーを雇用していることを証明する書類
3.その他市長が必要と認める書類
赤 磐 市

健康増進課

086-955-1117
ドナー
骨髄バンク事業で骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した人で赤磐市内に住所がある人


事業所
上記ドナーを雇用する国内の事業所
ドナー
骨髄・末梢血幹細胞の提供に要した入院日数及び通院日数に応じ助成します。

通院:1日あたり 5,000円
入院:1日あたり 20,000円

ただし、合計105,000円を限度とします。


事業者
ドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供のために休業した日数に応じ助成します。

1日あたり:10,000円

ただし、90,000円を限度とします。
申請方法
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に次の書類を添えて、赤磐市健康増進課へ提出してください。

ドナー
1.骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
2.日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
3.市内に住所を有することが確認できる書類(健康保険証、運転免許証の写し等)


事業所
1.骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)
2.ドナーとの雇用関係を証明する書類
真 庭 市

健康推進課

0867-42-1050
ドナー
市内に住所があり、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方


事業所
上記のドナーの方が従事している国内の事業所
ドナー(骨髄・末梢血幹細胞を提供した方)
通院1日につき5,000円、入院1日につき20,000円(105,000円を限度)


ドナーが従事する事業所
ドナーが通院等に要した日数1日につき10,000円(90,000円を限度)

申請期限
 骨髄等の提供が完了した日から6か月以内

申請に必要な書類及び申請方法
 次の書類をお持ちのうえ、健康推進課に申請してください。

ドナー(骨髄・末梢血幹細胞を提供した方)
〇申請書(ドナー用)
〇公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了した証明書類の写し
〇健康保険証の写し


ドナーが従事する事業所
〇申請書(事業所用)
〇ドナーとの雇用関係を証明する書類の写し(様式自由)
〇公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了した証明書類の写し(ドナー本人が提出される場合は省略できます)
美 作 市

健康政策課

0868-75-3912
ドナー
申請日において、市内に住所がある


事業所
申請日において、市内に住所のあるドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。
ドナー
通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とする。
ア 通院 1日当たり 5千円
イ 入院 1日当たり 2万円


事業所
1回の骨髄等提供につき9万円を限度とする。
休業 1日当たり 1万円
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院及び入院した日を証する書類

(3) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類
浅 口 市

健康こども福祉課

0865-44-7114
公益財団法人日本骨髄バンクに登録しており、骨髄等の提供を完了した浅口市民。
ただし、平成28年4月1日以降に骨髄等を提供した人に限ります。
「健康診断または自己血採血のための通院」の場合は、1日当たり1万円
「骨髄等の採取のための入院」の場合は、1日当たり2万円
ただし、1回の骨髄等の提供につき13万円を上限とします。
骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、次の書類を添えて健康こども福祉課へ提出してください。

〇浅口市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(様式第1号)[PDFファイル/57KB]
〇公益財団法人日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
〇市内に住所を有することが確認できるもの(健康保険証、運転免許証等)
和 気 町

健康福祉課

0869-93-0531
   
早 島 町

健康福祉課

086-482-2483
(1)ドナー(個人)
町内に住所があり、公共財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄事業において、骨髄等を提供した人

(2)事業所
(1)に該当する人を雇用する国内の事業所
(注意)国・地方公共団体および独立行政法人は除く。
ドナー(個人)
5,000円×通院日数と20,000円×入院日数を合わせた額
(注意)1回の骨髄提供につき上限105,000円。


事業所
10,000円×休業日数
(注意)1回の骨髄提供につき上限90,000円。
提供が完了した日から90日以内に、健康福祉課の窓口に申請してください。

(1)ドナー(個人)
〇骨髄バンクが発行した提供が完了したことを証明する書類
〇骨髄等の提供に係る通院・入院した日を証明する書類
〇その他町長が必要と認める書類


(2)事業所
対〇象のドナーについて、骨髄バンクが発行した提供が完了したことを証明する書類の写し
〇骨髄等の提供に係る通院・入院した日を証明する書類の写し
〇対象のドナーとの雇用関係が確認できる書類
〇その他町長が必要と認める書類

里 庄 町

健康福祉課

0865-64-7211
ドナー
 里庄町に住所があり、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、平成28年10月1日以降に骨髄等の提供を完了した方


事業所
 町内に住所のあるドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く)又は県外に住所のあるドナーが勤務する町内の事業所
ドナー
  骨髄等の提供に係る通院または入院の日数に応じて次の金額を助成します。
 通院1日あたり5千円
 入院1日あたり2万円
 ※ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とします。


事業所
 ドナーが骨髄等の提供をおこなうため休業する日数に応じ次の金額を助成します。
 ・1日あたり1万円
 ※ただし、1回の骨髄等提供につき9万円を限度とします。
骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、下記の書類を健康福祉課に提出してください。

〇申請書 [PDFファイル/200KB]
〇公益財団法人日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
〇助成対象ドナーの雇用を証明する書類
矢 掛 町

健康子育て課

0866-82-1013
次の要件の全てに該当する骨髄等の提供者

1.骨髄等採取日において、町内に住民登録があり、かつ、居住している者

2.ドナー休暇制度を設けている企業、団体に属さない者

3.対象者が属する世帯全員が、町税及び町へ納入すべき納付金を納めている者


事業所
ドナー助成対象者が勤務する国内の事業所。ただし国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。
ドナー
髄等の提供を行うため、通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき105,000円を限度とする。

・通院1日あたり5,000円
・入院1日あたり20,000円


事業所
ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ、次に掲げる金額。ただし、1回の骨髄等提供につき90,000円を限度とする。

・休業1日あたり10,000円
骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、次の書類を提出してください。

ドナー
・矢掛町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)

・骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

・その他町長が必要と認める書類


事業所
・矢掛町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)

・助成対象ドナーの雇用を証明する書類

・その他町長が必要と認める書類
新 庄 町

住民福祉課

0867-56-2646
次のいずれかに該当する人
1.平成28年度中に骨髄などの提供を完了した人
2.骨髄などの提供日に市内に住所を有する人
3.提供に係る他の助成金などの交付を受けていない人
4.提供に係る休暇制度を設けている事務所に勤務していない人
骨髄提供に係る通院•入院などの日数に2万円を乗じた額※上限は14万円で、提供によって生じた健康被害に関す
通院•入院日数は除きます。
申請書のほか次の書類を市健康課に提出 
1.骨髄バンクが発行する骨髄などの提供が完了したことを証する書類
2.健康保険証の写し
鏡 野 町

健康推進課

0868-54-2025
ドナー
1)骨髄バンク事業において骨髄等の提供が完了した方
2)骨髄等を提供した日において、鏡野町に住民登録のある方
3)町の徴収金等の滞納のない方
4)他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金などの交付を受けていない方


事業所
ドナーが勤務する国内の事業所
(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く)
ドナー
通院:1日当たり 5,000円×日数
入院:1日当たり 20,000円×日数
(1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とします。)


事業所
ドナーが骨髄等の提供を行うために休業する日数
休業:1日当たり 10,000円×日数
(1回の骨髄等提供につき9万円を限度とします。)

骨髄等の提供が完了した日から90日以内に保健福祉課又は各振興センターへ申請してください。
必要な書類等については、鏡野町のホームページをご覧ください。(申請書もダウンロードできます。)
平成29年4月1日以降に実施した骨髄等の提供について適用します。
勝 央 町

健康福祉部

0868-38-7102
     
奈 義 町

こども•長寿課

0868-36-6700
ドナー
町内に住所を有するドナー


事業所
町内に住所を有するドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。
ドナー
骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とする。
ア 通院 1日当たり 5千円
イ 入院 1日当たり 2万円2


事業所
当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数一日あたり1万円。ただし1回の骨髄等の提供につき、9万円を限度とする。
ドナー
奈義町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)

事業所
奈義町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)

骨髄等の提供が完了した日の属する年度の末日までにできるだけ速やかに次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(対象日数が確認できるもの。)
(2) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類
(3) 所在地の市町村税を滞納していないことを証明する書類
(4) 町長が必要と認める書類
西粟倉村

保健福祉課

0868-79-2233
     
久米南町

保健福祉課

086-728-2047
ドナー
〇公益財団法人日本骨髄バンクの骨髄バンク事業にドナー登録している方
〇平成29年4月1日以降に骨髄等の提供を行なった方
〇久米南町に住所があるドナーの方


事業所
〇助成対象となるドナーを雇用する事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く)
〇県外に住所のあるドナーが勤務する久米南町内に所存する事業所
ドナー
通院日数×5,000円・入院日数×20,000円
(1回の骨髄等提供につき上限105,000円)


事業所
休業日数×10,000円
(1回の骨髄等提供につき上限90,000円)
ドナー
〇久米南町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(PDF:78KB)
〇久米南町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(PDF:58KB)
〇骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類


事業所
〇久米南町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)(PDF:83KB)
〇久米南町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付請求書(事業所用)(PDF:59KB)
〇助成対象ドナーの雇用を証明する書類
美 咲 町

健康推進課

0868-66-1195
(1)ドナー(個人)
町内に住所があり、町の聴き取る金等の滞納がない人で(財)日本骨髄バンクが実施する骨髄事業にドナー登録している人で、骨髄などを提供した人

(2)事業所
(1)に該当する人を雇用する町内の事業所で、町の聴き取る金等の滞納のない事業所
※国・地方公共団体および独立行政法人は除きます。
ドナー(個人)
5,000円×通院日数と20,000円×入院日数を合わせた額
※1回の助成につき上限105,000円です。


事業所
10,000円×休業日数
※1回の助成につき上限90,000円です。

申請方法
提供が完了した日から90日以内に、健康福祉課健康づくり班へ申請書を提出

提出書類
助成金交付申請書と次の添付書類
(1)ドナー(個人)
骨髄バンクが発行した提供が完了したことを証する書類と通院・入院したことが確認できる書類

(2)事業所
骨髄バンクが発行した提供が完了したことを証する書類と通院・入院したことが確認できる書類およびドナーとの雇用関係が確認できる書類
吉備中央町

保健課

0866-54-1326
ドナー
町内に住所があり、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、平成28年4月以降に骨髄等の提供をした方


事業所
対象のドナーを雇用する国内の事業所に対して
ドナー
通院 5,000円(1日当たり)
入院 20,000円(1日当たり)
但し、1回の提供につき105,000円を限度とします。


事業所
休業 10,000円(1日当たり)
但し、1回に提供につき 90,000円を限度とします。
なお、国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所は対象となりません。
手続様式
交付申請書(ドナー用)
交付請求書(ドナー用)

交付申請書(事業所用)
交付請求書(事業所用)

必要書類
骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(助成対象ドナーに限る)
助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る)