平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支払い方法が変わります。 |
当センターでは、「出産育児一時金の医療機関直接支払制度」をご利用していただくことを原則としております。 |
対象 |
平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産した方 |
金額 |
原則42万円 |
支払方法 |
医療保険者(国保など)から病院などに、出産育児一時金が直接支払えます。これにより、出産する方が事前に多額の現金を準備する必要がなくなります。
当センターでは、30週を超えた妊婦健診時に「直接支払い制度を利用する合意書」をお渡しします。
その合意書にサイン後、入院時に病院へ提出してください。
退院時に明細書と一緒にお返しします。 |
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(*)退院時に当センターからご請求する入院分娩費用の総額が42万円の範囲以内であれば、現金等で
お支 |