狭山事件メルマガ「狭山の風」より転載
「狭山事件」第2次再審請求の棄却が決定!!
3.16狭山事件特別抗告棄却決定に断固抗議します
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| 石川元被告の特別抗告棄却=狭山事件の第2次再審請求 −事件から42年・最高裁 埼玉県狭山市で1963年5月、女子高校生=当時(16)=が乱暴され 殺された「狭山事件」で、無期懲役刑が確定した石川一雄元被告(66)= 94年に仮釈放=の第2次再審請求について、最高裁第1小法廷(島田仁郎 裁判長)は17日までに、石川元被告側の特別抗告を棄却する決定をした。 これで確定した。決定は16日付。 (時事通信) - 3月17日16時1分更新 |
| 「狭山事件」第2次再審請求、最高裁も棄却 1963年に埼玉県狭山市で女子高校生(当時16歳)が乱暴され殺害さ れた「狭山事件」で、強盗殺人、死体遺棄、脅迫未遂などの罪に問われ、無 期懲役が確定した石川一雄さん(66)(仮出獄中)の第2次再審請求で、 最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、請求を退けた東京高裁決定を支持 し、石川さん側の特別抗告を棄却する決定をした。 決定は16日付。今回の再審請求も認められないことが確定した。 (読売新聞) - 3月17日15時59分更新 |
| 反差別国際運動(IMADR)声明 2005年3月17日 日本の司法は、差別をなくす最後の砦としての責任を放棄した ―狭山事件の第二次再審請求への特別抗告棄却を受けてー 日本の司法はまたしても、自らが差別を助長、永続化する機関であり、 えん罪の疑いに対して誠意ある姿勢を示す意思と能力を持たないことを 明らかにし、差別をなくすための最後の砦としての責任を放棄した。反 差別国際運動(IMADR)は、最高裁判所第一小法廷による本日の、狭山事件 の第二次再審請求棄却に対する異議申立棄却を受けた特別抗告の棄却決定 に強く抗議する。同時にIMADRは、司法の判断が差別に基づく臆断を排除 していることを立証する責任は、差別された側ではなく司法権の側こそに あることを再度強くうったえる。 無期懲役の判決を受け仮釈放まで32年間を獄中で過ごした石川一雄さんは、 事件発生から42年が経とうとしている今も無実を叫びつづけている。その 間、被差別部落に対する差別的な見込み捜査や報道が原因となって石川さん が逮捕されたこと、警察留置場(代用監獄)での長期にわたる脅迫的な取 調べにより嘘の自白を強要されたこと、また、えん罪を疑わせる数々の証拠 が明らかになり、過去の裁判に過ちがあったことが指摘され続けてきた。 にもかかわらず日本の司法当局は、検察側の手持ち証拠を弁護団に開示する ことを拒み続けており、えん罪の疑いを公開で検証する道を閉ざしている。 IMADRは日本の司法当局に対し、狭山事件に関する検察の手持ち証拠を開示 し、28年間閉ざされてきた再審への道を開き、石川一雄さんに正義をもたら すよう今一度強く求める。 日本の政府当局もまた、死刑判決が下された30数年の後に再審の結果無罪 となるケースが相次いだにもかかわらず、誤判救済、えん罪防止のための 適切な措置をとることを怠ってきた。警察は、被疑者を起訴、裁判なしに 最長23日間、警察の管理下に拘禁することを可能にする制度(代用監獄制 度)を維持し、警察による取調べを録音、録画しない上に、取調べを制限 する規則をも制定していない。個人が国連・自由権規約委員会に直接通報 を行なうことができる制度を定めた自由権規約の第一選択議定書の批准や、 政府から独立した国内人権機関の設置などは、そのような問題の改善につ ながると考えられるが、政府はこれまでに十分な方針を示していない。 IMADRは、国際的な人権基準に則ってこれらの制度を早期に改善することを 求める。 狭山事件をはじめ世界各国における数々の事例が、特定の集団に対する社 会的差別とそれを反映する司法運営や警察制度が並存した際に、一人の人 間にどのようなおそろしい運命をもたらす可能性があるかを物語っている。 インドのダリット(カースト制度下で「不可触民」として差別されている 人びと)は罪をでっちあげられ逮捕されたあげく、拷問で命を奪われてい る。欧州などのロマは、警察により「危険を及ぼす可能性がある」として 個人情報を登録され、警察の暴力を受けている。米国をはじめとする各国 のイスラム系の人びとは、とりわけ9.11事件後に同様の取り扱いをされて いる。各国の移住労働者や難民申請者をはじめとする外国人は当局や市民 により排斥されている。そして、司法は往々にして差別を行なった当局の 責任を「免責」している。 世界各国で警察が、人種、民族、出身国などをもとに対象を選定した捜査 を行ない、司法が、差別にもとづく捜査当局の臆断を排除する機能を果た していない実態を憂慮し、国際社会はさまざまな対策を講じている。2001 年に開催された反人種主義・差別撤廃世界会議や国連人権小委員会では「 人種主義と司法運営」が世界的な問題として扱われ、国連・人種差別撤廃 委員会は、近年採択したいくつかの一般的勧告において、同様の問題につ いて各国政府に適切な措置を講じるよう求めている。同委員会が本年8月に、 「司法制度の機能と運営における人種差別の防止に関する一般的勧告」を 採択する見通しもある。また、証拠開示や代用監獄制度などの起訴前勾留 手続きについて国際的な人権基準の求めるところは、もはやはっきりして いる。 最高裁判所による本日の特別抗告棄却は、そうした国際社会の努力をもな いがしろにし、石川さんをはじめ世界各国でえん罪を闘う人びとの希望を 踏みにじる非人道的な決定である。日本の司法ならびに政府当局は、石川 さんの無実を含む誤判を救済し、えん罪を防止するためのあらゆる適切な 措置を早急に講じることによってしか、もはやその失点を回復することは できない。 ■この声明に関するお問合せ 反差別国際運動(IMADR) 〒106-0032東京都港区六本木3-5-11 Tel: 03-3586-7447 Fax: 03-3586-7462 Email: imadris@imadr.org Website: http://www.imadr.org |
| 最高裁決定要旨 平成14年(し)第18号 再審請求棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件 申立人石川一雄 決定要旨 主 文 本件抗告を棄却する。 理由の要旨 今回の再審請求で新証拠として提出されたものの多くは、前回の再審請求 で既に判断を経たものであり、これらを改めて再審事由として主張すること は不適法である。また、その余の新証拠も、つぶさに検討したが、いずれも、 申立人の犯行であることに合理的な疑いを生じさせるに足りるものではない。 その主要な点は次のとおりである。 1 筆跡について 新証拠のうち、筆跡鑑定書等は、事件後に申立人が作成した文書を対照文 書とし、被害者方に届けられた脅迫状との間には、顕著な差異があるという。 しかし、両者の間には、書字、用字において、確定判決が証拠とした三つ の筆跡鑑定が指摘する共通の特徴点が認められる。なお、対照文書とされる ものは、申立人が、逮捕前に、警察官の面前で、事前に家人と口裏合わせを した虚偽のアリバイを書いた文書や、逮捕後に、取調官から求められて脅迫 状の内容を思い出して再現した文書などであり、このような状況の下で書か れた対照文書と脅迫状とでは、心理面、参考資料の利用や下書の有無等の条 件において、かなりの相違がある。上記筆跡鑑定書が指摘する筆勢、漢字の 使用率等の差異は、このような条件の違いが影響したものと考えられる。本 件当時の申立人の国語能力についても、申立人は、それまでの社会的体験等 を通じて、自らの意思、感情を的確に表現する文書を作成し得るだけの能力 は身につけていたことが認められる。現に、申立人が起訴後に自発的に作成 した手紙等では、脅迫状程度の字・文章を十分に書き得ている。 2封筒のあて名の筆記用具等について 弁護人は、脅迫状封筒の「少時様」の文字の一部はペン又は万年筆(以下 「ペン等」という。)で書かれ、その周辺にペン等による2条線痕等の筆圧痕 が存在することなどが判明したから、ボールペンで記載した旨の申立人の自 白の信用性には疑いが生じたと主張する。 しかし、当該文字は、指紋検査に用いられたアセトン溶液によって全て溶 解したことから、ボールペンで書かれたものであると認められる。なお、申 立人の以前の雇主の検察官調書には、申立人が事件前に万年筆と青インクの 小瓶を持っていた旨を述べた部分がある。その内容は、具体的であり、信用 性は極めて高いから、申立人は、事件に近接した時期に自分自身の万年筆及 びインク瓶を所持していた公算がかなり高い。そうすると、たとえ、封筒の 文字の一部がペン等で記載され、その周辺に2条線痕を含む筆圧痕が存在す るとしても、そのような事情は、有罪認定を左右するものではない。 3 被害者の万年筆発見の経緯について 弁護人は、被害者の万年筆が、それ以前の2回の家宅捜索によっても発見に 至らなかったというのはあり得ないことであると主張する。 しかし、万年筆が発見された申立人方自宅鴨居の奥は、さっと見ただけで は万年筆の存在が分かるような場所とはいえない。鴨居の上に万年筆が存在 することを被検者があらかじめ知った上で視覚上の認識が可能であるかどう かを実験した新証拠は、各捜索の具体的条件と同一ではないので、その結果 から直ちに捜索時に見落とすことがあり得ないということにはならない。な お、元警察官は弁護人に対して1回目の家宅捜索で鴨居の上を捜したが何も発 見できなかったと述べているが、事件から28年後の供述である上、同人は、 その約4年前には、警察退職後、脳血栓を患い、家宅捜索の模様については、 古いことで忘れてしまったと述べていたものであり、信用性に乏しい。 4 発見された万年筆と被害者の万年筆との同一性について 前記鴨居上から発見・押収された万年筆は、被害者の家族らの証言等によ り、被害者のものであることが明らかである。残留していたインクの相違に ついては、被害者自身が異なるインクを補充した可能性のほかに、前記のと おり万年筆及びインクと無縁ではない申立人が補充した可能性も考えられる。 5 秘密の暴露について 申立人の自白に基づき、被害者が事件当時に携帯していた学用かばん、腕 時計が発見されたことなどについて、弁護人は、自白は誘導によるもので、 いわゆる秘密の暴露に当たらないと主張するが、その援用する新証拠を検討 しても、捜査機関の作為等をうかがうことはできない。加えて、脅迫状を被 害者方に届けに行った際に自動三輪車に追い越されるなどしたという申立人 の供述に関し、新証拠として援用された捜査報告書等は、申立人の供述を受 けて捜査を尽くした結果、かえって自白の裏付けが取れたことを示すもので ある。 6 その余の新証拠について そのほか、弁護人は、多くの論点について、新証拠を援用して争うが、い ずれも、証拠価値に乏しく、これらを含めて総合的に評価しても有罪認定を 左右するものではないので、本件再審請求を棄却すべきものとした原判断は 正当である。 以上下記サイトから転載 豊中・狭山事件研究会「ストーン・リバー」HP http://www2.odn.ne.jp/~cbs07960/ |
| 「弁護団声明」(全文転載、3月24日更新分) 2005年3月18日 狭山事件再審弁護団 (1)3月16日付で、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、狭山事件 の第2次再審請求で特別抗告申立を棄却する決定をおこなった。今回の棄却 決定は、弁護団との面会の約束を破っての抜き打ち的な決定であり、狭山事 件再審弁護団は、満身の怒りをもって抗議の声明を明らかにする。 弁護団は、再審請求棄却決定とそれに対する異議申立を棄却した決定が、確 定判決において、証拠の主軸とされた脅迫状の筆跡について、これまでの認 定を変え、申立人が、事件当時もある程度書けたとするあらたな認定を事実 調べもなく持ち出したため、それに対する反論として、教育学者らの協力を 得て、あらたな筆記能力に関する意見書を提出する旨、最高裁に伝えていた。 そして、3月24日に、新証拠、補充書を提出し、主任調査官に面会するこ とを申し入れたところ、最高裁は面会するとの返答をしていたのである。 ところが、この約束を破って、最高裁は3月16日付で抜き打ち的に棄却決 定を出し、驚くべきことに普通郵便で主任弁護人あてに決定文を送付してい るのである。弁護団に棄却決定が届いたのは18日であった。あまりに不当 な、弁護側の主張を聞こうともしない一方的なやりかたに慄然とするばかり である。最高裁は真実を恐れ、真実から逃げているだけであるといわざるを えない。 (2)棄却決定は、石川さんが脅迫状を書いたというが、弁護団は19通も の専門家の鑑定書と2通の弁護団報告書を提出している。それを裁判所が、 まったく事実調べをしないで、筆跡が一致したとか、当時の石川さんに脅迫 状程度の字・文章は書けたなどと、一方的に判断することは許されない。識 字学級生の書き取り実験にもとづいて、石川さんが非識字者であり、脅迫状 作成者と用字・用語、表記における明らかな相異があることを指摘した意見 書について棄却決定はまったく触れていない。 (3)第2次再審では、栃木県警本部鑑識課員として29年間、犯罪鑑識に たずさわっていた齋藤保・指紋鑑定士が、専門知識と経験にもとづく分析に よって、本件封筒の「少時」記載部分は自白のようにボールペンではなく万 年筆で書かれているという鑑定結果を出されていた。また、「少時」の背景 に、インク消しで消された痕跡があり、万年筆で書かれた痕跡であるという 鑑定書も出されていた。東京高裁は、これを「独断」「憶測」としてしりぞ けたので、弁護団はあらたに元福島県警鑑識課員である齋藤正勝・指紋鑑定 士、大阪府警の科学捜査研究所で文書鑑定をされていた奥田豊鑑定人による 2通の鑑定書を昨年10月29日に提出した。2人の元鑑識課員も、齋藤鑑 定人の結論と一致して、「少時」が万年筆で書かれていると鑑定されたから である。ところが、棄却決定は、「肉眼で観察しても『少時』と『様』が別 異の筆記用具で書かれているとは認め難い」としてしりぞけ、齋藤正勝鑑定 書にも奥田豊鑑定書にはまったく触れていない。万年筆でなくボールペンと いうのであれば、少なくとも鑑定人の意見を聞くべきである。 (4)「少時」の周辺に万年筆使用の痕跡である「2条線痕」があることは 歴然としていて、弁護団は写真も出している。にもかかわらず、棄却決定は 「封筒の現物を観察しても、そのような痕跡と認められるものであるか、必 ずしも判然としない」というだけである。最高裁は事実を事実として見るこ とさえできなくなっているのだ。 はたして5人の最高裁判事は東京高裁に保管されている証拠封筒を本当に「 肉眼で観察」したのであろうか。「判然としない」のであれば、なぜ、専門 家である元鑑識課員3名の鑑定人の意見を聞こうとしないのか。 さらに、棄却決定は、「2条線痕を含む筆圧痕が存在するとしても、(石川 さんが)本件前の近接した時期に自分自身の万年筆及びインク瓶を所持して いた公算はかなり高い」などと言い出している。しかし、弁護側の反論の機 会も証拠調べもまったくないままに、供述調書だけを根拠に、このような一 方的な決めつけによって、あらたな有罪の事実認定をすることなど再審の理 念からも絶対に許されない。捜索差押調書などの記録上も、石川さんの家に 万年筆がなかったことは明らかである。 (5)石川さんの自白通りであれば脅迫状・封筒から指紋が出るはずだが、 石川さんの指紋がないという弁護側鑑定の指摘に対しては、自白では手袋と かはしていないことがはっきりしているにもかかわらず、棄却決定は、「自 白に出ていないからといって、指紋付着を防ぐ処置を講じていなかったとも 決めつけるわけにはいかない」とまで言うのである。石川さんを犯人と決め つけたうえでの、推測と独断による認定いがいの何者でもない。 また、脅迫状・封筒には手袋の痕跡があるという齋藤鑑定人による指摘に対 しても、棄却決定は「写真を見ても判然としない」としたうえで、「かりに 布目痕が存在するとしても、その成因は様々な可能性が考えられる」などと 言い出している。弁護団の主張を完全に否定できないために、「2重否定」 や「不可知論」で逃げるだけである。このように言い出せば、すべての新証 拠は可能性によって切り捨てられることになる。 (6)万年筆についても、徹底した警察による2度の家宅捜索の後に発見さ れた経過の疑問に対して、「鴨居奥は、さっと見ただけでは万年筆の存在が 分かるような場所とは言えず、見落とすこともあり得る」として疑問をしり ぞけているが、とうてい納得できない。十数人のベテラン刑事たちは、2時 間以上かけた捜索で「さっと見ただけ」だとどうして言えるのか。捜査官ら の証人尋問も現場検証もせずに、「さっと見ただけでは分からない場所」「 見落とすこともありうる」などと決めつけることは許されない。 このような判断を、「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則を適用したと最高 裁はいうのであろうか。すべて、有罪維持の前提のうえに、裁判官が勝手な、 市民常識からかけ離れた推測、決めつけを重ねているだけである。 (7)弁護団は、一昨年亡くなられた山上益朗弁護士を先頭に、19通の筆 跡鑑定、齋藤一連鑑定等の弁護側が提出した数々の新証拠と旧証拠を総合評 価し、自白の信用性についての全面的な再検討、再評価をするべきであるこ とを、くりかえし最高裁に訴えてきた。しかし、棄却決定は、新旧証拠の総 合評価ではなく、まったくの孤立評価によって新証拠を個別に排斥し、自白 の一部をつまみ食い的に利用している。しかも、第1次再審における新証拠 も、異議審、特別抗告審における新証拠もすべて「不適法」として、都合の 悪い新証拠はまったく触れてさえいない。一方で、今回の棄却決定は、有罪 を維持するために、確定判決の認定も関係なく、みずから検察官になったご とくに、あらたな有罪の認定を、一度の事実調べすらやることなく、一方的 に持ち出し、臆面も無く認定変更をおこなっている。このような不意打ち的 な認定は断じて許されない。 棄却決定が、「新旧証拠を総合的に評価して確定判決に合理的疑いが生じれ ば再審を開始する」とした最高裁の白鳥決定、財田川決定という判例に反し、 「無辜の救済」という再審の理念をふみにじったものであることは明らかで ある。 このような最高裁による暴挙を弁護団は、断じて認めることはできない。裁 判所の判断がいかに市民的な判断とギャップがあるかがますます明らかにな っただけである。狭山事件の裁判に対する批判は、さらに幅広い市民的運動 として高まっていくし、かならず最後には真実が明らかになると確信する。 弁護団は、不当極まる特別抗告棄却決定を徹底的に批判し、石川一雄さんと ともに、真実を明らかにするために、必ず再審開始をかちとり、雪冤をはた すべく、第3次再審請求を申し立てる決意を固めていることを表明する。 以上、下記サイトより「弁護団声明」を全文転載 http://www.bll.gr.jp/sayama/seimei20050317.html |
| 一人ひとりの声を検察庁に届けよう! ◎お願い 狭山事件の全証拠開示を求める要請ハガキを 東京高等検察庁に送って下さい。
*ご注意 差出人の住所氏名記入は必須です |
| ◇衆議院法務委員会 辻恵議員「再審」についての質問 1.上記をクリックする 2.左のカレンダー平成17年6月分の8日をクリック 3.開会日 : 平成17年6月8日 1〜8件(8件中) の「法務委員会」をクリック 4.発言者一覧から「辻惠(民主党 無所属クラブ)」をクリック |