茨城県アマチュアゴルフ連盟規則
第1章 総  則
(名 称)
第1条

(事務所)
第2条

 本連盟は、茨城県アマチュアゴルフ連盟(以下「本連盟」という。)と称する。


 本連盟は、事務所を会長の指定する場所におく。
 事務局  水戸市中央2-8-37 茨城味噌会館3F 
                TEL029−231−5696
                FAX029−231−8888
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条

(事 業)
第4条 

 本連盟は、ゴルフを通じて会員相互の親睦を図り健全な身体と明朗闊達な精神を涵養するとともに、国民スポーツとしてアマチュア・ゴルフの正しい普及と、競技力の向上に寄与することを目的とする。

本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1) 競技会、講習会、研修会等の開催と協力
     (2) 指導者の養成と資質の向上
     (3) 競技力の向上
     (4) 各種競技会への選手の派遣と援助
     (5) 会報等の発行
     (6) 加盟団体の育成指導を連絡融和及び上部団体への協力
     (7) その他、本連盟の目的達成に必要な事業
第3章 組織及び登録
(組 織)
第5条







(加 盟)
第6条 

本連盟は、次に掲げる団体で、本連盟の趣旨に賛同し、理事会において加盟が承認された団体及びその構成員をもって組織する。
     (1) 県内各市町村を総括し代表する市町村のゴルフ団体
     (2) 県内のゴルフ愛好団体
     (3) 県内に在住または、在学するゴルフ愛好者
     (4) 県内に所在する大学、高校のゴルフ部
     (5) 県内に所在するゴルフ場及び練習場

 1. 前条に定める団体は別に定める加盟規定に基づき理事会の承認を得て加盟することができる。
 2. 本連盟の主催する協議会及びその他の事業には、正規の手続きを経て加盟されているもの以外は参加することができない。
     3. 本連盟に加盟している団体で、加盟団体として」ふさわしくない行為または規則に違反した団体は、理事会及び評議委員会の議決を得て加盟を取り消すことができる。
 
第4章 役  員
(役 員)
第7条

 1. 本連盟に次の役員をおく。
        会   長      1名
        会長代行      1名
        副会長        若干名
        理事長        1名
        副理事長       若干名
        理   事       90名以内。常任理事35名以内とする。
        監   事       3名以内
 2. 理事及び監事は別に定める規定に基づき、会長の指名により、評議員会において選任する。
 3. 会長、会長代行、副会長、理事長、副理事長、常任理事は理事の互選に基づき理事会が選任し、評議員会の承認を得るものとする。
 4. 会長、会長代行、副会長は当然に理事となる。
 5. 監事は、理事を兼ねることができない。
(職 務)
第8条

 1. 会長は、本連盟を代表し、皆無を統理する。
 2. 会長代行は、会長を補佐し、副会長は会長及び会長代行に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代理し、又はその職務を代行する。
 3. 理事長は、会長を補佐し、理事会の決議に基づき本連盟の職務を代行する。
 4. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
 5. 常任理事は、理事長を補佐し、常時発生する業務を処理し、本連盟の運営に常時関与する。
 6. 監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条

 1. 本連盟の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
 2. 補員または、増員による役員任期は、前任者の残任期間とする。
 3. 役員は、任期満了に場合においても、残任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第10条

 本連盟の役員が、役員をしてふさわしくない行為のあった場合は、その任期中であっても、理事会及び評議員会の決議により、これを解任することができる。
(名誉会長・顧問)
第11条

 1. 本連盟に名誉会長、最高顧問をおく。
         名誉会長     1名
         名誉副会長    1名
         最高顧問     若干名
         顧   問     若干名
 2. 最高顧問は本連盟に特に功績があったものを理事会が選出する。
 3. 名誉会長、顧問は、評議員会に諮って会長が委嘱する。
 4. 名誉会長、顧問は会長、及び理事会の諮問に応ずる。
 5. 名誉会長、顧問は、理事会、評議員会に出席して諮問に応じることができる。
(評議員)
第12条

 1. 本連盟に評議員をおく。
 2.評議員は、本連盟に加盟する団体から、別に定める基準に基づき選出し、理事会でこれを承認し、会長が委嘱する。
第5章 会  議
(評議員会)
第13条

 1. 評議員会は、本連盟の最高議決機関である。
 2. 評議員会は評議員で組織し、毎年1回会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が必要と認めた場合、または、評議員総数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、請求のあったときは、臨時に評議員会を招集しなければならない。
 3. 評議員会は、次の事項を議決する。
   (1) 毎年度の事業計画及び収支予算
   (2) 毎年度の事業報告及び収支決算
   (3) 理事及び監事の選出
   (4) 規則の制定・改廃
   (5) その他、本連盟の事務に関する重要事項で会長が必要と認めた事項。
(理事会等)
第14条
 
 1. 理事会は、理事(会長、会長代行、副会長、理事長、副理事長、常任理事を含む)で組織する。
 2. 理事会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
 3. 理事会は、評議員から委嘱された事項及び、評議員会に提案する案件のほか、第4条に定める事項遂行上必要と認められる事項を審議する。
 4. 常任理事会は、理事長が招集し、議長となり評議員会及び理事会に提出する事項を審議するもののほか、常時発生する業務及び、会議にかけて審議するいとまのない緊急事項を審議する。
(定足数)
第15条

 評議員会、若しくは、理事会は、定数の3分の2以上の出席がなければ開会することはできない。
(議 決)
第16条 

評議員会、若しくは、理事会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決するものとする。
(議事録)
第17条

 総ての会議は、議事録を作成し、議長及び出席者2名以上の署名押印のうえ、これを保管しなければならない。
第6章 資産及び会計
(運用資金)
第18条

 1. 本連盟の運用資金は、次に掲げるものとする。
     (1) 加盟料
     (2) 個人登録料
     (3) 事業収益金
     (4) 協賛寄付金
     (5) その他の収入
 2. 本連盟は、(理事)のうち3人を経理委員とし、会計及び資産に関する事項を経理せしめる。
 3. 経理委員は、会計及び資産に関する帳簿を作成し、保管しなければならない。
(事業計画及び収支予算) 第19条
 1. 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会、評議員会の議決を経なかればならない。
 2. 事業計画及び収支予算に変更を生じた場合、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び収支決算) 第20条
 本連盟の決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第21条

 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 専門委員会
(専門委員会)
第22条

 1. 本連盟に、事業遂行上必要と認めた場合には、理事会の承認を経て専門委員会を設けることができる。
 2. 専門委員会の名称、委員会及び構成、事業内容等については、理事会が定める。
第8章 規則の変更
(規則の変更)
第23条

 本連盟の規則は、評議員会及び理事会の定数の3分の2以上の同意を得て変更することができる。
第9章 附  則
(附 則)
第24条

 本連盟の規則の施行についての必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
(施行期間)
     この規則は平成12年5月1日から施行する。


城県アマチュアゴルフ連盟規則細則
第1項 加盟について
1. 本連盟への加盟資格は、本県内に在住、在学する者、及び県内に所在するゴルフ・クラブの会員によって構成された団体、または個人でなければ加盟することができない。

2. 加盟手続きは、毎年度ごとに行い、4月末日までに所定の用紙に必要事項を記載し、加盟料をそえて申し込むものとする。但し、個人加盟(ゴルフ愛好者)については、競技会出場申し込み時における加盟を認めるものとする。

3. 加盟料は次のとおりとする。
   (1) 市町村ゴルフ団体     年額 20,000円
   (2) ゴルフ愛好団体      年額 10,000円
   (3) ゴルフ愛好者(個人)   年額  5,000円
   (4) 学校ゴルフ部高校     年額  5,000円
   (5) 学校ゴルフ部大学     年額 10,000円
   (6) ゴルフ・クラブ        年額 20,000円

4. 個人登録
   (1) 上記加盟団体の会員が競技会等に出場する場合、各自個人登録をする。
   (2) 個人登録料は年額2,000円
第2項 役員の選出
1. 本連盟規則第4章の役員の選出については、次の基準によるものとする。
   (1) 理  事
    ア. 市町村ゴルフ団体各団体から1人
    イ. ゴルフ愛好団体         3人
    ウ. 学校ゴルフ部          2人
    エ. ゴルフ・クラブ          3人
    オ. 学識経験者          15人
    カ. ゴルフ練習場連盟       2人
   (2) 評議員
      各加盟団体は次の基準に基づき評議員を選出し理事会に報告し、理事会はこれを承認する。選出された評議員が理事に選任された場合には、その選出加盟団体は、新たに他の者を選出し補充するものとする。
    ア. 加盟団体       各1名
    イ. 学識経験者      若干名以内
第3項 専門委員会
1. 本連盟規則第22条による専門委員会は、次に定めるところにより理事会の承認を得て、設置するものとする。
   (1)  総務委員会
   (2)  財務委員会
   (3)  競技運営委員会
   (4)  茨城県体育協会折衝部会
   (5)  国体選手強化部会
   (6)  競技研修部会
   (7)  ジュニア育成部会

2. 各専門委員会の主な業務は、次のとおりとする。
   (1) 総務委員会
       ・文書の授受、発信、整理、保管
       ・公印及び備品等の保管
       ・役員名簿、加盟団体名簿、登録関係の書類の保管及び手続き事務
       ・規則等の制定改廃
       ・理事会、評議員会等の会議
       ・予算の編成及び決算の報告
       ・収入、支出の経理事務
       ・他の委員会に属さないこと
       ・ゴルフ教室の開催と運営
       ・指導者の派遣
       ・ゴルフの普及啓蒙
       ・広報誌の発行、報道
   (2) 財務委員会
       ・自己財源の確保
       ・協賛企業等への協力要請
       ・事業による資金の拡大
   (3) 競技運営委員会
       ・事業計画及び事業報告
       ・各種競技会の立案、開催、運営
       ・競技規則及び競技マナーの指導
       ・競技技術の調査、研究並びに指導
       ・講習会、研修会等の開催運営
   (4) 茨城県体育協会折衝部会
       ・県体育協会との打ち合わせ、会議等
   (5) 国体選手強化部会
       ・国体選手選考及び国体選手の強化
   (6) 競技研修部会
       ・競技力の向上
       ・指導者の養成及び資格認定
   (7) ジュニア育成部会

3. 専門委員会の組織と運営
    専門委員会の委員は、本連盟の理事及び評議員によって構成し、特別の事情がある場合は、前記以外の者を理事長の推薦により、委員とすることができる。
   (1) 各専門委員会に委員長1名、副委員長若干名をおき、委員長は理事をもって充てるものとする。
   (2) 委員会は、理事長の承認を得て委員長が招集し、委員会を運営する。
   (3) 委員会の決定事項は常任理事会、理事会に報告するものとする。
       本細則は、平成12年5月1日から施行する。
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